平成12年2月定例会 第5回岩手県議会定例会会議録

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〇24番(伊沢昌弘君) 社民党の伊沢昌弘でございます。菊池雄光議員の質問に関連してお伺いをしたいと思います。
 質問に先立ちまして、昨年の6月に議会先例集の見直しを私たちが求めました。その提案に対しまして御賛同をいただいた議員各位に心から感謝を申し上げ、質問に入らせていただきたいと思います。
 まず、男女共同参画社会推進体制について伺います。
 先ほどの御答弁にもありましたが、県では、昨年6月に成立した男女共同参画社会基本法を受けて、現在、仮称でありますがいわて男女共同参画プランを策定中とのことでございます。県民アンケートや各女性団体との協議、インターネットでの意見募集などを行いながら素案をまとめられたことに心から敬意を表するものであります。
 私も素案を見せていただきましたが、第1章の総論から第3章の計画の推進まで、わかりやすい表現を用いて数値目標もあり、あしたにでも岩手県の中で男女共同参画社会が実現できるのではないかなというふうに思われる部分があります。しかし、各論の中で触れられているように、男は仕事、女は家庭という考えに賛同しない県民は前に比べて増加しているとはいえ、家庭や職場、社会通念上、男女の地位を平等と感じていない割合が岩手県の場合は全国平均に比べて高い形になっているわけであります。この意識改革をどのように進めていくのかが、今後の課題であると考えるところであります。
 盛岡駅西口複合施設に男女共同参画推進センター、これも仮称でありますが、整備する計画も具体的に浮上してきていることから期待が持てるところでありますけれども、これらの施策を進めるに当たっての、先ほども御決意をいただいたと思うわけでありますが、具体的な施策、さらには部長の決意をお示しいただきたいというふうに思います。
 また、他県においては、男女共同参画推進に向けた県独自の条例の制定を計画しているということも、今、部長の方からも出されました。本県では、基本法第14条に基づくいわて男女共同参画プランを策定することで、条例の制定は考えていないとの御答弁でございました。
 私は、真に男女共同参画社会を構築していくには、県民や事業者の理解、これを求めていくことが必要であるというふうに考えるわけであります。そのためには、特殊事情として今、部長の方からは中央部のもろもろの話がございました。県独自の状況もあるわけであります。そうしますと、県独自の条例を制定して広く県民に訴えることが大切ではないのかなというふうに思うわけでありますがいかがお考えでしょうか、改めて御所見をお伺いしたいと思います。
 次に、介護保険に関連して2点ほどお伺いしたいと思います。
 いよいよ来月から介護保険制度がスタートすることになりました。まずもって、制度の立ち上げに努力をしてきた県や市町村の担当者、さらには介護認定やケアプランの作成に携わってこられた多くの方々に心から敬意を表するとともに、スムーズなるスタートに向けて最後の仕上げをお願いしたいというふうに思うわけであります。
 さて、この間に、介護報酬や保険料が公表され、介護認定作業も進んでいると私は認識をしておりますけれども、制度の運用に向けて具体的に示されたことについて何点か問題があるのではないかというふうに感じており、多くの県民からもそういった質問も寄せられているところであります。
 そういった中でまずお伺いをいたしますけれども、ショートステイの利用限度日数についてお伺いをしたいと思います。
 過日、国から示された半年間に利用できる日数というのは、要介護1から2で14日、要介護度3から4は21日、そして要介護5でも42日と定められました。これは余りにも期間が短いのではないかと私は思うわけであります。在宅で介護を行っている人にとって、必要なときにいつでも施設の利用ができる、この体制が保証されることが居宅介護の言ってみれば必要条件ではないかと思うわけであります。
 そこでお伺いをいたしますが、これまでの本県における短期入所施設の平均的な利用状況はどのようになっているのでしょうか。また、利用日数の拡大を図るべきと考えますけれども、県内の施設整備状況とあわせての御見解をお伺いしたいというふうに思います。
 次に、特別養護老人ホーム等の施設介護についてお伺いをいたします。
 要介護認定の高低によって、支給限度額が定まることが明らかになっています。被保険者が施設を選ぶのではなくて、施設が入所者を選ぶことになるのではないかと懸念の声があります。ということは、入所者数の数が決まっている、その施設が収入を上げるためには介護度の高い人を優先していくのではないかと心配をするものでありますけれども、いかがでございますでしょうか。事業者が経営を考慮すれば、当然のこととして生じるものと考えられますけれども、これらのことに対する対策はあるのでしょうか、そういった部分についてのお考えをお示しいただきたいと思います。
   

〇議長(山内隆文君) 本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめ延長いたします。
   
   〔生活環境部長村上勝治君登壇〕

〇生活環境部長(村上勝治君) まず、いわて男女共同参画プランにおきます意識改革の問題でございます。この意識改革の問題につきましては、これまでも委員会とかそれからアンケートの中で最も重要な課題ということで、そういう声が多いテーマでございました。したがいまして、このようなことから、新しいプランにおきましては、男女共同参画を推進するための意識改革というものをさまざまな施策を推進する上で最も基本的で重要な課題というふうに位置づけまして、これを施策の第1の柱にしております。
 次に、具体的な事業でございますが、平成12年度のお願いしております予算案について御説明申し上げますと、当部の新規事業の中で、例えば6月に本県独自の強調月間を設けまして、この強調月間の中でシンボルマークの募集とかそれからシンポジウムの開催、街頭キャンペーン等、県民参加型の意識啓発を実施するとか、それから地域において男女共同参画の意識啓発を支援していただくというようなことで、そういうサポーターを養成する研修事業も設定してございます。
 それから、プランにつきましては、策定に当たりましては市町村や企業あるいは経済団体、各種団体のさまざまな会議とか研修の場を利用、活用させていただいてプランの説明をし要請し、理解していただくということで、いわば出前説明会みたいなものですけれども、こういうものも考えてございますし、それから県の広報誌もフルに活用させていただきまして啓発に努めてまいりたいと。
 お話しのように、この男女共同参画社会の実現に当たりましては、大変意識を変えるということが難しいというふうに伺っております。私もそう感じるわけでございますが、県としましても、この実現に向けて最大限の努力をしてまいる考えでございます。
 それから、いわて男女共同参画プランに係る条例化の問題でございますが、一部の地方公共団体、例えば東京とか埼玉では条例を現在提案中だそうでございますが、そういう情報は得ております。ただ、男女共同参画社会の構築に当たりましては、やはり県民の皆さんそれから事業者の皆さん、こういう方々に理解をしていただくというのがまず第一だろうというふうに考えてございます。先ほど申し上げたような啓発事業もそういう意味合いがあるわけでございますが、したがって、啓発事業に力を入れていくということ。
 そこで、現時点におきましては、先ほども菊池議員の御質問にお答えしているんですが、基本法におきまして策定が義務づけられておりますこの計画をまず策定すると。その計画に掲げる目標の達成に向けて諸施策を展開するわけでございますが、それに最大限の努力を払ってまいりたいというふうに考えてございます。
   〔保健福祉部長関山昌人君登壇〕

〇保健福祉部長(関山昌人君) まず、短期入所生活介護施設の利用者1人当たりの年間利用日数についてでありますが、県平均で41.3日となっております。また、専用定床数は本年3月末までに961床整備される見込みとなっております。
 なお、老人保健施設の短期入所療養介護の定床を含めれば、本年3月末で1、311床整備される見込みとなっております。
 短期入所の区分支給限度額につきましては、制度施行後のこういった利用状況などを見ながら、必要があれば国に制度の改善を要望してまいりたいと考えております。
 入所者の拒否の件につきましては、事業者は正当な理由がなく介護サービスの提供を拒んではならないと、人員、設備及び運営に関する基準というものがございまして、これに規定されております。経営上の点のみから入所を拒否するといったことがないよう、県におきましては定期監査等を通じて基準の遵守を事業者に対して指導するほか、利用者の方々の相談、苦情に対しましては事業者、市町村、国保連が適切に解決に努めるよう、本年1月に介護保険相談・苦情解決システム指針というものを策定したところでありまして、これを普及定着させるなど、利用者が適切な介護サービスを利用できるよう努めてまいりたいと考えております。

〇24番(伊沢昌弘君) 2件の部分なんですけれども、いわて男女共同参画推進センターの基本計画の素案も、県の方ではインターネットを通じてホームページの中でやっていらっしゃるという部分がありますので、ここの場で改めて条例化という問題を追及することはなしにして、本当の意味で実効が上がるような、そういう形の部分を進めていただきたいというふうに思っているところであります。
 また、介護保険につきましては今前向きな御答弁をいただいたというふうに思っています。ただ、国がこの短期入所について束ねをしていると、一定の期間の延長は認める部分もあっても、どうしても短い期間でしかならないと、6カ月で42日ということは1カ月ちょっとなわけですね。そういった部分を考えるとやはり安心して居宅というのはできないという部分がありますので、今お聞きしますと平均的に42日これまでも使っていらっしゃるという部分ですから、最大級の部分は可能だと、さらにふやすという部分があるわけで、制度として保険がおりるようなそういう部分を含めて国に働きかけていただきたいと、こう思いますが、その部分の決意を関山部長にお伺いして終わりたいと思います。よろしくお願いいたします。
   〔保健福祉部長関山昌人君登壇〕

〇保健福祉部長(関山昌人君) 先ほどの短期入所の区分支給限度額ということでありますが、今現在、国から示されておりますのが先ほどの、既に御案内のとおりでございますが、市町村においては法定給付以外においても市町村特別事業ということで上乗せ事業ができることになっております。したがって、その地域の状況に応じて市町村の判断によっては、この市町村特別事業というものを活用していただくことも考慮していただく必要があるのではないかと思っています。そういった上でこの法定給付としての状況で区分支給限度額、どの程度がよろしいのかという問題がございますので、そういった制度施行後のそのような状況を見ながら検討していく必要があるのではないかと思っております。
 以上でございます。
   

〇議長(山内隆文君) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 本日はこれをもって散会いたします。
   午後5時7分 散 会


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