平成19年12月定例会 第4回岩手県議会定例会会議録

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〇総務委員長(工藤大輔君) 去る12月7日の本会議におきまして、当総務委員会に付託されました議案7件につきまして、12月10日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第1号平成19年度岩手県一般会計補正予算(第5号)中、第1条第1表債務負担行為補正のうち、1追加についてでありますが、これは、指定管理者による公会堂管理運営業務及び放置車両確認事務委託の2件を新たに追加し、その期間及び限度額を定めようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第3号岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、地方自治法の規定に基づき盛岡市が中核市に移行することに伴い、所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第4号企業立地の促進等のための集積区域における県税の課税免除に関する条例でありますが、これは、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第15条第2項に規定する承認企業立地計画に従って同法第20条の規定により定められた特定事業のための施設を同法第9条第1項の同意基本計画において定められた集積区域内に設置した事業者に対する県税の課税免除に関し必要な事項を定めるとともに、あわせて所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、対象施設の取得価額の設定など制度の概要、市町村の条例との関係等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第19号岩手県公会堂の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについてでありますが、これは、岩手県公会堂の指定管理者を指定しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第20号平庭高原体験学習館の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて及び議案第21号平庭高原自然交流館の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについてでありますが、これらは、それぞれの公の施設の指定管理者を指定しようとするものであり、いずれも原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、以上2件の審査の過程におきましては、今後の県の支援策、施設の設置による地域への波及効果等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第22号当せん金付証票の発売に関し議決を求めることについてでありますが、これは、公共事業等の財源に充てるため、全国自治宝くじ及び関東・中部・東北自治宝くじを発売しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、閉会中の継続調査についてでありますが、平成20年度地方財政対策による本県財政の見通しについて、引き続き意見交換等を行うこととし、別途、議長に対し、申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(渡辺幸貫君) 次に、千葉環境福祉委員長。
   〔環境福祉委員長千葉康一郎君登壇〕
〇環境福祉委員長(千葉康一郎君) 去る12月7日の本会議におきまして、当環境福祉委員会に付託されました議案8件及びさきに付託を受けました請願陳情5件につきまして、12月10日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第1号平成19年度岩手県一般会計補正予算(第5号)中、第1条第1表債務負担行為補正のうち、2変更についてでありますが、これは、県境不法投棄現場環境再生事業について期間の変更をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第2号岩手県保健所設置条例の一部を改正する条例でありますが、これは、地方自治法の規定に基づき盛岡市が中核市に移行することに伴い、所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、獣医師の充足状況と今後の確保対策、盛岡市が設置する保健所の体制等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案6号循環型地域社会の形成に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、地方自治法の規定に基づき盛岡市が中核市に移行することに伴い、所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、産業廃棄物関係業務の権限移譲に伴う職員の養成等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第7号公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例でありますが、これは、公衆浴場の配置の基準を緩和する等所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、公衆浴場への指導と改善の状況、公衆浴場の配置基準の必要性等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第8号浄化槽法施行条例の一部を改正する条例でありますが、これは、地方自治法の規定に基づき盛岡市が中核市に移行することに伴い、所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第9号社会福祉研修所条例を廃止する条例でありますが、これは、社会福祉研修所条例を廃止しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第10号ひとにやさしいまちづくり条例でありますが、これは、すべての人が個人として尊重され、みずからの意思に基づき自由に行動し、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される地域社会の形成を促進するため、ひとにやさしいまちづくり条例の全部を改正しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、特定公共的施設の新築等に係る事前協議の迅速化等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第13号県立病院等事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、岩手県立住田病院を岩手県立大船渡病院の附属診療所としようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、請願陳情についてでありますが、受理番号第16号障がい者への差別をなくすための岩手県条例の制定についての請願外4件につきましては、お手元に配付されております請願陳情審査報告書のとおり決定いたしました。
 なお、継続審査と決定いたしました2件につきましては、別途、議長に対し、閉会中の継続審査の申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 次に、閉会中の継続調査についてでありますが、医療制度改革に関連する計画の策定について、引き続き意見交換等を行うこととし、別途、議長に対し、申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(渡辺幸貫君) 次に、亀卦川商工文教委員長。
   〔商工文教委員長亀卦川富夫君登壇〕
〇商工文教委員長(亀卦川富夫君) 去る12月7日の本会議におきまして、当商工文教委員会に付託されました議案3件及び請願陳情1件につきまして、12月10日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第5号岩手県手数料条例の一部を改正する条例でありますが、これは、貸金業の規制等に関する法律の一部改正に伴い、所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、貸金業の規制等に関する法律の改正の趣旨、県内の貸金業者の実態及び指導状況等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第11号特定大規模集客施設の立地の誘導等に関する条例でありますが、これは、特定大規模集客施設の立地及び当該特定大規模集客施設に係る事業活動が都市及びその周辺の地域の土地の利用形態、社会資本の整備及び地域社会の発展に大きな影響を与えるものであることにかんがみ、広域的な見地による特定大規模集客施設の適切な地域への立地の誘導及び当該特定大規模集客施設の設置者等が行う地域貢献活動の計画の提出等に関して必要な事項を定めることにより、持続可能なまちづくりに寄与し、もって現在及び将来の県民の快適な生活の確保に資するようにしようとするものであります。
 本議案につきましては、まず、執行部から提案理由の説明を受けた後、佐々木博委員から、この条例の施行の際、現に、特定大規模集客施設を設置している者等に係る地域貢献活動計画の提出について、義務ではなく努力規定とする修正案が提出され、趣旨説明を求めた後に本議案に対する取り扱いをお諮りしたところであり、その結果、お手元に配付されております修正案のとおり─お手元の議案第11号特定大規模集客施設の立地の誘導等に関する条例に対する修正案をごらんください。
 附則第7項中「提出しなければならない」を「提出するよう努めなければならない」に、附則第8項中「提出しなければならない」を「提出するよう努めなければならない」に、附則第10項中「に係る地域貢献活動の実施の状況の報告及び地域貢献活動計画の提出については、第15条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「同項に規定する事業年度」とあるのは、「この条例の施行の日の属する事業年度」と読み替えるものとする」を「は、規則で定めるところにより、毎事業年度(この条例の施行の日の属する事業年度を除く。)、当該事業年度の前事業年度に係る地域貢献活動の実施の状況を知事に報告するよう努めなければならない」に、附則第11項中「に係る地域貢献活動の実施の状況の報告及び地域貢献活動計画の提出については、第15条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「同項に規定する事業年度」とあるのは、「当該特定大規模集客施設において営業を開始する日の属する事業年度」と読み替えるものとする」を「は、規則で定めるところにより、毎事業年度(当該特定大規模集客施設において営業を開始する日の属する事業年度を除く。)、当該事業年度の前事業年度に係る地域貢献活動の実施の状況を知事に報告するよう努めなければならない」にそれぞれ改め、附則第12項を附則第14項とし、附則第11項の次に「第12項 前2項に規定する者は、規則で定めるところにより、各事業年度に係る地域貢献活動計画を知事に提出するよう努めなければならない。」「第13項 知事は、附則第10項又は附則第11項の規定により報告された地域貢献活動の実施の状況及び前項の規定により提出された地域貢献活動計画について、規則で定めるところにより、速やかに、公表するものとする。」との2項を加えることとし、原案に一部修正を加え、多数をもって可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、地域貢献活動計画の提出義務づけの是非、地域貢献活動計画への県の関与、地域貢献活動計画の評価基準、岩手県特定大規模集客施設立地誘導審議会の委員の選任方法、市町村の土地利用政策との関係や優位性、県内の小売業に占める大型店の割合、条例の対象に勝馬投票券発売所等を含めることの是非、特定大規模集客施設の新設等に係る説明会の開催対象とする範囲等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第15号学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例でありますが、これは、学校教育法等の一部を改正する法律により、学校教育法の一部が改正されたことに伴い、関係条例について整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、請願陳情についてでありますが、受理番号第20号私学助成の大幅増額など教育関係予算の拡充を求める請願につきましては、お手元に配付されております請願陳情審査報告書のとおり、継続審査と決定いたしました。
 なお、継続審査と決定いたしました本件につきましては、別途、議長に対し、閉会中の継続審査の申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 次に、閉会中の継続調査についてでありますが、地方独立行政法人岩手県工業技術センターの運営状況について、引き続き意見交換等を行うこととし、別途、議長に対し、申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〔参照〕
   議案第11号 特定大規模集客施設の立地の誘導等に関する条例に対する修正案
 議案第11号 特定大規模集客施設の立地の誘導等に関する条例を次のように修正する。
原 案修正案
  附 則
1~6 [略]
 この条例の施行の際現に特定大規模集客施設を設置している者(国、地方公共団体その他規則で定める団体以外の者に限る。)は、この条例の施行の日の翌日から起算して30日以内に、規則で定めるところにより、この条例の施行の日の属する事業年度に係る地域貢献活動計画を作成し、知事に提出しなければならない。
 附則第2項に規定する特定大規模集客施設の新設をする者(国、地方公共団体その他規則で定める団体以外の者に限る。)は、当該特定大規模集客施設において営業を開始する日までに、規則で定めるところにより、当該営業を開始する日の属する事業年度に係る地域貢献活動計画を作成し、知事に提出しなければならない。
 [略]
10 附則第7項に規定する特定大規模集客施設を設置している者に係る地域貢献活動の実施の状況の報告及び地域貢献活動計画の提出については、第15条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「同項に規定する事業年度」とあるのは、「この条例の施行の日の属する事業年度」と読み替えるものとする。
11 附則第8項に規定する特定大規模集客施設の新設をする者に係る地域貢献活動の実施の状況の報告及び地域貢献活動計画の提出については、第15条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「同項に規定する事業年度」とあるのは、「当該特定大規模集客施設において営業を開始する日の属する事業年度」と読み替えるものとする。
(検討)
12 [略]

  附 則
1~6 [略]
 この条例の施行の際現に特定大規模集客施設を設置している者(国、地方公共団体その他規則で定める団体以外の者に限る。)は、この条例の施行の日の翌日から起算して30日以内に、規則で定めるところにより、この条例の施行の日の属する事業年度に係る地域貢献活動計画を作成し、知事に提出するよう努めなければならない。
 附則第2項に規定する特定大規模集客施設の新設をする者(国、地方公共団体その他規則で定める団体以外の者に限る。)は、当該特定大規模集客施設において営業を開始する日までに、規則で定めるところにより、当該営業を開始する日の属する事業年度に係る地域貢献活動計画を作成し、知事に提出するよう努めなければならない。
 [略]
10 附則第7項に規定する特定大規模集客施設を設置している者は、規則で定めるところにより、毎事業年度(この条例の施行の日の属する事業年度を除く。)、当該事業年度の前事業年度に係る地域貢献活動の実施の状況を知事に報告するよう努めなければならない。
11 附則第8項に規定する特定大規模集客施設の新設をする者は、規則で定めるところにより、毎事業年度(当該特定大規模集客施設において営業を開始する日の属する事業年度を除く。)、当該事業年度の前事業年度に係る地域貢献活動の実施の状況を知事に報告するよう努めなければならない。
12 前2項に規定する者は、規則で定めるところにより、各事業年度に係る地域貢献活動計画を知事に提出するよう努めなければならない。
13 知事は、附則第10項又は附則第11項の規定により報告された地域貢献活動の実施の状況及び前項の規定により提出された地域貢献活動計画について、規則で定めるところにより、速やかに、公表するものとする。
(検討)
14 [略]
備考 修正部分は、下線の部分である。

理由
地域貢献活動計画の提出については、原案においては、この条例の施行の際現に特定大規模集客施設を設置している者等についても提出を義務付けているところである。
新設の特定大規模集客施設については、新たに事業展開を行うことから、その地域貢献活動についても、十分計画を立案し、地域に広く内容を開示する必要があるが、条例の施行の際現に設置されている特定大規模集客施設については、継続的に事業活動を展開する中で、既に一定の地域貢献活動を実施している例が多いことなどから、引き続きその主体的取組みを尊重し、活動を促していくことが適切である。
したがって、この条例の施行の際現に特定大規模集客施設を設置している者等に係る地域貢献活動計画の提出については、義務規定から努力規定に修正するものである。
〇議長(渡辺幸貫君) 次に、平沼県土整備委員長。
   〔県土整備委員長平沼健君登壇〕
〇県土整備委員長(平沼健君) 去る12月7日の本会議におきまして、当県土整備委員会に付託されました議案5件及び請願陳情1件につきまして、12月10日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第12号屋外広告物条例の一部を改正する条例でありますが、これは、地方自治法の規定に基づき盛岡市が中核市に移行することに伴い、所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、屋外広告物の定義、規制の概要等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第14号電気事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、胆沢第二発電所の最大出力を増加しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、水車発電設備の改修に要する経費、今後の売電収入の見込み等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第16号訴えの提起に関し議決を求めることについてでありますが、これは、県営住宅の明渡し及び滞納家賃等支払請求事件の訴えの提起をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第17号和解の申立てに関し議決を求めることについてでありますが、これは、県営住宅の滞納家賃等の請求に係る起訴前の和解の申し立てをしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、以上2件の審査の過程におきましては、法的措置に至るまでの家賃滞納者に対する納入指導等の状況、法的措置を行う基準の客観性及び公平性の確保、県営住宅の入居基準、入居率、今後の住宅整備に関する考え方、訴訟費用の負担のあり方、訴えの提起による債権回収の効果等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第18号損害賠償請求事件に係る和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることに関し議決を求めることについてでありますが、これは、損害賠償請求事件に係る和解をし、及びこれに伴う損害賠償の額を定めようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、過失の主たる原因及び県と工事施工者の過失割合の考え方、再発防止策等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、請願陳情についてでありますが、受理番号第19号耐震改修工事助成制度の創設を求める請願につきましては、お手元に配付されております請願陳情審査報告書のとおり、継続審査と決定いたしました。
 なお、継続審査と決定いたしました本件につきましては、別途、議長に対し、閉会中の継続審査の申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 次に、閉会中の継続調査についてでありますが、北山トンネルについて、引き続き意見交換等を行うこととし、別途、議長に対し、申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(渡辺幸貫君) これより、ただいまの委員長報告に対する質疑に入るのでありますが、通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。嵯峨壱朗君。
   〔23番嵯峨壱朗君登壇〕

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