平成19年2月定例会 第23回岩手県議会定例会会議録

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〇総務委員長(佐々木順一君) 去る2月28日及び本日の本会議におきまして、当総務委員会に付託されました議案22件のうち、さきに決定いたしました4件を除く18件、及びさきに付託を受けました請願陳情2件につきまして、1月16日、3月14日及び本日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 初めに、議案第21号政治倫理の確立のための知事の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、郵便貯金法の廃止等に伴い、所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第22号岩手県部局等設置条例の一部を改正する条例でありますが、これは、総合雇用対策局を廃止しようとするものであり、採決の結果、可否同数でありましたので、当職において原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、雇用の量的な面のみならず質的変化への対応は、局として行政の立場、役割を明確にして当たる必要があること、地域の雇用状況についての認識、今後の体制が縮小と認識せざるを得ないことについて、商工労働観光部において産業振興施策と一体的に取り組むものであり、総合雇用対策を後退させるものではない、本県の雇用情勢は深刻であり、雇用問題を重要な県政課題として見るのであれば、総合雇用対策局を継続し、産業振興にも力を入れるべきであるなど、質疑、意見が交わされたところであります。
 次に、議案第25号岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、市町村の区域内に新たに生じた土地の届け出の受理等に係る事務を大船渡市等が処理することとするとともに、あわせて所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第26号岩手県統計調査条例等の一部を改正する条例でありますが、これは、地方自治法及び学校教育法の一部改正等に伴い、所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第27号特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、諸般の情勢にかんがみ、知事、副知事及び出納長の平成19年4月から平成20年3月までの間に支給されるべき給料を減額しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、提案時期を今定例会とした理由等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第28号一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、諸般の情勢にかんがみ、管理または監督の地位にある職員に支給されるべき給料の特別調整額を減額しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第51号市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、諸般の情勢にかんがみ、管理または監督の地位にある職員に支給されるべき管理職手当を減額しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第29号一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、と畜検査等手当の名称及び支給の対象となる業務の範囲を改め、徴税手当と給料の特別調整額の併給を禁止するとともに、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正等に伴う所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、東京事務所職員が行っている徴税業務の内容等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第30号職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、次世代育成支援の観点から育児休業の重要性にかんがみ、育児休業をした職員が職務に復帰した場合には、当該育児休業をした期間を引き続き勤務したものとみなして号給を調整することができることとしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第31号職員の大学院派遣研修費用の償還に関する条例でありますが、これは、国家公務員の留学費用の償還に関する法律の規定に基づき、職員の大学院派遣研修費用の償還に関し必要な事項を定めようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、大学院派遣の実績及び離職の事例等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第36号中心市街地における県税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部改正に伴い、所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、中心市街地における県税の不均一課税制度に定める施設要件の内容、県税減収分に対する国からの措置等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第41号住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例でありますが、これは、住民基本台帳法の規定に基づき保存期間に係る本人確認情報を利用し、または提供することができる事務等を定める等所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、住民基本台帳ネットワークシステムについての相談内容の傾向等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第52号岩手県警察本部組織条例及び行政手続条例の一部を改正する条例でありますが、これは、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部改正に伴い、所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第53号岩手県留置施設視察委員会条例でありますが、これは、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部改正に伴い、岩手県留置施設視察委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定めようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、委員の人選基準等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第56号全国自治宝くじ事務協議会への新潟市及び浜松市の加入並びにこれに伴う全国自治宝くじ事務協議会規約の一部を変更することの協議に関し議決を求めることについてでありますが、これは、全国自治宝くじ事務協議会に新潟市及び浜松市を加え、並びにこれに伴い同協議会規約の一部を変更することについて関係地方公共団体と協議しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第57号関東・中部・東北自治宝くじ事務協議会への新潟市及び浜松市の加入並びにこれに伴う関東・中部・東北自治宝くじ事務協議会規約の一部を変更することの協議に関し議決を求めることについてでありますが、これは、関東・中部・東北自治宝くじ事務協議会に新潟市及び浜松市を加え、並びにこれに伴い同協議会規約の一部を変更することについて関係地方公共団体と協議しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第58号包括外部監査契約の締結に関し議決を求めることについてでありますが、これは、包括外部監査契約を締結しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、契約の相手方における実際の監査体制等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第85号特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例でありますが、これは、知事の平成19年3月及び4月に支給されるべき給料を減額しようとするものであり、採決の結果、原案を否とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、提案理由は今般の事案にかかわって混乱をもたらしたことへの責任という理解でよいのか、このような形での責任のとり方は、競馬再生への道、雇用の問題などに腐心した後にとられるものではないか、額の多少は別とし、事案にかかわっての責任のとり方の一つ、知事の意思表示として認められるものである、今回の議案による責任のとり方を選択した姿勢が極めて残念である、等の質疑、意見が交わされたところであります。
 次に、請願陳情についてでありますが、受理番号第93号公共サービスの安易な民間開放に反対し、国民の安心・安全の確立を求める請願ほか1件につきましては、お手元に配付されております請願陳情審査報告書のとおり決定いたしました。
 なお、さきに継続調査と議決されておりました、県南広域振興局設置の成果と課題につきましては、県当局から説明を受け、質疑、意見交換を行った後、調査を終了いたしておりますことを申し添えます。
 以上をもって報告を終わります。
〇議長(伊藤勢至君) 次に、飯澤環境福祉委員長。
   〔環境福祉委員長飯澤匡君登壇〕
〇環境福祉委員長(飯澤匡君) 去る2月28日の本会議におきまして、当環境福祉委員会に付託されました議案8件のうち、さきに決定いたしました4件を除く4件、及びさきに付託を受けました請願陳情2件につきまして、3月14日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第24号感染症診査協議会条例の一部を改正する等の条例でありますが、これは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、感染症診査協議会条例について所要の整備をし、及び結核診査協議会条例を廃止しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第42号岩手県犯罪のない安全で安心なまちづくり条例でありますが、これは、犯罪のない安全で安心なまちづくりについて、基本理念を定め、並びに県の責務並びに県民及び事業者の役割を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、安全で安心して暮らすことができる社会の実現に寄与しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、広報や啓発活動等における警察や市町村との連携、条例に規定する指針策定のスケジュール、市町村における、安全で安心なまちづくりに関する条例等の制定状況などについて、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第43号青少年のための環境浄化に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、指定図書類の収納等を規制する対象に自動貸出機を加え、深夜における青少年の特定の施設への立ち入りを制限するとともに、青少年が有害情報の閲覧等をしないようインターネット利用環境の整備について定め、及びこの条例の規定に違反した者に対する罰則を強化する等所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、県民や企業に対する周知の方法、県内における有害図書の販売数の推移、国における規制の動向などについて、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第44号精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく任意入院者の症状等の報告に関する条例でありますが、これは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の2第3項の規定に基づき、同法第22条の4第2項に規定する任意入院者の症状等の報告に関し、必要な事項を定めようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、条例に基づき報告を求める対象となり得る県内の病院数などについて、質疑が交わされたところであります。
 次に、請願陳情についてでありますが、受理番号第91号学童保育(放課後児童クラブ)の施策に関する請願につきましては、お手元に配付されております請願陳情審査報告書のとおり決定いたしました。
 なお、さきに継続調査と議決されておりました岩手・青森県境不法投棄事案への対応状況について、及び青森県六ケ所村核燃料再処理工場に係る環境放射線調査の状況についてにつきましては、県当局から説明を受け、質疑、意見交換を行った後、調査を終了いたしておりますことを申し添えます。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(伊藤勢至君) 次に、千葉農林水産委員長。
   〔農林水産委員長千葉伝君登壇〕
〇農林水産委員長(千葉伝君) 去る2月28日の本会議におきまして、当農林水産委員会に付託されました議案8件のうち、さきに決定いたしました7件を除く1件及びさきに付託を受けました請願陳情2件につきまして、3月14日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第55号権利の放棄に関し議決を求めることについてでありますが、これは、岩手県肉牛生産公社経営改善資金貸付金に係る債権の一部の回収が不可能であるため、当該権利を放棄しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、公社の赤字拡大の責任の所在、清算人の報酬、公社設立時における県議会への議案提出の状況等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、請願陳情についてでありますが、受理番号第89号県営太田地区圃場整備事業について請願につきましては、お手元に配付されております請願陳情審査報告書のとおり決定いたしました。
 なお、さきに継続調査と議決されておりました産地魚市場の情報化につきましては、県当局から説明を受け、質疑、意見交換を行った後、調査を終了いたしておりますことを申し添えます。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(伊藤勢至君) 次に、及川県土整備委員長。
   〔県土整備委員長及川幸子君登壇〕
〇県土整備委員長(及川幸子君) 去る2月28日の本会議におきまして、当県土整備委員会に付託されました議案13件のうち、さきに決定いたしました9件を除く4件につきまして、3月14日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第47号都市計画法施行条例を廃止する条例でありますが、これは、都市計画法施行令の関係規定の廃止に伴い、都市計画法施行条例を廃止しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、条例の廃止に伴う影響、現に行われている開発行為の取り扱い等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第49号建築士法施行条例の一部を改正する条例でありますが、これは、建築士法の一部改正に伴い、所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第50号電気事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例及び県営工業用水道料金徴収条例の一部を改正する条例でありますが、これは、第三北上中部工業用水道を北上中部工業用水道に統合し、第一北上中部工業用水道としようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、事業統合による効果、統合に伴い将来的に必要と見込まれる施設工事等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第54号遠野第2ダム建設工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについてでありますが、これは、遠野第2ダム建設工事の請負契約を締結しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、さきに継続調査と議決されておりました平成18年災害の概要についてにつきましては、県当局から説明を受け、質疑、意見交換を行った後、調査を終了いたしておりますことを申し添えます。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(伊藤勢至君) これより、ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、発言を許します。斉藤信君。

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