平成12年6月定例会 第6回岩手県議会定例会会議録

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〇総務委員長(藤原良信君) 去る7月3日の本会議におきまして、当総務委員会に付託されました議案13件につきまして、4日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第1号平成11年度岩手県一般会計補正予算(第6号)の専決処分に関し承認を求めることについてでありますが、これは、一般会計歳入予算に係る地方交付税等が3月末に決定したことにより、所要の予算補正を行う必要が生じたことから、専決処分したものであり、原案を承認することに決定いたしました。
 次に、議案第2号岩手県県税条例の一部を改正する条例の専決処分に関し承認を求めることについてでありますが、これは、地方税法が一部改正されたことに伴い、4月1日から県税条例の関係部分を改正する必要が生じたことから、専決処分したものであり、原案を承認することに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、税制改正による税収の見込みについて質疑が交わされたところであります
 次に、議案第4号学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、介護補償及び葬祭補償の額を引き上げようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第5号過疎地域における県税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、過疎地域自立促進特別措置法の制定に伴い、所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第6号農村地域における県税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、県税の課税免除の適用対象となる工業等の用に供する設備の新設又は増設の期限を延長しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第7号地方拠点都市地域における県税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、県税の不均一課税の適用対象となる産業業務施設の設置に係る移転計画の認定の期限を延長しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第8号中心市街地における県税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、県税の不均一課税の適用対象となる商業基盤施設の設置に係る基本計画の公表の期限を延長しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第9号岩手県手数料条例の一部を改正する条例中、別表第2の改正関係及び他の委員会付託分以外についてでありますが、これは、行政書士試験事務を財団法人行政書士試験研究センターに委任したことに伴い、行政書士試験手数料を同センターの収入とすることとしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第20号盛岡東警察署・警察本部別館合同庁舎新築(建築)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについてでありますが、これは、盛岡東警察署・警察本部別館合同庁舎新築(建築)工事の請負契約を締結しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、警察本部別館の場所について質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第21号盛岡東警察署・警察本部別館合同庁舎新築(電気設備)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについてでありますが、これは、盛岡東警察署・警察本部別館合同庁舎新築(電気設備)工事の請負契約を締結しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第22号盛岡東警察署・警察本部別館合同庁舎新築(空調設備)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについてでありますが、これは、盛岡東警察署・警察本部別館合同庁舎新築(空調設備)工事の請負契約を締結しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第28号公平委員会の事務の受託の協議に関し議決を求めることについてでありますが、これは、規約を定めて、公平委員会の事務を東磐広域行政組合から受託しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第29号盛岡市の特例市指定に係る申出の同意に関し議決を求めることについてでありますが、これは、盛岡市の特例市指定に係る申出について同意しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、閉会中の継続調査についてでありますが、新エネルギーにつきましては、引き続き意見交換等を行うこととし、別途、議長に対し申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 なお、さきに継続調査と議決されておりました発生主義会計方式による財務諸表等につきましては、県当局及び参考人から説明を受け、質疑、意見交換を行った後、調査を終了いたしておりますことを申し添えます。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(山内隆文君) 次に、高橋環境福祉委員長。
   〔環境福祉委員長高橋賢輔君登壇〕
〇環境福祉委員長(高橋賢輔君) 去る7月3日の本会議におきまして、当環境福祉委員会に付託されました議案6件及び請願陳情1件につきまして、4日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告申し上げます。
 議案第3号岩手県環境衛生関係営業審議会条例の一部を改正する条例でありますが、これは、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部改正に伴い、所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、法改正の理由及び経緯等について質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第10号看護職員修学資金貸付条例の一部を改正する条例でありますが、これは、看護職員修学資金の貸付け及び償還免除等の対象となる施設の範囲を拡大しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第11号社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸付条例の一部を改正する条例でありますが、これは、社会福祉士及び介護福祉士修学資金の償還免除に係る業務の従事期間等について、所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第13号廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行条例の一部を改正する条例でありますが、これは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に準じ、再生利用個別指定の基準を強化しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、再生利用個別指定の欠格要件等について質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第15号社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例でありますが、これは、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律により、社会福祉事業法の一部が改正されたことに伴い、関係条例について整備しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第16号すこやか子どもランド(仮称)本館(建築)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについてでありますが、これは、すこやか子どもランド(仮称)本館(建築)工事の請負契約を締結しようとするものであります。
 審査の過程におきましては、入札結果、施設の管理運営方法及び施設整備のコンセプト等について質疑が交わされたところでありますが、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、請願陳情についてでありますが、受理番号第27号原子爆弾被爆者福祉事業に関する施策の確立を求める請願につきましては、お手元に配付されております請願陳情審査報告書のとおり採択と決定いたしました。
 次に、閉会中の継続調査についてでありますが、指定介護老人福祉施設の運営状況について、引き続き意見交換等を行うこととし、別途、議長に対し申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 なお、さきに継続調査と議決されておりました盛岡・紫波地区におけるリサイクルの推進状況につきましては、当局から説明を受け、現地調査を行った後、調査を終了いたしておりますことを申し添えます。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(山内隆文君) 次に、田村商工文教委員長。
   〔商工文教委員長田村正彦君登壇〕
〇商工文教委員長(田村正彦君) 去る7月3日の本会議におきまして、当商工文教委員会に付託されました議案3件及びさきに付託を受けました請願陳情4件につきまして、4日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第12号高等学校定時制課程及び通信制課程等修学資金貸付条例の一部を改正する条例でありますが、これは、高等学校定時制課程及び通信制課程等修学資金の貸付金額を増額しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第23号岩手県立盛岡第三高等学校校舎改築(建築)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについてでありますが、これは、岩手県立盛岡第三高等学校校舎改築(建築)工事の請負契約を締結しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、校舎のバリアフリー化及び総事業費等について質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第24号岩手県立水産高等学校共同実習船建造の請負契約の締結に関し議決を求めることについてでありますが、これは、岩手県立水産高等学校共同実習船建造の請負契約を締結しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、共同実習船の具体的な使用方法等について質疑が交わされたところであります。
 次に、請願陳情についてでありますが、受理番号第19号30人以下学級の早期実現を求めることについて請願外3件につきましては、お手元に配付されております請願陳情審査報告書のとおり決定いたしました。
 次に、閉会中の継続調査についてでありますが、観光文化交流施設の整備について、引き続き意見交換等を行うこととし、別途、議長に対し申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(山内隆文君) 次に、船越農林水産委員長。
   〔農林水産委員長船越賢太郎君登壇〕
〇農林水産委員長(船越賢太郎君) 去る7月3日の本会議におきまして、当農林水産委員会に付託されました議案2件、及びさきに付託を受けました請願陳情1件につきまして、4日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第9号岩手県手数料条例の一部を改正する条例中別表第6の改正関係についてでありますが、これは、大豆なたね交付金暫定措置法の一部改正に伴い、所要の整理をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第26号財産の譲渡に関し議決を求めることについてでありますが、これは、金ケ崎第2環境保全組合ほか17団体に家畜排せつ物処理施設の用に供する建物を無償譲渡しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきまして、譲渡施設に係る管理運営状況、及び畜産環境問題などについて質疑が交わされたところであります。
 次に、請願陳情についてでありますが、受理番号第26号岩手県野田村下安家、安家川河口に設置されたウライ施設に魚道が設置されるよう下安家漁業協同組合に対し、県による指導を求めることについて請願につきましては、お手元に配付されております請願陳情審査報告書のとおり不採択と決定いたしました。
 なお、閉会中の継続調査についてでありますが、ヤマブドウの県オリジナル品種の開発状況、及び本県沿岸におけるイワガキの分布につきましては、引き続き意見交換を行うこととし、別途、議長に対し申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(山内隆文君) 次に、水上土木委員長。
   〔土木委員長水上信宏君登壇〕
〇土木委員長(水上信宏君) 去る7月3日の本会議におきまして、当土木委員会に付託されました議案6件につきまして、4日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第14号県営住宅等条例の一部を改正する条例でありますが、これは、社会福祉法人等に県営住宅を使用させることができる事業の範囲を拡大するとともに、併せて所要の整理をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第17号一般県道相川平泉線高館橋工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについてでありますが、これは、一般県道相川平泉線高館橋工事の請負契約を締結しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第18号湯田町特定環境保全公共下水道湯田浄化センター建設工事に係る委託契約の締結に関し議決を求めることについてでありますが、これは、湯田町特定環境保全公共下水道湯田浄化センター建設工事に係る委託契約を締結しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第19号沢内村特定環境保全公共下水道沢内浄化センター建設工事に係る委託契約の締結に関し議決を求めることについてでありますが、これは、沢内村特定環境保全公共下水道沢内浄化センター建設工事に係る委託契約を締結しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第25号船越南地区海岸災害復旧助成工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについてでありますが、これは、船越南地区海岸災害復旧助成工事の請負契約を締結しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第27号損害賠償請求事件に係る和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることに関し議決を求めることについてでありますが、これは、損害賠償請求事件に係る和解をし、及びこれに伴う損害賠償の額を定めようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、閉会中の継続調査についてでありますが、火山災害による被災土木施設の復旧対策について、引き続き意見交換等を行うこととし、別途、議長に対し申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 なお、さきに継続調査と議決されておりました雪谷川河川改良復旧事業につきましては、県当局から説明を受け、質疑・意見交換の後、調査を終了いたしておりますことを申し添えます。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(山内隆文君) これより、ただいまの委員長報告に対する質疑に入るのでありますが、通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 討論の通告がありますので、発言を許します。斉藤信君。
   〔23番斉藤信君登壇〕

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