平成12年6月定例会 第6回岩手県議会定例会会議録

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〇1番(及川敦君) 政和会の及川敦でございます。
 増田知事の率先垂範のもと、昨年策定された岩手県新総合計画、新しい岩手・21世紀へのシナリオのキーワードである環境、ひと、情報のうち、環境と情報について、そしてまた、私の考える当面する県政の諸課題について順次質問いたしますので、よろしく御答弁願います。
 まず最初に、環境政策に関連し、具体的な生態系保全の問題、そして廃棄物の対策についてお尋ねをいたします。
 生態系保全については、外来種の動植物の国内での繁殖が固有の生態系に著しい危機を招く可能性があり、本県の現状と対策について、レッドデータブック作成と種の保存に関する条例制定との関係も含め、それぞれ伺うものであります。
 まず、具体的問題として、外来魚種──魚の問題について伺います。
 最近、バスフィッシングと呼ばれる釣りが全国的にブームとなっており、本県でも各地のダム、湖沼などでバスフィッシングを楽しむ愛好家の姿を頻繁に見かけるようになりました。高価でユニークな色形をしたルアーを使ったスタイルが人気を呼び、釣り人口が爆発的に増加したことに伴い、ルアーを使いたいという安易な発想で、身近な水域に北米原産のバスを放流する者が後を絶たず、元来、日本の淡水域に生息していなかったブラックバス、ブルーギルが全国的に大繁殖しており、バスのいない池を探す方が難しい状況になっております。とりわけ、引きの強い手ごたえを楽しめるブラックバスは人気が高く、不心得な釣り人が河川に放流したブラックバスによって、以前から生息していたアユの稚魚、メダカ、ヘラブナ、ヤマメ、イワナ、ヒメマスの稚魚、ワカサギなどの小魚が食い荒らされるという現象が起こっております。
 ブラックバスとは北米原産の淡水魚で、普通、オオクチバスをブラックバスと呼んでおります。オオクチバスは水温17度以上の湖沼で繁殖し、成魚は体長20センチから60センチメートルとなり、貪欲で小魚から昆虫まで食べ繁殖力が極めて強く、全国の湖沼で大繁殖をしております。コクチバスは低温でも繁殖するほか、河川にも生息でき、各地で急速に増加、河川を通じた生息域拡大の可能性もあるなど、漁業に打撃を与えるばかりでなく、生態系に大きな影響を与えると懸念されております。もう一種のブルーギルも同様に、ゲームフイッシュとして人気があり、湖などの静穏域に生息し、アユやイワナ、ヤマメといった漁業への影響や生態系への攪乱が不安視されております。
 全国内水面漁業協同組合連合会の調査によれば、97年度は8都県、98年度では19都県、99年度では22都県で生息が確認され、年を追うごとにその数は急増しており、全国各地で内水面漁業の問題などからその対策に頭を痛めております。
 水産庁中央水産研究所の魚類生態研究室長は、漁業という観点ばかりでなく、希少種の保護という点からも大変な事態。小型淡水魚の最後のとりでだった小川や用水路ももはや危険な場所であり、自然は国民共有の財産という観点を多くの人に持ってもらいたいと述べており、また、このままでは日本古来の魚が絶滅すると警鐘を鳴らす専門家もおり、その対策は生態系の保全の観点からも急務であります。
 本県では、内水面水産技術センターの生息実態調査で、花巻市内の農業用ため池、田瀬湖、岩洞湖、綱取ダムでオオクチバスの生息などが確認されております。また、本年度は内水面漁場管理委員会と協力し、生息調査を実施予定と伺っておりますが、バスフィッシングのメッカとなっている御所湖などもあり、調査結果は生息域の拡大と個体数の増加を示すものと予測されます。生態実態と問題点を現段階でどのように把握しているのか、まずお示しをください。
 次に、その対策でありますが、多くの都道府県では稚魚の放流などを行い、増殖に取り組んでいる内水面漁業関係者に被害を及ぼすため、ブラックバスの放流は禁止されており、本県においても、平成5年4月1日から、岩手県内水面漁業調整規則でオオクチバス属及びブルーギルを移植することを禁止し、罰則規定も盛り込み、120名の監視員を配置して違法行為に対する監視を行っています。しかし、バス釣りのポイントをふやすことがねらいと見られる放流が一向に後を絶たず、生息数と生息範囲は拡大をし続けており、また、一部業者による組織的放流を指摘する声も多く、警察との連携なども含め、より抜本的な対策を早急に講ずることが必要であります。水産庁も、対策にようやく本腰を入れ始め、密放流には警察に刑事告発するよう、水産関係者に指導しております。これまでの監視員による監視状況、警察への告発状況並びに今後の具体的対策について、警察本部の対応も含めてお示しをください。
 外来魚種の生態系への影響についてこれまで触れましたが、同様の問題は他の動植物についてもございます。
 全国で問題になっている具体例としては、北海道、東海・近畿地方などで野生化したアライグマや小笠原諸島のヤギ、奄美大島のマングースなどによる自然環境や在来種への影響、農作物への被害などが挙げられておりますが、本県での状況はどのようになっているのでしょうか。
 昨年来、私が提言してまいりました岩手県版レッドデータブックの作成と種の保存に関する条例制定作業の過程で実態調査を行ったと思いますが、これより明らかになったことを含めてお知らせを願います。
 また、種の保存条例制定に当たりましては、かかる外来種の生態系への影響も十分に考慮した内容を盛り込むことを要望いたしますが、条例制定への取組状況と基本的姿勢について改めてお伺いをいたします。
 さらに、岩手県版レッドデータブックの作成についてでありますが、最近では高知県や千葉県が公表し、全国では既に15県が作成をしておりますが、その内容については野生動植物の現状だけでなく、ぜひ保護対策についても盛り込み、貴重な自然を守ることを県民に呼びかける契機となるよう切望をいたします。同時に、学校における環境教育の一環として活用されるべく検討もいただきたいと考えておりますが、岩手県版レッドデータブックの作成に当たっての基本的なお考えをお示し願います。
 次に、廃棄物対策について、昨年の一般質問に引き続き、いわゆる容器包装リサイクル法の問題と循環型社会形成推進基本法制定に関連しての本県での今後の取り組みについてお伺いをいたします。
 容器包装リサイクル法の問題については、本年4月からの完全実施に伴いその問題が明らかになり、実施主体である県内の自治体からもさまざまな問題が指摘されるなど、リサイクル社会実現へ向けた抜本策の再検討が求められております。今年度からの容器包装リサイクル法の対象品目は、紙製容器包装、プラスチック製容器包装、段ボールでありますが、県内市町村では、このうち有価物として取引される段ボールは、全面施行とは関係なく既に多くの市町村で収集されており、12年度も40市町村が計画に盛り込んでおります。白色トレーも25市町村が計画をしております。しかし、紙製容器包装とすべてのプラスチック製容器包装のいずれも分別収集対象にしたのは県内では金ヶ崎町だけとなっており、昨年度までに対象7品目すべてを分別収集計画に盛り込み実施していたのは、県内59市町村中のうち15市町村にすぎず、全国でも同様の傾向であります。市町村では、分別収集をすればするほど費用の負担が大きく、さらに紙製容器とプラスチック製容器はスチール缶、アルミ缶、ペットボトルとは違い識別表示がなく、そういった問題も含み、各市町村とも全面実施に踏み切れない状況が見られます。また、費用負担の義務を負う事業者の範囲が中小企業に拡大され、通産省も登録の早期実施を呼びかけておりますが、全国では3月末で全体の二、三割しか手続を済ませておらず、各企業の実態調査も進んでおりません。結果として、登録をした正直者だけが負担を負う状況になっております。
 問題を具体的に挙げますと、焼き鳥を入れるプラスチック製容器はリサイクル対象でありますが、くしをどうするのか。それを考えたときに、制度の迷走が始まったと、容器リサイクルに携わる専門家が指摘をしております。
 迷走の結果、役務の提供に付された容器包装は、リサイクル対象外になりました。例えば、同じプラスチックでも、クリーニング店でワイシャツを包めばリサイクル対象外でありますが、ワイシャツをプラスチックで包んだままフリーマーケットで販売をすれば包装となり、リサイクル対象となります。同じ紙袋でも、病院で出される薬を入れれば対象外でありますが、薬局が販売した薬を紙袋に入れると対象となります。同じごみでも、対象になったりならなかったりで理解を超えます。消費者からも、分別対象がわからないという多くの声があります。その他、回収されたペットボトルがリサイクルされず山積みになっているなどの問題も列挙すれば、切りがないほどございます。
 混乱を引き起こす悪法である容器包装リサイクル法の問題について、知事はどのように認識をされておりますか。市町村の実施状況、事業者未登録の問題、消費者の声等を踏まえ、現状と課題そして国への制度改正の働きかけなど、今後の対応についてお伺いをいたします。
 次に、循環型社会形成推進基本法の制定に関連して、本県での今後の具体的取り組みについて伺います。
 昨年10月の与党政策合意において、平成12年度を環境型社会元年と位置づけ、基本的枠組みとしての法制定を図ることが示され、この合意を受け、政府・与党一体となり検討作業が進められた結果、循環型社会形成推進基本法案が本年4月14日の臨時閣議で決定され、同法案は5月9日衆議院、5月26日参議院で可決され成立いたしました。
 循環型社会形成推進基本法の趣旨は、大量生産、大量消費、大量廃棄型の経済社会から脱却し、生産から流通、消費、廃棄に至るまでの物質の効率的な利用やリサイクルを進めることにより、資源の消費抑制、環境負荷の少ない循環型社会を形成することにあります。同法は、基本的な枠組みとなる法律として、廃棄物・リサイクル対策を総合的かつ計画的に推進するための基盤を確立するとともに、個別の廃棄物・リサイクル関連法律の整備と相まって、循環型社会の形成に向け、実効ある取り組みの推進を図ることが示されております。その概要は、廃棄物のうち、有用なものを循環資源と位置づけていること、処理の優先順位を初めて法定化したこと、役割分担を明確化したこと、政府が基本計画を策定すること、国の施策を明示したことなどであり、不十分ながら一定の評価ができる法律であります。
 同法で注目される内容は、役割分担の明確化の中で、事業者・国民の排出者責任を明確化したこと、生産者がみずから生産する製品等について、使用され廃棄物となった後まで一定の責任を負う拡大生産者責任──EPRの一般原則を確立したことであります。
 拡大生産者責任の考え方は、経済協力開発機構──OECDが検討を続けてきたものであり、ごみ問題解決の切り札として各国では既に採用しており、EPR──拡大生産者責任は、今後、廃棄物制度の世界基準になっていく可能性が大きいものであります。日本の循環型社会形成促進基本法では、EPRを一般原則として導入するとしておりますが、関連法が未実施のため、導入の印象を内外に与えるだけの法案にとどまっており、今後、関連法に拡大生産者責任原則の徹底を盛り込む改正がなされることを大いに期待をしております。EPR──拡大生産者責任の要点は、生産変革を促す動機づけとなることであります。その本質は、だれがごみ処理を物理的に行うのかではなくて、だれがごみ処理の費用を負担するかにあります。製品を使い終わった後の処理費を価格に上乗せをする、価格が上がると需要が減るため、上乗せ費用をできるだけ少なくしようと企業は努力をする。その結果、再利用や処理がしやすいものへと生産物が変わっていく。法案の表現がどうであれ、循環法が実効性を持つためには、リサイクル関連法がEPRの条件を備えている必要があります。しかし、家電リサイクル法は排出時に消費者が負担する仕組みでありますから、EPRではありません。ペットボトル回収等の費用については自治体負担、すなわち税金で行っているため、容器包装リサイクル法もEPRからはほど遠く、生産改革の動機づけにはなり得ません。こういった状況の中、ことしの夏、7年間の検討を終え、OECDが参加各国政府にEPR手引書を出すことになっており、その草稿においては行動目標は明確でなければならないとあり、制度を整備せずあいまいにしたままの日本にとっては、これからがまさに正念場であります。循環型社会形成推進基本法の15条においては、中央環境審議会が意見を述べる指針に即して政府が基本計画を策定することとされ、そのスケジュールは、中央環境審議会が平成14年4月1日までに具体的な指針について環境大臣に意見を述べ、環境大臣はその指針に即し基本計画の案を作成し、平成15年10月1日までに閣議決定を求めることになっております。また、32条では、地方公共団体は、その地方公共団体の区域の自然社会的条件に応じた循環型社会の形成のために必要な施策を、その総合的かつ計画的な推進を図りつつ実施するものとするとされております。
 増田知事は、昨年6月の私の質問に対し、環境の世紀と言われる21世紀に向けた資源循環型社会を構築していくためには、廃棄物の減量化やリサイクルを重視して、廃棄物を再生可能な資源としてできる限り活用できる方向に転換し、さらには、公共関与の仕組みや一般廃棄物と産業廃棄物の区分の見直しなどを検討する時期に来ていると考えている。また、11年度から2カ年で資源循環型廃棄物処理構想を策定するとしており、12年度に策定予定の第4次の岩手県産業廃棄物処理計画に基づき、事業者が資源化や再生利用を進める際の道しるべになるべきものであると考えていると答弁をしております。
 そこで問題となるのは、指針に対する中央審議会の意見が平成14年4月1日まで、そして基本計画の決定が平成15年10月1日までとなっていることと、基本計画の中にごみ問題解決の切り札である拡大生産者責任──EPRの考え方が徹底されるかどうかでありますが、知事の示していた本年度策定予定の第4次岩手県産業廃棄物処理計画及び資源循環型廃棄物処理構想は、これら国の動向を踏まえ、どのようになるのでありましょうか。拡大生産者責任の考えを、国に先んじて本県で可能な限り導入するお考えなのでしょうか。環境首都岩手を目指す上で、廃棄物対策の中でも最も重要なポイントでありますので、国の基本計画との整合性を含め、その基本的取組姿勢について知事の御所見をお聞かせ願います。
 次に、情報通信政策について伺います。
 最初に、モバイル立県についてでありますが、知事は去る4月24日の記者会見において、北欧視察の成果を踏まえ、情報政策の新たな柱の一つとも言うべきモバイル立県、あるいは携帯王国構想というようなお考えをお示しになりました。広大な県土を有する本県にとって、移動体通信は非常に有効な手段だと考えておりますが、モバイル立県あるいは携帯王国構想について今後どのように推進していくお考えなのか、具体的イメージとともにお知らせ願います。
 次に、高度情報化に向けた県の具体的な取り組みについてでありますが、現在、インターネットが爆発的に普及する中、電子商取引が急速に拡大し、通信衛星や光ファイバー網等の新しい情報通信基盤の整備も急ピッチで進んでおり、IT革命の様相を呈してきております。ITの進歩を積極的に行政分野に取り入れ、行政の情報化を進めることは、行政の効率化ひいては県民サービスの向上を図る上で重要な課題と考えます。このような中で、県においては、情報ハイウェイや1人1台のパソコンの配備など、情報化に鋭意取り組んでいると聞いており、今後、行政情報の共有化やペーパーレス化、ワンストップサービスなどを通じて、各行政分野におけるサービス水準が格段に向上していくものと期待をしておりますが、問題点を何点か指摘し、今後の取り組みについて伺います。
 まず、情報政策を立案、実施する専門職員の養成についてであります。
 県の情報化関連機器の入札に第三セクター企業からの出向職員が関与していた問題が平成11年3月の予算特別委員会で取り上げられ、当時の情報科学課長答弁では、情報処理業務の高度化、多様化が当初予想していた以上のペースで進み、これに対応する情報収集分野の専門的なスタッフの育成・確保が十分でなかった。当県の場合、情報関係の外部委託を進めた結果、情報科学課内にはシステムエンジニア等の専門技術者といったような職員はいないが、情報通信に詳しい人間の確保に努めると述べております。
 また、県の人材育成ビジョンでは、多様化、高度化する行政ニーズに対応するため、高い専門性を持つ人材や民間企業等の社会人経験のある人材確保に努めるとしております。私は、県職員の情報政策立案能力の向上が急務と考えますが、日本経済再生のかぎとも言われるIT革命を本県でより推進することを願う立場から、システムエンジニア等の専門技術者の確保・育成について、県はどのように取り組むお考えなのか、お伺いをいたします。
 また、現在進めているいわて情報ハイウェイ構想については、基幹ネットワークシステムの容量が次世代システムに対応しておらず、あえて言えば、高速道路時代に自転車道路を建設しているとの専門家の指摘もございます。例えば、将来、多チャンネルの映像転送も可能な大容量の基幹ネットワークへの進化とか、現在の回線より通信速度が何十倍も早いインターネットの広域接続帯であるブロードバンドへの接続対応など、進行中の基幹ネットワークシステム構築は順調なのでしょうか。この点についても、庁内の専門技術者の不足が隘路となってはいないでしょうか。県民からは、システムエンジニア等の専門技術者がいまだ庁内に不足しているため、情報政策立案を外部委託し、機器納入に際してはコンサル委託を受けた企業が受注するという疑念の声がいまだに上がっておりますが、実態はいかがでしょうか。
 次に、情報通信媒体を利用する者とそうでない者との新たな格差であるデジタルデバイドの問題に関して、特に視聴覚障害者のための施策についてお伺いをいたします。
 近年の情報化進展に伴い、私たちの生活の周りには多くの情報機器が登場し、中でもパソコンはここ数年で一般家庭にも普及し、インターネットを活用して文字や画像、音声を介した情報のやりとりがいつでも迅速にできるようになり、国内はもとより、世界じゅうの人々と交流を可能にし、社会経済活動の幅が飛躍的に拡大しております。しかし、高度情報化社会においては、目や耳の不自由な方々は日常生活において大きな制約を受けることとなり、最大の情報弱者であると言えるのではないでしょうか。視覚、聴覚に障害を持つ方々がハンディキャップを克服し、障害のない人と同じようにさまざまな活動に参画できるためには、必要な情報が適切に入手され、みずからの意思を正しく伝達できる環境を整備することが重要であると考えます。県では、盛岡駅西口地区に視聴覚障害者のための総合的な情報提供施設を整備すると聞いておりますが、整備計画の内容と整備に当たっての基本的な考え方をお示し願います。
 次に、まちづくりについて大規模小売店舗対策に関連しお伺いをいたします。
 政府は、大規模小売店舗立地法、改正都市計画法、中心市街地活性化法のまちづくり三法を今後のまちづくりの基本に据え、これまで対策を進めてまいりました。大規模小売店舗立地法については、本年6月から施行となりました。本県では、現在、国の環境指針による基準に上乗せした独自の数値基準を設けておりませんが、報道等によれば、駐車場の収容台数に関する国の指針が、大都市より車社会が進んでいる地方の実情を反映しているとは言えないとして、上乗せ規制をしない県の姿勢について、今後、議論を呼びそうだと指摘しております。これまでに、大型店の店舗面積、閉店時間などを調整してきた大店法は規制緩和の流れの中で廃止され、今般施行された大店立地法では、新たな店舗面積1、000平米以上の大型店が交通渋滞、騒音、廃棄物問題等で、周辺住民の生活環境に悪影響を与えないように適切に対応するように求めることとされ、従来の商業調整による中小小売店の保護から、地域の生活環境の保全へと大きな政策転換がなされたところであります。政府は、大店立地法の運用主体になる都道府県や政令指定都市の判断基準にばらつきが出ないように指針を示しておりますが、その際、客観的、合理的な理由を有する特別の事情がある場合については、指針の範囲内において、自治体で地域の実情に合った運用も可能としております。
 横浜市では、大店立地法の運用に独自基準を設け、出店による交通渋滞を緩和するため、出店者に対し国の基準を上回る駐車場の収容台数を求めることとしており、また、仙台市は独自の運用基準を発表し、一部地域で駐車台数を国の指針以上に引き上げるほか、市が意見をまとめる際に助言する第三者機関を設置することとしたと聞いております。また、本県におけるマイカー利用率は、国の基準を上回るものではないかという報道もありますが、本県においても大店立地法の運用に当たって、国の基準を上回る駐車場の収容台数を求めるなど、独自の基準設定について検討がなされなかったのかどうかについて、その検討過程についてお知らせを願います。
 次に、改正都市計画法についてでありますが、都市計画で出店の適否を調整できる特別用途地区の指定がまちづくりの一環としてまず最初に進められるべきであると私は理解をしておりましたが、特別用途地区の指定に取り組んでいる県内市町村は非常に少ないのではないでしょうか。その実態と問題についてもお示しを願います。
 以上、私の考える県政の諸課題についてお伺いをいたしました。知事並びに関係部長の明快なる御答弁を期待し、私の一般質問といたします。御清聴まことにありがとうございました。(拍手)
   〔知事増田寛也君登壇〕
〇知事(増田寛也君) 及川敦議員の御質問にお答え申し上げます。
 まず、容器包装リサイクル法の問題点について御質問がございましたが、この法律は、一般廃棄物のうち約6割を占めております容器包装廃棄物の減量化や再生資源の十分な利用などを通じまして、資源の有効利用を促進することを目的とした法律でございます。
 この法律の評価できるプラス面としては、これまでの一般廃棄物が市町村が専ら責任を担って処理を進めてきたところでございますけれども、この法律の施行によりまして、消費者と事業者、それから行政の役割分担が明確になりました。容器製造等事業者に再商品化義務というものが生じまして、消費者には、日常生活においてごみの分別に関する意識を高め、分別や再資源化の行動によい影響を与えているところでございまして、循環型地域社会の実現に向けて、こうしたことによって前進が図られるものと、このように評価しています。
 しかしながら、この法律のいわゆるマイナス面と申しましょうか、いろいろなやはり課題がございます。今、議員御指摘のとおり、現在の法制度のもとでは、市町村の処理経費というのが過大な負担となります。また、容器製造等事業者のリサイクル費用の負担の公平性というものがこの法律の中においてはやはり失われている、公平性に欠くところがあるということがございますし、それから、識別表示がなく分別が非常に複雑でございまして、やはり消費者の皆さん方がそのことによって混乱しているという実態もございます。したがって、内容的には一歩前進しているところもございますけれども、やはり実際に運用してみますと、さまざまな課題がこの中から生じている、抱えている、このように認識しているところでございます。
 これらの課題の解決に向けて、県では、政府予算統一要望などにおきまして、施設整備に伴う財政負担の軽減などの支援制度の拡充強化や、また、全国知事会等の場を通じて、再生利用技術の開発やリサイクル商品の利用拡大などを今まで働きかけてきたところでございますが、今後におきましても、こうしたこれまで行ってきた要望に加えまして、また新たに容器製造等事業者の登録の徹底や分別基準の複雑性の解消──消費者にわかりやすくするようにする──、それから、リサイクル施設の処理能力の増強、こういった点などを要望していきたいと考えております。
 次に、資源循環型廃棄物処理構想と第4次岩手県産業廃棄物処理計画についてでございます。
 現在、策定作業を進めております構想や計画でございますが、資源循環型の地域社会の構築に向けて、県内それぞれの地域特性などを踏まえながら、県として、リサイクル施設や新たな環境産業の誘導を図るなど、将来の廃棄物処理の方向をこの構想や計画の中で示そうというものでございまして、基本的には、今般、国が制定いたしました循環型社会形成推進基本法の考え方にございますような、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会の形成、この考え方とも方向を一にするものと、このように考えております。
 この中で、拡大生産者責任の考え方が書かれているわけでございますが、この考え方につきましては、生産者にリサイクルや最終処理の責任を課すものでございまして、廃棄物の処理に必要なコストは事業者や消費者等社会全体で負担する、いわばごみ処理の有料化というものだと、このように考えております。これは、社会経済活動のあらゆる面で廃棄物の排出抑制、リサイクル、適正処理の推進に大きな影響を与えるものと認識しておりまして、本県が先導的にこの考え方を導入するためには、商品の全国的な流通実態、それから、生産者や消費者の理解を深めることなど、こうした課題がございますので、まず、国が示す基本計画の中で、こうした点についての実効性ある施策が具体化されるように国に働きかけるとともに、今回策定する県の廃棄物処理構想の中にこれらの条件整備などを盛り込むことを、今、検討しているところでございます。
 次に、モバイル立県の推進についてでございますが、現在、我が国の携帯電話の加入者数でございますが、固定電話を追い抜くほど急速に増加してきておりまして、こうした携帯電話のうちでも、インターネットとの接続が可能な機能を持つ携帯電話が最近爆発的に普及し始めたと、こういうことがございますので、通話だけではなく、こうした携帯電話で身近な情報を入手したり発信することができるようになってきているところでございます。民間企業におきましては、既にこうした携帯電話によるイベント案内やチケットの販売、航空券やホテルの予約、音楽や地図情報の配信などさまざまなサービスが提供されているところでございます。
 今後は、こうした民間企業だけではなく、行政におきましても、公共情報や公共サービスに活用することによりまして、例えば公共施設のあきぐあいの確認から予約までをこうした携帯電話一つでいつでも済ませることができるとか、あるいは、福祉の面では、在宅介護ヘルパーがわざわざ事業所に戻らなくても訪問先から携帯端末で介護のレポートを送ったり、次にどこに行ってどういうことをすればいいかといった必要な情報が得られるなど、住民サービスを向上させる環境がこうしたことによって整備できるものと、このように考えております。
 さらに、現在の携帯電話の次世代携帯電話サービスにおきましては、大容量の情報の送受信が可能となるわけでございまして、例えば、災害現場において刻々と変わる現地の状況を個々の携帯電話から動画を使って報告するということも実現可能になりますし、それから、県内各地でいろいろ行われておりますイベント会場からさまざまな動画、画像を全国に発信し、どこでも、だれでも、臨場感あふれる情報が得られるなどの新たなサービスを提供できる可能性を持っているわけでございます。
 本県におきましては、こうしたいつでも、どこでも、だれでもが利用できる可能性を持ち、急速に普及が進む移動体通信技術、携帯電話──電話という域を越えて移動体の情報端末ということになると思いますが──、こうした移動体の通信技術を積極的に活用し、県民生活に密着したさまざまなサービスが受けられる、いわゆるモバイル立県の実現に向けた検討をしてまいりたいと、このように考えております。
 その他のお尋ねにつきましては関係部長から答弁をさせますので、御了承お願いします。
   〔林業水産部長本山芳裕君登壇〕
〇林業水産部長(本山芳裕君) 外来魚種の問題についてお答えします。
 まず、外来魚の生息実態と問題点についてでありますが、外来魚が本県に移植されたのは昭和60年ごろと言われており、平成2年以降、岩手県内水面水産技術センターや内水面漁場管理委員会などで生息状況を調査してきております。これらの結果を総合すると、平成11年までにコクチバスは確認されておりませんが、オオクチバスが北上川本流を初めとする6河川8湖沼、ブルーギルが綱取ダムなど1河川2湖沼で確認されております。
 平成5年には、議員御指摘のとおり、岩手県内水面漁業調整規則を改正し、外来魚の移植を禁止したところでありますが、その後も本県内水面において外来魚の生息が見られ、在来種への影響が懸念されている状況にあります。
 次に、漁業監視員による監視状況等についてでありますが、県内に120名の漁業監視員を配置し密放流の監視を行っているものの、その目をくぐって行われており、これまでのところ、漁業監視員が密放流の現場を発見した事例や警察に告発した事例はございませんが、春先の放流期を中心に監視を行っていることなどから、密放流の抑止には一定の効果が上がっているものと考えております。
 また、今後、密放流を厳に防止するため、警察との連携を図るなど、より効果的な監視とともに、遊漁関係団体との協力、ポスターによる啓発などに努めるほか、生息河川等において漁業権を管理する内水面漁業協同組合に対しブラックバスの繁殖抑制を指導していくこととしております。
 さらに、釣った魚を再放流するいわゆるリリースの規制によりこれら外来魚を減少させる効果が見込まれることから、リリースの規制に向けて本年度は内水面漁場管理委員会と連携して全県的な外来魚の生息実態調査を実施することとしており、これら対策により、内水面漁業資源の適切な管理を図ってまいりたいと考えております。
   〔生活環境部長村上勝治君登壇〕
〇生活環境部長(村上勝治君) まず、本県における外来種の影響についてでありますが、本県が取り組んでいる県版レッドデータブックの作成調査等では、県内にはセイヨウタンポポやセイタカアワダチソウなどの帰化植物のほかに、哺乳類のミンクやハクビシン、淡水魚のオオクチバスやブルーギルの外来種の生息が確認されており、専門家の知見によれば、これら外来種の影響については、オオクチバスなどが絶滅のおそれのあるゼニタナゴやシナイモツゴなどの生息に影響を及ぼしていると考えております。これらの魚類以外の動植物に関しましては、今のところ生存に対する圧迫要因には至っていないと認識しており、また、農作物被害の情報はございません。
 次に、外来種による生態系への影響も考慮した種の保存に関する条例制定についてでありますが、近年、国外から移入された種が増加することにより全国的に地域固有の生態系に対する脅威となっており、このため、環境庁では、平成12年度から移入種問題対応指針の検討を始めております。
 本県におきましては、現在、希少野生動植物の個々の種について、生存に対するさまざまな圧迫要因あるいは保護対策について専門家から聞き取り調査を行っている段階であります。今後、この調査結果を踏まえ、県民の皆さんの御意見、御提言をいただきながら条例の基本的な考え方をまとめ、平成13年度中に制定してまいりたいと考えております。
 条例制定に当たりましては、本県の野生動植物が生態系の重要な構成要素であるだけでなく、人間の豊かな生活に欠かせないものであるとの認識に立ち、外来種の生態系への影響についても考慮しつつ、国の動向を見ながら検討してまいりたいと考えております。
 次に、県版レッドデータブックの作成についてでありますが、これは、本県の希少野生動植物の保護を図るための基礎資料として作成するものであります。県版レッドデータブックは、種ごとに分布の概要や生息地の条件及び生存に対する圧迫要因──これは生存に対する脅威という意味でございますけれども──などを内容としており、作成に当たっては、希少動植物の保護対策についても考慮に入れながら取りまとめてまいることとしており、県民の意識啓発が促進されるよう努めてまいりたいと考えております。
 また、県内の各中学校等に配布し、環境教育の一環として活用されるよう、県教育委員会と連携をとりながら取り組んでまいりたいと考えております。
   〔企画振興部長佐藤徳兵衛君登壇〕
〇企画振興部長(佐藤徳兵衛君) システムエンジニア等の専門の技術者の確保、育成についてでありますけれども、本県におきましても、行政分野はもとより、保健、福祉、医療など県民生活や地域に密着した分野の情報化の需要が大幅に増加しているところでございます。また、さらには、高度情報化の進展、情報通信分野の目覚ましい技術革新の進展に対応し、情報処理業務の内容が高度化するとともに、そのニーズが多様化してきているところであります。
 そのため、本県といたしましては、運用システムの適切な管理や行政における情報化を企画、推進するために、情報化の企画能力やゼネラリストとしてのさまざまな分野での経験に加え、情報化技術の専門的な知識を有する人材の確保、育成が喫緊の課題と考えておりまして、職員を情報関連企業へ実際に研修に派遣したり、情報化を担当する職員を研修機関に派遣するなど、人材の育成に目下努めているところでございます。
 今後、さらなる高度情報化の進展に対応するため、情報関係の人材確保の必要性は御指摘のとおりますます高まるものと見込まれておりますことから、民間企業等で活躍している人材の任用など、多様な対応を検討しながら、その確保、育成に努めてまいりたいと考えております。
 次に、いわて情報ハイウェイの基幹ネットワークの構築についてでありますけれども、いわて情報ハイウェイは、音声やデータに加え、動画や高精細画像、もう少し具体的に申し上げますと、標準のテレビでは1.5メガビットの能力で十分送れるわけですけれども、今度の情報ハイウェイにおきましては、この1.5メガビットをはるかに超える30メガビットレベルの基幹部分で対応しようと思っておりますけれども、こうした高精細画像等を利用するマルチメディアに対応できる高速で大容量の通信を可能とした最先端の技術を活用したネットワークとする計画でございます。
 また、基幹ネットワークについても、光ファイバーケーブルを通信事業者から借り上げることにより、急速に進歩する情報通信技術に柔軟に対応できる、専用回線も借り上げるということでレベルアップに臨機に対応できるという柔軟性を持ちたいと思っておりますが、そういうことで計画をいたしているところであります。さらに、新たな利用分野やサービス機能の拡充、接続先の変更等への柔軟な対応でありますとか、次世代ネットワーク技術への発展、移行も視野に入れて、それらに対しても柔軟に対応できる拡張性のあるネットワークを構築することとしております。
 整備に当たっては、県が策定した基本計画に基づき、全国に実績を有する事業者に委託し平成11年度から整備に着手しており、本年11月には一部運用を開始し、明年度から本格運用するスケジュールで順調に進んでいるところであります。
 次に、コンピューター機器納入の実態のお尋ねでございます。
 本県におきましては、コンピューター関連の調達事務の公平性と透明性を確保するためにガイドラインを策定しております。実際の購入に当たりましては、大学の情報関係の先生など専門的知識を有する方々を構成員とする審査委員会において、仕様書の作成、提案書の審査等を実施し、競争入札の方法により契約を締結しているところでございます。
   〔保健福祉部長関山昌人君登壇〕
〇保健福祉部長(関山昌人君) 視聴覚障害者のための総合的な情報提供施設の整備についてでありますが、視聴覚障害者が高度情報化社会で快適に生活できるバリアフリーな情報化社会の実現は重要な課題であります。このため、平成17年度の開館をめどに盛岡駅西口複合施設の中に整備される図書情報総合センターの一部門として現行の点字図書館を移転し、視聴覚障害者情報センター(仮称)として充実、強化することとしております。
 本センター整備の基本的な考え方といたしましては、視聴覚障害者が21世紀の新しい情報化時代に対応していけるよう、情報提供や文化、学習活動の拠点となる施設づくり、また、視聴覚障害者のコミュニケーション等を支援するボランティアの活動拠点となる施設づくり、さらには、障害を持つ人と持たない人がともに触れ合う施設づくりとしております。
 本センター整備計画の内容といたしましては、点字・録音図書の貸し出し等を行う点字図書館機能、手話通訳者の派遣、養成等を行う聴覚障害者情報提供施設機能に加え、パソコン研修の場やインターネット等を活用した最新情報の提供機能、さらには、障害者やボランティアの交流の場などの整備を行うこととしております。
 県といたしましては、本センターなどを通じ、障害による情報格差の解消に努めるとともに、情報技術を積極的に活用することにより、視聴覚障害者のより一層の社会参加と自立促進に努めてまいります。
   〔商工労働観光部長鈴木清紀君登壇〕
〇商工労働観光部長(鈴木清紀君) 大規模小売店舗対策についてでありますが、ことしの6月から施行になりました大規模小売店舗立地法では、店舗面積1、000平方メートル以上の大型店は、立地に際して、その周辺地域の生活環境保持の観点から、交通渋滞、騒音や廃棄物などに配慮することが求められ、その具体的な指針が国から示されているところでございます。
 その指針のうち、大型店設置者が確保すべき駐車場の必要台数につきましては、年間の平均的な休祭日のピーク時1時間に予想されます来客の自動車台数を基本として所要の係数を掛けて算出することとなりますが、その係数の一つである大型店へ自動車で来店する来客の割合を例にお話しすれば、盛岡市など人口40万人未満の地域においては、商業地区の駅から300メートル以上の距離に立地する大型店についてはその数値が60%、また、商業地区以外のその他の地区については75%などと定められているところでございます。国の指針のこれらの数値は、全国約3、000に上る大型店に関する調査結果の分析や交通専門委員による詳細な検討、さらには、関係団体からのヒアリング、パブリックコメントによる国民の意見などを踏まえた上で定められたものでございます。このように、国の指針は、専門的な知見と客観的なデータをもとに合理的な水準として示しているものであり、自治体がいわゆる上乗せ基準を設けることは適当でない旨、国から指導を受けているところであります。県としては、本指針に基づき、法の適切な運用を図ってまいりたいと考えております。
   〔土木部長中山隆君登壇〕
〇土木部長(中山隆君) 改正都市計画法の特別用途地区の実態と問題点についてでございますが、特別用途地区に係る制度は、平成10年11月、都市計画法の改正によりまして、地域の実情に的確に対応したまちづくりを推進するため、従前の特別用途地区におきまして11種類のみに限定されていたものを、市町村が柔軟にさまざまな特別用途地区を設定できるよう改められたものでございます。
 県内におきましては、特別用途地区の指定箇所は、法律の改正前でございますが、盛岡市の岩手流通センターほか4地区が指定されておりますが、法律の改正後の指定は今のところなく、全国でも数カ所の指定と聞いております。
 また、問題点についてでございますが、既定の用途地域に重ねて特別用途地区を指定することになりまして、新たに建築物の建築制限や土地利用規制が生じるなど、住民の権利にも影響を与えることになります。したがいまして、例えば既存の商業地区の中に小規模小売店舗地区のような特別用途地区を指定しようとする場合は、中心市街地活性化基本計画など、まちづくりに関する計画を策定の上、土地に関する権利を制限することについて、地域の理解を得ながら進める必要があると考えております。
 県といたしましては、市町村から特別用途地区指定に関する協議がなされた場合、制度の趣旨が十分発揮できるよう適切に対応してまいりたいと考えております。
   〔警察本部長出原健三君登壇〕
〇警察本部長(出原健三君) ブラックバスなどの密放流防止対策についてお答えいたします。
 ブラックバスなどの外来種を湖沼や河川に移植する密放流の防止対策につきましては、県の担当課、内水面漁業協同組合等の遊漁関係団体などと生息の実態や監視状況等の情報交換を行うなど連携を図り、密放流が予想される湖沼や河川のパトロールを強化するとともに、啓発活動に努めることとしております。
 また、県や内水面漁業協同組合など関係機関や団体から協力依頼があった場合は迅速的確な対応を図り、密放流の防止などに努めてまいりたいと考えております。
〇1番(及川敦君) 1点だけ改めて御質問させていただきたいと思います。
 それぞれ御答弁いただいて、細かい点についてもう少し議論をしたい部分はあるんですが、委員会等ほかの場に譲りますが、1点、ブルーギルとかブラックバスの問題ですね。実は、非常に私いろいろなところに行って釣りをやっている方々を見ると違和感を覚えまして、なぜこんなことになっているのかなと常日ごろ思っておりまして、調べてみると、滋賀県とか、ああいうところでは捕獲をした魚を1キロ当たり150円とかで買ったりするような制度までつくって、ブラックバス、ブルーギルの増繁殖に対してストップをかけるような施策もいろいろ考えられているようでありますので、もちろん警察当局との連携も必要でありましょうけれども、御答弁あったとおり、繁殖の抑制、リリース規制等も含めて、早急にこれは御対応をいただきたいというふうに思っております。
 もう一点質問ですが、先ほど私が質問の中で、いわゆる情報格差の問題であるデジタルデバイドの問題について具体的な課題の、いわゆる視聴覚障害者の方にどういった対策がなされるのかということで御質問をいたし、関山部長から御答弁いただきましたけれども、このデジタルデバイドの問題については、いわゆる今度の沖縄サミットの中核議題にもなるというような話も伺っておりますし、いわゆる情報端末を十分に活用できる方が、今後、そうである方とそうでない方と新しい経済格差も生まれるんじゃないかと、そういうような問題も非常に指摘されている問題でありまして、アメリカなどでは新しい格差としてかなり問題が指摘をされて、対策も講じつつあるように伺っております。
 そういった環境の中で、増田知事は新しい構想の中で、環境、ひと、情報ということの一つであります情報については、非常に積極的に進めているわけでありますけれども、一方でこの問題を進めると、やはりデジタルデバイド──情報格差の問題が生まれてきて、新たなる経済格差を生まなければいいなという懸念も私しておりましたので、今回質問に盛り込ませていただきました。具体事例は先ほどの質問内容でございますけれども、基本的にこの情報格差がもたらす新たな格差について、今後、情報推進を図っていく中でどのように対応していくのか、その基本姿勢についてだけ、まずお伺いをしておきたいというふうに思います。
   〔企画振興部長佐藤徳兵衛君登壇〕
〇企画振興部長(佐藤徳兵衛君) 情報技術を使える人と使えない人との格差、おっしゃられるデジタルデバイド、これについての一般的なことについてのお尋ねでございまして、今世界的にインフォメーション・テクノロジー──IT革命と言われて、この情報技術を産業分野においてもあるいは日常の住民生活の分野においても、あらゆる面で広範な改変というかさま変わりを示すと言われているわけであります。行政なりあるいは産業分野においては、リストラをかけたタッチアップというか、そういう対応ということがそれぞれの分野分野で必要かと思いますので、今ここでは一般の県民の方々にとっての問題に限ってお話ししたいと思うんですけれども、今後、情報機器の利用が日常生活にとって不可欠になるということにつきましては、先ほどの知事答弁とか議員御指摘のような点が避けられない、不可欠であると考えておりますので、市町村と連携を図りながら、情報機器を持たない県民が、各種の情報を入手したりインターネットの利用ができるように、公共施設等への公共情報端末の整備をまず進める。そして、研修機能や情報機器を利用できる施設を持つ情報拠点を整備して、県民に利用しやすい環境づくりを進める必要があろうかと、そういう観点から取り組んでまいりたいと、かように考えております。
〇議長(山内隆文君) 次に、照井昭二君。
   〔4番照井昭二君登壇〕

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