令和5年12月定例会 第3回岩手県議会定例会会議録

前へ 次へ

〇37番(斉藤信君) 日本共産党の斉藤信でございます。
 議案第1号令和5年度岩手県一般会計補正予算(第4号)について質問します。
 補正予算第4号は、総額27億7,837万円余の補正であります。その主な中身は、生活困窮者原油価格・物価高騰等特別対策費補助、いわゆる福祉灯油補助3億4,168万円余と、県人事委員会の勧告に基づく給与改定23億4,953万円余であります。
 第1に、福祉灯油補助については、今回、補助額を1世帯当たり、昨年度の6,000円から7,000円に引き上げました。補助額を引き上げたことを高く評価するものであります。
 昨年度は補助額を独自に引き上げた市町村がありましたが、対象を広げたところもありました。その実績を示してください。今年度の見通しをどう把握しているでしょうか。
 第2に、給与費の改定についてであります。全体として、民間事業者との較差3,836円、1.1%の月例給の引き上げとなっています。これでは物価上昇に見合わず、実質賃金はマイナスとなるのではないでしょうか。どれだけのマイナスとなるのか示してください。
 高卒、大卒の初任給はそれぞれ8%、6%引き上げとなりますが、民間給与並みとなるのでしょうか。高卒初任給は東北各県の中で岩手県は最も低い水準でありますが、どう改善されるのでしょうか。
 初任給は大幅に引き上げられる一方で、他の年代では極めて低い改定となります。各役職ごとの改定率、引き上げ額を示してください。
 会計年度任用職員の給与改定も、今回は4月にさかのぼって実施されることになりました。これは評価したいと思います。
 そもそもの給与額が低いので、今回の改定でどの程度の改定、引き上げとなるのでしょうか。全ての市町村で4月にさかのぼっての改定、引き上げとなるのでしょうか。市町村の動向を含めて示してください。
 特別職の給与改定について、月例の報酬額の引き上げを見送ることは、労働者の実質賃金の引き下げが18カ月連続している中で当然だと考えます。一方で、一時金については勧告どおり引き上げようとしています。
 知事にお聞きします。県議会議員を含め、特別職の報酬、一時金は現状でも高く、一般職員と同様に引き上げる必要はないのではないでしょうか。
 次に、議案第15号損害賠償請求事件に係る和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることに関し議決を求めることについて質問いたします。
 この議案は、平成31年1月28日、盛岡東警察署管内の勤務先において、上司の警察官からパワーハラスメントを受け精神疾患を発症し自殺した警察官に対し、損害賠償、8,310万6,200円を支払おうとするものであります。
 自殺した警察官は、当時22歳の盛岡市内の交番に勤務する巡査でありました。私は、自殺事件直後の3月8日の県議会予算特別委員会警察本部審査で、この事件を取り上げ、若い警察官が署内で自殺した事件であり、パワーハラスメント等がなかったのか、自殺の要因と背景を究明するようにただしました。首席監察官の答弁は、原因や動機を含め、現在、詳細を調査中という答弁でありました。
 その後、県警察本部は3月25日、上司の元巡査部長をパワーハラスメント行為で本部長注意処分としました。元巡査部長は、その後辞職しています。余りにも軽い懲戒処分ではないでしょうか。本部長注意で退職金を保障した対応ではなかったでしょうか。
 私は、同年10月31日の決算特別委員会でも、若い警察官の自殺問題の原因、背景をただしましたが、首席監察官の答弁は、原因、動機を含めまして詳細を調査したところでありますが、その結果につきましては、プライバシーにかかわることであり、お答えを差し控えさせていただきますという答弁でありました。これは、上司によるパワーハラスメントによる自殺事件を隠そうとした答弁ではなかったでしょうか。
 12月24日には、元巡査部長を暴行罪で略式起訴、罰金20万円の略式命令となっています。両親の訴えにより令和2年12月24日には、公務災害が認定されています。
 県警察本部長は、これまでの経緯についてどう検証し、反省しているでしょうか。被害者家族に対して、どう謝罪しているでしょうか。今後のパワーハラスメント、暴力根絶の取り組みについて、どう取り組まれているのでしょうか。
 議案第16号から議案第22号は、県有施設に係る指定管理者を指定することに関し議決を求めるものであります。総論的に質問します。
 第1に、指定管理者制度の目的はどうなっているでしょうか。経費削減が優先されているのではないでしょうか。この間の委託費の推移を含めて示してください。
 第2に、各施設ごとに正規職員、非正規職員の実態と給与水準を示してください。
 第3に、県民活動交流センター、県立視聴覚障がい者情報センターは、結グループが施設管理の指定管理者となっていますが、業務の運営はどうなっているでしょうか。それぞれの専門性が問われる業務ですが、正規、非正規、賃金等の待遇を含めて示してください。県職員並みの賃上げは行われているのでしょうか。
 第4に、県営住宅、県営特定賃貸住宅の指定管理者は、岩手県建築住宅センターとなっています。県営住宅の応募倍率が低下し空き室もふえていますが、実態を示してください。何が原因なのか検証されているでしょうか。また、お試し居住や若者向け住宅など、目的外使用を含め具体的な対策、方針を示してください。
 第5に、指定管理者制度が導入されて20年が経過しています。今回も申請は1事業者のみで、競争なしの実態であります。低賃金で非正規の多い実態でもあります。指定管理者制度の実態を検証し、見直す時期になっているのではないでしょうか。特に非正規労働者、低所得労働者をなくすことは急務と考えますが、いかがでしょうか。
 質問は以上でありますが、答弁によっては再質問いたします。
〇知事(達増拓也君) 斉藤信議員の御質問にお答え申し上げます。
 特別職の期末手当の改定についてでありますが、特別職の期末手当については、これまでも国や他都道府県の特別職との均衡を考慮しながら、一般職の職員の例に準じて改定を行ってきており、年度ごとに引き上げ、引き下げの実施を判断してまいりました。
 本定例会に提案している条例改正案については、人事委員会勧告において、一般職の職員の期末勤勉手当の支給割合を引き上げることとされたことに加え、国において、特別職の期末手当の支給割合を引き上げる法改正が行われたこと、他の都道府県において、特別職の期末手当の支給割合を引き上げる予定の団体が多数であること等を踏まえ、県議会の意向も確認した上で、特別職の期末手当を改定しようとするものであります。
〇企画理事兼保健福祉部長(野原勝君) まず、福祉灯油補助についてでありますが、昨年度は、14市町村において、それぞれの地域の状況に応じ、独自の助成額の上乗せや対象の拡大を行ったところであり、そのうち、両方実施が4市町村、上乗せのみの実施が5市町村、対象拡大のみの実施が5市町村となっております。
 今年度は、全ての市町村において事業を実施する意向と聞いており、今後、各市町村において、助成内容を検討し、所要の予算措置が行われるものと承知しているところであります。
 次に、指定管理についての御質問のうち、当部所管の視聴覚障がい者情報センターの業務運営についてでございますが、運営者については、毎年度公募し、音訳指導員、手話通訳者などの専門職員を配置して、点字図書や字幕入りビデオの作成、貸し出しのほか、手話通訳など意思疎通支援者の養成、派遣などを行っております。
 本年4月現在の職員の配置数は20名で、うち正規職員は12名となっております。これらの職員の待遇については、専門的かつ円滑な施設運営を確保できるよう、県では、委託料の算定において人件費相当額を令和4年度から令和5年度にかけて2%程度引き上げており、支給水準も県職員に準拠して引き上げられたと伺っております。
〇総務部長(千葉幸也君) まず、県の会計年度任用職員の給与の引き上げ幅についてでありますが、本定例会に提案している条例改正案による改定後における今年度のパートタイムのモデル年収は、改定前より約13万円増加し約224万円となります。来年度は、勤勉手当の支給に伴い、さらに約29万円増加し約253万円となりますが、これは、会計年度任用職員制度導入前の臨時職員と比べると、約70万円の増額となるものであります。
 次に、指定管理者制度の目的と委託費の推移についてでありますが、指定管理者制度は、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上と経費の節減等を図ることを目的に、平成15年の地方自治法改正により制度化され、本県では現在46施設で導入しております。
 今回提案した7施設は平成18年4月から導入していますが、毎年、施設ごとに利用者アンケート等から評価する管理運営評価によれば、サービスの質がA評価となるなど、施設運営の充実が図られているほか、定期的な電力契約の見直しなど、民間事業者の創意工夫による経費節減が図られております。
 当該7施設に係るこの間の委託費の推移については、制度開始の平成18年度及び平成19年度の平均が13億3,569万円余であったものが、昨今の原油価格、物価高騰等への対応など必要額を見積もったことにより、令和4年度は16億3,091万円余と2億9,522万円の増となっております。
 次に、各施設の正規職員、非正規職員の実態と給与水準についてでありますが、県民活動交流センター、視聴覚障がい者情報センター、県立図書館の維持管理業務は一括して公募しており、正規職員は32名、有期採用職員47名、給与水準は、平均時給で、正規職員1,506円、有期採用職員997円となっております。
 産業文化センターは、正規職員なし、有期採用職員7名、給与水準は、平均時給で、有期採用職員1,391円。
 次の施設につきましては、手当を含む額しか把握しておりませんので、手当を含む時給となりますけれども、県営住宅及び県営特定公共賃貸住宅は、正規職員23名、有期採用職員9名、給与水準は、平均時給で、正規職員1,710円、有期採用職員1,308円。
 県立図書館の運営業務は、正規職員24名、有期採用職員21名、給与水準は、平均時給で、正規職員1,759円、有期採用職員1,510円となっております。
 7施設全体では、正規職員79名、有期採用職員84名となっており、給与水準は、いずれの施設も最低賃金を上回る時給となっております。
 次に、指定管理者制度の見直しについてでありますが、指定管理者の募集に当たっては、民間の幅広い参入機会を確保するため募集期間や周知方法に留意するとともに、今回提案の岩手産業文化センターにおいては、指定管理期間の延長を行うなど、計画的な展望に立った施設の管理運営や職員の継続雇用の観点から随時見直しを行っており、今後においても、各施設の運営評価などを通じながら適切に検証を行っていきます。
 職員の配置につきましては、それぞれの機能、性質、設置目的に応じ、指定管理予定者が適正と考えて提案した人員配置となっていて、県としても適切にサービスが提供されるものと考えております。
 また、県が締結する契約に関する条例の規定により、指定管理者に賃金及び社会保険に関する事項を遵守させるとともに、毎年度、指定管理者から提出される職員配置計画書により、最低賃金や社会保険の加入が適切に行われているかなど、雇用労働条件が適切なものか確認しています。
 これに加え、今定例会に提案している県の給与条例の改定において会計年度任用職員の給与水準も大きく改善される予定であり、指定管理施設には、県の給与水準を参考としているところもあることから、さらなる待遇の改善が見込まれるものと考えております。
〇ふるさと振興部長(熊谷泰樹君) 市町村における会計年度任用職員の給与改定についてでございますが、現時点におきまして、令和5年4月にさかのぼって増額分を支給する方針の市町村が22団体、さかのぼっての改定をしない方針の市町村では、令和6年1月からの引き上げ改定を予定しているのが1団体、令和6年4月からの引き上げ改定を予定しているのが10団体と聞いております。
〇環境生活部長(福田直君) 県民活動交流センターについてでありますが、いわて県民情報交流センターアイーナの維持管理業務等については、先ほどの総務部長答弁のとおりである一方、アイーナに入る県民活動交流センターを構成するNPO活動交流センターなど七つの施設の運営については、別途、所管部局がNPO法人等に業務委託を行っております。
 それらの従業員のうち、先月時点で、有期雇用は54名で、平均時給が1,100円余り、そのほかは17名で、平均時給が1,700円余りとなっております。
 社会全体で人手不足が進む中、従業員の賃金は随時引き上げが行われていると伺っておりますが、今後も、適切な賃金設定が行われるように求めてまいります。
〇県土整備部長(加藤智博君) 県営住宅の空き室の実態等についてでございますが、県では、令和5年10月末現在で6、860戸の県営住宅を管理しており、入居率は約8割となっております。
 また、令和4年度の定期募集の応募倍率は、募集戸数338戸に対し、応募者数は142人、応募倍率は0.42倍となっております。
 空き室の増加や応募倍率の低下の原因としては、施設の老朽化や若年層も含めた県民への募集情報の周知不足などが考えられます。
 これらのことから、長寿命化計画に基づき計画的に居住性向上等のための改善事業を実施するとともに、次期指定管理者と連携して、多様な方法により募集情報を周知してまいります。
 あわせて、いわてお試し居住体験事業や県営住宅活用促進モデル事業など目的外使用も活用しながら、県営住宅の空き室の解消に努めてまいります。
〇人事委員会事務局長(山村勉君) 給与費についてであります。人事委員会の勧告に当たりましては、地方公務員法に定める給与決定の諸原則に従い、県内の民間事業所従業員の給与を重視しつつ、国及び他の都道府県の職員の給与、その他の諸事情を総合的に勘案し、検討を行っているところであります。
 本年4月の盛岡市の消費者物価指数は昨年4月に比べて4.1%上昇していると把握しているところでありますが、本委員会では、民間の給与決定に当たっては、生計費等のさまざまな要素が勘案されており、民間の給与水準との均衡を図ることを通じて職員給与にも生計費等が反映されていると考えており、民間給与との較差3,836円、1.1%を踏まえて月例給の引き上げ改定を行うことが適当である旨、勧告したところであります。
 次に、勧告における初任給の状況についてでありますが、大卒程度の1種試験採用者の初任給は1万1,000円の引き上げ、19万7,800円に、高卒程度の3種試験採用者の初任給は1万2,000円の引き上げ、16万7,900円になり、いずれも県内民間事業所における初任給の平均額を上回ることとなります。また、勧告後の1種試験採用者の年収は約21万円の増となります。
 次に、勧告における役職ごとのモデル給与例の年収は、35歳の主任級で約8万円、1.7%の増、40歳の主査級で約7万円、1.1%の増、50歳の担当課長級で約6万円、0.9%の増、55歳の総括課長級で約7万円、0.9%の増となります。
〇警察本部長(高水紀美彦君) 平成31年1月に、本県の警察官が上司のパワーハラスメントを受け、みずから命を絶ってしまったことにつきましては、大切な人材を失うという結果を招いたことに、警察本部長として極めて残念に思っております。お亡くなりになられました野田憂斗巡査の御冥福をお祈りし、御遺族に対しまして謹んでお悔やみを申し上げるとともに、県警察においてこのような悲しい事案が発生してしまったことについて、深くおわびを申し上げます。
 今後、このような事案を二度と発生させることのないよう、県警察一丸となって対策に取り組んでまいる所存でございます。
 ただいま議案第15号損害賠償請求事件に係る和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることについて御質問いただきました。
 まず、余りにも軽い、懲戒処分ではない本部長注意で退職金を保障した対応ではなかったかとの御質問でございます。
 本件事案は、当時明らかになった事実をもとに措置したものでございます。具体的には、当該職員は、平成30年5月ごろから同年12月ごろまでの間において複数回、故野田巡査を立たせたままの長時間の叱責や不適切な言動を行ったこと。故野田巡査によるパトカーの運転の仕方の指導に当たり、故野田巡査の頭部を右平手で1回たたいたこと。さらに、別の日には、同じく故野田巡査のパトカー運転中、指示に従わなかった行為等に対し、故野田巡査ともう一名の巡査の頭部を右平手でそれぞれ1回たたいたこと。これらが確認されております。
 処分については、これらの事実により、平成31年3月25日付で、パワーハラスメント行為について、本部長注意処分としたものであります。当該職員は平成31年3月31日に辞職しており、職員の退職手当に関する条例に基づいた退職手当を受給しております。いずれも、規定、制度に従って措置しているものであり、退職金を保障しようとする意図ではございません。
 次に、過去の委員会において、上司によるパワハラによる自殺事件を隠そうとした答弁を行ったのではないかとの御質問でございますが、自死については、平成31年3月の予算特別委員会及び令和元年10月の決算特別委員会において質疑をいただいており、その際に自死の原因について答弁を差し控えたところでありますが、その理由は、遺書もなく、パワーハラスメント行為が自死の一因になっていることについて否定できないとの判断であり、断定できる自死の原因特定に至らなかったこともあり、死者の尊厳に配し、答弁を差し控えたものであります。事実関係そのものを隠蔽しようとする意図によるものではございません。
 なお、調査結果については、御遺族に対しても説明をさせていただいているところであります。
 次に、これまでの経緯についての検証と反省について申し上げます。
 まず、自死が発覚した後の対応でございますけれども、同僚等の関係者から事情聴取を行うなどの調査に当たりました。遺書等の発見には至らず、断定できる自死の原因の解明には至らなかったものの、調査の過程で、当時の直属の上司であった巡査部長のパワーハラスメントが発覚したもので、このパワーハラスメント行為が自死原因の一つとなっていることは否定できないと判断されました。
 なお、この際、確認できた暴行については、事件として捜査し、検察庁に送致をしております。
 その後、御遺族から公務災害認定請求がなされ、地方公務員災害補償基金は、令和2年12月21日付で、故野田憂斗巡査は、上司からのパワーハラスメント行為を受けたことにより精神疾患を発症し、自死に至ったものと考えられるとして、公務災害を認定したものと承知しております。
 さらに、御遺族の代理人弁護士から県に対し損害賠償を求める旨の通知があり、県としては、公務災害認定の事実を踏まえまして、その賠償に応じるべく御遺族側と交渉を重ねてきたものであります。
 このような経過を踏まえ、県警察が反省すべき点として、一つ、故野田巡査が自死に至るまで、職場内でパワーハラスメント行為が起きていることを組織的に認知し対処することができなかったこと。二つ目といたしまして、故野田巡査の悩みや苦しみに手を差し伸べることができず、とうとい命をみずから絶たせてしまったことと認識いたしております。
 次に、御遺族に対する謝罪でありますが、現在、代理人弁護士を通じて示談交渉を進めているところであり、いまだ直接の謝罪には至っていないところであります。示談が成立した後、速やかに、しかるべき立場の者から謝罪したいと考えております。
 最後に、県警察本部におけるハラスメント根絶の取り組みについてでありますが、本件の発生後、これまで行ってきたハラスメント防止に関する教養や指示を継続する一方、加えて、令和元年6月からは、県警察本部警務課に24時間365日相談に対応する専用電話を設け、電話やメールで職員からの相談を直接受理しております。
 令和2年6月には、岩手県警察本部におけるハラスメントの防止等に関する訓令を施行し、ハラスメントの禁止を明文化した上で、懲戒処分の指針にハラスメント行為が処分の対象になることを明確化し、職員への周知に努めております。
 また、令和3年9月には、匿名投稿システムの運用を開始し、ハラスメント等が懸念される事案の早期把握に努めております。
 ほかにも、幹部職員や若手の指導、育成に当たる職員を対象としたアンガーマネジメント研修を実施するなど、全職員にハラスメントの根絶に関する理解が定着するよう取り組みを推進してきたところであります。
 県警察本部におきましては、これらの取り組みを適切に機能させつつも、不断の見直しを進めるなど、ハラスメントの根絶に必要な措置を適切に講じてまいります。
〇37番(斉藤信君) 若い警察官の自殺問題について、これは平成31年1月28日に自殺に追い込まれているのです。パワーハラスメントは1年前の5月から行われていました。そして、自殺後の3月25日というのは、ほぼ2カ月後ですよ。2カ月後に、パワーハラスメント行為によって本部長注意処分なのです。若い警察官が1人死んでいるのに、パワーハラスメントがあったとわかったら、何でこんな簡単な処分になるのですか。それは因果関係を丁寧に調べなければだめじゃないですか。こんなにあわてて軽い処分をしたということが、私は正しくなかったのではないか、このことを聞いているのです。
 ここでいうパワーハラスメントによる本部長注意処分というのは、いつからいつまでのパワーハラスメントを、どのように認定して本部長注意処分なのか。懲戒処分ではないのです。本当にこんなにあわてて、軽い、懲戒処分にもならないようなことで済ませたことが、私はミスだったのではないかと聞いているので、後で答えてください。
 会計年度任用職員の待遇が改善されていることは私は認めます。それでも、7年以上働いているパートの会計年度任用職員が、ことし4月以降の給与改正がされても224万円、来年度から勤勉手当が支給されても253万円なのです。私は、もう本当に正規職員との格差は歴然ではないのかと思います。
 そして、基本的には単年度雇用で、3年ごとに公募しなくてはならない。この待遇は民間よりも大変厳しいものではないのかと思います。そういう点で、私は、会計年度任用職員は、基本的には時給1,500円を保証するようなものにすべきではないかと思います。
 最後、産業文化センターの指定管理ですけれども、5年の期間で7人全員が非正規とは何ですか。ほかのところも、全体として非正規が半分前後を占めるのです。県の施設で非正規をふやすような指定管理であっていいのか。このことを最後に聞いて、終わります。
〇総務部長(千葉幸也君) 会計年度任用職員の給与でございますけれども、地方公務員法に定める均衡の原則に基づき、県内民間給与を反映した本県の常勤職員、他県の会計年度任用職員との均衡を考慮して、その水準を決定しておりまして、給料表とボーナス等の諸手当から成る給与制度全体として適正な水準を確保しているものと考えております。
 先ほども申し上げましたけれども、本定例会で提案しております条例改正案により、月例給の引き上げのほか、来年度から会計年度任用職員に勤勉手当を支給することとなり、提案どおり可決していただいた場合、社会人経験のないパートタイム会計年度任用職員も、来年度の年収が200万円を上回るといったことでありますので、適切に水準を確保しているものと考えております。
〇商工労働観光部長(岩渕伸也君) 産業文化センター、いわゆるアピオの指定管理のあり方についてですけれども、非正規雇用が多いということであり、毎回そのあたりをきちんと、少しでもいい形にという形で検討しているのですが、なかなか非正規を減らすことができていない状況にありますので、引き続き、その辺はまた中身を精査しながら検討してまいりたいと思います。
〇警察本部長(高水紀美彦君) ただいま調査が余りにも性急であったのではないかという御指摘でございます。この調査につきましては、この事案発覚後に、職場の同僚、上司等の関係者から丁寧に聴取をしております。具体的には、当時勤務をしていた警察署の関係者など10名から聴取をしております。行為者の巡査部長、その交番の所長、同僚、元交番所長、さらには、地域課の幹部である地域課長、これらから事情聴取をしております。
 その結果、先ほど御説明いたしましたパワーハラスメントの行為につきましては、同僚、上司等の聞き取りがほぼ一致しておりまして、この一致した事実について、パワーハラスメントありと認定し、その事実について処分をしたものでございます。
 なお、これらの調査の結果につきましては、御遺族にもその内容を御説明しながら、理解を得つつ進めてきたところでございます。
〇議長(工藤大輔君) これをもって質疑を終結いたします。
 次に、ただいま議題となっております議案第1号から議案第23号までは、お手元に配付いたしてあります委員会付託区分表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
   
〔参照〕
委員会付託区分表
(第3回県議会定例会 令和5年12月6日)
    総務委員会
1 議案第1号
   第1条第1項
   第1条第2項第1表中
    歳入 各款
    歳出 第1款
       第2款第1項
          第2項
          第3項
          第4項(第1目中ふるさと振興部関係、第4目)
          第5項
          第6項
          第7項
          第9項
          第10項
       第3款第5項
       第9款
       第11款第5項
   第3条第3表中
    追加中 4
2 議案第6号
3 議案第7号
4 議案第8号
5 議案第9号
6 議案第10号
7 議案第12号
8 議案第13号
9 議案第15号
10 議案第23号
    文教委員会
1 議案第1号
   第1条第2項第1表中
    歳出 第2款第8項
       第10款
   第3条第3表中
    追加中 5
2 議案第21号
3 議案第22号
    環境福祉委員会
1 議案第1号
   第1条第2項第1表中
    歳出 第3款第1項
          第2項
          第3項
          第4項
       第4款
   第3条第3表中
    追加中 1
2 議案第2号
3 議案第5号
4 議案第11号
5 議案第14号
6 議案第16号
7 議案第17号
    商工建設委員会
1 議案第1号
   第1条第2項第1表中
    歳出 第2款第4項(第1目中商工労働観光部関係)
       第5款
       第7款
       第8款
       第11款第2項
          第3項
   第2条第2表中
    第11款
   第3条第3表中
    追加中 2、3
2 議案第4号
3 議案第18号
4 議案第19号
5 議案第20号
    農林水産委員会
1 議案第1号
   第1条第2項第1表中
    歳出 第6款
   第2条第2表中
    第6款
2 議案第3号
   
〇議長(工藤大輔君) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 本日はこれをもって散会いたします。
   午後6時37分 散 会

前へ 次へ