令和4年2月定例会 第19回岩手県議会定例会会議録

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第 19 回 岩 手 県 議 会 定 例 会 会 議 録(第8号)
令和4年3月25日(金曜日)
議事日程 第8号
 令和4年3月25日(金曜日)午後1時開議
第1 請願陳情受理番号第61号の紹介議員の取消しの件
第2 議案第2号 令和4年度岩手県一般会計予算
第3 議案第3号 令和4年度岩手県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算
第4 議案第4号 令和4年度岩手県県有林事業特別会計予算
第5 議案第5号 令和4年度岩手県林業・木材産業資金特別会計予算
第6 議案第6号 令和4年度岩手県沿岸漁業改善資金特別会計予算
第7 議案第7号 令和4年度岩手県中小企業振興資金特別会計予算
第8 議案第8号 令和4年度岩手県土地先行取得事業特別会計予算
第9 議案第9号 令和4年度岩手県公債管理特別会計予算
第10 議案第10号 令和4年度岩手県証紙収入整理特別会計予算
第11 議案第11号 令和4年度岩手県国民健康保険特別会計予算
第12 議案第12号 令和4年度岩手県港湾整備事業特別会計予算
第13 議案第13号 令和4年度岩手県立病院等事業会計予算
第14 議案第14号 令和4年度岩手県電気事業会計予算
第15 議案第15号 令和4年度岩手県工業用水道事業会計予算
第16 議案第16号 令和4年度岩手県流域下水道事業会計予算
第17 議案第17号 農業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第18 議案第18号 林業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第19 議案第19号 水産関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第20 議案第20号 土木関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第21 議案第21号 流域下水道事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第22 議案第26号 国民健康保険財政安定化基金条例の一部を改正する条例
第23 議案第27号 岩手県県税条例の一部を改正する条例
第24 議案第29号 道路占用料徴収条例の一部を改正する条例
第25 議案第30号 岩手県手数料条例の一部を改正する条例
第26 議案第31号 岩手県公安委員会の管理に属する事務手数料条例の一部を改正する条例
第27 議案第37号 花巻空港管理条例の一部を改正する条例
第28 議案第22号 岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
第29 議案第23号 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
第30 議案第24号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
第31 議案第25号 職員の服務の宣誓に関する条例及び人事委員会の委員及び公安委員会の委員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例
第32 議案第28号 岩手県土地改良事業分担金等徴収条例の一部を改正する条例
第33 議案第32号 社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸付条例を廃止する条例
第34 議案第33号 公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例
第35 議案第34号 民生委員の定数に関する条例の一部を改正する条例
第36 議案第35号 県営住宅等条例の一部を改正する条例
第37 議案第36号 県営特定公共賃貸住宅等条例の一部を改正する条例
第38 議案第38号 青少年による性風俗関連特殊営業の利用を誘発する行為等の規制に関する条例の一部を改正する条例
第39 議案第39号 権利の放棄に関し議決を求めることについて
第40 議案第40号 包括外部監査契約の締結に関し議決を求めることについて
第41 議案第41号 県道路線の廃止に関し議決を求めることについて
第42 議案第68号 令和4年度岩手県一般会計補正予算(第1号)
第43 報告第4号 職員による自動車事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告について
第44 報告第5号 道路の管理に関する事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告について
第45 請願陳情
第46 委員会の閉会中の継続調査の件
第47 議案第69号 副知事の選任に関し同意を求めることについて
第48 議案第70号 教育委員会教育長の任命に関し同意を求めることについて
第49 議案第71号 監査委員の選任に関し同意を求めることについて
第50 発議案第2号 水田活用の直接支払交付金の見直し中止を求める意見書
第51 発議案第3号 最低賃金改正等に関する意見書
第52 発議案第4号 令和4年度岩手県最低賃金改正等に関する意見書
第53 発議案第5号 政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例
第54 発議案第6号 統計調査の不適切な取扱いに係る問題の原因究明と行政の信頼回復を求める意見書
第55 発議案第7号 多文化共生のための社会基盤整備を求める意見書
第56 発議案第8号 介護職員の処遇改善に係る制度の簡素化と対象職種の拡大を求める意見書
第57 発議案第9号 新型コロナウイルスまん延防止対策と経済対策の強化を求める意見書
第58 発議案第10号 公共交通への支援の強化を求める意見書
第59 発議案第11号 動物の愛護と適正飼養に関する財政支援を求める意見書
第60 発議案第12号 障がい者の地域生活支援の更なる充実を求める意見書
第61 発議案第13号 ヤングケアラーに対する支援の充実を求める意見書
第62 議員派遣の件

日程第2から日程第27まで 委員長報告、質疑、討論、採決
日程第42から日程第44まで 提案理由の説明
日程第42 質疑、委員会付託
日程第28から日程第42まで及び日程第45 委員長報告、質疑、討論、採決
日程第47から日程第49まで 提案理由の説明、採決
本日の会議に付した事件
1 日程第1 請願陳情受理番号第61号の紹介議員の取消しの件
1 日程第2 議案第2号から日程第27 議案第37号まで(委員長報告、採決)
1 日程第42 議案第68号から日程第44 報告第5号まで(提案理由の説明)
1 日程第42 議案第68号(質疑、委員会付託)
1 日程第28 議案第22号から日程第42 議案第68号まで及び日程第45 請願陳情(委員長報告、討論、採決)
1 日程第46 委員会の閉会中の継続調査の件
1 日程第47 議案第69号から日程第49 議案第71号まで(提案理由の説明、採決)
1 日程第50 発議案第2号(提案理由の説明、採決)
1 日程第51 発議案第3号から日程第61 発議案第13まで(採決)
1 発議案第14号(提案理由の説明、討論、採決)
1 日程第62 議員派遣の件
出席議員(47名)
1  番 千 田 美津子 君
2  番 上 原 康 樹 君
3  番 小 林 正 信 君
4  番 千 葉   盛 君
5  番 千 葉 秀 幸 君
6  番 岩 城   元 君
7  番 高橋 こうすけ 君
8  番 米 内 紘 正 君
9  番 武 田   哲 君
10  番 高 橋 穏 至 君
11  番 山 下 正 勝 君
13  番 高 田 一 郎 君
14  番 佐々木 朋 和 君
15  番 菅野 ひろのり 君
16  番 柳 村   一 君
17  番 佐 藤 ケイ子 君
18  番 岩 渕   誠 君
19  番 名須川   晋 君
20  番 佐々木 宣 和 君
21  番 臼 澤   勉 君
22  番 川 村 伸 浩 君
23  番 千 葉 絢 子 君
24  番 ハクセル美穂子 君
25  番 木 村 幸 弘 君
26  番 吉 田 敬 子 君
27  番 高 橋 但 馬 君
28  番 小 野   共 君
29  番 軽 石 義 則 君
30  番 郷右近   浩 君
31  番 小 西 和 子 君
32  番 高 橋 はじめ 君
33  番 神 崎 浩 之 君
34  番 城内 よしひこ 君
35  番 佐々木 茂 光 君
36  番 佐々木   努 君
37  番 斉 藤   信 君
38  番 中 平   均 君
39  番 工 藤 大 輔 君
40  番 五日市   王 君
41  番 関 根 敏 伸 君
42  番 佐々木 順 一 君
43  番 伊 藤 勢 至 君
44  番 岩 崎 友 一 君
45  番 工 藤 勝 子 君
46  番 千 葉   伝 君
47  番 工 藤 勝 博 君
48  番 飯 澤   匡 君
欠席議員(なし)
説明のため出席した者
知事 達 増 拓 也 君
副知事 保   和 衛 君
副知事 菊 池   哲 君
企画理事兼
環境生活部長 石 田 知 子 君
政策企画部長 石 川 義 晃 君
総務部長 白 水 伸 英 君
復興防災部長 戸 舘 弘 幸 君
ふるさと振興部長 熊 谷 泰 樹 君
文化スポーツ部長 熊 谷 正 則 君
保健福祉部長 野 原   勝 君
商工労働観光部長 岩 渕 伸 也 君
農林水産部長 佐 藤 隆 浩 君
県土整備部長 田 中 隆 司 君
ILC推進局長 高 橋 勝 重 君
会計管理者 永 井 榮 一 君
医療局長 小 原   勝 君
企業局長 佐 藤   学 君
財政課総括課長 山 田 翔 平 君

教育長 佐 藤   博 君
教育局長 佐 藤 一 男 君

警察本部長 森 下 元 雄 君
職務のため議場に出席した事務局職員
事務局長 南   敏 幸
議事調査課
総括課長 中 村 佳 和
議事管理担当課長 藤 枝   修
主任主査 藤 平 貴 一
主任主査 糠 森 教 雄
主査 阿 部 真 人
   
午後1時2分開議
〇議長(五日市王君) これより本日の会議を開きます。
   
諸般の報告
〇議長(五日市王君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。
 知事から、議案等の提出がありました。それぞれお手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
   
〔参照〕
財第183号 
令和4年3月24日 
 岩手県議会議長 五日市   王 様
岩手県知事 達 増 拓 也 
   議案等の送付について
 令和4年2月16日開会の岩手県議会定例会に提出する下記の議案等を別添のとおり送付します。

【議 案】
議案第68号 令和4年度岩手県一般会計補正予算(第1号)
議案第69号 副知事の選任に関し同意を求めることについて
議案第70号 教育委員会教育長の任命に関し同意を求めることについて
議案第71号 監査委員の選任に関し同意を求めることについて
【報 告】
報告第4号 職員による自動車事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告について
報告第5号 道路の管理に関する事故に係る損害賠償請求事件に関する専決処分の報告について
   〔議案及び報告の登載省略〕
〇議長(五日市王君) 次に、発議案12件が提出になっております。お手元に配付してありますから、御了承願います。
発議案第2号
令和4年3月22日
 岩手県議会議長 五日市   王 様
農林水産委員会委員長 川 村 伸 浩
   水田活用の直接支払交付金の見直し中止を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
令和4年3月25日
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
農林水産大臣
内閣官房長臣
盛岡市内丸10番1号      
岩手県議会議長 五日市   王 
   水田活用の直接支払交付金の見直し中止を求める意見書
 水田活用の直接支払交付金の見直しを中止するとともに、農地及び集落の維持のため、交付対象水田を畑地化し、土地利用型の営農形態となっても生産者の所得が減少することなく、意欲を持って生産活動に取り組めるよう、速やかに新たな支援措置を講じるよう強く要望する。
理由
 国は、令和4年度から水田活用の直接支払交付金を見直すことを発表したが、その内容は、今後5年間に一度も水張りが行われない農地については、令和9年度以降は交付対象としない。多年生作物(牧草)については、従来、播種の実施にこだわらず一律の交付単価で交付されていたが、令和4年度からは当年産において播種を行わず収穫のみを行うものは、大幅に助成単価を引き下げるというものである。
この見直しが実施された場合、転作に協力してきた生産者への打撃は計り知れず、これらの生産者を交付金の対象から排除してしまうことになるため、水田活用の直接支払交付金の見直しを中止するとともに、農地及び集落の維持のため、交付対象水田を畑地化し、土地利用型の営農形態となっても生産者の所得が減少することなく、意欲を持って生産活動に取り組めるよう、速やかに新たな支援措置を講じるよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第3号
令和4年3月22日
 岩手県議会議長 五日市   王 様
商工建設委員会委員長 佐 藤 ケイ子
   最低賃金改正等に関する意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
令和4年3月25日
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣
経済産業大臣
中央最低賃金審議会長
盛岡市内丸10番1号      
岩手県議会議長 五日市   王 
   最低賃金改正等に関する意見書
勤労者の労働条件の改善のため、最低賃金の引上げ及び中小企業に対する支援の充実について、適切な措置を講ずるよう強く要望する。
理由
 労働基準法第2条において、労働条件は、労働者と使用者が、対等な立場において決定すべきものと定められているが、最低賃金の影響を受けるパートタイム、有期労働契約及び派遣労働者の多くは集団的労使関係になく、労働条件決定に関与することが難しい状況にある。
 一方、政府においては、経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)において、賃上げしやすい環境整備に一層取り組みつつ最低賃金を早期に全国加重平均1、000円とすることを目指すとの方針を掲げ、さらに、令和4年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度(令和4年1月17日閣議決定)においても賃上げの促進による働く人への分配機能の強化を推進するとしている中にあって、本県の最低賃金は、全国でも下位に置かれている。
 また、都市部との賃金格差解消に至っておらず、さらに東北6県の中では最下位となり、若者の他県への流出が懸念され、人手不足が深刻化する中にあって、県内勤労者の人材確保をさらに厳しくする要因となっている。
 これらの課題に対応するためには、サプライチェーン全体で生み出した付加価値の適正配分とともに、各種助成金制度の拡充と手続の簡素化を行い、中小企業が経営基盤を強化し、賃上げ原資を確保することが重要である。
 よって、国においては、最低賃金の引上げ及び中小企業に対する支援の充実について、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 最低賃金に関し、次の事項を改善すること。
(1) 最低賃金の改正に当たっては、2010年の雇用戦略対話における最低賃金の引上げに関する合意を踏まえ、全国平均1、000円を実現させること。
(2) 全国一律最低賃金制度の確立等、地域間格差を縮小させるための施策を進めること。
2 最低賃金の引上げ及びコロナ禍を克服して経営が継続できるよう中小企業振興策を拡充するとともに、中小企業の負担を軽減するための直接支援として、賃金助成制度並びに中小企業の社会保険料負担や税減免制度等を創設すること。
3 新型コロナウイルス感染症の感染拡大から命と生活を守るために最前線で働く労働者の処遇改善と、中小企業に対する支援制度の更なる充実及び利用促進のため周知の強化を図り、安全で安心な暮らしの実現のための対策を講じること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第4号
令和4年3月22日
 岩手県議会議長 五日市   王 様
商工建設委員会委員長 佐 藤 ケイ子 
令和4年度岩手県最低賃金改正等に関する意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
令和4年3月25日
岩手労働局長  様
岩手地方最低賃金審議会長
盛岡市内丸10番1号      
岩手県議会議長 五日市   王 
   令和4年度岩手県最低賃金改正等に関する意見書
県内勤労者の労働条件の改善のため、令和4年度の岩手県最低賃金の改正に当たり、その引上げ等について、適切な措置を講ずるよう強く要望する。
理由
 労働基準法第2条において、労働条件は、労働者と使用者が、対等な立場において決定すべきものと定められているが、最低賃金の影響を受けるパートタイム、有期労働契約及び派遣労働者の多くは集団的労使関係になく、労働条件決定に関与することが難しい状況にある。
 一方、政府においては、経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)において、賃上げしやすい環境整備に一層取り組みつつ最低賃金について早期に全国加重平均1、000円とすることを目指すとの方針を掲げている。さらに、令和4年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度(令和4年1月17日閣議決定)においても賃上げの促進による働く人への分配機能の強化を推進するとしている中にあって、岩手県最低賃金は、現在821円と全国最下位は脱したものの、下位に置かれている。
 また、都市部との賃金格差解消に至っておらず、さらに東北6県の中では最下位となり、若者の他県への流出が懸念され、人手不足が深刻化する中にあって、県内勤労者の人材確保をさらに厳しくする要因となっている。
 よって、県内勤労者の労働条件の改善のため、令和4年度の岩手県最低賃金の改正に当たり、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 令和4年度の岩手県最低賃金の改正に当たっては、深刻化する本県の人材確保、全国との格差解消、国の度重なる全国加重平均1、000円以上を目指すとの方針に鑑み、早期に1、000円を目指した引上げを行うこと。
2 特定最低賃金の改正に当たっては、特定最低賃金の目的である労働条件の向上、事業の公正競争を確保する観点から最低賃金より高い水準を確保する必要性やこれまでの産業別における経緯等を十分勘案して検討すること。
3 県内で最低賃金を下回る賃金の労働者をなくすため、事業所に対する指導監督を強化し、最低賃金制度の履行確保を図ること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
発議案第5号
令和4年3月25日
 岩手県議会議長 五日市   王 様
議会運営委員会委員長 軽 石 義 則
   政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の議案を別紙のとおり提出します。

   
〔参照〕
   政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例
 政務活動費の交付に関する条例(平成25年岩手県条例第1号)の一部を次のように改正する。
改正前改正後
別記様式(第8条関係)
 [略]
        氏名    印
 [略]
 
別記様式(第8条関係)
 [略]
        氏名
[略]
備考 改正部分は、下線の部分である。

   附 則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
 理由
 収支報告書について、報告する者が押印することを要しないこととしようとするものである。これが、この条例案を提出する理由である。
   

発議案第6号
令和4年3月25日
 岩手県議会議長 五日市   王 様
議会運営委員会委員長 軽 石 義 則
統計調査の不適切な取扱いに係る問題の原因究明と行政の信頼回復を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
   
〔参照〕
令和4年3月25日
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
国土交通大臣
内閣官房長官
盛岡市内丸10番1号      
岩手県議会議長 五日市   王 
   統計調査の不適切な取扱いに係る問題の原因究明と行政の信頼回復を求める意見書
統計調査の不適切な取扱いに係る問題の原因究明と行政の信頼回復に向け、誠実に対応されるよう強く要望する。
理由
建設工事受注動態統計は国内総生産の算出に使われる基幹統計であり、月例経済報告などにも利用される重要な統計である。
令和3年12月、この統計調査において、国土交通省の指示によるデータの書き換えなどが平成25年から8年にわたり行われていた事実が明るみになった。
平成30年に毎月勤労統計調査の不適切な取扱いが発覚し、平成31年に全ての基幹統計調査及び一般統計調査を対象に一斉点検が行われたにも関わらず、書き換えなどの不適切な取扱いが続いていたことは、統計だけではなく、国の行政への信頼を揺るがす重大な問題である。
失われた信頼を取り戻すためには、独立した第三者機関による徹底した調査、経緯等の開示、再発防止策の策定や国会における行政監視機能の強化など、信頼回復に向けた多くの取組を実施する必要がある。
よって、国においては、統計調査の不適切な取扱いに係る問題の原因究明と行政の信頼回復に向け、誠実に対応されるよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第7号
令和4年3月25日
岩手県議会議長 五日市   王 様
議会運営委員会委員長 軽 石 義 則
   多文化共生のための社会基盤整備を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
令和4年3月25日
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
法務大臣
外務大臣
財務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
内閣官房長官
盛岡市内丸10番1号      
岩手県議会議長 五日市   王 
多文化共生のための社会基盤整備を求める意見書
多文化共生のための社会基盤整備を行うよう強く要望する。
理由
 日本に在留する外国人は年々増加傾向にあり、技能実習生を含む外国人労働者は、地域社会に欠かせない存在となっている。
地域活性化の新たな担い手として、外国人材のさらなる活躍が期待され、在留外国人の国籍や活動内容が多様化している一方で、就労や子どもの教育等において、言葉や習慣の違いなどにより、壁を感じている外国人は少なくない。
また、新型コロナウイルス感染症の拡大は、外国人の日常生活や職業生活等にも大きな影響を与え、情報提供及び相談体制の多言語化対応や雇用の維持などの諸課題が表面化し、多文化共生のための取組を進めていくことがこれまで以上に困難となっている。
外国人労働者の増加が今後も見込まれる中で、外国人の人権を尊重しつつ、日常生活や職業生活等を国民とともに円滑に営むことができる環境の整備をさらに進める必要がある。
また、外国人は、地域社会や行政機関との接点をもちにくい場合もあることから、国や地方公共団体による支援を拡充していくことが人権の保障や共生を実現するために必要不可欠である。
よって、国においては、多文化共生のための社会基盤整備について、次の措置を講ずるよう強く要望する。  
1 多文化共生社会の実現についての基本方針を明確にすること。
2 外国人が円滑に日常生活、社会生活、職業生活を営むことができるよう、日本語等の習得機会の確保や情報提供等の必要な措置を講ずること。
3 外国人児童生徒等に対する就学・教育の機会が確保されるよう必要な措置を講ずること。
4 多文化共生社会の実現について、国民の関心と理解を深める取組を行うこと。
5 国籍や社会的文化的背景が異なることを理由に不当な差別的取扱いがなされないようにすること。また、人権侵害や紛争の防止・解決に必要な体制を整備すること。
6 外国人に対し必要な支援を提供するため、自治体内に居住する外国人に関する在留資格等の情報を地方公共団体と共有し、国と地方との有機的連携を促進すること。
7 地方公共団体が取り組む多文化共生社会の実現のための各種事業について、必要な財政措置などの支援を行うこと。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第8号
令和4年3月25日
岩手県議会議長 五日市   王 様
議会運営委員会委員長 軽 石 義 則
   介護職員の処遇改善に係る制度の簡素化と対象職種の拡大を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
令和4年3月25日
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣
盛岡市内丸10番1号      
岩手県議会議長 五日市   王 
   介護職員の処遇改善に係る制度の簡素化と対象職種の拡大を求める意見書
介護職員の処遇改善に係る制度の簡素化や介護報酬の運用について事業所毎の柔軟な対応を進め、地域の介護サービスを持続可能なものとするための措置を講ずるよう強く要望する。
理由
近年の少子高齢化の進展により、介護が必要な高齢者が増加する一方で、各介護の現場では、介護人材の確保に大変に苦慮している状況である。また、コロナ禍での介護サービスの継続も含め、介護人材のエッセンシャルワーカーとしての役割がますます重要となっており、その処遇の改善が求められている。
今般、コロナ克服・新時代開拓のための経済対策(令和3年11月19日閣議決定)において、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として収入を3%程度(月額9、000円)引き上げるための措置を実施することが決定し、令和4年10月以降については臨時の報酬改定を行い所要の措置が講じられることになっている。
よって、国においては、今回の臨時の報酬改定とともに、原則3年ごとに行う公的価格の改定も含め、制度の簡素化や介護報酬の運用について事業所毎の柔軟な対応を進め、地域の介護サービスを持続可能なものとするため、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 臨時の報酬改定(令和4年10月以降)において新設される加算については、現行の二つの加算(介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算)の統合を検討するなど、事務手続きの簡素化に最大限努めること。
2 介護職員等特定処遇改善加算の配分方法について、その対象者については、事務職員等も含めて、法人や事業所が実情に応じて判断しながら、加算金の弾力的な運用が可能となるよう所要の措置を講ずること。
3 原則3年ごとに行う公的価格の見直しにおいては、現行の二つの加算(介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算)との整合性を踏まえた上で、各介護職員の勤続年数と施設内でのキャリア検定制度などを組み合わせた人件費をベースに事業所毎の介護報酬総額を算定する方式に変更するなど、介護報酬申請の手続きの簡素化と人材確保への事業者の裁量権を拡大するための制度の刷新を検討すること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第9号
令和4年3月25日
岩手県議会議長 五日市   王 様
議会運営委員会委員長 軽 石 義 則
   新型コロナウイルスまん延防止対策と経済対策の強化を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
令和4年3月25日
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣
経済産業大臣
内閣官房長官
内閣府特命担当大臣
(経済財政政策)
ワクチン接種推進担当大臣
盛岡市内丸10番1号      
岩手県議会議長 五日市   王 
   新型コロナウイルスまん延防止対策と経済対策の強化を求める意見書
新型コロナウイルスまん延防止と経済対策の強化を早急に実施するよう強く要望する。
理由
新型コロナウイルス感染症においては、令和4年1月からのオミクロン株による爆発的感染拡大により、新規陽性者数がこれまでにない規模で全国的に増加した。オミクロン株については重症化リスクが低いと言われているが、まん延の長期化と高齢者の罹患増により死者数が第5波を超える状況となっている。保育施設や学校、高齢者施設など機能を停止することができない施設でのクラスターが深刻となっており、オミクロン株に特化したまん延防止策が求められている。
また、まん延防止重点措置となっていない岩手県においても、岩手独自の緊急事態宣言を行う状況となり、経済の落ち込みは深刻である。
国は、今般の新たなコロナ対策を含む補正予算を措置したが、オミクロン株によるまん延の収束はいまだ見えず、更なる対策が求められている。
よって、国においては、下記の事項を早急に実施するよう強く要望する。
1 ワクチンの3回目接種については、交互接種の不安等により各会場で予約枠が埋まらない状況にあることから、国において正しい情報の発信や相談窓口の充実などに努めるとともに、空き枠分をエッセンシャルワーカーへの早期接種に活用できるよう特段の配慮を行うこと。
2 12歳未満のワクチン接種については、強制とならないよう情報発信に細心の注意を払うとともに、本人や保護者に対してメリット、デメリットを含めた正しい情報の提供に努めること。学校現場でのいじめや差別につながらないよう特段の配慮を行うこと。
3 保育施設、学校、高齢者施設のクラスター対応策の強化を図ること。
4 保健・医療人材の確保及び保健所機能の強化について特段の配慮を行うこと。
5 保育施設従事者等に対する慰労金の支給や危険手当制度の創設を行うこと。
6 事業復活支援金の実態に即した要件緩和を行うとともに、4月分以降の支援制度を早急に検討すること。
7 感染者や濃厚接触者の療養期間・退院基準・健康観察期間等については、対象者の短期間での増大によって社会機能の維持継続に支障を及ぼしつつあることも踏まえ、エビデンスに基づき、更なる短縮を検討すること。
8 事業者の資金繰り支援について、金融機関に対し、新規・追加融資の迅速かつ柔軟な実行の徹底や、返済猶予、条件変更などのフォローアップを行うとともに、コロナ禍の長期化に鑑み既存の融資制度について、据置期間・返済期間の見直しを弾力的に行うよう指導すること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第10号
令和4年3月25日
岩手県議会議長 五日市   王 様
議会運営委員会委員長 軽 石 義 則
   公共交通への支援の強化を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
令和4年3月25日
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
国土交通大臣
盛岡市内丸10番1号      
岩手県議会議長 五日市   王 
   公共交通への支援の強化を求める意見書
地域住民の日常生活や経済活動を支える交通事業者に対する支援等を早急に実施するよう強く要望する。
理由
鉄道・バス等の地域公共交通は、運転免許を持たない学生の通学や高齢者の通院、買い物の交通手段として、地方の生活になくてはならない社会基盤である。
交通事業者は人口減少が進む中、人材不足や利用者の減少という厳しい経営環境にありながら、地域公共交通網の維持のために尽力をしてきたが、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化することにより、さらにその環境は悪化している。
本県においても、観光需要の激減により三陸鉄道は過去最大の経常赤字となった。人口の多い都市部の鉄道や新幹線も減収しており、地方鉄道を支える構造が揺らいでいる。地方のバス路線もギリギリの人員で運行していたところに、コロナ禍の影響による自宅待機や学校の休校が重なり、減便しての運行を強いられている。
来年度に向けた公共交通のダイヤ改正では、減便による対応も目立ち、アフターコロナにおいて、人の流れが復活した時に減便が解消されるのか今後の継続に不安が生じている。
こうした中、国は地域公共交通の感染対策に対する支援や広域バス路線への既存補助事業の要件緩和による運行支援などを行ったところであるが、交通事業者の窮状にとって十分なものとなっていない。
よって、国においては、下記の事項を早急に実施するよう強く要望する。
1 新型コロナウイルス感染症により深刻な影響を受けている交通事業者に対し、事業規模に応じた手厚い経営支援を実施すること。
2 広域バス路線の補助要件の緩和を継続するとともに、人口減少社会に対応した補助要件の設定を行うこと。
3 日本版MaaSやAIオンデマンド交通等利用者の利便性向上につながる取組に地域の事業者が参加できるよう、技術的、経済的支援を行うこと。
4 国は地方鉄道の利用促進やバスへの転換など、交通網の再構築に関する選択肢や国の支援の在り方を7月にまとめるとしているが、地元自治体の意見を十分に聴取して、慎重に検討すること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第11号
令和4年3月25日
岩手県議会議長 五日市   王 様
議会運営委員会委員長 軽 石 義 則
   動物の愛護と適正飼養に関する財政支援を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
令和4年3月25日
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
環境大臣
盛岡市内丸10番1号      
岩手県議会議長 五日市   王 
   動物の愛護と適正飼養に関する財政支援を求める意見書
動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の趣旨に基づき対応する地方自治体に対し、財政支援等必要な措置を講ずるよう強く要望する。
理由
国は、動物取扱業の更なる適正化や動物の不適切な取扱いへの対応の強化などを図るため、令和元年に動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護管理法」という。)を改正し、段階的に施行している。
昨年6月には、動物取扱業者が動物の飼養及び保管を行うにあたり、動物にとって必要な運動や休息を確保できるような設備の構造及び規模などをはじめとする飼養管理基準が具体化された。第一種・第二種動物取扱業者は、新たな飼養管理基準に従い、犬または猫のケージ等について設備投資が必要となり、また、従業員1人当たりの犬または猫の飼養保管頭数に上限が設けられ、地方自治体には監視・指導の強化も求められている。
また、動物の愛護や適正飼養の推進に関しては、民間の動物愛護団体や個人などのボランティアが担う役割が大きくなっているものの、その活動に係る費用の多くは自己負担となっており、継続性等に課題がある。
さらに、本年6月から、犬猫等販売業者に対し、販売する犬・猫に個体識別のための情報を記録したマイクロチップの装着やデータベースへの飼い主情報の登録が義務化される。マイクロチップの普及が進めば、迷子の場合などに所有者が判明しやすくなり、引き取った犬・猫の返還が速やかに行われることで、殺処分数が減少すること等が期待される。しかしながら、日本獣医師会などでつくる動物ID普及推進会議の登録状況によると、令和元年度における全国の犬の登録頭数に占めるマイクロチップ登録頭数の割合は27.6%、猫の推計飼養頭数に占める割合は5.2%とされ、十分には浸透していないのが現状である。
よって、国においては、動物愛護管理法改正に伴い、動物取扱業者、動物愛護団体、個人等への財政上の支援や監視・指導の強化が求められる地方自治体に対し、財政支援等必要な措置を講ずるよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第12号
令和4年3月25日
岩手県議会議長 五日市   王 様
議会運営委員会委員長 軽 石 義 則
   障がい者の地域生活支援の更なる充実を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
令和4年3月25日
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣
盛岡市内丸10番1号      
岩手県議会議長 五日市   王 
   障がい者の地域生活支援の更なる充実を求める意見書
障がい者や障がい者を支える家族が安心して生活を営むことができるよう、地域生活支援事業の十分な予算を確保し、地域生活支援環境の一層の整備を進めるよう強く要望する。
理由
ノーマライゼーション社会の進展により、障がい者に対する理解と支援は進んではいるものの、障がい者本人や、障がい者を支える家族の高齢化も進み、障がいのある人が自立した日常生活や社会生活を営むことができる環境の整備が急がれている。
そのような中、国は、地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により障がい者を効果的・効率的に支援することを目的とした地域生活支援事業を創設し障がい者支援の環境整備を進めており、今後も多様化するニーズに応えながら継続していく必要がある。
しかしながら、当該事業の費用については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律において、国が100分の50以内を、県が100分の25以内を補助することができるとされているが、本県の事業実施市町村の過去5年の実績では、国、県の補助額を合わせても対象費用の4割程度しか充足されておらず、必須事業分も満たしていない状況にあり、市町村の負担が一層増している。
県内の市町村には、障がい者及び障がい児の日中活動の場の確保や、家族等の支援者に対する支援ニーズの高まりを受け、必須事業のほか、任意事業として日中一時支援や巡回支援専門員整備を積極的に行っているところもあり、住民から継続的かつ充実した事業の実施が求められていることからも、国の一層の支援が必要と考える。
よって、国においては、障がい者や障がい者を支える家族が安心して生活を営むことができるよう、地域生活支援事業の十分な予算を確保し、地域生活支援環境の一層の整備を進めるよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第13号
令和4年3月25日
岩手県議会議長 五日市   王 様
議会運営委員会委員長 軽 石 義 則
   ヤングケアラーに対する支援の充実を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
令和4年3月25日
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
盛岡市内丸10番1号      
岩手県議会議長 五日市   王 
   ヤングケアラーに対する支援の充実を求める意見書
ヤングケアラーへの支援施策を一体的、効果的に推進し、社会的認知度を一層向上させるため、ヤングケアラーに対する支援の充実を図るよう強く要望する。
理由
近年、日常的な家事や家族の世話など、年齢や成長の度合いに見合わない重い責任や負担を背負うヤングケアラーの存在が大きな問題となっている。
そのような中、国は、昨年5月、厚生労働省と文部科学省が共同で設置したプロジェクトチームにおいて、ヤングケアラーの早期発見・把握やスクールソーシャルワーカー等を活用した教育相談体制の充実をはじめとする支援策の推進など、今後取り組むべき施策を取りまとめたところであり、その推進のための令和4年度新規事業としてヤングケアラー支援体制強化事業を創設したところである。
ヤングケアラーは、家庭内のプライバシーに深く関わっていることや、本人や家族に自覚がないことも多いため、問題が表面化しにくい傾向にあり、社会的認知度の向上を図り、ヤングケアラーを的確に把握することが必要となっている。
また、ヤングケアラーの適切な支援のため、ヤングケアラーが必要とする福祉、介護、医療、教育等、様々な分野に及ぶ関係機関やNPO等の相互の緊密な連携を強化する必要がある。
更に、ヤングケアラーを対象としたサロン等の開催や、SNSを活用した相談体制の構築など、ヤングケアラーの心理的負担を取り除く取り組みも必要となっている。
よって、国においては、ヤングケアラーへの支援の充実を図るため、次の施策を講ずるよう強く要望する。
1 ヤングケアラーへの支援施策を一体的、効果的に推進するため、福祉、介護、医療、教育等の関係機関やNPO等の連携強化を図ること。
2 ヤングケアラーの社会的認知度の一層の向上を図るため、広報啓発活動の充実、強化を図ること。
3 都道府県や市町村が行うヤングケアラー支援事業に対し十分な予算を措置すること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
   
〇議長(五日市王君) 次に、予算特別委員長から、委員長に軽石義則君、副委員長にハクセル美穂子さんが、それぞれ当選された旨、報告がありました。
 次に、総務委員長、環境福祉委員長、商工建設委員長、農林水産委員長及び予算特別委員長から、それぞれ委員会報告書が提出されておりますが、後刻詳細に報告を求めますので、朗読を省略いたします。
 次に、各常任委員長から、継続調査の申し出があります。
   
   日程第1 請願陳情受理番号第61号の紹介議員の取消しの件
〇議長(五日市王君) これより本日の議事日程に入ります。
 日程第1、請願陳情受理番号第61号の紹介議員の取消しの件を議題といたします。
 3月7日、木村幸弘君及び上原康樹君から、請願陳情受理番号第61号の紹介を取り消したいとの申し出がありました。
 お諮りいたします。本件は、申し出のとおり、紹介取り消しを承認することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長(五日市王君) 御異議なしと認めます。よって、本件は、申し出のとおり、紹介取り消しを承認することに決定いたしました。
   
日程第2 議案第2号令和4年度岩手県一般会計予算から日程第27 議案第37号花巻空港管理条例の一部を改正する条例まで
〇議長(五日市王君) 次に、日程第2、議案第2号から日程第27、議案第37号までを一括議題といたします。
 各案件に関し、委員長の報告を求めます。軽石予算特別委員長。
   〔予算特別委員長軽石義則君登壇〕

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