令和3年6月定例会 第15回岩手県議会定例会会議録

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〇42番(佐々木順一君) 希望いわての佐々木順一でございます。
 発言通告に従いまして順次質問をしてまいります。どうぞ執行部の皆さんにおかれましては、明快な答弁を心がけていただきますようお願い申し上げます。
 それでは最初に、国の危機管理対応についてお伺いします。
 新型コロナウイルス感染症による全国の死亡者数は1万4、000人を超えました。政治、行政にとって最大の任務は危機管理、すなわち災害、パンデミックなど有事から国民の生命、身体、財産を守ることに尽きます。
 言うまでもなく危機管理の王道は、最悪の場合を想定しながら、複数のプランを用意し、そこに至らないよう着実に手を打ちながら、適時適切なメッセージを発信するなど人身の安定に努め、国民の理解と協力のもとに危機を克服することにあり、トップの見識によって危機管理の成否が決まると言っても言い過ぎではないと思います。
 しかしながら、スピード感のない感染対策や経済対策、それから検疫体制など、穴のあいたバケツのような、そもそもバケツの底がなかったような水際対策の甘さ、遅過ぎるワクチン確保、泥縄的で迷走ぎみの接種体制の進め方など、政府の危機管理は、有事という認識に欠け、平時の構えで目の前の事象に対応を強いるのが実態であります。
 今回の新型コロナウイルス感染症対策における平時の心構えの典型的な例は、ワクチン接種の進め方に端的にあらわれております。日本のワクチン接種は、欧米から約2カ月おくれて始まりました。我が国では、日本人を対象に治験を行う仕組みになっており、昨年10月から2カ月かけて、わずか160人を対象に治験を行い、最終的に許可がおりたのは、ことし2月14日でありました。一方、海外では、既に6カ国において4万人の治験を済ませており、この中には、当然日系人も存在していたものと思われます。
 ワクチンこそ収束に向けての切り札であるという認識は、危機管理に当たる者は当初から持っていたはずであり、有事対応措置として海外データなどの参照を踏まえた薬事承認手続の制度改正など所要の手続を速やかに行っておき、早期接種の開始に備えておくべきであったと思います。安全・安心の中で東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を迎えようとするなら、なおさらではないでしょうか。
 制度改正を検討する時間は十分にあったはずであります。最近になって首相は、来年の通常国会においてこうした趣旨の法改正を目指すことを述べたと言われておりますが、今さらの感をほとんどの国民は覚えるものと思います。
 このようなことから、1年以上に及び平時の構えで対応してきた政府の危機管理は失敗の連続であると言わざるを得ませんが、知事は、国のこれまでの危機管理対応についてどのように評価されているのか、御見解をお伺いいたします。
 これ以降の質問については質問席で行いますので、御了承願います。
   〔42番佐々木順一君質問席に移動〕
   〔知事達増拓也君登壇〕
〇知事(達増拓也君) 佐々木順一議員の御質問にお答え申し上げます。
 国の危機管理についてでありますが、国内のいわゆる第1波は、感染の波が高くならないうちに強い措置を講じ、新規感染者がほぼゼロになるまで収束させることができ、その間、岩手県の新規感染者はゼロが続いておりましたことから、このときの経験に鑑みて、新型コロナウイルス感染症対策においては、日本全体で新規感染者ほぼゼロを目標にすべきと考えます。
 しかし、国内第1波は、ほぼゼロになるまで収束させたものの、東京都などの歓楽街で若者の陽性者の一部への対応がおくれたことが要因となり、第2波が形成され、第1波のピーク時より新規感染者数が高い水準にもかかわらず、緊急事態宣言が発令されないまま、大きな感染の波が形成されました。
 この第2波以降は、感染の波を落とし切らないうちに対策を緩めたことにより、第4波の形成にまで至っています。
 さらに、感染力の強い変異株への置きかわりが進んだことやワクチンの早期確保及び接種体制の構築の取り組みが十分でなかったこと等が重なり、多くの方々が感染され、また、亡くなられたことは、非常に残念に思っております。
〇42番(佐々木順一君) かつて、人の命は地球よりも重い、こう述べた日本の国の内閣総理大臣がおりました。一方において、人の死は悲劇であるが、集団の死は単なる統計上の問題にすぎない、こう驚くべき発言をした、日本の人ではありませんが、戦争犯罪人もおりました。認識は人それぞれでありますけれども、有事のトップに当たる方々にとりましては、ぜひ危機管理の使命をしっかりと押さえた上で事に当たっていただきたい、このように求めたいと思っております。これは自戒を込めての話であります。
 その上で、知事にお伺いいたします。本県において、新型コロナウイルス感染症に罹患された方々のうち、6月27日時点で46名の方が亡くなっております。改めて、心から御冥福をお祈りいたしますとともに、医療従事者を初め関係者の献身的な御尽力に、心から敬意を表したいと思います。
 ついては、知事として、本県における感染死者数46名という現実をどう受けとめておられるのか、心に期するものがあれば、その心情の一端を御披瀝願いたいと思います。
〇知事(達増拓也君) 新型コロナウイルス感染症でお亡くなりになられた方が出たケースについては、その都度、担当部局から報告を受けてまいりましたが、そのたびに身につまされるような思いを感じてきたところであります。それぞれの公表の直後、死亡の事実についてツイッターで情報発信し、御冥福をお祈りする気持ちを添えてまいりました。
 県といたしましては、新型コロナウイルス感染症でお亡くなりになることがないように、検査体制や医療体制のさらなる充実を図っていくとともに、市町村等と連携し、希望する県民の皆様の速やかなワクチン接種を進めてまいります。
 あわせて、家庭や職場を含め全ての場において、手洗いや常時マスクの着用などの基本的な感染対策を実践していただくことが重要であり、県民の皆様におかれても、改めて、お一人お一人が、これまで以上に取り組んでいただくようお願いしたいと思います。
〇42番(佐々木順一君) 真摯な御答弁ありがとうございます。それでは、次の質問に入ります。
 新型コロナウイルス感染症拡大防止への政府の対応は、国民への自粛と要請が基本となっております。自粛は、公権力側から見ると、責任を個人に転嫁させることができると思います。また、責任逃れの論理としても機能させることも可能であります。自粛を日本的と称賛する向きもありますけれども、日本国憲法第25条、生存権の保障の第2項には、国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないと規定されており、国家に努力義務を求めております。すなわち、感染拡大防止のための有効性あるいは強制力のある措置を含む法整備は、憲法上の要請であると思いますが、現状は、国家の責任を曖昧にした状態になっております。
 感染対策の基本を自粛に委ね憲法上の努力義務を怠ってきたということは、立憲主義の精神にもとると思いますが、知事は、このことについてどのような見解をお持ちかお伺いいたします。
〇知事(達増拓也君) 自粛要請についてでありますが、新型コロナウイルス感染症については、新規感染者を一定程度に抑え込んでいる場合や、新規感染者数が増加した場合であっても、早い段階で対応できれば、自粛を基本とする感染対策でも対処可能であったことから、その意味でも、日本全体で新規感染者ほぼゼロを目標とするような早期の対応が求められると考えております。
 一方、経済的な困窮への対策につきましては、自粛を基本とする感染対策であっても、新型コロナウイルス感染症の蔓延や対策の長期化によって、収入の落ち込みなど多大な影響を受けている場合がありますので、経済的に困窮している事業者や個人に対する支援は、国としてしっかり行う必要があると考えております。
〇42番(佐々木順一君) それでは、その協力金の関係についてお伺いいたします。
 新型コロナウイルス感染症対策における協力金と補償金についてお伺いいたします。
 要請を前提とした協力金とは、いわば協力した者に支払われるお礼に近いものと私は解釈いたしますが、知事の認識をお伺いいたします。
 あわせてお伺いいたします。国は、いまだ補償金を認めておりません。先般の新型コロナウイルス感染症等特別措置法の改正により、影響を受けた事業者を支援するために必要な財政上の措置その他の必要な措置を効果的に講ずるものとすると明記されましたが、実態は協力金であります。廃業、倒産までして自粛に応じなければならないものなのか、疑問は依然として未解決のままとなっております。
 新型コロナウイルス感染症等特別措置法の改正で罰則を背景とした以上は、財産権の保障の観点からも、協力金ではなく補償的財政上の措置を講ずることは当然のことと思いますが、いかがでしょうか。
〇知事(達増拓也君) 協力金と補償金についてでありますが、緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置区域になったことがない本県においても、飲食店や観光業を初めとして、幅広い業種に売り上げ減少等の影響が生じていますが、協力金は、休業要請や営業時間短縮要請が行われている場合に限られており、本県の事業者は対象とならないことが課題でありますほか、協力金の支給を行っている都道府県においても、金額の不足や支給が遅いという課題も指摘されております。
 これまで、困窮する事業者や個人への支援として、国の持続化給付金や雇用調整助成金等のほか、県でも家賃補助や地域企業経営支援金等により経営を支援してまいりました。
 新型コロナウイルス感染症の影響の長期化により厳しい経済情勢が継続していることから、協力金とは性質を異にする事業者や個人への支援が必要であり、県では、配分が留保されている新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の事業者支援分2、000億円の早期配分や交付金の自治体ごとの柔軟な運用について、全国知事会を通じて国に提言しているところであり、今後についても、機会を捉えて働きかけてまいります。
〇42番(佐々木順一君) なかなか踏み込まない御答弁でありました。
 それでは次に、まん延防止等重点措置に関係してお伺いいたします。
 感染症は、性質上、一部の地方公共団体の対応がおくれ、その地域において感染症が拡大した場合には、そこから他の地方公共団体にも波及するおそれが格段に高まってまいります。現在の法制度のもとでは、一部の地方公共団体の対応がおくれた場合には、国や影響を受ける他の地方公共団体は、対応するすべがほとんどないのが実情であります。
 また、まん延防止等重点措置の狙いが、地域を限定し早期に感染拡大を抑え込むことにあるとするなら、発出権限を現場の実態を把握し感染症対策の事実上の司令塔でもある都道府県知事に委ねたほうが、現実的ではないかと思います。
 感染症対策についての現在の国と地方公共団体の権限関係を改めて精査をして、権限配分が的確なのかどうか検証すべきと思いますが、いかがでしょうか。
〇復興防災部長(戸舘弘幸君) まん延防止等重点措置についてでありますけれども、政府対策本部長であります内閣総理大臣が、実施すべき期間や区域を公示することとされ、都道府県対策本部長である知事は、政府対策本部長に対し、措置適用の要請ができることとされているところであります。
 これまで、知事がステージ3相当の対策の必要性を判断し要請したものの、適用が見送られたり、協議の段階で適用に国が難色を示したりするケースが生じていると聞いているところであります。
 変異株が急速に拡大する未曾有の緊急性を要する情勢のもとで、早期かつ効果的に感染を抑え込むためにも、現場の実情を把握している知事の要請により、感染状況に即応して迅速かつ柔軟に発動される必要があると考えておりまして、その旨、全国知事会を通じて国へ提言しているところであります。
〇42番(佐々木順一君) やっと質問と答えがかみ合ったと。
 それでは、時間もないので、次はワクチン全般に移ってまいります。
 ワクチン接種を希望されている65歳以上の高齢者は県内人口の何%か、7月中の完了は可能かどうか、改めて議会として確認をさせていただきます。
 また、高齢者のワクチン接種を7月末までに終えるとなると、第1回目はおおむね7月上旬までに終えなければなりませんが、現時点で希望者全体に占める第1回目と2回目の接種率はどの程度になっているのかお伺いいたします。
〇保健福祉部長(野原勝君) 高齢者への接種についてでありますが、6月20日現在で、市町村の65歳以上の高齢者のワクチン接種見込み者数を合計しますと35万6、000人余であり、令和2年10月1日現在の65歳以上人口の約88%となっております。
 各市町村においては、医療従事者の確保といった課題もあるものの、計画を前倒ししながら接種を進めており、県においても、市町村の取り組みを支援するために、広域的な医療従事者の派遣や大規模集団接種を実施し、7月末の接種完了に向けて全力で取り組んでいるところであります。
 6月26日時点の国のワクチン接種状況ダッシュボードによりますと、本県の接種見込み者全体に占める1回目接種者の接種率は55.2%、2回目接種者の接種率は22.6%となっております。
〇42番(佐々木順一君) 当初は、65歳以上の優先接種を終えれば、次は64歳から12歳までの基礎疾患を有する通院、入院の方、高齢者施設等の従事者などの優先接種を定めておりましたが、国は、これらも一般接種と同時並行で進めることに方針変更し、対象年齢も12歳まで拡大しました。
 本県では、基礎疾患を有する方は約7万6、000人程度と伺っております。基礎疾患を有する方あるいは高齢者施設等の従事者以外にも、保育士、教職員などの職種の優先枠を設けている基礎自治体もあると思いますが、少なくとも感染リスクが高い方々に対する優先接種は維持されるべきと思いますが、いかがでしょうか。特に、基礎疾患を有する方々については、できるだけ病歴などを管理しているかかりつけ医での接種を推奨すべきと思いますが、どうでしょうか。
 また、国はガイドラインを示しておりませんが、高齢者等の在宅接種については、医師などによる訪問接種は行われているのかどうか。ワクチン特有の取り扱いの難しさや経過観察の必要性などが求められることから、後回しにされる可能性がありますので、念のためお伺いいたします。
〇保健福祉部長(野原勝君) 感染リスクの高い方に対する接種についてでありますが、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種については、国において、医療提供体制の確保の必要性や重症化リスクの大きさなどを踏まえ、医療従事者、高齢者、基礎疾患を有する方、高齢者施設等の従事者、その他一般住民の接種順位が示されておりますが、県としては、引き続きリスクの高い方々への接種は早期に進められるべきものと考えております。
 また、基礎疾患を有する方については、病状悪化や疾病の種類によって医学的判断を要する場合もあることから、ふだんから診療等を行い病状等を把握しているかかりつけ医に相談等を行い、接種することが望ましいと考えています。
 在宅療養患者などの接種会場への移動が困難な方については、詳細なガイドラインは示されていないところでありますが、国の予防接種の手引によりますと、医療機関等が接種会場以外の場所において接種を行う、いわゆる巡回接種による接種を行うこととされており、本県においては、主に訪問診療を行っている医師による接種が進められているものと承知しております。
〇42番(佐々木順一君) いずれ、接種会場に行かなければ接種できないのが原則となっております。高齢、在宅でお暮らしになっている方々は後回しにされる可能性が十分ありますので、この辺はきめ細かく基礎自治体と連携をとって、指導、助言していただければと思っております。
 次に、職域の接種についてお伺いいたします。
 国は10月から11月までに全ての希望者の接種を終わらせる方針ですが、これにとらわれず、ワクチン接種が最大の防御であることから、県民の集団免疫獲得に向け総力を挙げて加速させる必要があります。
 現在の接種ルートは市町村ルート、そして滝沢市、奥州市江刺において行われております県事業ルートがありますが、これ以外に、いわゆる職域接種を企画されている企業、団体などは、本県ではどの程度あるのかお伺いいたします。
〇保健福祉部長(野原勝君) 職域接種についてでありますが、職域接種は、ワクチン接種に関する地域の負担を軽減し、接種の加速化を図るため、企業や大学等において職域単位でワクチンの接種を行うものであることから、企業等が医療従事者等の必要な人員や接種場所の確保、ワクチンの保存、管理等をすることを実施要件としております。
 岩手県においては、6月25日までに26の企業、団体等から申請があり、これによる接種予定人数は約4万8、000人となっております。また、現時点で、そのうちの四つの企業、団体等が、国からの承認を受けております。
〇42番(佐々木順一君) これもそうなのですが、大きな企業は、それはやることは可能だと思うのです。ただ、中小零細企業の方々は、やはりなかなか集団接種という恩恵にあずかることができないわけでありますので、この辺もいろいろな知恵を出していただいて、できるだけ公平性を保たなければならないと思いますので、この点を頭に置いて作業に取り組んでいただければと思います。
 ワクチン接種について、最終完了時期を本県ではどう見込んでいるのか、また、ファイザー製とモデルナ製の使い分けをどう定めているのか、そして、副反応などについて、どのようなものが、どの程度報告されているのか。あわせて、接種に関し、誹謗中傷、差別などの問題は起きていないのかどうかお伺いいたします。
〇保健福祉部長(野原勝君) ワクチン接種の完了時期についてでありますが、接種の完了時期については、接種を希望する県民の皆様全員に対し、11月末までの完了を目指し、市町村等と連携し取り組んでまいります。
 ワクチンの使い分けについては、両方のワクチンが混在しないよう、ファイザー製は市町村が実施する集団接種や個別接種において使用し、武田、モデルナ製は、県または市町村において実施する一定規模の集団接種及び職域接種において使用することとされております。
 副反応については、全国での副反応疑い報告数は、6月13日時点で、ファイザー製にあっては1万3、671件の接種回数に対して0.06%、武田、モデルナ製については79件、同様に0.02%となっております。
 主な副反応としては、注射した部位の痛み、発熱、倦怠感、頭痛などが報告されており、死亡、アナフィラキシーなどの事例については、専門家による因果関係の評価を行い、これを国の副反応検討部会において審議の上、公表されております。
 ワクチン接種に係る誹謗中傷などについては、これまで、県においてもそうした相談は受けていないところではありますが、ワクチンは、あくまで御本人の意思に基づき接種を受けるものであることから、職場や周りの方への接種の強制や接種を受けていない方に差別的な扱いがなされることのないよう、国や市町村と連携し、差別等の防止に向けた注意喚起、啓発を行っていく考えであります。
〇42番(佐々木順一君) 保健福祉部長にお伺いします。ワクチン接種は市町村が主体ですね。県は、恐らく後方支援というポジションだと思います。ただ、政府が今公表している接種率は、全国47都道府県と県単位なのです。ありがた迷惑と言えばありがた迷惑だと思いますが。どうせやるなら、本来は市町村ごとにやるべきだと思います。ただ、やる必要があるかどうかは別という問題はあります。やってどういう意味があるのか。単なる競争をあおるようなことであれば、これは問題だと思うのです。
 政府にはぜひ、47都道府県の接種率の状況を公表するよりも、ワクチンのしっかりした確保と、それから市町村への提供、供給体制をしっかりやっていただく、私はこう思うのですが、部長の認識をお伺いしたいところでありますが、答弁がつらくなると思いますので、次の質問に入ります。
 本県の65歳以上の接種対象者は約41万人、完了時期は7月末であります。開始時期は4月12日でありましたので、約3カ月半を要することになります。一方、一般接種の対象者は、12歳以上64歳までの総人口、これは約70万人、65歳以上の人口との比較でいきますと1.7倍に当たります。
 これまでのペースで進めた場合、10月から11月に終わらせることは不可能ではないでしょうか。接種の加速化に向けて知恵を絞るべきと思いますが、知事の認識をお伺いいたします。
〇知事(達増拓也君) 高齢者向け接種に当たりましては、当初、ワクチンの配給が限られていたこと、同時期に医療従事者の接種を先行して行ったこと、限られた医療資源の中で地域の医療機関と十分な調整が必要であったこと等から、市町村における接種体制の構築に一定の時間を要したところでありますが、現在は、医療従事者の接種も完了し、市町村による高齢者接種も着実に進んでいると認識しております。
 県では、各市町村が高齢者接種で培った経験を踏まえ、接種を希望する県民の皆様全員に対する11月末までの接種完了を目指し、一般接種を迅速に進められるよう支援していくとともに、接種の加速を図るため、県が実施する集団接種の継続及び拡充や医療機関による個別接種の促進等に取り組むこととし、本定例会において、補正予算案を追加提案する準備を鋭意進めているところでございます。
〇42番(佐々木順一君) 加速化に向けて今予算化の作業中ということでありました。提案をお待ちしたいと思っております。
 次に、医療提供体制と検査体制について簡潔にお聞きいたします。
 いわゆる英国株、アルファ株の感染力は従来株と比較し1.45倍、いわゆるインド株―デルタ株は1.8倍強と言われており、デルタ株の感染拡大が懸念されております。
 県の医療体制は従来株を前提に計画されたものでありますが、ワクチン効果が期待されることになるとはいえ、見直す必要はないのかどうか。また、7月中旬にはデルタ株が国内の半数を超え、7月末には8割程度に達するという試算もあります。さらに、最近では、デルタプラス株も国内で確認されたという報道もあります。
 県環境保健研究センターのスクリーニング検査をデルタ株などにも対応可能となるよう整備すべきと思いますが、いかがでしょうか、お伺いいたします。
〇保健福祉部長(野原勝君) まず、本県の医療体制についてでありますが、4月からの国内の第4波においては、議員御指摘のとおり、主にアルファ株により感染拡大が見られ、さらに、5月下旬から感染力がより高いとされるデルタ株も確認されているところであり、本県においても、今後の変異株の感染拡大に備えた医療体制の見直しが必要と認識しております。
 このため、5月29日に岩手県新型コロナウイルス感染症医療体制検討委員会を開催し、必要な病床数の検討を行ったところでございます。
 その見直しに当たっては、国の通知も踏まえ、1日の最大新規感染者数を過去最大の2倍となる86人、1日当たり最大療養数を過去最大の4倍の508人と想定したところであります。
 これに対し、現行の病床等確保計画においては、病床350床及び宿泊療養施設300室、計650人分となっており、想定される最大療養数508人を上回っていることから、現在の計画で対応可能であることを確認したところでございます。
 次に、変異株の検査体制についてでありますが、県環境保健研究センターにおいては、変異株のスクリーニング検査を2月から実施しており、民間検査機関においても5月から実施しているところであります。
 県環境保健研究センターにおける検査は、これまでアルファ株を含むN501Yの変異について実施してきたところでありますが、6月14日に、デルタ株を含むL452Rの変異について実施する体制を整備し、6月25日までに実施した51件のL452Rの検査については、全て不検出でありました。
〇42番(佐々木順一君) それでは、とりあえず新型コロナウイルス感染症関連はこれで終わりたいと思います。
 次に、凍霜害についてお伺いいたします。
 4月に発生しました凍霜害、過日、私どもは同僚県議会議員、また国会議員とともに県北、県央、県南の3地域において被害の実態調査を実施し、被災農家を初め関係機関から、さまざまな貴重な御意見を聞き取ったところであります。
 被害の状況は、リンゴのふじ、シナノゴールドなどの主力品種を初め、おうとう、和梨など果樹全般に深刻な被害が及んでおり、園地にもよりますが、品質低下は否めず、厳しいところでは収量が2割程度しか期待できないところもありました。
 これに追い打ちをかけたのが、6月のひょうによる被害であります。これまで被災農家は、摘花や農薬散布あるいは樹勢のコントロール作業を行うなど、被害の最小化に努めてきたところでありますが、大幅な収入減は避けられず、被災農家の皆さんは異口同音に、いまだかつてない霜被害であることを強調されており、公的支援を求めていることを確認したところであります。
 本県の果樹凍霜被害はこれまで、直近では平成13年の18億8、000万円、平成20年の1億1、000万円がありますが、今回の被害額はこれに相当するものと考えております。
 かつてない霜の被害と、一部地域においてはひょう被害によって、農家の落胆ははかり知れないものがあり、廃業の危険性も否定できないところであります。被災農家の営農意欲の維持を図るためにも、本年の収穫を幾らかでも確実なものとするための緊急的な対策に加え、次年度に向けて例年以上のきめ細やかな管理が必要との声もあります。
 ついては、当初予算に計上している農作物災害復旧対策事業を発動させ、早急に支援を行うとともに、かかり増しとなる経費への支援策なども講ずべきと思いますが、いかがでしょうか。
 あわせてお伺いしますが、恒久対策の一環としてスプリンクラーの導入を求める被災農家が一定数ありましたので、期待に応えていただきたいと思いますが、お伺いいたします。
〇農林水産部長(佐藤隆浩君) 凍霜害への対応についてでありますが、県内では、4月中旬から下旬にかけまして最低気温が氷点下となったことによりまして、リンゴや日本梨、おうとうの花が枯死するなどの被害に見舞われたところであり、被害額は6月25日現在、20市町で約3億7、000万円となっております。
 今回の霜被害は、複数市町村における農作物の被害額が1億円以上となっており、現在、農作物災害復旧対策事業の発動に向けて、果実の品質低下を最小限に抑えるための薬剤散布のほか、人工受粉に必要な花粉の確保など、次年度の安定した生産に必要な支援策を検討しております。
 また、スプリンクラーは、気温が氷点下になることが予想される場合に、夜間から早朝にかけて連続的に散水し、果実となる花を零度程度に維持することで果樹への霜被害を防止するものでありますが、一方で、スプリンクラーの活用には、多量の水が供給できる水源の確保が必要でありますことから、希望する生産者に対しましては、こうした点を確認しながら、国庫補助事業等による導入を支援してまいります。
〇42番(佐々木順一君) まさに水源と、さらに水質もやはり密接に関係すると思いますので、その辺も十分配慮の上で、期待に応えていただければと思います。
 それで、農林水産部長、ことしの霜被害は単なる単発ではないのです。そもそもことしの冬に雪害がありました。そして今回の霜被害です。加えて、一部地域にもよるのですが、ひょう被害と、まさに三重苦なのです。通年、一つの苦労でもたくさんなのに、三つも苦労をしょっているわけでありますから、まさに異常事態そのものと思います。
 三重苦プラス、まだあるのですよ。一つは、コロナ禍で農林水産畜産物の需要が低下しております。加えて米価が毎年下落している。だから、それまで加えると、三重苦プラス二つの苦労ですから五重苦なのです。これが今の果樹農家の置かれている実態でありますので、ぜひ、ひょう被害についても、災害対策の発動要件を満たすのであれば、これはこれでまた、霜被害とは別に対策を講じていただきたいと思います。もし要件を満たさなくても、さきの五重苦プラスひょう被害もあるわけでありますから、この辺も配慮の上、従来になかったような対策をとっていただくようにお願い申し上げたいと思います。
 今の農林水産部長の答弁を聞いて、多分被災農家の皆さんも胸をなでおろしているものと思っておりますが、まだまだ不十分でありますので、ぜひ格別の配慮をお願い申し上げたいと思います。
 それで、関連してお伺いいたします。収入保険制度であります。
 今回の調査において、収入保険に加入している果樹農家は、法人、個人を問わず極めて限定的であることが明らかになったところであります。今回の凍霜害のみならず、自然災害、病虫害あるいは鳥獣被害など、農家の経営リスクは多様化しており、確実にふえてきております。
 収入保険は農家の有力なセーフティネットでありますが、さまざまな要因により加入に迷う農家が数多く存在しており、これは全国共通の現象になっております。このようなことから、他の自治体では、一般財源や新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、保険料などへの助成を行うなど成果を上げてきているところがあり、農林水産省も、ことし2月に都道府県に通知を出し、保険料助成などの検討、実施を求めております。
 ついては、本県においても収入保険の加入促進策を取り入れるべきと思いますが、いかがでしょうか、お伺いいたします。
〇農林水産部長(佐藤隆浩君) 収入保険制度についてでありますが、収入保険制度は、全ての農作物を対象に、自然災害などによる収量減少や価格の低下を初め、農業者の経営努力では避けられないさまざまなリスクによる収入減少を補償するものであり、収入の著しい変動が農業経営に及ぼす影響を緩和し、その安定に重要な役割を果たしていると認識しております。
 新型コロナウイルス感染症の影響による農産物の価格低下に加え、県内では、昨年末からの大雪、そして本年4月の霜被害、ひょう被害、こういった自然災害が連続して発生しておりまして、こうしたリスクに広く対応できる収入保険制度へのより一層の加入促進を図るため、本定例会に提案した補正予算案に農業保険加入促進支援事業を盛り込み、制度のわかりやすい解説や実際に補償された事例などを掲載した新聞広告、リーフレットの作成、配布などを行うこととしております。
 今後も、岩手県農業共済組合が実施する地域説明会や個別相談等の取り組みと連携いたしまして、農業経営の安定に向け収入保険制度が有効に活用されるよう、制度のより一層の周知と加入促進に取り組んでまいります。
 なお、議員から御提案のありました保険料への助成についてでございますが、国が掛け捨て保険料の2分の1、それから積立金の4分の3を負担していることもございますし、既に制度加入している農業者との公平性などといったことを考慮いたしますと、慎重な判断が必要と考えております。
〇42番(佐々木順一君) わかっています。6月定例会に提案されているのは、簡単に言うと広告料ですよ。宣伝費といいますかね。それじゃないのですよね。今の農林水産部長の御答弁は、岩手県の農林水産業の振興をつかさどる部長の答弁とは思えない答弁でありました。歯切れはよかったのですが、中身がね、中身が質問に答えてくれていなかった、こういうことであります。
 本当はやりたいのでしょう。どうですか。返事がありませんね。多分こういうたぐいは、原課は、農林水産部サイドとすればやりたいのだけれども、庁内の金庫番であるところがかたいということではないかと思いますが、どうですか農林水産部長。答弁しづらいよね。しづらいのだから、私が金庫番である総務部長に聞きます。財布のひもを緩めていただくようにお願い申し上げたいと思いますが、総務部長の答弁を求めたいと思います。
〇総務部長(白水伸英君) 財政的な観点からということでございますので、私から答弁させていただきます。
 収入保険制度でございますけれども、先ほど農林水産部長から答弁させていただきましたとおり、自然災害による収量減や市場価格の低下など農業者の経営努力では避けられない減収が生じた際に、保険金により補償を受けるものであり、その性質上、基本的には農業者が自己の責任と判断において保険料を支出する仕組みであると承知をしております。
 このような考え方のもと、今定例会に提案いたしました補正予算案に農業保険加入促進支援事業を盛り込んだところでございます。その上で、今後、自然災害などさまざまなリスクに対し、農業者が持続的に農業経営を続けていけるような方策について、何が最も効果的かという観点から、財政当局といたしましても、引き続き農林水産部と連携しながら検討してまいります。
〇42番(佐々木順一君) 得意の研究という言葉じゃなかったからいいですね。検討ですね。
 総務部長、果樹は、いわゆる永年作物と言われているわけです。普通の農産物は単年度で、野菜とか米は単年度で収穫するわけであります。野菜とか米は、万が一災害に遭っても、ことしは我慢するけれども、来年はまた期待できるわけであります。ただ、果樹の場合は、そうはいかないのです。ことし、まず災害に遭って、しっかりと園地を管理して、それから剪定とか、果樹も剪定などして1年かけて管理しないと、それは次の年には、また期待できる収穫は困難なわけであります。
 ましてや後継者がいないとなれば、そのまま果樹はほったらかしになります。そして、だんだんに、最悪の場合は切り倒さなければならない。もしそうなれば、復活するのに、また一定の日数、年月を要するわけであります。これが、やっぱり普通の野菜とか米と違うところであります。
 だから、公平性ということは私もわかるのですが、やはり今お話し申し上げたように、他の農作物と違うのだという、まずここを御認識していただければと思います。
 加えて、先般調査したとき、収入保険に入っていない老夫婦の梨農家の方がおりました。私の言葉ではなくて、この方の言葉であります。収入保険に入っていないけれども、40年やってきた。年もとったし、今後どうするかいろいろ悩んだけれども、幸いにも息子夫婦がこの事業を継いでくれるので一安心していた矢先に、今度の被害に見舞われたことによって、息子夫婦が本当に気持ちをこのまま維持してくれるのか心配だ、こう言っていたわけであります。
 いずれこのような深刻な状況でありますので、ぜひ総務部長におかれましては、研究よりグレードを上げた検討という言葉が出てきましたので、今の質問も踏まえて、念のためにもうちょっとわかりやすい御答弁をもう一回お聞きしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
〇総務部長(白水伸英君) 凍霜害の被害の関係でございます。私も冬の、まず雪の被害ということで現地を視察させていただきました。今回の被害につきましては、財政当局といたしましても、まず、時間が許せば、しっかりと現地も見て、確認等もしていきたいと考えております。
 その上で、議員から御指摘いただきましたとおり、やはり果樹と米や野菜とは性質が違うという視点、あるいは今回のコロナ禍ということでございますので、そういった特殊要因がさまざまあると思います。そういった点をしっかり踏まえまして、また、最後に御指摘いただきましたように、世代を越えた事業継続という視点もあるかと思います。そういった点も含めまして、財政当局としてもしっかり、まずは現状を踏まえた上で、どういった対応が可能なのかどうかということにつきまして、農林水産部と連携してしっかりと検討してまいりたいと考えております。
〇42番(佐々木順一君) 新規参入もしやすいのが果樹でありますので、県外から移住してこられる方々で農業をやってみたいと、その最初に希望するのが果樹なのです。そういう意味では移住、定住にも貢献するわけでありますので、総務部長がうんと言えば、県庁の玄関口には岩手県のフルーツが山盛りになると思いますので、ぜひ御検討くださるようにお願いいたします。
 それでは次に、デジタル化の問題についてお伺いしていきます。
 デジタル改革関連法の成立により、デジタル社会の実現は法的根拠を得て進められることになりましたが、デジタル化の目的が、行政手続や事務の効率化であり、その手段にすぎないということを忘れてはならないと思います。政府や企業が個人情報を活用しやすくなる一方において、プライバシー保護は後退するおそれが指摘されておりますことから、個人情報保護についてお伺いいたします。
 法改正に伴い、個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の3本の法律は統合され、地方公共団体がこれまで条例で定めていた個別の個人情報保護制度についても、統合後の法律において全国的な共通ルールが規定されましたが、そもそも市民参加による条例づくりなどで自治体の情報管理制度は、国よりも厳しく、先進的であったと思います。
 例えば、本県の個人情報保護条例は、個人情報を収集する場合は、本人からの直接収集を原則としており、例外として、本人の同意がある場合や法令等の規定に基づく場合などのほか、個人情報保護審議会の意見を聞いた上で実施機関が認める場合などの規定を設けております。これは、収集のみならず、個人情報の利用、提供にも適用されております。
 ついては、制度の運用を示した国のガイドライン等に本県条例がとってきた個人情報保護審議会の意見を聞く機会の確保、または自己に関する個人情報の取り扱いが不適正である場合に、是正を求める制度である是正申し出制度の明記を求めるべきと思いますが、いかがでしょうか、お伺いいたします。
〇総務部長(白水伸英君) 個人情報の保護についてでございます。
 今般の国の個人情報制度の抜本改正につきましては、国は、社会全体のデジタル化に対応した個人情報保護とデータ流通の両立を掲げておりますが、県といたしましては、個人情報保護条例の目的として規定されている、個人情報の適正な取り扱いの確保による個人の権利利益の保護が最も重要であると認識しております。
 改正後の個人情報の保護に関する法律に基づく制度の運用につきましては、現在国が策定中のガイドライン等により示されることとなっておりまして、その策定に当たっては、自治体の意見を踏まえながら進められるものと承知しております。
 県といたしましては、国のガイドライン等の策定に当たり、個人情報の開示や訂正、利用停止の請求、データ流通に係る匿名加工情報の提供制度などについて、個人の権利利益の保護が図られるよう、その内容を精査した上で、国に対し必要な意見を述べるなど、適切な制度運用が図られるように努めてまいります。
〇42番(佐々木順一君) それでは、引き続きお伺いしてまいります。
 行政機関個人情報保護法制に地方自治体も組み込まれましたが、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律でも、行政機関の長などは、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならないとしながら、行政機関の長等が、相当な理由、特別な理由があると判断すれば、個人情報の目的外利用や提供ができるという規定は温存されました。
 国会の附帯決議においても、行政機関等に保有する個人情報の目的外での利用または第三者への提供については、その要件である相当の理由及び特別な理由の認定を厳格に行うことなどを求めておりますが、本県では、相当な理由、特別な理由について、どのような措置を講じ厳格さを担保されるのかお伺いいたします。
〇総務部長(白水伸英君) 個人情報の目的外利用についてでございます。
 現在、国の行政機関が保有する個人情報について、目的外利用等ができる相当な理由あるいは特別な理由とは、客観的合理性が必要であるとされております。例えば、外国で犯罪に巻き込まれた邦人を保護するために、外務省の旅券担当課が保有する個人情報を同省の海外邦人安全担当課が利用する場合や、犯罪捜査、テロ対策の国際協力のために、国際機関や外国政府に個人情報を提供するような場合などがこれに当たるとされております。
 今後、相当な理由や特別な理由について、国が示すガイドライン等におきましても、同様に客観的合理性か求められることとなるものと考えておりまして、県としては、個人情報の適正な取り扱いの確保による個人の権利利益の保護の考え方を踏まえつつ、適正な制度の運用に努めてまいります。
〇42番(佐々木順一君) いずれ、一言で言いますと国のガイドライン待ちということですね。では、それは、今後もまた引き続き質疑をしてまいりたいと思っております。
 次に、デジタルディバイド対策についてお伺いいたします。
 家庭向け光ファイバー通信環境の整備について、実務的なことについて2点お伺いいたします。
 本県の家庭向け光ファイバー通信の利用可能世帯は、令和3年度末時点で99.4%程度と見込まれております。わずか0.6%の未整備であります。これを世帯数に置きかえるとおよそ2、700世帯になります。
 光ファイバーは道路、水道、電気などと同様に、県民生活や経済活動にとって欠かすことのできない重要な社会インフラであり、早期解消を図るべきであります。これは、SDGsの理念にもある誰ひとり取り残さない社会の実現にかなうものであると思いますが、どのような方法で、いつまでに解消を目指すのかお伺いいたします。
 あわせてお伺いいたしますが、ワクチン接種の事前予約を通じても明らかになりましたが、機器の扱いなどが不得手で支援を要するデジタル弱者への配慮は、極めて重要であります。こうした人々が取り残され、行政サービスの恩恵を得られないようなことがあってはならないことでありますので、どのように対応されるのかお伺いいたします。
〇ふるさと振興部長(熊谷泰樹君) 家庭向け光ファイバー通信環境の整備についてでございますが、県ではこれまで、市町村における国の補助制度の活用を支援することによりまして光ファイバーの整備を促進してきたところであり、県内ほぼ全域で整備が進んでいるものの、山間部など条件不利地域の一部が未整備となっているところでございます。
 国においては、新型コロナウイルス感染症に対応し、新たな日常に必要な情報通信基盤として光ファイバーの整備を加速しており、昨年12月に策定したICTインフラ地域展開マスタープラン3.0において、光ファイバーの未整備世帯について、2018年度末の66万世帯から、2021年度末までに約17万世帯に減少させることとしているところでございます。
 県といたしましては、引き続き市町村の支援を行うとともに、このような国の動向等も踏まえ、通信事業者に対する整備促進の働きかけを積極的に行い、光ファイバー未整備世帯の早期解消を図っていく考えでございます。
 また、国に対し、条件不利地域において通信事業者が行う光ファイバー整備等に対する支援制度の拡充を要望しており、全国知事会等とも連携しながら、各地域の実情に応じた整備が進むよう継続して求めてまいります。
 次に、デジタル弱者への配慮についてでございますが、国においては、今年度からデジタル活用に不安のある高齢者等に、オンラインによる行政手続やサービスの利用方法等に関する講座等を開催するデジタル活用支援推進事業を実施することとしており、携帯ショップや公民館等で、スマートフォンの基本操作から行政手続の利用方法までを説明する取り組みが進められているところでございます。
 県としては、こうした国の取り組みについて、市町村やNPOなどと情報共有し利活用を働きかけているほか、ICTによる地域課題の解決支援を行う県独自のICTアドバイザー制度を設け、研修や助言を行っております。
 また、このアドバイザーを講師として、高齢者や児童生徒を対象とした出前講座の実施についても市町村等に働きかけているところでございます。
 誰ひとり取り残さないデジタル社会の実現に向けて、デジタルディバイド対策は極めて重要であると認識しております。今後設置する予定のデジタルトランスフォーメーションの推進に向けた産学官金の連携会議において、課題整理と対応策の検討を進め、デジタル社会の恩恵を多くの県民が実感できるよう、デジタルディバイドの解消に向け積極的に取り組んでまいります。
〇42番(佐々木順一君) 岩手県の中にはぽつんと一軒家もあると思いますので、そういうところから優先的にやってもらえれば大変ありがたいと思います。
 次に、前回に引き続きまして公文書管理制度についてお伺いします。
 前回の一般質問で、県の公文書管理は、規則ではなく条例で行うべきではないかと指摘させていただきました。あれから丸1年がたちますが、どのように取り組みをされているのか、現状をお伺いいたします。
〇知事(達増拓也君) 公文書管理に係る条例についてでありますが、公文書は、行政の活動や歴史的事実の正確な記録として、民主主義の根幹を支える基本的財産であり、また、歴史から教訓を学び、国民に対する説明責任を果たすために必要不可欠な共有財産であると認識しております。
 本県ではこれまで、行政文書管理規則等に基づき、文書の作成、保存、管理を適切に行ってきておりますが、昨年度に引き続き今年度においては、国や他の自治体の文書管理制度も参考としながら、新たな文書管理制度について検討しており、今後導入を予定している電子決裁・文書管理システムの稼働状況を踏まえつつ、令和4年6月県議会定例会への提案を目指し、公文書の管理に関する条例案の策定を進めております。
〇42番(佐々木順一君) ありがとうございます。たしか1年前、部長は、研究しますという答弁をしたところであります。一般的に、やりますというか、次は検討しますなのです。これ以下は研究、勉強、それから困難、不可能とか、答弁テクニックとすれば、研究というのは余り早急にやる意思がないという理解を私はしたところでありますが、今の知事の答弁を聞いて、改めてその認識を変えたいと思っております。これから、研究というのは、もうやることを前提に答弁するということが、これで確認できたと思っております。
 それでは、条例化に向けて動き出したわけでありますが、中身が問題なのです。公文書は民主主義の基本的なインフラであります。一方において、デジタル庁が首相直轄で強い権限を持つため、運用によっては、国民の個人情報が集積されれば、監視や漏えいにつながるおそれがあることは再三指摘されております。
 県行政に問題が生じたときに検証できる仕組みは必要であり、公文書の保存、破棄の判断に迫られたとき、第三者がそれを判断するシステムの導入も求められております。もちろん先ほど御指摘のあったデジタル化時代に対応した記録の保存、管理、公開を念頭に置いた制度設計も必要であります。
 個人をめぐるさまざまなデータを政府、行政機関が利用できる分、個人も同じくらい利用できるようなシステムにすることが、デジタル化の本質であると私は思います。政府あるいは行政機関と個人が対等にモニタリングできるようなシステムが作用することによって、民主主義は確実にバージョンアップすると思いますが、どのような考え方に立って制度設計を行うのか、お伺いいたします。
〇総務部長(白水伸英君) 県におけます公文書の管理に関する条例の制度設計についてであります。
 条例案の策定に当たりまして、次の三つの事項が重要であると考えております。一つ目は、統一的な行政文書管理の推進でございまして、今後導入を予定しております電子決裁・文書管理システムを踏まえた文書管理に関する共通ルールを規定すること、二つ目は、歴史的に重要な文書の保存及び利用に係る体制を整備すること、そして三つ目は、第三者機関の設置による文書の管理、保存、廃棄を適正に実施する体制を整備することでございます。
 これらの事項につきまして、引き続き詳細を検討し、先ほど知事から答弁いたしましたとおり、令和4年6月県議会定例会への提案を目指し、公文書の管理に関する条例案の策定を進めてまいります。
〇42番(佐々木順一君) 律令制度以来、我が国の官僚制度に一貫して流れている得体の知れない思想があります。簡単に言うと、よらしむべし、知らしむべからずです。この空気が今でも続いているわけでありまして―岩手県ではないですよ。赤木ファイルが象徴であるわけでありますが、国政レベルでは、ますますこの傾向が強まってきております。
 ぜひ、本県公文書管理条例が、このしみついた悪弊を断ち切るようなものにしていただきたいと思います。そして、国の模範となるように、そしてまた時代の変化にも耐え得るような、民主主義の発展に大きく貢献するような先進的な条例の中身としていただきたいということを申し上げて、次の質問に入りたいと思います。
 次は、東京電力福島第一原子力発電所のALPS処理水についてお伺いしてまいります。
 4月13日、政府は、東京電力福島第一原子力発電所でふえ続けているALPS処理水を、2年後を目途に海洋放出する基本方針を正式決定いたしましたが、3.11から10年、被災3県は風評被害の払拭などに懸命の努力を重ねてきており、特にも福島県では、魚介類の安全性が確認された3月末にようやく試験操業から解放され、本格操業へと踏み出したばかりのタイミングであります。余りにも無神経で、かつ非情な行為に、多くの方々が憤りを感じております。
 そもそも政府や東京電力は、2015年、福島県漁業協同組合連合会に、関係者の理解なしに海洋放出などの処分はしないと約束しておりました。また、前の首相は国会で、汚染水は海に流さないよう努力するとも述べております。
 本県においても、岩手県漁業協同組合連合会は直ちに反対を表明、宮古市議会、岩泉町議会を含め沿岸の市町村においては、反対決議を全会一致で可決するなど、反対の声は日増しに広がりつつあります。
 国民的理解が得られていない中にあって、先般の報道によれば、ALPS処理水に含まれるトリチウムの濃度を放出前に測定せずに、計算だけで基準を満たしているかどうかを判断する方針を示しましたが、これこそ関係者の心情を逆なでする無神経のきわみそのものであります。
 知事は、見切り発車とも言える今回の政府の決定をどう受けとめているのか、これまでの経緯を含めてお伺いいたします。
〇知事(達増拓也君) ALPS処理水の海洋放出の決定についてでありますが、東京電力福島第一原子力発電所の多核種除去設備等処理水、いわゆるALPS処理水の取り扱いについては、これまで、全国知事会及び北海道東北地方知事会を通じて、国に対し、幅広い関係者の意見を聞いた上で処分方法について検討を行うことや、正確な情報発信と具体的な風評対策を示すよう要望してまいりました。
 国は、福島県の地元自治体や農林水産業者を中心に報告や意見交換を行い、加えて、関係者の意見を聞く場を開催し、国に寄せられた意見等も踏まえて、国の責任において処分方法を決定したとしています。
 この処分方針の決定に対しては、本県の関係市町村から、海洋放出によらない新たな処理、保管方法の検討を求める声や、漁業者からは、風評被害を懸念する抗議の姿勢が示されています。
 処理水の処分に当たっては、本県の自然環境や漁業を初めとする産業に影響を及ぼすものであってはならないと考えており、県としては、今年度の政府予算要望において、国内外の理解が十分に得られていない中での決定であり、本県においても、国が責任を持って水産業を初めとする関係団体や関係市町村等に対する丁寧な説明と真摯な対話を継続し、慎重な対応を行うよう要望を行ったところであります。
〇42番(佐々木順一君) 引き続きお伺いしてまいります。東京電力のホームページによりますと、トリチウム以外にも、もとの放射性物質が半分に減少するまでの期間、いわゆる半減期が数万年に及ぶヨウ素129、セシウム135を初めとする12核種が、完全に除去できないことが明らかとなっており、これらは通常の原発排水には含まれておらず、政府側の説明は、トリチウム以外のこれら12核種について十分触れていないということは問題であります。
 トリチウムは除去できないということが定説になっておりますが、近畿大学などの研究チームが、汚染水からトリチウムを含む水を分離、回収する方法と装置を開発したと2018年に発表、実用化に向け国に補助金申請をしたが、受けられなかったと言われており、また、同大学の福島第一原子力発電所の敷地内での試験実験要請に、東京電力は協力を拒否したと伝えられております。
 一方、海洋放出を回避する技術的手段としてモルタルによる処理水の固化があり、これは半永久的処分と言えます。また、石油備蓄など多くの実績を有する大型堅牢タンクで長期保存し、半減期12.3年のトリチウムの減衰を待つ方法もあると言われております。
 政府は、これらの実現可能性についても考えを明確にすべきではないでしょうか。全ての疑問に誠実に応えることが全ての出発点であると思います。このことについては、知事も記者会見で懸念を述べておりますが、政府対応のどこに問題があるのか、本来政府はどう対応すべきなのか、お伺いいたします。
〇知事(達増拓也君) 政府の対応についてでありますが、今般決定されたALPS処理水の処分に関する基本方針は、平成28年に設置された国のALPS小委員会において、専門家が、風評影響など社会的な観点も含めた総合的な議論を行い、さまざまな技術的に可能な処分方法を検討し、海洋放出がより現実的であるとした報告書を踏まえ、福島県を中心とした関係者等への説明や意見交換、パブリックコメントなどを経て、国において決定したとされています。
 しかしながら、その処分方法や処理水の安全性、風評対策などについて国内外の理解が得られているとは言えない中での決定であり、県内の市町村などからは、海洋放出によらない新たな処理、保管方法の検討や国民への丁寧な説明等を求める声が上がっております。
 国は、こうした声に真摯に対応し、国内外からの不安や懸念を解消していく具体の取り組みを行っていくことが求められていると考えます。
〇42番(佐々木順一君) それでは最後に、この件についてお伺いいたします。政府の決定と原子力基本法との関係についてであります。
 昭和29年の原子力基本法制定前に日本学術会議は、原子力の研究と利用に関する声明を公表しております。一つ目、全ての事柄を公開で行うこと。二つ目、日本の自主性を失わないようにすること。三つ目、民主的に取り扱い、かつ民主的に運営すること。すなわち三原則であります。原子力基本法第2条にも取り入れられております。
 今回の政府の決定は、この三原則にのっとったものかどうか、知事の御見解をお伺いいたします。
〇知事(達増拓也君) 政府の決定と原子力基本法との関係についてでありますが、汚染水の処理を含む東京電力福島第一原子力発電所の廃炉の作業については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律を遵守して行われますが、同法は、原子力基本法の精神にのっとって規制等を行うものとされています。
 原子力基本法には、原子力利用について、民主的に運営することやその成果を公開することなどが基本方針として定められていますが、今回のALPS処理水の海洋放出の方針に関する国の決定については、国内外の理解が十分に得られていない中で行われたものと捉えており、県内の市町村から意見書や要望書が提出されているほか、漁業者からも風評被害への懸念から反対の声が上げられています。
 県としては、このような不安、懸念の声が上げられている状況を踏まえ、水産業を初めとする関係団体や関係市町村等への丁寧な説明と真摯な対話を国に求めたところであり、議員御指摘の原子力基本法や三原則の精神に照らしても、そのような不安、不満、懸念を抱いている方々に理解を求め、丁寧に合意形成を図る必要があると考えます。
〇42番(佐々木順一君) 今、ぎりぎりの答弁ですね、知事。
 時間がないので次に行きます。ILCについて。
 6月1日、ILC国際推進チームは、ILC準備研究所提案書を公表いたしました。ILC準備研究所は、ILCの建設を開始するために必要な技術開発や、工学設計の完了と国際分担等に関する具体的な政府間交渉をサポートすることが目的とされ、チームは2022年ごろの設立後、約4年間の準備期間を想定しております。
 この提案書は、ILCに関心のある各国の研究所や政府関係者が、ILCへの参加を検討するための情報を提供することを目的に作成され、また、これから主要な研究所の間で本格的に議論するためには、ILCのホストと準備研究所の支援に関心があることを示唆するような日本政府からの何らかのシグナルが必要であるとされております。政府の一歩前進を迫るものと、私はこのように理解をいたしたところであります。
 そこでまず、県では、今回の準備研究所提案書をどのように受けとめているのかお伺いいたします。
〇ILC推進局長(高橋勝重君) ILC準備研究所提案書についてでありますが、ILCは、国際的合意によって設立されるILC研究所が建設するものとされており、この合意に向けた政府間交渉の進展に資するILC準備研究所の組織体制や設立の手順、作業計画等について、今般、世界の研究者から提案されたものであり、ILC実現に向けた国際的な取り組みが進むものと期待しております。
 提案書では、世界の研究所が準備研究所の設立を最終的に合意するには、日本政府がILCをホストすることに関心を示し、関係国を議論の場に招くことが必要とされています。
 県としては、超党派国会議連や推進団体等と連携し、政府に対し、準備研究所の設立に積極的に対応し、ILC計画を日本が主導し前進させるよう働きかけてまいります。
〇42番(佐々木順一君) 提案書は、2013年にリニアコライダー国際推進委員会が日本の建設候補地として承認した北上山地を前提に準備を進めていく内容であり、地元として大変心強く思うところであります。
 また、提案書の公表に合わせ、高エネルギー物理学研究者会議とKEK―高エネルギー加速器研究機構は、これまで日本学術会議等で指摘されてきたILCに関する課題への対応を研究者の立場で文書にまとめ、文部科学省に提出しました。施設の環境、安全対策や地域住民の理解、必要経費の算定など、本県を初め東北関係者の調査、検討等の取り組み状況もあらわしながら、残された課題には、準備研究所において対応していくことを基本としております。
 ILCの実現に向けて地元にも一層の取り組みが期待されますが、これらを踏まえた県の今後の取り組み方針についてお伺いいたします。
〇ILC推進局長(高橋勝重君) ILC建設の課題には、地下水や環境への影響、トンネル工事による残土の処理など、建設場所に応じた検討を要するものが指摘されているところ、準備研究所が建設候補地の具体的な調査、施設設計を行うことと提案され、環境や安全に関する諸課題は、建設までに解決される見通しが示されました。
 これまでに、本県を初め建設候補地近傍の自治体や大学、推進団体では、北上山地での実現に向けて、地質、自然環境の調査や地下施設の配置検討などに研究者と取り組んでおり、県としては、今後、準備研究所の活動が円滑に進むよう、現地調査の協力や設計協議、法規制等への対応を具体化していくとともに、海外研究者等の生活環境の整備や県民理解の増進など、地域振興ビジョンに基づく取り組みを着実に進めてまいります。
〇42番(佐々木順一君) 以上で質問を終わります。最後に、知事初め、特に総務部長と農林水産部長には、大変失礼な質問をしたことを改めてこの演壇からおわびを申し上げまして、質問を終わりたいと思います。
 御清聴ありがとうございました。(拍手)
〇議長(関根敏伸君) 以上をもって佐々木順一君の一般質問を終わります。
   
〇議長(関根敏伸君) この際、暫時休憩いたします。
   午後2時27分 休 憩
   
出席議員(47名)
1  番 千 田 美津子 君
2  番 上 原 康 樹 君
3  番 小 林 正 信 君
4  番 千 葉   盛 君
5  番 千 葉 秀 幸 君
6  番 岩 城   元 君
7  番 高橋 こうすけ 君
8  番 米 内 紘 正 君
9  番 武 田   哲 君
10  番 高 橋 穏 至 君
11  番 山 下 正 勝 君
12  番 千 葉 絢 子 君
13  番 高 田 一 郎 君
14  番 田 村 勝 則 君
15  番 佐々木 朋 和 君
16  番 菅野 ひろのり 君
17  番 柳 村   一 君
18  番 佐 藤 ケイ子 君
19  番 岩 渕   誠 君
20  番 名須川   晋 君
21  番 佐々木 宣 和 君
22  番 臼 澤   勉 君
23  番 川 村 伸 浩 君
24  番 ハクセル美穂子 君
25  番 木 村 幸 弘 君
26  番 吉 田 敬 子 君
27  番 高 橋 但 馬 君
28  番 小 野   共 君
29  番 軽 石 義 則 君
30  番 郷右近   浩 君
31  番 小 西 和 子 君
32  番 高 橋 はじめ 君
33  番 神 崎 浩 之 君
34  番 城内 よしひこ 君
35  番 佐々木 茂 光 君
36  番 佐々木   努 君
37  番 斉 藤   信 君
38  番 中 平   均 君
39  番 工 藤 大 輔 君
41  番 関 根 敏 伸 君
42  番 佐々木 順 一 君
43  番 伊 藤 勢 至 君
44  番 岩 崎 友 一 君
45  番 工 藤 勝 子 君
46  番 千 葉   伝 君
47  番 工 藤 勝 博 君
48  番 飯 澤   匡 君
欠席議員(1名)
40  番 五日市   王 君
   
説明のため出席した者
休憩前に同じ
   
職務のため議場に出席した事務局職員
休憩前に同じ
   午後2時48分 再 開
〇議長(関根敏伸君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 日程第1、一般質問を継続いたします。千葉伝君。
   〔46番千葉伝君登壇〕(拍手)

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