令和元年9月定例会 第2回岩手県議会定例会会議録

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第 2 回 岩 手 県 議 会 定 例 会 会 議 録(第6号)
令和元年10月25日(金曜日)
   
議事日程 第6号
 令和元年10月25日(金曜日)午後1時開議
第1 議案第1号 令和元年度岩手県一般会計補正予算(第1号)
第2 議案第2号 令和元年度岩手県母子父子寡婦福祉資金特別会計補正予算(第1号)
第3 議案第3号 令和元年度岩手県県有林事業特別会計補正予算(第1号)
第4 議案第4号 令和元年度岩手県林業・木材産業資金特別会計補正予算(第1号)
第5 議案第5号 令和元年度岩手県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算(第1号)
第6 議案第6号 令和元年度岩手県中小企業振興資金特別会計補正予算(第1号)
第7 議案第7号 令和元年度岩手県国民健康保険特別会計補正予算(第1号)
第8 議案第8号 令和元年度岩手県流域下水道事業特別会計補正予算(第1号)
第9 議案第9号 令和元年度岩手県港湾整備事業特別会計補正予算(第1号)
第10 議案第10号 農業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関する議決の変更に関し議決を求めることについて
第11 議案第11号 農業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第12 議案第12号 水産関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関する議決の変更に関し議決を求めることについて
第13 議案第13号 土木関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関する議決の変更に関し議決を求めることについて
第14 議案第14号 流域下水道事業に要する経費の一部を負担させることに関する議決の変更に関し議決を求めることについて
第15 議案第15号 岩手県農政審議会条例の一部を改正する条例
第16 議案第16号 職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例
第17 議案第17号 母子福祉資金貸付金及び父子福祉資金貸付金の償還の免除に関する条例
第18 議案第18号 地域医療再生等臨時特例基金条例の一部を改正する条例
第19 議案第19号 岩手県手数料条例の一部を改正する条例
第20 議案第20号 岩手県公安委員会の管理に属する事務手数料条例の一部を改正する条例
第21 議案第21号 循環型地域社会の形成に関する条例の一部を改正する条例
第22 議案第22号 卸売市場条例を廃止する条例
第23 議案第23号 流域下水道事業の設置等に関する条例
第24 議案第24号 岩手県立学校設置条例の一部を改正する条例
第25 議案第25号 平泉の文化遺産ガイダンス施設(仮称)新築(建築)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第26 議案第26号 大船渡漁港海岸水門高潮対策工事の変更請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第27 議案第27号 山田漁港海岸ほか防潮堤高潮対策工事の変更請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第28 議案第28号 大沢川筋大沢川水門土木工事の変更請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第29 議案第29号 宮古港鍬ヶ崎地区海岸防潮堤工事の変更請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第30 議案第30号 島の越漁港海岸防潮堤災害復旧工事の変更請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第31 議案第31号 綾里漁港海岸防潮堤災害復旧工事の変更請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第32 議案第32号 岩手県立野外活動センター災害復旧(建築)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第33 議案第33号 財産の取得に関し議決を求めることについて
第34 議案第34号 和解の申立てに関し議決を求めることについて
第35 議案第35号 損害賠償請求事件に係る和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることに関し議決を求めることについて
第36 議案第36号 損害賠償請求事件に係る和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることに関し議決を求めることについて
第37 議案第39号 岩手県漁業取締船建造の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第38 議案第42号 令和元年度岩手県一般会計補正予算(第2号)
第39 請願陳情
第40 発議案第1号 台風第19号の大雨等による被害に対する支援を求める意見書
第41 発議案第2号 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第42 発議案第3号 地方の実態にあった公立・公的病院の在り方を求める意見書
第43 発議案第4号 復興庁の後継組織の体制整備を求める意見書
第44 発議案第5号 公共事業予算の安定的、持続的な確保を求める意見書
第45 発議案第6号 漁業の持続的な成長・発展に向けた支援の充実・強化を求める意見書
第46 発議案第7号 太陽光発電施設の建設と地域社会との調和を図る法整備等を求める意見書
第47 発議案第8号 テレビ共同受信施設の維持管理等に係る支援制度の創設を求める意見書
第48 発議案第9号 おたふくかぜワクチンの早期定期接種化を求める意見書
日程第1から日程第39まで 委員長報告、質疑、
討論、採決
   
本日の会議に付した事件
1 日程第1 議案第1号から日程第39 請願陳情まで(委員長報告、討論、採決)
1 日程第40 発議案第1号から日程第48 発議案第9号まで(採決)
   
出席議員(48名)
1  番 千 田 美津子 君
2  番 上 原 康 樹 君
3  番 小 林 正 信 君
4  番 千 葉   盛 君
5  番 千 葉 秀 幸 君
6  番 岩 城   元 君
7  番 松 倉 史 朋 君
8  番 高橋 こうすけ 君
9  番 米 内 紘 正 君
10  番 武 田   哲 君
11  番 高 橋 穏 至 君
12  番 千 葉 絢 子 君
13  番 高 田 一 郎 君
14  番 田 村 勝 則 君
15  番 佐々木 朋 和 君
16  番 菅野 ひろのり 君
17  番 柳 村   一 君
18  番 佐 藤 ケイ子 君
19  番 岩 渕   誠 君
20  番 名須川   晋 君
21  番 佐々木 宣 和 君
22  番 臼 澤   勉 君
23  番 川 村 伸 浩 君
24  番 ハクセル美穂子 君
25  番 木 村 幸 弘 君
26  番 小 西 和 子 君
27  番 吉 田 敬 子 君
28  番 高 橋 但 馬 君
29  番 小 野   共 君
30  番 軽 石 義 則 君
31  番 郷右近   浩 君
32  番 高 橋 はじめ 君
33  番 神 崎 浩 之 君
34  番 城内 よしひこ 君
35  番 佐々木 茂 光 君
36  番 佐々木   努 君
37  番 斉 藤   信 君
38  番 工 藤 勝 子 君
39  番 中 平   均 君
40  番 工 藤 大 輔 君
41  番 五日市   王 君
42  番 関 根 敏 伸 君
43  番 佐々木 順 一 君
44  番 伊 藤 勢 至 君
45  番 岩 崎 友 一 君
46  番 千 葉   伝 君
47  番 工 藤 勝 博 君
48  番 飯 澤   匡 君
欠席議員(なし)
   
説明のため出席した者
知事 達 増 拓 也 君
副知事 千 葉 茂 樹 君
副知事 保   和 衛 君
秘書広報室長 高 橋 勝 重 君
総務部長 八重樫 幸 治 君
政策地域部長 白 水 伸 英 君
文化スポーツ部長 菊 池   哲 君
環境生活部長 大 友 宏 司 君
保健福祉部長 野 原   勝 君
商工労働観光部長 戸 舘 弘 幸 君
農林水産部長 上 田 幹 也 君
県土整備部長 八重樫 弘 明 君
復興局長 大 槻 英 毅 君
ILC推進局長 佐々木   淳 君
会計管理者 菊 池   満 君
医療局長 熊 谷 泰 樹 君
企業局長 藤 澤 敦 子 君
財政課総括課長 小 原 重 幸 君

教育長 佐 藤   博 君

警察本部長 島 村   英 君
   
職務のため議場に出席した事務局職員
事務局長 泉   裕 之
議事調査課
総括課長 嵯 峨 俊 幸
議事管理担当課長 安 齊 和 男
主任主査 千 葉 絵 理
主査 上 野 公一郎
主査 鈴 木   忍
午後1時2分 開議
〇議長(関根敏伸君) これより本日の会議を開きます。
諸般の報告
〇議長(関根敏伸君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。
 発議案9件が提出になっております。お手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
発議案第1号
令和元年10月25日
岩手県議会議長 関 根 敏 伸 様
議会運営委員会委員長 郷右近   浩
台風第19号の大雨等による被害に対する支援を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
令和元年10月25日
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
国土交通大臣
内閣官房長官
国土強靱化担当大臣
内閣府特命担当大臣
(防災)
      盛岡市内丸10番1号      
岩手県議会議長 関 根 敏 伸 
台風第19号の大雨等による被害に対する支援を求める意見書
今回の台風第19号による被災者の生活再建支援及び被災地の復旧が早期に図られるよう強く要望する。
理由
東日本を縦断し、10月13日に温帯低気圧に変わった台風第19号による猛烈な雨の影響で、全国各地で堤防が決壊し、大規模な洪水被害や土砂災害が相次ぎ、死者・行方不明者も多数に及び、住家等にも甚大な被害がもたらされた。
本県では、初の大雨特別警報が発令されたところであり、避難指示(緊急)などが発令され、迅速な対応が行われたが、死者も確認されたほか、住宅への土砂流入などの甚大な被害に見舞われた。
近年では、平成23年3月の東日本大震災津波や平成25年の記録的な大雨・洪水災害、平成28年8月の台風第10号災害など、度重なる自然災害に見舞われており、復興道半ばである中、被災者が二重三重に被災を受けるとともに、県民生活や県内経済は非常に大きな影響を受けている。
よって、国においては、今回の台風第19号による被災者の生活再建支援及び被災地の復旧が早期に図られるよう、次の事項について強く要望する。
1 当面の災害応急対策等の実施のため、被災者に寄り添った支援が行われるよう、災害救助法における救助対象や基準等の柔軟かつ弾力的な運用を行うこと。
  また、災害対策に係る特別な財政需要に対応できるよう、予備費対応のほか、補正予算や特別交付税による措置など、特段の財政措置を講じること。
2 災害査定や災害復旧事業の早期着手を行うこと。
  また、東日本大震災津波からの復興途上にある中で発生した今回の災害は、被害が甚大かつ広範囲に及ぶことから、机上査定で行う要件を緩和するなど、事務手続きの簡素化を図るとともに、3年以内に事業が完了しないことも懸念されるため、制度の柔軟な運用を行うこと。併せて、災害査定に要する測量や調査、設計等の費用について地方負担の軽減を図るため、特段の財政措置を講じること。
  さらに、東日本大震災津波に係る復旧事業において、今回重ねて被害を受けた施設の復旧等について、被災地の復興に遅れを生じさせないためにも、東日本大震災復興特別会計による復旧スキームも視野に入れ、特段の財政措置を講じること。
3 東日本大震災津波及び平成28年台風第10号災害からの復旧・復興に取り組んでいる地域では、今回の台風被害によって、さらに膨大な災害復旧業務が発生することから、復旧事業を迅速かつ着実に行うため、公共土木施設の復旧工事等を担う技術職員など、専門的知識を有する人材の確保について、特段の支援を行うこと。
4 農地や用水路等の農業用施設の甚大な被害について、早期復旧に向けた支援を行うとともに、農業共済の対象外となっている農作物の減収への補助や、農業経営(ブロイラー経営含む)の再開に向け、特段の支援を行うこと。
5 林道の路肩決壊、路体流出、路面流出及び法面崩壊や山腹崩壊等の甚大な被害について、早期復旧に向けた支援を行うとともに、災害復旧の対象外となる被災箇所の復旧についても財政措置を拡充するなど、林業活動の再開に向け、特段の支援を行うこと。
6 防波堤等の漁港施設や漁場施設、定置網等の漁業設備等の甚大な被害について、早期復旧に向けた支援を行うとともに、漁業活動で使用する被災設備の早期復旧に対する補助など、漁業活動の再開に向け、特段の支援を行うこと。
7 急激な河川の増水や土砂流出により、各所で主要な道路が寸断され、地域の安全や経済に多大な影響を与えたことから、堤防の整備や河道掘削など、河川や砂防、道路等について災害に強い公共土木施設の整備・復旧を行うこと。
  また、河道内、橋りょう、水門付近及び港湾において堆積している流木の撤去等に対し、特段の支援を行うとともに、国が防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策費として措置している河道掘削予算を恒久化すること。
  さらに、今般は河川からの越水だけではなく、内水による水害が発生していることから、よく事象を検証し必要な対策を講じること。
8 被災者に寄り添った支援が行われるよう、被災者生活再建支援制度における要件や基準等の柔軟かつ弾力的な運用を行うとともに、現行法では対象外となる半壊や床上浸水被害に対応できるよう措置すること。
  また、被災者の住宅再建が可能となるよう、弾力的で自由度の高い取り崩し型基金等の創設を支援するなど、特段の財政措置を講じること。
9 医療機関や介護保険施設、社会福祉施設等の早期復旧のため、補助率の更なる引き上げや、補助対象の拡大等について、特段の支援を行うこと。
10 本県の商工観光事業者等は、東日本大震災津波や平成28年台風第10号による被災からの復興に取り組んでいるところであり、こうした中で発生した台風第19号により被害を受けた事業者については、引き続き特段の支援を行うこと。
11 学校施設・社会教育施設や文化財の早期復旧のため、特段の支援を行うこと。
12 三陸復興国立公園の被災した集団施設地区や長距離自然歩道等の重要な自然公園施設については、国の直轄による早急な復旧整備を行うとともに、その他の被災施設についても、災害復旧のための補助事業を創設するなど特段の財政措置を講じること。
13 三陸鉄道の復旧に当たっては、早期の運行再開に向け、特段の支援を行うこと。
  また、被災住民の生活の早期再建や被災地域の復旧のためにも、東日本大震災津波からの復旧スキームと同様、地元自治体や事業者に負担が生じないよう、国庫補助率の最大限の引き上げや財政措置などについて、特段の支援を行うこと。
14 今後整備する応急仮設住宅については、これから厳しい冬を迎えるにあたり、十分な冬季用の対策ができるよう措置するとともに、設置場所については、東日本大震災津波の教訓を踏まえ、学校の校庭を避けるなど一定の考えを示すこと。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第2号
令和元年10月25日
岩手県議会議長 関 根 敏 伸 様
議会運営委員会委員長 郷右近   浩
特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記議案を別紙のとおり提出します。

〔参照〕
特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和27年岩手県条例第7号)の一部を次のように改正する。
改正前改正後
第8条 [略]
2〜4 [略]
 第1項の宿泊料は、次の各号に掲げる県議会の議員の居住地と招集地との距離の区分に応じ、当該各号に掲げる日(招集地に宿泊した日に限る。)の夜数につき1夜当たりの定額により支給するものとし、その額は、1夜につき7、100円とする。
 (1)・(2) [略]
第8条 [略]
2〜4 [略]
 第1項の宿泊料は、次の各号に掲げる県議会の議員の居住地と招集地との距離の区分に応じ、当該各号に掲げる日(招集地に宿泊した日に限る。)の夜数につき1夜当たりの定額により支給するものとし、その額は、1夜につき7、510円とする。
 (1)・(2) [略]
備考 改正部分は、下線の部分である。

   附 則
1 この条例は、令和元年11月1日から施行する。
2 この条例による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第8条第5項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
 理由
 県議会の議員が招集に応じて会議又は委員会等に出席した場合等の費用弁償として支給される宿泊料の額を増額しようとするものである。これが、この条例案を提出する理由である。


発議案第3号
令和元年10月25日
岩手県議会議長 関 根 敏 伸 様
議会運営委員会委員長 郷右近   浩
地方の実態にあった公立・公的病院の在り方を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
令和元年10月25日
衆議院議長  
 様
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
厚生労働大臣
      盛岡市内丸10番1号      
岩手県議会議長 関 根 敏 伸 
地方の実態にあった公立・公的病院の在り方を求める意見書
公立・公的病院の在り方について、地域の実情を踏まえて丁寧に地方と議論を行うよう強く要望する。
理由
本年9月、厚生労働省は再編統合の必要性について特に議論が必要とされる公立・公的病院として本県10病院を含む全国424の病院名を公表した。これは、全国一律の基準により機械的に分析したものであり、広大な面積を有し、冬季は積雪や路面凍結などで移動が困難となるなどの本県の実態が考慮されていないことと同様に、全国それぞれの地域の実情にあった検証がなされないままに公表され、地域の病院が機械的に再編統合されるのではないかとの大きな不安を与えたところである。
本県においては、医師不足をはじめとする現在の厳しい医療環境や、少子高齢化が進展する中にあって、将来の医療需要を見据え、限られた医療資源のもとで急性期医療から在宅医療に至るまで切れ目のない医療提供体制の構築に取り組むことが求められており、このような保健医療を取り巻く環境の変化に適切に対応していくため、平成30年に「岩手県保健医療計画」を策定した。
この計画において、地域の特性や将来の医療需要を踏まえ、限られた地域の医療資源を効率的に活用するため、医療機能等を明確にし、適切な役割分担を定めて取組を進めてきているが、今回の公表はそのような地域の取組や成果が評価されておらず、地方自治体の医療政策が混乱することが懸念される。
よって、国においては、公立・公的病院の在り方について、地域の実情を踏まえて丁寧に地方と議論を行うよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第4号
令和元年10月25日
岩手県議会議長 関 根 敏 伸 様
議会運営委員会委員長 郷右近   浩
復興庁の後継組織の体制整備を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
令和元年10月25日
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
復興大臣
      盛岡市内丸10番1号      
岩手県議会議長 関 根 敏 伸 
復興庁の後継組織の体制整備を求める意見書
 復興庁の後継組織について、確実に復興を支える組織とするとともに、地域の状況に応じ、十分な財源が確保されるよう強く要望する。
理由
東日本大震災津波からの復旧・復興に向けては、国の総力を挙げて取り組んできたところであり、令和2年度までを「復興・創生期間」と位置付け、財源が確保され、被災地が復興事業を進めてきたところである。
しかし、東日本大震災津波の被害はあまりにも大きく、インフラ整備などのハード面の復興事業は進んでいるものの、被災者の心身のケアやコミュニティ形成支援などのソフト面やなりわいの再生などの地域経済の回復のための支援が今後も長期的に必要である。
こうした中、政府においては、今年3月に「復興・創生期間後も対応が必要な課題がある」とし、復興庁の後継組織設置を明確化する方針を閣議決定したところであるが、その具体的な在り方は検討中となっている。
よって、国においては、東日本大震災津波からの着実な復興を成し遂げるために、復興・創生期間後においても次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 復興庁の後継組織については、専任の担当大臣を置くとともに、復興施策の企画・立案と復興事業予算の一括要求や、迅速かつ省庁横断的に復興及び地域の諸課題解決に取り組むことができる総合調整機能を維持した体制を構築すること。
2 復興・創生期間後においても、今後のまちづくりに応じ、住民生活の安定や地域経済の振興に向けた事業を継続的・安定的に実施できるよう、従来の枠組みを超えて、地域の自主性を尊重した財源措置を充実させること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第5号
令和元年10月25日
岩手県議会議長 関 根 敏 伸 様
議会運営委員会委員長 郷右近   浩
公共事業予算の安定的、持続的な確保を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
令和元年10月25日
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
国土交通大臣
内閣官房長官
国土強靱化担当大臣
      盛岡市内丸10番1号      
岩手県議会議長 関 根 敏 伸 
公共事業予算の安定的、持続的な確保を求める意見書
県民の生命や財産を守る防災・減災対策、インフラの老朽化対策等の国土強靱化に資する取組を推進するとともに、社会資本の整備による生産性の向上や交流人口の拡大による地域の活性化を図るため、公共事業予算を安定的、持続的に確保するよう強く要望する。
理由
今般の台風第19号に伴う記録的な豪雨、突風、河川の氾濫、土砂災害等により、多くの尊い命が失われるなどの甚大な被害が発生した。近年の気候変動の影響等による自然災害の頻発化・激甚化を踏まえ、平成30年12月、「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」が閣議決定され、平成30年度から令和2年度までの間、防災のための重要インフラや国民経済・生活を支える重要インフラ等の機能維持に取り組むこととされた。
広大な県土を有する本県においては、県民の命と暮らしを守り、安全・安心を確保するため、社会資本の更なる整備が必要であり、国土強靱化に資する防災・減災対策や、地方創生の基盤となる社会資本の整備にスピード感を持って取り組む必要がある。
また、本県では、これまで整備してきた社会資本の老朽化の進展や東日本大震災津波からの復旧・復興に伴い整備した社会資本について、今後、施設の維持管理や更新に必要な経費の増加が見込まれる。
さらに、復興道路の開通を見込んだ三陸沿線地域への企業立地や、内陸部において自動車関連産業や物流関連企業の集積が進んでいるほか、港湾において国際コンテナやフェリーの航路開設、クルーズ船の寄港が相次いでおり、地域の活性化のためには、更なる物流・観光振興の基盤となる道路の整備が不可欠である。
よって、国においては、生命や財産を守る防災・減災対策、インフラの老朽化対策等の国土強靱化に資する取組を推進するとともに、社会資本の整備による生産性の向上や交流人口の拡大による地域の活性化を図るため、次の措置を講じるよう強く要望する。
1 国土強靱化や地方創生を推進するため、国の公共事業関係費の総額を安定的・持続的に確保すること。
2 「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」については、インフラ老朽化対策も含めて、計画期間終了後も必要な財源を確保し、取組を推進すること。
3 直轄事業をはじめ、社会資本整備総合交付金や防災・安全交付金などの通常予算を確保すること。
4 産業や観光振興の基盤となる道路の整備を着実に推進するための予算を確保すること。
5 災害時の孤立回避や早期解消に不可欠な代替・補完路の整備に対し、予算が重点配分されるよう、防災・安全交付金の制度を拡充すること。
6 社会資本の良好な状態を維持し、安全性・信頼性を確保するため、老朽化した社会資本について、インフラ長寿命化基本計画等に基づく戦略的な維持管理に対する財政措置を講じること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第6号
令和元年10月25日
岩手県議会議長 関 根 敏 伸 様
議会運営委員会委員長 郷右近   浩
漁業の持続的な成長・発展に向けた支援の充実・強化を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
令和元年10月25日
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
農林水産大臣
      盛岡市内丸10番1号      
岩手県議会議長 関 根 敏 伸 
漁業の持続的な成長・発展に向けた支援の充実・強化を求める意見書
 漁業の持続的な成長・発展に向けて、地域の漁業形態やニーズ等を十分に踏まえ、水産資源の回復に対する支援の充実・強化を図るよう強く要望する。
 理由
 漁業は、生産から流通加工まで多くの企業等が関与する重要な産業であるとともに、漁村のコミュニティ形成や環境保全、沿岸監視、さらには伝統文化を育むなど、地域の社会経済において大きな役割を果たしている。
また、人口減少社会を迎える中で、漁業の担い手不足も深刻化しており、若者をはじめとする新規就業者の受け入れや収益性の高い生産体制の構築などにより、活力と魅力あふれる漁業へと転換することが求められている。
一方で、海洋環境の変化や国際的な資源の管理と争奪戦などにより、主要な水産資源は大きく減少し、漁業は厳しい経営を強いられている。
 このような状況において、国では適切な水産資源の管理と水産業の成長産業化を両立させるため、平成30年12月に「漁業法等の一部を改正する等の法律」が公布され、漁業生産に関する基本的制度を一体的に見直す取組が進められている。
 国においては、漁業の持続的な成長・発展に向けて、地域の漁業形態やニーズ等を十分に踏まえ、水産資源の回復に向けて、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 サンマ、スルメイカなど主要な水産資源の早期回復を図るため、調査研究及び資源管理の充実を図ること。
2 クロマグロの資源量が回復傾向にあることを踏まえ、資源の回復に合わせた速やかな漁獲枠の見直し及び拡大を図ること。
3 秋サケ資源の早期回復を図るため、資源変動要因の解明や増殖技術の高度化など調査研究の充実を図ること。
4 ホタテガイ等の安定した養殖生産の体制を確立するため、貝毒発生予測や毒量の低減技術開発など調査研究の充実を図ること。
5 アワビ、ウニ等の磯根資源の回復を図るため、磯焼け現象の発生を防ぐ海藻類を増殖させるための支援制度などの充実を図ること。
6 地域の特色ある魚介類の資源増大を進めるため、増殖場等の整備の充実を図ること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第7号
令和元年10月25日
岩手県議会議長 関 根 敏 伸 様
議会運営委員会委員長 郷右近   浩
太陽光発電施設の建設と地域社会との調和を図る法整備等を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
令和元年10月25日
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
国土交通大臣
環境大臣
内閣官房長官
      盛岡市内丸10番1号      
岩手県議会議長 関 根 敏 伸 
太陽光発電施設の建設と地域社会との調和を図る法整備等を求める意見書
太陽光発電施設の建設と地域社会との調和を図る法整備等が行われるよう強く要望する。
 理由
太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーの普及は、地球温暖化対策にも資する上、エネルギー自給率の向上の面からも重要である。
一方、再生可能エネルギーの導入が進む中で、大規模な森林伐採を行って太陽光発電施設が設置される事案もあり、土砂災害などの自然災害発生への不安や、動植物の生息地の破壊等による生態系への影響、また景観への影響等が懸念されている。
国はそのリスクにも対応する為、平成28年に電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法及び同法施行規則の改正を行い、平成29年3月に事業計画策定ガイドラインを策定し、改訂を加えながら運用を行っているが、県内でも近年地域住民と太陽光発電事業者とのトラブルが各地で発生するなど課題が顕在化している。
太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーは、地域住民の安全安心を確保の上、地域社会との調和を図りながら推進されるべきものであることから、それを実質的に担保していく必要がある。
よって、国においては、太陽光発電施設の建設と地域社会との調和を図るため、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 太陽光発電施設について、森林法の規制に関する要件の厳格化と強制力の強化及び規制対象外となる1ヘクタール以下の案件への対応を強化すること。
2 太陽光発電施設を土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域内における特定開発行為に対する許可制の対象とし、建造物の構造規制などの規制の強化を図ること。
3 景観保全を図るための法整備を行うこと。
4 一定規模以上の太陽光発電施設設置事業者に対し、地域住民への事前説明とその結果の国への報告を義務付ける等の制度の充実を図るとともに、地元自治体の意見を反映させるなどの仕組みを構築すること。
5 固定価格買取制度終了後、事業者の経営破綻などにおいて、太陽光パネル等施設が放置されないよう、管理及び撤去、処分が適切に行われる仕組みを構築すること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第8号
令和元年10月25日
岩手県議会議長 関 根 敏 伸 様
議会運営委員会委員長 郷右近   浩
テレビ共同受信施設の維持管理等に係る支援制度の創設を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
令和元年10月25日
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
      盛岡市内丸10番1号      
岩手県議会議長 関 根 敏 伸 
テレビ共同受信施設の維持管理等に係る支援制度の創設を求める意見書
 テレビ共同受信施設の改修及び撤去に係る費用の支援制度を早期に創設するよう強く要望する。
 理由
 2012年の地上デジタル放送への完全移行に伴い、新たに難視聴となった地域においてはテレビ共同受信施設の新設、従来から難視聴であった地域においては施設の改修が行われ、現在、県内で354施設(放送法に基づく小規模施設特定有線一般放送に当たるもの)がテレビ共同受信施設組合等によって運営されている。
 本県のテレビ共同受信施設組合は、加入世帯数が20世帯に満たない小規模な組合が多く、将来的な機器の更新、大規模な修繕が必要になった場合の対応が困難な状況にある。
 過疎化に伴い加入世帯も減少傾向にあるため、各世帯の電柱共架料や電気料等の維持費用の負担も増加している中において、将来的な施設改修に備えて組合独自で費用を積み立てることも難しくなってきている。
 また、組合への加入世帯の減少により組合の解散を検討する場合にあっても、ケーブルの撤去等に多額の費用が必要となるため、解散に踏み切れない組合も存在する。
 よって、国においては、テレビ共同受信施設の維持管理等が住民の過重な負担とならないよう、改修及び撤去に係る費用の支援制度を早期に創設するよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第9号
令和元年10月25日
岩手県議会議長 関 根 敏 伸 様
議会運営委員会委員長 郷右近   浩
おたふくかぜワクチンの早期定期接種化を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
令和元年10月25日
衆議院議長  様
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣
      盛岡市内丸10番1号      
岩手県議会議長 関 根 敏 伸 
おたふくかぜワクチンの早期定期接種化を求める意見書
 おたふくかぜについて、A類疾病の「集団予防を図る目的で予防接種を行う疾病」に位置づけ、おたふくかぜワクチンの定期接種化を早期に実現するよう強く求める。
 理由
 「流行性耳下腺炎」いわゆるおたふくかぜは、子どもを中心に流行し、発熱や耳の下の腫れを引き起こすウイルス性の感染症である。
 日本耳鼻咽喉科学会が、全国5、565施設を対象に、2015年から2016年までの2年間におたふくかぜにかかり難聴になった人の数を調査したところ、少なくとも348人が難聴と診断され、このうち16人は両方の耳が難聴になっていた。
 難聴になった人を年齢別に見ると、10歳未満が半数近くを占めており、学会では、おたふくかぜによる難聴は治療で回復させるのが難しいとして、重症化を防ぐためにワクチンの接種を受けるよう呼びかけている。
 また、おたふくかぜの合併症である無菌性髄膜炎については、おたふくかぜワクチンを接種したほうが、未接種でおたふくかぜに感染した場合よりも発症率が低いことが明らかになっている。
 しかし、おたふくかぜワクチンは現在、任意の接種となっており、1回の接種につき5、000円から7、000円程度の自己負担を生じ、しかも2回の接種が必要であるため、感染者のうちの60%を占める3歳児から6歳児の保護者の経済的負担は大きく、接種率は30%から40%程度と低迷し、感染のリスクが高い状態になっている。
 海外では、麻疹風疹おたふくかぜ(MMR)ワクチンの2回接種が小児の定期接種に導入されている国が多く、先進国の中でおたふくかぜワクチンが定期接種化されていないのは日本だけになっているとして、日本小児科学会も早急に定期接種化するよう求める要望書を2012年に提出し、2018年には更に日本小児保健協会、日本小児科医会等を加えた全17団体からも提出しているが、未だ実現されていない。
 これに関連して、これまで任意接種であったロタウィルスワクチンは、接種完了まで一人当たり約3万円と高価であるため、接種をためらう保護者が多かったが、厚生労働省の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会が、2020年10月から定期接種化する方針を了承したことは予防接種において大きな前進であり、同様に難聴などの後遺症の恐れがあるおたふくかぜワクチンについても定期接種化を進める必要がある。
 なお、厚生科学審査会感染症分科会予防接種部会おたふくかぜワクチン作業チーム報告書によれば、2回の定期接種化により、社会的経済視点では1年あたり289.8億円の費用低減が期待できると推計されており、社会保障費の軽減にも寄与するものと期待されている。
 よって、国においては、おたふくかぜをA類疾病の「集団予防を図る目的で予防接種を行う疾病」に位置づけ、おたふくかぜワクチンの早期定期接種化を実現するよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
〇議長(関根敏伸君) 次に、各常任委員長から、それぞれ委員会報告書が提出されておりますが、後刻詳細に報告を求めますので、朗読を省略いたします。
日程第1 議案第1号令和元年度岩手県一般会計補正予算(第1号)から日程第39 請願陳情まで
〇議長(関根敏伸君) これより本日の議事日程に入ります。
 日程第1、議案第1号から日程第39、請願陳情までを一括議題といたします。
 各案件に関し、委員長の報告を求めます。岩渕総務委員長。
   〔総務委員長岩渕誠君登壇〕

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