平成30年12月定例会 第15回岩手県議会定例会会議録

前へ 次へ

〇商工文教委員長(城内よしひこ君) 去る12月6日の本会議におきまして、当商工文教委員会に付託されました議案6件及びさきに付託を受けました請願陳情2件につきまして、12月7日及び12月10日、委員会を開き、並びに、本日の会議におきまして付託されました議案2件につきまして、本日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
議案第1号平成30年度岩手県一般会計補正予算(第4号)第1条第2項第1表歳入歳出予算補正のうち、歳出第2款総務費第8項文化スポーツ費、第5款労働費、第7款商工費、第10款教育費、第3条第3表債務負担行為補正のうち、追加中2及び4についてでありますが、これは、人事委員会勧告に基づく給与改定に要する経費など、早急に措置が必要な経費を補正しようとするものであります。
第2款総務費第8項文化スポーツ費は497万3、000円の増額補正でありますが、これは、文化スポーツ総務費管理運営費の増であります。
第5款労働費は609万7、000円の増額補正でありますが、その主なものは、労政総務費管理運営費85万3、000円、職業訓練校費管理運営費439万円のそれぞれの増等であります。
第7款商工費は995万4、000円の増額補正でありますが、これは、商工業総務費管理運営費853万1、000円、観光総務費管理運営費142万3、000円のそれぞれの増であります。
第10款教育費は8億286万3、000円の増額補正でありますが、その主なものは、小学校費教職員費3億3、801万5、000円、中学校費教職員費1億9、365万5、000円のそれぞれの増等であります。
第3条第3表債務負担行為補正のうち、追加中2岩手産業文化センター施設整備事業ほか1事業については、その期間及び限度額を定めようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
なお、審査の過程におきましては、給与改定による職員1人当たりの増加額、県立高等学校生徒の自死に係る第三者委員会の委員の選定状況及び委員の選定に係る遺族からの要望の反映状況等について、質疑が交わされたところであります。
次に、議案第12号岩手県信用保証協会に対する損失補償に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、産業競争力強化法の一部改正に伴い、所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
なお、審査の過程におきましては、条例改正後に権利の放棄の対象となる債権の内容、件数及び額、中小企業が事業再生計画をつくる場合の県の関与等について、質疑が交わされたところであります。
次に、議案第42号損害賠償請求事件に係る和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることに関し議決を求めることについてでありますが、これは、損害賠償請求事件に係る和解をし、及びこれに伴う損害賠償の額を定めようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
なお、審査の過程におきましては、過去の同様の事案への対応及び教職員への注意喚起の徹底について、質疑が交わされたところであります。
次に、議案第49号岩手県立図書館維持管理業務の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて及び議案第50号岩手県立図書館運営業務の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについての2件についてでありますが、これらは、それぞれの公の施設の指定管理者を指定しようとするものであり、それぞれ、採決の結果、多数をもって、原案を可とすることに決定いたしました。
なお、以上2件の審査の過程におきましては、非正規職員の賃金など職員の待遇の状況、指定管理者への申請者数、指定管理制度導入前の図書館の管理運営の形態、県民活動交流センター等の指定管理者との業務の割り振りの状況及び連携方法、図書館資料等搬送事業など、遠方の方が県立図書館を利用しやすい環境整備等について、質疑が交わされたところであります。
次に、議案第51号野球場の整備及び管理に係る事務を連携して処理をするに当たっての基本的な方針及び役割分担を定める協約の締結の協議に関し議決を求めることについてでありますが、これは、野球場の整備及び管理に係る事務を連携して処理するに当たっての基本的な方針及び役割分担を定める協約を盛岡市と締結することについて、同市と協議しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
なお、審査の過程におきましては、県及び盛岡市の負担割合の考え方、現野球場の利用実績、利用料金及び年間維持管理費の状況、新野球場の活用見込み及び利用料金設定、新野球場へのアクセスの改善策等について、質疑が交わされたところであります。
次に、議案第53号平成30年度岩手県一般会計補正予算(第5号)第1条第2項第1表歳入歳出予算補正のうち、歳出第10款についてでありますが、これは、県に対する損害賠償請求事件に係る和解に関し、相手方への損害賠償金の支払いに要する経費55万円を増額補正しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
次に、議案第54号損害賠償請求事件に係る和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることに関し議決を求めることについてでありますが、これは、損害賠償請求事件に係る和解をし、及びこれに伴う損害賠償の額を定めようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
なお、以上2件の審査の過程におきましては、事件の発生からの詳細な経過及び裁判の内容、体罰を行った教員に対する専門家によるカウンセリングの実施、学校教育の現場からの体罰根絶のための取り組み等について、質疑が交わされたところであります。
次に、請願陳情についてでありますが、受理番号第81号私学助成の充実強化等に関する請願ほか1件につきましては、お手元に配付されております請願陳情審査報告書のとおり決定いたしました。
なお、審査に当たり、私立学校の冷房設備の整備に当たっての国の補助対象が限定的であるため、公立学校並みの環境整備を求める必要があるとの意見があったところであります。
次に、閉会中の継続調査についてでありますが、ラグビーワールドカップ2019釜石開催について、引き続き意見交換等を行うこととし、別途、議長に対し、申し出をいたしておりますので、御了承願います。
以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(佐々木順一君) 次に、名須川農林水産委員長。
〔農林水産委員長名須川晋君登壇〕
〇農林水産委員長(名須川晋君) 去る12月6日の本会議におきまして、当農林水産委員会に付託されました議案8件につきまして、12月7日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
議案第1号平成30年度岩手県一般会計補正予算(第4号)第1条第2項第1表歳入歳出予算補正のうち、歳出第6款農林水産業費、第11款災害復旧費第3項農林水産施設災害復旧費についてでありますが、これは、人事委員会勧告に基づく給与改定に要する経費など、早急に措置が必要な経費を補正しようとするものであります。
第6款農林水産業費は9、589万円の増額補正でありますが、その主なものは、農業総務費管理運営費2、442万9、000円、土地改良費管理費1、218万1、000円のそれぞれの増等であります。
第11款災害復旧費第3項農林水産施設災害復旧費は1、410万6、000円の増額補正でありますが、その主なものは、農地及び農業用施設災害復旧費管理費314万8、000円、漁港災害復旧費管理費932万9、000円のそれぞれの増等であり、原案を可とすることに決定いたしました。
次に、議案第2号平成30年度岩手県県有林事業特別会計補正予算(第2号)は171万2、000円の増額補正でありますが、これは、人事委員会勧告に基づく給与改定に要する経費を補正しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
次に、議案第15号島の越漁港海岸機械設備高潮対策工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについてでありますが、これは、島の越漁港海岸機械設備高潮対策工事の請負契約を締結しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
次に、議案第33号田老漁港海岸水門災害復旧工事の変更請負契約の締結に関し議決を求めることについてから議案第37号大沢漁港海岸防潮堤災害復旧工事の変更請負契約の締結に関し議決を求めることについてまでの5件についてでありますが、これらは、田老漁港海岸水門、田老漁港海岸防潮堤(第3工区)、釜石漁港海岸防潮堤、釜石漁港海岸防潮堤(第5工区)及び大沢漁港海岸防潮堤の災害復旧工事の変更請負契約をそれぞれ締結しようとするものであり、いずれも原案を可とすることに決定いたしました。
なお、以上5件の審査の過程におきましては、田老漁港海岸水門災害復旧工事の工事期間延伸の理由、インフレスライド条項の適用の具体的内容について、質疑が交わされたところであります。
次に、閉会中の継続調査についてでありますが、滝沢森林公園の管理運営状況について、引き続き意見交換等を行うこととし、別途、議長に対し、申し出をいたしておりますので、御了承願います。
以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(佐々木順一君) 次に、佐々木県土整備委員長。
〔県土整備委員長佐々木茂光君登壇〕
〇県土整備委員長(佐々木茂光君) 去る12月6日の本会議におきまして、当県土整備委員会に付託されました議案27件につきまして、12月7日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
議案第1号平成30年度岩手県一般会計補正予算(第4号)第1条第2項第1表歳入歳出予算補正のうち、歳出第8款土木費、第11款災害復旧費第5項土木施設災害復旧費、第2条繰越明許費及び第3条第3表債務負担行為補正のうち、追加中3についてでありますが、これは、人事委員会勧告に基づく給与改定に要する経費など、早急に措置が必要な経費を補正しようとするものであります。
第8款土木費は1億971万9、000円の増額補正でありますが、その主なものは、道路橋りょう総務費管理運営費3、579万4、000円、河川総務費管理運営費3、759万2、000円のそれぞれの増等であります。
第11款災害復旧費第5項土木施設災害復旧費は2、005万4、000円の増額補正でありますが、これは、河川等災害復旧費管理運営費の増であります。
第2条繰越明許費19億2、811万6、000円は、道路環境改善事業ほか5事業について、それぞれ翌年度に繰り越して使用しようとするものであります。
第3条第3表債務負担行為補正のうち、追加中3指定管理者による県営住宅等及び県営特定公共賃貸住宅等管理運営業務については、その期間及び限度額を定めようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
次に、議案第4号平成30年度岩手県流域下水道事業特別会計補正予算(第1号)でありますが、これは、流域下水道管理に係る管理業務委託について、債務負担行為の限度額を変更しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
次に、議案第5号平成30年度岩手県工業用水道事業会計補正予算(第2号)でありますが、これは、第一北上中部工業用水道浄水場詳細設計業務委託について、債務負担行為の期間及び限度額を定めようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
次に、議案第13号県営住宅等条例の一部を改正する条例でありますが、これは、県営桜屋敷アパートを設置するとともに、あわせて所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
次に、議案第16号一般県道大ケ生徳田線(仮称)徳田橋(下部工)(第2工区)工事の変更請負契約の締結に関し議決を求めることについてから議案第32号災害公営住宅(北上市黒沢尻地区)新築(建築)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについてまで及び議案第38号宮古市道沼の浜青の滝線沼の浜地区道路災害復旧(第3工区)工事の変更請負契約の締結に関し議決を求めることについての18件でありますが、これらは、一般県道大ケ生徳田線(仮称)徳田橋(下部工)(第2工区)工事、甲子川筋甲子川水門土木工事、野田地区海岸防潮堤ほか工事、高田松原津波復興祈念公園造成工事及び宮古市道沼の浜青の滝線沼の浜地区道路災害復旧(第3工区)工事の変更請負契約、並びに一般国道281号(仮称)下川井トンネル築造工事、一般国道340号(仮称)今泉大橋(上部工)工事、小本川筋乙茂地区河川激甚災害対策特別緊急(築堤工)(第2工区)工事、小本川筋宮本地区ほか小本川筋卒郡地区ほか及び小本川筋中里地区ほかの河川激甚災害対策特別緊急(築堤工)工事、安家川筋松林地区ほか河川災害復旧等関連緊急(護岸工)(第1工区)工事、安家川筋松林地区ほか河川災害復旧等関連緊急(護岸工)(第2工区)工事、小本川筋穴沢地区ほか及び小本川筋袰綿地区の河川災害復旧助成(護岸工)工事、大船渡港永浜地区海岸防潮堤(第2工区)工事、高田松原津波復興祈念公園整備工事、並びに災害公営住宅(北上市黒沢尻地区)新築(建築)工事の請負契約をそれぞれ締結しようとするものであり、いずれも原案を可とすることに決定いたしました。
なお、審査の過程におきましては、一般県道大ケ生徳田線(仮称)徳田橋の供用開始の見通しと、関連する国の直轄工事の進捗状況、小本川における平成28年台風第10号災害からの復旧状況、災害復旧工事における希少動植物の保護対策、高田松原津波復興祈念公園内における震災遺構の整備の予定、災害公営住宅の新築工事請負契約に係る随意契約の理由等について質疑が交わされたところであります。
次に、議案第39号損害賠償請求事件に係る和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることに関し議決を求めることについてから議案第41号損害賠償請求事件に係る和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることに関し議決を求めることについてまでの3件でありますが、これらは、損害賠償請求事件に係る和解をし、及びこれに伴う損害賠償の額を定めようとするものであり、いずれも原案を可とすることに決定いたしました。
なお、審査の過程におきましては、損害賠償保険への加入状況と賠償金の県費負担縮減の取り組みについて質疑が交わされたところであります。
次に、議案第47号県営住宅等の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて及び議案第48号県営特定公共賃貸住宅等の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについての2件でありますが、これらは、県営住宅等及び県営特定公共賃貸住宅等の指定管理者をそれぞれ指定しようとするものであり、いずれも原案を可とすることに決定いたしました。
なお、審査の過程におきましては、指定管理者制度の趣旨に対する県の認識、指定管理者に対する要望や苦情への対応状況等について質疑が交わされたところであります。
次に、閉会中の継続調査についてでありますが、土砂災害対策の取組について、引き続き意見交換等を行うこととし、別途、議長に対し、申し出をいたしておりますので、御了承願います。
以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(佐々木順一君) これより、ただいまの委員長報告に対する質疑に入るのでありますが、通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論の通告がありますので、発言を許します。斉藤信君。
〔38番斉藤信君登壇〕

前へ 次へ