平成28年2月定例会 第4回岩手県議会定例会会議録

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〇総務委員長(小野共君) 去る3月2日の本会議におきまして、当総務委員会に付託されました議案27件のうち、さきに決定いたしました6件を除く21件及びさきに付託を受けました請願陳情1件につきまして、3月22日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
議案第1号平成27年度岩手県一般会計補正予算(第4号)第1条第1項、同条第2項第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入各款、歳出第1款議会費、第2款総務費、第3款民生費、第5項災害救助費、第9款警察費についてでありますが、これは、人事委員会勧告を踏まえた給与改定のほか、今年度の給与等の過不足調整などに伴う給与費に関して、総額3億3、517万6、000円を減額補正しようとするものであります。
第1条第2項第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入の主なものは、第5款地方交付税4、895万9、000円、第9款国庫支出金1億3、834万3、000円のそれぞれの増等及び第8款使用料及び手数料1億5、848万8、000円、第15款県債3億円のそれぞれの減等であります。
歳出の主なものは、第1款議会費においては、事務局費管理運営費1、901万1、000円の増、議会運営費1、991万2、000円の減であり、第2款総務費においては、退職手当1、485万4、000円の増等及び地域振興総務費管理運営費1億301万6、000円の減等であり、第3款民生費第5項災害救助費においては、救助費管理運営費756万7、000円の減等であり、第9款警察費においては、警察行政運営費1億7、857万2、000円の増等及び退職手当1億5、221万4、000円の減等であり、原案を可とすることに決定いたしました。
次に、議案第26号情報公開条例及び個人情報保護条例の一部を改正する条例でありますが、これは、情報公開条例及び個人情報保護条例に基づく開示決定等に係る審査請求について行政不服審査法に規定する審理員の指名等の規定の適用を除外し、並びに岩手県情報公開審査会及び岩手県個人情報保護審査会への諮問の手続を改める等所要の改正をしようとするものであり、議案第28号岩手県行政不服審査会条例でありますが、これは、行政不服審査法第81条第4項の規定により、岩手県行政不服審査会を設置しようとするものであり、議案第31号行政手続条例の一部を改正する条例でありますが、これは、行政不服審査法の施行に伴い所要の整備をしようとするものであり、いずれも原案を可とすることに決定いたしました。
次に、議案第30号岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、農地の転用の許可等に係る事務を新たに花巻市が処理することとする等所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
なお、審査の過程におきましては、権限移譲に伴う県の職員定数への影響、権限移譲の今後の見込み、盛岡市へのNPO設立の認証等の権限移譲が今回となった理由、権限移譲についての市町村の希望状況等について、質疑が交わされたところであります。
次に、議案第32号特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、諸般の情勢に鑑み、特別職の職員の給料及び報酬の額並びに期末手当の支給割合を改定するとともに、知事、副知事及び教育長の平成28年4月から平成29年3月までの間に支給されるべき給料を減額しようとするものであり、議案第34号一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例及び議案第35号一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、岩手県人事委員会の平成27年10月19日付の給与改定に関する勧告に鑑み、特定任期付職員及び任期付研究員の給料月額及び期末手当の支給割合を改定し、並びに地方公務員法の一部改正に伴い号給別基準職務表を定めるとともに、あわせて所要の整備をしようとするものであり、議案第36号一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、岩手県人事委員会の平成27年10月19日付の給与改定に関する勧告等に鑑み、一般職の職員の給料月額、初任給調整手当及び単身赴任手当の支給限度額、地域手当の級地の区分及び支給割合並びに期末手当及び勤勉手当の支給割合を改定し、並びに管理職員特別勤務手当の支給範囲を拡大するとともに、地方公務員法の一部改正に伴い級別基準職務表を定め、諸般の情勢に鑑み、管理または監督の地位にある職員に支給されるべき給料の特別調整額を減額する等所要の改正をしようとするものであり、議案第66号市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、岩手県人事委員会の平成27年10月19日付の給与改定に関する勧告等に鑑み、市町村立学校職員の給料月額、単身赴任手当の支給限度額、地域手当の級地の区分及び支給割合並びに期末手当及び勤勉手当の支給割合を改定し、並びに管理職員特別勤務手当の支給範囲を拡大するとともに、地方公務員法の一部改正に伴い級別基準職務表を定め、諸般の情勢に鑑み、管理または監督の地位にある職員に支給されるべき管理職手当を減額する等所要の改正をしようとするものであり、いずれも原案を可とすることに決定いたしました。
なお、以上5件の審査の過程におきましては、給与改定による予算への影響額、級別基準職務表における職務の内容及び職責との関係、激変緩和措置の内容、平成28年度予算分の積算の考え方等について、質疑が交わされたところであります。
次に、議案第33号県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、地方公務員災害補償法施行令の一部改正に伴い、傷病補償年金等と障害共済年金等とが併給される場合における傷病補償年金等の額の調整に係る率を定め、傷病補償年金または休業補償と障害厚生年金等とが併給される場合における傷病補償年金及び休業補償の額の調整に係る率を改める等所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
次に、議案第37号職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、国の例に準じて退職手当の調整額を改定するとともに、あわせて所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
次に、議案第38号職員等の退職管理に関する条例でありますが、これは、地方公務員法の規定に基づき、職員等の退職管理に関し必要な事項を定めようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
次に、議案第39号人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、地方公務員法の一部改正に伴い、任命権者が知事に対し報告すべき人事行政の運営の状況に職員の人事評価の状況を加える等所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
次に、議案第51号住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例でありますが、これは、本人確認情報を利用することができる事務に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例別表第1の右欄に掲げる事務を加えるとともに、あわせて所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
次に、議案第67号市町村立学校職員の給料の調整額に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、義務教育学校において特別支援教育に直接従事することを本務とする職員に給料の調整額を支給しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
次に、議案第68号義務教育諸学校等の教育職員の給料等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、給与等の特例の適用対象となる教育職員に義務教育学校の教育職員を加え、及び地方公務員法の一部改正に伴い所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
次に、議案第69号警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、岩手県盛岡東警察署及び岩手県紫波警察署の管轄区域を改めようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
なお、審査の過程におきましては、管轄区域の変更による警察署に勤務する職員数への影響等について、質疑が交わされたところであります。
次に、議案第70号地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例でありますが、これは、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴い関係条例について整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
次に、議案第75号あっせんの申立てに関し議決を求めることについてでありますが、これは、東京電力株式会社原子力発電所事故による損害賠償請求に係るあっせんの申し立てをしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
なお、審査の過程におきましては、風評被害対策に要した経費の計上の有無、市町村別のあっせんの申し立て額等について、質疑が交わされたところであります。
次に、議案第76号包括外部監査契約の締結に関し議決を求めることについてでありますが、これは、包括外部監査契約を締結しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
次に、請願陳情についてでありますが、受理番号第14号TPP協定を国会で批准しないことを求める請願につきましては、お手元に配付されております請願陳情審査報告書のとおり決定いたしました。
なお、継続審査と決定いたしました請願陳情1件につきましては、別途、議長に対し、閉会中の継続審査の申し出をいたしておりますので、御了承願います。
次に、閉会中の継続調査についてでありますが、希望郷いわて国体冬季大会の運営結果等について、引き続き意見交換等を行うこととし、別途、議長に対し、申し出をいたしておりますので、御了承願います。
なお、さきに継続調査と議決されておりましたいわて・三陸地域の海洋再生可能エネルギーの取組についてにつきましては、県当局から説明を受け、質疑、意見交換を行った後、調査を終了いたしておりますことを申し添えます。
以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(田村誠君) 次に、佐々木環境福祉委員長。
〔環境福祉委員長佐々木努君登壇〕
〇環境福祉委員長(佐々木努君) 去る3月2日の本会議におきまして、当環境福祉委員会に付託されました議案17件のうち、さきに決定をいたしました4件を除く13件及びさきに付託を受けました請願陳情2件につきまして、3月22日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
議案第1号平成27年度岩手県一般会計補正予算(第4号)第1条第2項第1表歳入歳出予算補正のうち、歳出第3款民生費のうち、環境生活部及び保健福祉部関係、第4款衛生費についてでありますが、これは、人事委員会勧告を踏まえた給与改定のほか、今年度の給与等の過不足調整などに伴う給与費に関して補正をしようとするものであります。
第3款民生費のうち、環境生活部及び保健福祉部関係は、2億2、779万4、000円の減額補正でありますが、その主なものは、杜陵学園管理運営費176万9、000円の増及び社会福祉総務費管理運営費1億1、573万3、000円の減等であります。
第4款衛生費は、1億9、637万8、000円の減額補正でありますが、その主なものは、医薬総務費管理運営費826万円の増及び環境衛生総務費管理運営費1億2、795万円の減等であり、原案を可とすることに決定いたしました。
次に、議案第4号平成27年度岩手県立病院等事業会計補正予算(第1号)でありますが、これは、人事委員会勧告を踏まえた給与改定のほか、今年度の給与等の過不足調整などに伴い収益的支出の予定額を9億8、425万5、000円増額し、資本的支出の予定額を213万3、000円減額するなど所要の補正を行おうとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
次に、議案第52号県民生活センター条例の一部を改正する条例でありますが、これは、消費者安全法の一部改正に伴い県民生活センターの組織及び運営等に関する事項を定める等所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
次に、議案第53号新エネルギーの導入の促進及び省エネルギーの促進に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、電気事業法の一部改正に伴い所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
次に、議案第55号民生委員の定数に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、宮古市等の民生委員の定数を増加しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
なお、審査の過程におきましては、民生委員の受け持ち世帯数及びなり手不足の状況、主任児童委員の改選との関係、市町村からの民生委員の配置要望の状況等について、質疑が交わされたところであります。
次に、議案第56号指定居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例でありますが、これは、指定療養通所介護が地域密着型サービスに移行することに伴い指定療養通所介護に係る設備及び運営に関する基準を廃止する等所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
次に、議案第57号指定障害福祉サービスの事業等の設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例でありますが、これは、登録定員等の要件を満たす指定小規模多機能型居宅介護事業所等において提供される指定小規模多機能型居宅介護等のうち、通いサービスを基準該当自立訓練とみなすこととする等所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
次に、議案第58号指定障害児通所支援の事業等の設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例でありますが、これは、従業員の員数等の要件を満たす指定地域密着型通所介護事業所において提供される指定地域密着型通所介護を基準該当児童発達支援等とみなすこととする等所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
なお、審査の過程におきましては、改正による現場への影響について、質疑が交わされたところであります。
次に、議案第74号権利の放棄に関し議決を求めることについてでありますが、これは、過年度個人未収金に係る債権の回収が不可能または困難であるため、当該権利を放棄しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
次に、議案第79号岩手県食の安全安心推進計画の策定に関し議決を求めることについてでありますが、これは、食の安全・安心の確保に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、食の安全・安心の確保に関する基本的な計画を定めようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
次に、議案第80号岩手県環境基本計画の変更に関し議決を求めることについてでありますが、これは、岩手県環境基本計画策定後の環境の保全などを取り巻く情勢の変化に対応するため、岩手県環境基本計画を変更しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
次に、議案第81号いわて男女共同参画プランの変更に関し議決を求めることについてでありますが、これは、いわて男女共同参画プラン策定後の男女共同参画を取り巻く情勢の変化に対応するため、いわて男女共同参画プランを変更しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
なお、審査の過程におきましては、DV相談員研修の内容等について、質疑が交わされたところであります。
次に、議案第82号岩手県地球温暖化対策実行計画の変更に関し議決を求めることについてでありますが、これは、岩手県地球温暖化対策実行計画策定後の地球温暖化対策に関する国内外の動きや再生可能エネルギーを取り巻く情勢の変化に対応するため、岩手県地球温暖化対策実行計画を変更しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
なお、審査の過程におきましては、省エネ活動を実施している県民の割合の指標が現行よりも低く設定された理由、再生可能エネルギー事業への地場企業の参入促進に向けた取り組み等について、質疑が交わされたところであります。
次に、請願陳情についてでありますが、受理番号第9号安全・安心の医療・介護実現のための夜勤改善・大幅増員を求める請願外1件につきましては、お手元に配付されております請願陳情審査報告書のとおり決定いたしました。
次に、閉会中の継続調査についてでありますが、勤務医から見た県立病院の課題等について、引き続き意見交換等を行うこととし、別途、議長に対し、申し出をいたしておりますので、御了承願います。
なお、さきに継続調査と議決されておりました福祉総合相談センターにおける児童虐待への対応状況についてにつきましては、現地調査を行った後、調査を終了いたしておりますことを申し添えます。
以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(田村誠君) 次に、高橋商工文教委員長。
〔商工文教委員長高橋但馬君登壇〕
〇商工文教委員長(高橋但馬君) 去る3月2日の本会議におきまして、当商工文教委員会に付託されました議案7件のうち、さきに決定いたしました2件を除く5件及びさきに付託を受けました請願陳情3件につきまして、3月22日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
議案第1号平成27年度岩手県一般会計補正予算(第4号)第1条第2項第1表歳入歳出予算補正のうち、歳出第5款労働費、第7款商工費及び第10款教育費についてでありますが、これは、人事委員会勧告を踏まえた給与改定のほか、今年度の給与等の過不足調整などに伴う給与費に関して補正しようとするものであります。
第5款労働費は、6、208万9、000円の減額補正でありますが、その主なものは、労政総務費管理運営費3、844万1、000円の減等であります。
第7款商工費は、4、882万7、000円の減額補正でありますが、その主なものは、商工業総務費管理運営費4、321万1、000円の減等であります。
第10款教育費は、6億7、443万1、000円の補正でありますが、その主なものは、高等学校総務費教職員費4億1、149万円の増等及び児童手当8、258万5、000円の減等であり、原案を可とすることに決定いたしました。
なお、審査の過程におきましては、給与費の増額部分と減額部分のそれぞれの内容、今年度の少人数学級の導入実績、すこやかサポートの配置基準と配置されている学校数等について、質疑が交わされたところであります。
次に、議案第59号特定大規模集客施設の立地の誘導等に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、農地法施行令の一部改正に伴い所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
なお、審査の過程におきましては、当条例に基づくこれまでの届け出の実績等について、質疑が交わされたところであります。
次に、議案第71号学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例でありますが、これは、学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴い関係条例について整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
次に、議案第72号権利の放棄に関し議決を求めることについてでありますが、これは、中小企業高度化資金貸付金に係る債権の回収が不可能であるため、当該権利を放棄しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
次に、議案第78号岩手県中小企業振興基本計画の策定に関し議決を求めることについてでありますが、これは、中小企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、中小企業振興に関する基本的な計画を定めようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
なお、審査の過程におきましては、中小企業等関係団体及び中小企業等に対して実施したヒアリング及びアンケート結果の計画への反映状況、目指す姿の達成度をはかるための指標設定のあり方等について、質疑が交わされたところであります。
次に、請願陳情についてでありますが、受理番号第10号2016年度最低賃金引き上げに関する請願外2件につきましては、お手元に配付されております請願陳情審査報告書のとおり決定いたしました。
次に、閉会中の継続調査についてでありますが、地方独立行政法人岩手県工業技術センターに係る第3期中期計画に基づく取組について、引き続き意見交換等を行うこととし、別途、議長に対し、申し出をいたしておりますので、御了承願います。
なお、さきに継続調査と議決されておりました新しい高等学校再編計画についてにつきましては、県当局から説明を受け、質疑、意見交換を行った後、調査を終了いたしておりますことを申し添えます。
以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(田村誠君) 次に、高橋農林水産委員長。
〔農林水産委員長高橋孝眞君登壇〕
〇農林水産委員長(高橋孝眞君) 去る3月2日の本会議におきまして、当農林水産委員会に付託されました議案21件のうち、さきに決定いたしました18件を除く3件につきまして、3月22日、委員会を開き、及び本日の本会議におきまして付託されました議案7件につきまして、本日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
議案第1号平成27年度岩手県一般会計補正予算(第4号)第1条第2項第1表歳入歳出予算補正のうち、歳出第6款農林水産業費のうち農林水産部関係及び第11款災害復旧費第3項農林水産施設災害復旧費についてでありますが、これは、人事委員会勧告を踏まえた給与改定のほか、今年度の給与等の過不足調整などに伴う給与費に関して補正しようとするものであります。
第6款農林水産業費のうち農林水産部関係は8、174万8、000円の補正でありますが、その主なものは、土地改良費管理費1億3、936万3、000円の増等、及び林業総務費管理運営費2、778万円の減等であります。
第11款災害復旧費第3項農林水産施設災害復旧費は2、018万7、000円の補正でありますが、その主なものは、農地及び農業用施設災害復旧費管理費8、008万8、000円の増等、及び漁港災害復旧費管理費5、957万3、000円の減等であり、原案を可とすることに決定いたしました。
次に、議案第2号平成27年度岩手県県有林事業特別会計補正予算(第2号)は、歳入歳出それぞれ496万1、000円の減額をしようとするものでありますが、これは、人事委員会勧告を踏まえた給与改定のほか、今年度の給与等の過不足調整などに伴う給与費に関して補正しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
次に、議案第73号権利の放棄に関し議決を求めることについてでありますが、これは、久慈市に対して補助金の返還及び延滞金の納付を免除するため、同市に対する補助金の返還請求権及びこれに係る延滞金の請求権を放棄しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
次に、議案第139号島の越漁港海岸水門高潮対策工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて及び議案第140号山田漁港海岸ほか防潮堤高潮対策工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについての2件についてでありますが、これらは、島の越漁港海岸水門及び山田漁港海岸ほか防潮堤の高潮対策工事の請負契約をそれぞれ締結しようとするものであり、いずれも原案を可とすることに決定いたしました。
なお、審査の過程におきましては、島の越漁港海岸水門高潮対策工事の入札参加者の見込み数と請負率、今後の設計変更の見通し、工事現場の交通安全対策等について、質疑が交わされたところであります。
次に、議案第141号大沢漁港海岸防潮堤高潮対策ほか工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについてでありますが、これは、大沢漁港海岸防潮堤高潮対策ほか工事の請負契約を締結しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
次に、議案第147号田老漁港海岸防潮堤(第4工区)災害復旧工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについてから議案第150号箱崎漁港海岸防潮堤災害復旧工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについてまでの4件でありますが、これらは、田老漁港海岸防潮堤(第4工区)及び(第5工区)、釜石漁港海岸防潮堤及び箱崎漁港海岸防潮堤の災害復旧工事の請負契約を締結しようとするものであり、いずれも原案を可とすることに決定いたしました。
なお、審査の過程におきましては、技術提案の評価基準、分割発注の考え方、釜石漁港海岸防潮堤災害復旧工事の施工区間分割の理由と今後の契約方法等について、質疑が交わされたところであります。
次に、閉会中の継続調査についてでありますが、岩手県果樹農業振興計画について及び岩手県酪農・肉用牛生産近代化計画について、引き続き意見交換等を行うこととし、別途、議長に対し、申し出をいたしておりますので、御了承願います。
なお、さきに継続調査と議決されておりましたTPP協定に係る国の対応等について及び秋サケの漁獲状況についてにつきましては、県当局から説明を受け、質疑、意見交換を行った後、調査を終了いたしておりますことを申し添えます。
以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(田村誠君) 次に、中平県土整備委員長。
〔県土整備委員長中平均君登壇〕
〇県土整備委員長(中平均君) 去る3月2日の本会議におきまして、当県土整備委員会に付託されました議案36件のうち、さきに決定いたしました28件を除く8件につきまして、3月22日、委員会を開き、及び本日の本会議におきまして付託されました議案5件につきまして、本日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
議案第1号平成27年度岩手県一般会計補正予算(第4号)第1条第2項第1表歳入歳出予算補正のうち、歳出第6款農林水産業費のうち県土整備部関係、第8款土木費及び第11款災害復旧費第5項土木施設災害復旧費についてでありますが、これは、人事委員会勧告を踏まえた給与改定のほか、今年度の給与等の過不足調整などに伴う給与費に関して補正しようとするものであります。
第6款農林水産業費のうち県土整備部関係は277万7、000円の補正でありますが、これは、土地改良費管理費の増であります。
第8款土木費は2億5、691万5、000円の減額補正でありますが、その主なものは、道路橋りょう総務費管理運営費1、189万4、000円の増等、及び土木総務費管理運営費2億341万7、000円の減等であります。
第11款災害復旧費第5項土木施設災害復旧費においては、河川等災害復旧費1、441万5、000円の減であり、原案を可とすることに決定いたしました。
次に、議案第3号平成27年度岩手県流域下水道事業特別会計補正予算(第2号)は、歳入歳出をそれぞれ655万9、000円減額しようとするものでありますが、これは、人事委員会勧告を踏まえた給与改定のほか、今年度の給与等の過不足調整などに伴う給与費に関して補正しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
次に、議案第5号平成27年度岩手県電気事業会計補正予算(第1号)でありますが、これは、人事委員会勧告を踏まえた給与改定のほか、今年度の給与等の過不足調整などに伴い、収益的支出の予定額を7、476万4、000円減額するなど、所要の補正を行おうとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
次に、議案第6号平成27年度岩手県工業用水道事業会計補正予算(第1号)でありますが、これは、人事委員会勧告を踏まえた給与改定のほか、今年度の給与等の過不足調整などに伴い、収益的支出の予定額を1、208万3、000円減額するなど、所要の補正を行おうとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
次に、議案第29号岩手県建築審査会条例の一部を改正する条例でありますが、これは、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、建築基準法の一部が改正されたことに伴い、岩手県建築審査会の委員の任期を定める等、所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
次に、議案第62号県営住宅等条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、新たに県営片岸アパートを設置しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
次に、議案第65号電気事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、電気事業における施設として、新たに簗川発電所を加えようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
なお、審査の過程におきましては、発電した電気の供給先、地元市町との調整状況等について、質疑が交わされたところであります。
次に、議案第77号県道路線の認定、変更及び廃止に関し議決を求めることについてでありますが、これは、主要地と主要地とを連絡する道路の整備等に伴い、県道路線の認定、変更及び廃止をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
次に、議案第142号一般国道340号(仮称)押角トンネル築造工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについてから議案第146号災害公営住宅(釜石市嬉石第2地区)新築(建築)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについてまでの5件についてでありますが、これらは、一般国道340号(仮称)押角トンネル築造工事及び久慈川筋長内町地区ほか付替市道橋りょう上部工工事、宮古港鍬ヶ崎地区及び宮古港藤の川地区の海岸防潮堤工事並びに災害公営住宅(釜石市嬉石第2地区)新築(建築)工事の請負契約をそれぞれ締結しようとするものであり、いずれも原案を可とすることに決定いたしました。
なお、審査の過程におきましては、押角トンネル周辺の道路改良の必要性、一部の入札者が無効とされた理由、鉄道用のトンネルを道路用に変更する場合の整備手法、低入札で落札した請負者に対する指導、今回整備する災害公営住宅の建設場所の安全性等について、質疑が交わされたところであります。
次に、閉会中の継続調査についてでありますが、高田松原津波復興祈念公園事業について、引き続き意見交換等を行うこととし、別途、議長に対し、申し出をいたしておりますので、御了承願います。
なお、さきに継続調査と議決されておりました県道に係る路線の認定及び廃止について及び復興道路等の整備状況についてにつきましては、県当局から説明を受け、質疑、意見交換を行った後、調査を終了いたしておりますことを申し添えます。
以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(田村誠君) これより、ただいまの委員長報告に対する質疑に入るのでありますが、通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論の通告がありますので、発言を許します。高田一郎君。
〔13番高田一郎君登壇〕

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