平成24年2月定例会 第4回岩手県議会定例会会議録

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平成24年3月21日(水曜日)
議事日程 第8号
 平成24年3月21日(水曜日) 午後1時開議
第1 議案第1号 平成24年度岩手県一般会計予算
第2 議案第2号 平成24年度岩手県母子寡婦福祉資金特別会計予算
第3 議案第3号 平成24年度岩手県農業改良資金等特別会計予算
第4 議案第4号 平成24年度岩手県県有林事業特別会計予算
第5 議案第5号 平成24年度岩手県林業改善資金特別会計予算
第6 議案第6号 平成24年度岩手県沿岸漁業改善資金特別会計予算
第7 議案第7号 平成24年度岩手県中小企業振興資金特別会計予算
第8 議案第8号 平成24年度岩手県土地先行取得事業特別会計予算
第9 議案第9号 平成24年度岩手県公債管理特別会計予算
第10 議案第10号 平成24年度岩手県証紙収入整理特別会計予算
第11 議案第11号 平成24年度岩手県流域下水道事業特別会計予算
第12 議案第12号 平成24年度岩手県港湾整備事業特別会計予算
第13 議案第13号 平成24年度岩手県立病院等事業会計予算
第14 議案第14号 平成24年度岩手県電気事業会計予算
第15 議案第15号 平成24年度岩手県工業用水道事業会計予算
第16 議案第16号 農業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第17 議案第17号 林業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第18 議案第18号 水産関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第19 議案第19号 土木関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第20 議案第20号 流域下水道事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第21 議案第21号 岩手県職員定数条例の一部を改正する条例
第22 議案第27号 消費者行政活性化基金条例の一部を改正する条例
第23 議案第28号 社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金条例の一部を改正する条例
第24 議案第29号 介護業務従事者処遇改善等臨時特例基金条例の一部を改正する条例
第25 議案第30号 緊急雇用創出事業臨時特例基金条例の一部を改正する条例
第26 議案第31号 岩手県県税条例の一部を改正する条例
第27 議案第32号 特定非営利活動法人に係る県税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例
第28 議案第34号 家畜保健衛生所使用料等条例の一部を改正する条例
第29 議案第35号 道路占用料徴収条例の一部を改正する条例
第30 議案第36号 岩手県手数料条例の一部を改正する条例
第31 議案第37号 岩手県公安委員会の管理に属する事務手数料条例の一部を改正する条例
第32 議案第42号 福祉交流施設条例の一部を改正する条例
第33 議案第45号 産業文化センター条例の一部を改正する条例
第34 議案第48号 花巻空港管理条例の一部を改正する条例
第35 議案第49号 道路法等の適用を受けない公共用財産の使用等に関する条例の一部を改正する条例
第36 議案第22号 岩手県障害者介護給付費等不服審査会条例の一部を改正する条例
第37 議案第23号 岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
第38 議案第24号 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第39 議案第25号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第40 議案第26号 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
第41 議案第33号 岩手県土地改良事業分担金徴収条例の一部を改正する条例
第42 議案第38号 看護職員修学資金貸付条例の一部を改正する条例
第43 議案第39号 理学療法士及び作業療法士修学資金貸付条例の一部を改正する条例
第44 議案第40号 特定非営利活動法人の設立の手続等に関する条例の一部を改正する条例
第45 議案第41号 浄化槽法施行条例の一部を改正する条例
第46 議案第43号 療育センター条例及び社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸付条例の一部を改正する条例
第47 議案第44号 化製場等に関する法律施行条例の一部を改正する条例
第48 議案第46号 風致地区内の建築等の規制に関する条例の一部を改正する条例
第49 議案第47号 屋外広告物条例の一部を改正する条例
第50 議案第50号 県立病院等事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
第51 議案第51号 電気事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
第52 議案第52号 認定こども園の認定の基準を定める条例の一部を改正する条例
第53 議案第53号 博物館条例等の一部を改正する条例
第54 議案第54号 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例
第55 議案第55号 一関市と西磐井郡平泉町の境界変更に関し議決を求めることについて
第56 議案第56号 権利の放棄に関し議決を求めることについて
第57 議案第57号 権利の放棄に関し議決を求めることについて
第58 議案第58号 権利の放棄に関し議決を求めることについて
第59 議案第59号 権利の放棄に関し議決を求めることについて
第60 議案第60号 岩手県立陸中海岸青少年の家の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第61 議案第61号 全国自治宝くじ事務協議会への熊本市の加入及び全国自治宝くじ事務協議会委員の増員並びにこれらに伴う全国自治宝くじ事務協議会規約の一部を変更することの協議に関し議決を求めることについて
第62 議案第62号 包括外部監査契約の締結に関し議決を求めることについて
第63 議案第63号 岩手県地球温暖化対策実行計画の策定に関し議決を求めることについて
第64 議案第106号 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第65 議案第108号 平成23年度岩手県一般会計補正予算(第11号)
第66 議案第109号 平成24年度岩手県一般会計補正予算(第1号)
第67 報告第3号 岩手県信用保証協会が行う保証債務に係る求償権の放棄等の承認に関する報告について
第68 請願陳情
第69 委員会の閉会中の継続審査及び継続調査の件
第70 議案第110号 教育委員会の委員の任命に関し同意を求めることについて
第71 発議案第2号 消費税増税に慎重な対応を求める意見書
第72 発議案第3号 年金制度抜本改革の全体像を早期に公表することを求める意見書
第73 発議案第4号 行政書士に行政不服審査法に係る不服審査手続の代理権の付与を求める意見書
第74 発議案第5号 東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による観光業の風評被害について本県全域を損害賠償の対象地域にすることを求める意見書
第75 発議案第6号 被災事業所の事業再建及び被災者の再就職促進支援策の強化を求める意見書
第76 発議案第7号 第71回国民体育大会開催に関する決議
第77 発議案第8号 再生可能エネルギーの導入・普及促進に向けてのさらなる制度拡充や法的規制等の見直しを求める意見書
第78 発議案第9号 復興事業の着実な推進を求める意見書
第79 発議案第10号 震災がれき及び放射性物質による汚染物処理を迅速に進めることを求める意見書
第80 発議案第11号 東京電力福島第一原子力発電所事故の早期収束と同事故に係る損害賠償の早期完全実施の実現を求める意見書
第81 発議案第12号 基礎自治体への円滑な権限移譲に向けた支援策の充実を求める意見書
第82 発議案第13号 東日本大震災津波からの観光の復興に向けた総合的な支援を求める意見書
第83 発議案第14号 高速道路料金制度設計に関する意見書
第84 発議案第15号 再生可能エネルギーに係る固定価格買取制度に関する意見書
第85 発議案第16号 求職者支援制度における訓練受講給付金の支給要件の改善を求める意見書
第86 議員派遣の件
(日程第1から日程第35まで 委員長報告、質疑、討論、採決)
(日程第65から日程第67まで 提案理由の説明) 
(日程第65及び日程第66 質疑、委員会付託)
(日程第36から日程第66まで及び日程第68 委員長報告、質疑、討論、採決)
(日程第70 提案理由の説明、採決)
本日の会議に付した事件
1 日程第1 議案第1号から日程第35 議案第49号まで(委員長報告、討論、採決)
1 日程第65 議案第108号から日程第67 報告第3号まで(提案理由の説明)
1 日程第65 議案第108号及び日程第66 議案第109号(委員会付託)
1 日程第36 議案第22号から日程第66 議案第109号まで及び日程第68 請願陳情(委員長報告、質疑、討論、採決)
1 日程第69 委員会の閉会中の継続審査及び継続調査の件
1 日程第70 議案第110号(提案理由の説明、採決)
1 日程第71 発議案第2号から日程第85 発議案第16号まで(採決)
1 日程第86 議員派遣の件
出席議員(48名)
1  番 高 田 一 郎 君
2  番 佐々木 茂 光 君
3  番 小 泉 光 男 君
4  番 清 水 恭 一 君
5  番 佐々木 朋 和 君
6  番 名須川   晋 君
7  番 佐々木   努 君
8  番 軽 石 義 則 君
9  番 後 藤   完 君
10  番 神 崎 浩 之 君
11  番 城 内 愛 彦 君
12  番 福 井 せいじ 君
13  番 吉 田 敬 子 君
14  番 木 村 幸 弘 君
15  番 久 保 孝 喜 君
16  番 小 西 和 子 君
17  番 高 橋 但 馬 君
18  番 岩 渕   誠 君
19  番 小 野   共 君
20  番 郷右近   浩 君
21  番 高 橋   元 君
22  番 喜 多 正 敏 君
23  番 高 橋 孝 眞 君
24  番 岩 崎 友 一 君
25  番 工 藤 勝 博 君
26  番 及 川 あつし 君
27  番 飯 澤   匡 君
28  番 高 橋 昌 造 君
29  番 五日市   王 君
30  番 関 根 敏 伸 君
31  番 小田島 峰 雄 君
32  番 大 宮 惇 幸 君
33  番 工 藤 大 輔 君
34  番 熊 谷   泉 君
35  番 嵯 峨 壱 朗 君
36  番 工 藤 勝 子 君
37  番 斉 藤   信 君
38  番 小野寺   好 君
39  番 佐々木 順 一 君
40  番 佐々木   博 君
41  番 田 村   誠 君
42  番 及 川 幸 子 君
43  番 伊 藤 勢 至 君
44  番 渡 辺 幸 貫 君
45  番 樋 下 正 信 君
46  番 柳 村 岩 見 君
47  番 千 葉   伝 君
48  番 佐々木 大 和 君
欠席議員(なし)
説明のため出席した者
知事    達 増 拓 也 君
副知事     上 野 善 晴 君
副知事     千 葉 茂 樹 君
会計管理者 菅 原 和 彦 君
秘書広報室長 稲 葉 比呂子 君
総務部長 加 藤 主 税 君
環境生活部長 工 藤 孝 男 君
保健福祉部長 小田島 智 弥 君
商工労働観光部長 齋 藤 淳 夫 君
農林水産部長 東大野 潤 一 君
県土整備部長 若 林 治 男 君
理事     廣 田   淳 君
理事     平 井 節 生 君
医療局長 遠 藤 達 雄 君
企業局長 青 木 俊 明 君
予算調製課
総括課長 八重樫 幸 治 君

教育長     菅 野 洋 樹 君

警察本部長 高 木 紳一郎 君
   職務のため議場に出席した事務局職員
事務局長 宮   一 夫
議事調査課
総括課長 菊 池   哲
議事管理担当課長 岩 渕 伸 也
主任主査 佐々木   誠
主査     菅 原 俊 樹
主査     千 葉 智 貴
午後1時2分 開議
〇議長(佐々木博君) これより本日の会議を開きます。
諸般の報告
〇議長(佐々木博君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。
 知事から、議案等の提出がありました。それぞれお手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
〔参照〕
                          予 第 275 号 
                          平成24年3月19日 
 岩手県議会議長 佐々木   博 様
                     岩手県知事 達 増 拓 也 
   議案等の送付について
 平成24年2月16日開会の岩手県議会定例会に提出する下記の議案及び報告を別添のとおり送付します。
                   記
【議 案】
議案第108号 平成23年度岩手県一般会計補正予算(第11号)
議案第109号 平成24年度岩手県一般会計補正予算(第1号)
【報 告】
報告第3号 岩手県信用保証協会が行う保証債務に係る求償権の放棄等の承認に関する報告について
〔参照〕
                          予 第 274 号 
                          平成24年3月19日 
 岩手県議会議長 佐々木   博 様
                     岩手県知事 達 増 拓 也 
   議案の送付について
 平成24年2月16日開会の岩手県議会定例会に提出する下記の議案を別添のとおり送付します。
                   記
議案第110号 教育委員会の委員の任命に関し同意を求めることについて
   〔議案及び報告の登載省略〕
〇議長(佐々木博君) 次に、発議案15件が提出になっております。お手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
発議案第2号
                          平成24年3月21日 
 岩手県議会議長 佐々木   博 様
                議会運営委員会委員長 工 藤 大 輔 
   消費税増税に慎重な対応を求める意見書
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成24年3月21日 
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 様
総務大臣
財務大臣
                盛岡市内丸10番1号        
                  岩手県議会議長 佐々木   博 
   消費税増税に慎重な対応を求める意見書
 消費税の増税については、国内経済環境や震災からの復興状況を十分考慮するとともに国民的議論を尽くした上で、慎重な対応を行うよう強く要望する。
 理由
 昨年3月の東日本大震災津波から、1年が経過した。
 甚大な被害を受けた本県においては、今年はまさに復興元年として、「いのちを守り、海と大地と共に生きるふるさと岩手・三陸の創造」を理念とし、「安全」の確保、「暮らし」の再建、「なりわい」の再生、の三本の柱からなる復興基本計画を着実に進捗させるスタートの年となっている。
 その実現のため、本県では今まで知事を先頭に復興構想会議等の場で、財源の確保や復興を迅速に進めるための制度設計などを国に強く求め、復興への歩みの環境づくりを行ってきた。
 2月10日には復興庁が創設され、復興の財源の裏づけとなる復興債の発行と復興増税が実行されることとなり、新年度予算では膨大な復興計画の実現に向けて種々の施策を実行することになっている。
 このような中、政府は2月17日に、社会保障・税一体改革大綱を閣議決定し、現在開会中の通常国会において消費税の増税法案を提出することを明言している。
 少子高齢化を背景に、年金や医療、介護・子育てなどの社会保障予算が今後も確実に増えることが予想され、また国と地方を含めた借金が1、000兆円を超え、先進諸国においても日本の財政状況は極めて厳しい状況にある。
 しかしながら、政府がまず進めていかなければならない「公務員給与改革」や「国会議員の定数削減」などの行政改革の道筋は未だ見えず、世論調査の動向を見ても、増税にむけた国民理解は進んでいるとはいえない状況にある。さらに、歴史的な円高水準が続いていることに加え、デフレの状況が改善されていない中での増税は、国民生活と経済活動に大きなマイナスの影響を与えかねない。また、大きな痛手を受け、これから何とか立ち上がろうとしている本県を含む被災地や被災者に対して、金銭的にも精神的にも大きな負担を課すものである。
 よって、国においては、消費税の増税について、十分に国民的議論を尽くし、経済環境なども十分に考慮し、さらには震災からの復興の進捗状況を十分に見極めるなど、慎重な対応を行うよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第3号
                          平成24年3月21日 
 岩手県議会議長 佐々木   博 様
                議会運営委員会委員長 工 藤 大 輔 
   年金制度抜本改革の全体像を早期に公表することを求める意見書
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成24年3月21日 
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
社会保障・税一体改革担当大臣 様
財務大臣
厚生労働大臣
内閣官房長官
内閣府特命担当大臣
(地域主権推進)
                盛岡市内丸10番1号
                  岩手県議会議長 佐々木   博 
   年金制度抜本改革の全体像を早期に公表することを求める意見書
 税と社会保障の一体改革についての国民的議論を進めるために、年金制度抜本改革の試算を早期に公表し、全体像を明らかにするよう強く要望する。
 理由
 政府は税と社会保障の一体改革に強い意欲を示しているが、肝心の年金制度の抜本改革については、最低保障年金に必要な財源や、年金一元化に向けた具体的な制度設計が明らかになっていない。
 「新たな年金制度創設のための法律を平成25年までに成立させる」ための政府の税と社会保障一体改革素案では、平成25年の通常国会に法案を提出するとしているが、その見通しは不透明である。
 最低保障年金創設に向けて行った試算では、「新たに消費税率7.1%の増税が必要」との結論が出たと報道されているが、実際に消費税増税に向けた国会審議に向けてこの試算は未だ公表されていない。
 「税と社会保障の一体改革」は、消費税の増税案と年金制度の改革案が一体で議論されるべきであり、国民的議論を進めるためにも必要な情報が速やかに提示される必要がある。
 よって、国においては、年金制度抜本改革の試算を早期に公表し、全体像を明らかにするよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第4号
                          平成24年3月16日 
 岩手県議会議長 佐々木   博 様
                  総務委員会委員長 五日市   王 
   行政書士に行政不服審査法に係る不服審査手続の代理権の付与を求める意見書
 地方自治法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成24年3月21日 
衆議院議長
参議院議長 様
内閣総理大臣
総務大臣
                 盛岡市内丸10番1号
                   岩手県議会議長 佐々木   博 
   行政書士に行政不服審査法に係る不服審査手続の代理権の付与を求める意見書
 行政書士に対し、行政不服審査法に係る不服審査手続の代理権を付与するよう強く要望する。
 理由
 行政書士制度は、昭和26年の行政書士法施行以来、複雑、多様化する行政事務に対応し、適正で迅速な行政手続きに寄与する等、国民と行政の橋渡し役として国民生活にも広く浸透しているところである。
 また、平成20年7月には行政書士法の一部が改正され、行政書士が行政手続法に係る聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続の代理を法定業務として行えるようになった。
 一方、行政書士は、資格試験科目に行政手続法、行政不服審査法等が出題されるなど、不服審査手続に精通しているにもかかわらず、行政不服審査法における不服申立手続の代理権が未だに付与されていない。
 よって、国においては、国民の利便性の向上と行政不服審査法の利用促進を図るため、実体法に精通し、高度な専門性を有する行政書士に対し、行政不服審査法に係る不服審査手続の代理権を付与するよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第5号
                          平成24年3月16日 
 岩手県議会議長 佐々木   博 様
                商工文教委員会委員長 熊 谷   泉 
   東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による観光業の風評被害について本県全域を損害賠償の対象地域にすることを求める意見書
 地方自治法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成24年3月21日 
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
文部科学大臣  様
経済産業大臣
国土交通大臣 
復興大臣
観光庁長官
                 盛岡市内丸10番1号
                   岩手県議会議長 佐々木   博 
   東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による観光業の風評被害について本県全域を損害賠償の対象地域にすることを求める意見書
 東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故により、本県観光業が風評被害を受けていることから、原子力損害賠償紛争審査会が定める指針に賠償すべき対象地域として本県全域を追加明記することを強く働きかけるよう要望する。
 理由
 本県においては、原発事故の影響により修学旅行等の団体客の宿泊キャンセルが相次ぐなど、事故後多くの観光地で観光客が減少し、指針に明記された地域と同様に、大きな打撃を受けているところである。
 東日本大震災津波が発生してから一年が経過し、本県では、4月からいわてデスティネーションキャンペーンを開催するなど、官民一体となって、観光の復興に向けた取組みを進めているところであるが、原発事故による影響はいまだに明確には収束しておらず、観光に携わる事業者は今後の事業展開に大きな不安を感じている。
 昨年8月5日、原子力損害賠償紛争審査会は、「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所の事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」を示したが、観光業の風評被害において、原発事故による国内観光の風評被害の因果関係が認められる地域は、原則として福島県のほか茨城県、栃木県及び群馬県に営業の拠点のある観光業とされたところである。
 中間指針では、指針に明記されていない地域でも、原発事故との相当因果関係が認められる場合は、風評被害として損害賠償の対象となり得るとされているが、具体的な判断基準などは示されていないのが現状である。
 よって、国においては、今回の事故により発生した本県観光業への風評被害に係る損害について、原子力損害賠償紛争審査会が定める指針に賠償すべき対象地域として本県全域を追加明記することを強く働きかけるよう要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第6号
                          平成24年3月16日 
 岩手県議会議長 佐々木   博 様
                商工文教委員会委員長 熊 谷   泉 
   被災事業所の事業再建及び被災者の再就職促進支援策の強化を求める意見書
 地方自治法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成24年3月21日 
衆議院議長
参議院議長 様
内閣総理大臣
厚生労働大臣
                 盛岡市内丸10番1号
                   岩手県議会議長 佐々木   博 
   被災事業所の事業再建及び被災者の再就職促進支援策の強化を求める意見書
 本県の復旧・復興のため、被災事業所の事業再建及び被災者の再就職促進の支援強化を強く要望する。
 理由
 東日本大震災津波から一年が経過し、被災地においては、官民一体となって懸命に復旧・復興に取り組み、国においても多方面での支援策が行なわれているところであるが、本県の沿岸地域の職業安定所管内(久慈、宮古、釜石、大船渡)では、平成24年1月現在9、500人を超える求職者がおり、また本県が1月に実施した雇用に関するアンケートでは、現在の職業安定所管内での勤務を希望する者が9割となっており、被災事業所の早期復旧が求められている。ついては、被災事業所の事業再建及び被災者の再就職促進の支援強化のため以下の事項の実現について強く要望する。
1 事業復興型雇用創出事業の対象者を平成23年3月11日以降に雇用された者とすること。また、再雇用者した者すべてを助成対象とすること。
2 被災した求職者の早期再就職を促進するため、東日本大震災津波により解雇等とならざるを得なかった場合について、離職した前の事業所に再び就職した場合でも雇用保険の再就職手当の支給対象とするよう弾力的に運用すること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第7号
                          平成24年3月21日 
 岩手県議会議長 佐々木   博 様
                議会運営委員会委員長 工 藤 大 輔 
   第71回国民体育大会開催に関する決議
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記決議案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
   第71回国民体育大会開催に関する決議
 国民体育大会は、我が国最大のスポーツの祭典であり、広く国民の間にスポーツを普及し、これまで地方スポーツの振興と地域文化の発展に大きく寄与してきたところである。
 本県においては、第71回国民体育大会を、復興への取組みが進められている平成28年に開催されることから、東日本大震災津波災害からの復興のシンボルとなる大会として位置付け、また、国体改革の趣旨も踏まえて、県民との協働を基本とする「新しい岩手型国体」として開催することを目指し、総力を挙げて取り組んでいるところである。
 さらに、第71回国民体育大会の開催は、本県のスポーツ文化の振興、発展はもとより、県民の健康と豊かな心をはぐくみ、本県の持つ歴史、文化、伝統を広く全国へ発信していくまたとない機会であり、現在、県民の国体開催に向けた機運も高まってきているところである。
 よって、本県議会は、第71回国民体育大会(本大会)が、本県で開催されるよう、県民の総意に基づき強く要望する。
 以上のとおり決議する。
  平成24年3月21日
                             岩手県議会 
発議案第8号
                          平成24年3月21日 
 岩手県議会議長 佐々木   博 様
                議会運営委員会委員長 工 藤 大 輔 
   再生可能エネルギーの導入・普及促進に向けてのさらなる制度拡充や法的規制等の見直しを求める意見書
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成24年3月21日 
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣 様
財務大臣
経済産業大臣
環境大臣
                盛岡市内丸10番1号
                  岩手県議会議長 佐々木   博 
   再生可能エネルギーの導入・普及促進に向けてのさらなる制度拡充や法的規制等の見直しを求める意見書
 太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスなどの多様な再生可能エネルギーの導入・普及促進を力強く展開するため、さらなる制度拡充や法的規制の見直しを早期に進めるよう強く要望する。
 理由
 平成23年3月11日の東日本大震災津波及び東京電力福島第一原子力発電所の事故を契機に、エネルギー政策の大きな転換期が訪れている。
 現在、国では、新たなエネルギー基本計画の策定にむけて検討作業を進めているが、ベストミックスで、小規模分散・地域自立型のエネルギー構造を早急に構築していくためには、再生可能エネルギーの導入・普及促進を力強く、早急に展開していく必要がある。
 太陽光の発電設備については、住宅等への更なる普及拡大とともに、今回の震災の教訓から、防災拠点としての公共施設への急速な拡大が期待されているが、7月から施行予定の、いわゆる「固定価格買取制度」の詳細の早期決定や制度の維持が必要となる。
 今後大きな伸びが期待されるメガソーラー発電の設置には、森林法、農地法、建築基準法、工場立地法、電気事業法など多くの法令が関係することから、手続きの簡素化や規制の見直しが不可欠である。
 また、風力、水力、地熱等の発電設備の設置促進にむけては、自然環境や景観の保全等に配慮すると同時に、自然公園法など、土地利用等に関する規制の緩和も必要となる。
 さらには、系統への安定した電力の接続のためには、議論が始まっている発電と送電の分離などの課題を十分に把握し、現実的な課題解決の道筋を示すことがなによりも必要となる。
 よって、国においては、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスなどの多様な再生可能エネルギーの導入・普及促進を力強く展開するため、さらなる制度拡充や法的規制の見直しを早期に進めるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第9号
                          平成24年3月21日 
 岩手県議会議長 佐々木   博 様
                議会運営委員会委員長 工 藤 大 輔 
   復興事業の着実な推進を求める意見書
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成24年3月21日 
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣 様
財務大臣
内閣官房長官
復興大臣
                 盛岡市内丸10番1号
                   岩手県議会議長 佐々木   博 
   復興事業の着実な推進を求める意見書
 東日本大震災津波への対応が国内外に山積する課題の中でも最優先で解決されるべき課題として改めて深く認識し、復興事業の着実な推進に最大限尽力するよう強く要望する。
 理由
 2011年3月11日の東日本大震災津波から1年が経過した。国内外の物心両面での支援とあきらめない被災者の強い思いによって、再生と復興に向かって歩みを進めている。
 特にも、新年度となる平成24年度は復旧から本格復興へとステージが変わる「本格復興元年」であり、再生に向けて総力の結集が求められる。
 一方で、被災地では依然としてがれき処理や常用雇用と産業再生、安全確保のための防波堤や防潮堤の整備、二重ローンの負担軽減、交通基盤の再生、住宅確保などで多くの課題を抱えている。また、巨額の復旧復興予算や各種支援制度が被災現場に行き届かないケースも散見されている。
 加えて、震災後日々を追うごとに震災や復興に関する情報が少なくなり、被災地への関心が薄れかねない現状に懸念を抱く被災者も少なくない。
 戦後最大の国難である東日本大震災津波への対応は、復興を成し遂げてこそ完遂である。
 よって、国においては、東日本大震災津波への対応が国内外に山積する課題の中でも最上位かつ最大で、そして何よりも最速、最優先で解決にあたらなければならない課題として改めて深く認識し、被災地の声を十分に反映し、その思いを実現するため、復興事業の着実な推進に最大限尽力するよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第10号
                          平成24年3月21日 
 岩手県議会議長 佐々木   博 様
                議会運営委員会委員長 工 藤 大 輔 
   震災がれき及び放射性物質による汚染物処理を迅速に進めることを求める意見書
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成24年3月21日 
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣 様
財務大臣
環境大臣
復興大臣
                 盛岡市内丸10番1号        
                   岩手県議会議長 佐々木   博 
   震災がれき及び放射性物質による汚染物処理を迅速に進めることを求める意見書
 被災地の一刻も早い復興を果たすため、震災がれき及び放射性物質による汚染物処理を迅速に進めるよう強く要望する。
 理由
 2011年3月11日に発生した東日本大震災津波によって、岩手県内では435万トンの震災がれきが発生した。復興を果たすためにはこの震災がれきを平成26年3月までに処理することを目標にしているものの、震災後1年を経てもなお、計画に達せず、目標通りの処理の実現が危惧される状況となっている。
 この要因の一つが、震災がれきのうち約57万トンを処理すると見込んだ広域処理が進んでないためである。これは国の安全基準を大きく下回っているものの、受け入れ自治体の住民の一部に、震災がれきに含まれる放射性物質に対する十分な理解が得られていないことなどにより、受け入れの判断が容易でない状況となっているためである。
 また、いわゆる汚染稲わらなどをはじめとした、東京電力福島第一原子力発電所事故に起因する放射性物質に汚染されたものの処理も、いまだ最終的な道筋が示されていないため、各戸での一時保管などの対処療法的な管理から踏み出せず、抜本的な解決には至っていない。そればかりか、今後の除染の徹底などにより処理を必要とする汚染物の増大が予想され、処理についての混乱に拍車がかかりかねない状況である。
 このままでは被災地の復興を大きく妨げるだけでなく、協調と助け合い、支えあいに支えられた「絆」の崩壊にもつながりかねず、日本人のよき精神文化が揺らぐ危機でもある。
 よって、国においては、このような状況を的確に把握し、可及的速やかに以下の措置を講ずるよう強く要望する。
1 震災がれきの広域処理を進めるため、新たな法整備も含め促進策を講じること。
2 震災がれきの安全性についての国民的理解を促進すること。
3 放射性物質に汚染されたものの最終処分までの処理スキームを明確にすること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第11号
                          平成24年3月21日 
 岩手県議会議長 佐々木   博 様
                議会運営委員会委員長 工 藤 大 輔 
   東京電力福島第一原子力発電所事故の早期収束と同事故に係る損害賠償の早期完全実施の実現を求める意見書
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成24年3月21日 
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣 様
文部科学大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
環境大臣
復興大臣
                盛岡市内丸10番1号        
                  岩手県議会議長 佐々木   博 
   東京電力福島第一原子力発電所事故の早期収束と同事故に係る損害賠償の早期完全実施の実現を求める意見書
 東京電力福島第一原子力発電所事故の早期収束と同事故に係る損害賠償が早期完全実施されるための対策を講じるよう強く要望する。
 理由
 東京電力福島第一原子力発電所事故(以下「今回の原発事故」という。)は発生から1年を経過したものの、未だ収束の見通しは立っておらず、同原子力発電所から半径20km圏内では、現在も一般市民の立入りが原則禁止されるなど、いまなお福島県民のみならず国民全体に大きく重苦しい不安を与えている。
 また、今回の原発事故による損害額は、現時点で把握しているものだけでも、岩手県内では67億8千万円を超える規模となっており、既に47億8千万円余の賠償請求を行っている。
 ところがこれまで支払いに応じられたものは、肥育牛などへの賠償に限られており、その金額は19億円にとどまっているのが実態である。
 支払いが行われていないものの中には、乾しいたけの風評被害による被害などもあり、出荷自粛とあわせて生産者への打撃は大きくなっている。
 生産者や岩手県民にとって、今回の原発事故による影響は予期できなかったものであり、まさに何の落ち度もない被害者にも関わらず、損害に対する早期の賠償の実現がなければ、再生産の放棄にもつながりかねない深刻な事態となっており、地域にとって大きな傷を深めることになりかねない。
 東京電力による被害に対しての賠償の完全実施及び早期支給は最低限の責任であり、原子力行政を推し進めてきた国においても同様である。
 よって、国においては、今回の原発事故に関する情報を全面的に開示し、国内外の専門家及び技術者の知恵と力の結集による事故の速やかな収束に向けて強力な支援を図るとともに、東京電力による賠償が早期に完全実施されるよう、以下の事項について対策を講じるよう強く要望する。
1 岩手県産の乾しいたけなどの食用林産物と畜産物について、東京電力が賠償に応じ、早期に完全実施されるとともに、再生産が軌道に乗るまでの補償を行うよう指導を行うこと。
2 国の責任において「原子力損害の判定等に関する中間指針」に岩手県産の乾しいたけを始めとする食用農林産物と畜産物を風評被害の対象品目として追加すること。
3 今回の原発事故に係るあらゆる損害賠償について、真摯に対応し早期に完全実施するよう東京電力に対し指導すること。
4 空間放射線量などの数値が高い地域において、現地に国の機関等を開設し相談に当たる体制を構築すること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第12号
                          平成24年3月21日 
 岩手県議会議長 佐々木   博 様
                議会運営委員会委員長 工 藤 大 輔 
   基礎自治体への円滑な権限移譲に向けた支援策の充実を求める意見書
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成24年3月21日 
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 様
総務大臣
内閣府特命担当大臣
(地域主権推進)
                盛岡市内丸10番1号
                  岩手県議会議長 佐々木   博 
   基礎自治体への円滑な権限移譲に向けた支援策の充実を求める意見書
 いわゆる地域主権一括法による、基礎自治体への円滑な権限移譲に向けた支援策の充実を図るよう強く要望する。
 理由
 国が地方公共団体の仕事を様々な基準で細かく縛る「義務付け・枠付け」の見直しや、都道府県から基礎自治体への権限移譲を進めるための、いわゆる地域主権一括法(第1次・第2次一括法)が、昨年の通常国会で成立した。291条項にわたる第3次見直しも昨年末に閣議決定され、本年の通常国会に提出される見通しとなっている。
 一方、自主財源の乏しい地方公共団体は、人件費の抑制、事務事業の抜本的な見直しによる歳出削減など、徹底した行財政改革を進めてきているが、財源の多くを国によって定められた行政水準の確保に費やさざるを得ないことから、さらに厳しい財政運営を強いられている。地方公共団体は、農林水産業の振興や地域経済の活性化、少子・高齢社会、高度情報化への対応、防災対策や各種社会資本整備など重要な課題を有し、これらの財政需要に対応し得る地方財政基盤の充実・強化が急務となっている。
 地域主権改革は、地域住民が自ら考え、その行動と選択に責任を負うという地域住民主体の発想に基づく改革をめざすものであり、明治以来の中央集権体質からの脱却、国と地方が対等の立場で対話できる関係への根本的な転換を進めていくものでなければならない。
 よって、国においては、基礎自治体への円滑な権限移譲に向けた支援策の充実を図るため、以下について速やかに実施するよう強く要望する。
1 権限移譲に伴い必要となる財源を確実に措置すること。また、移譲時に必要となる電算システム整備など臨時的経費についても確実に財源を措置すること。
2 都道府県から基礎自治体への権限移譲においては、事務引継ぎ、研修、職員派遣、都道府県・基礎自治体間の推進体制の構築など、基礎自治体への権限移譲が円滑に進められるよう、政府は、移譲の時期、具体的な財源措置など必要な事項について地方側に十分な情報提供を行うこと。
3 厳しい行財政環境や超高齢化の進行の中で、移譲される権限の内容によっては、人員体制等も含め、基礎自治体単独での権限移譲に課題を抱える地域もあることから、広域連合の設立手続きの簡素化なども含め、基礎自治体が共同で柔軟に権限を行使できる仕組みを整備し、地域の実情に応じた効率的な権限移譲が行われるようにすること。
4 地方の自主性・裁量を拡大し、地方の特性に応じて事務が行えるよう、一層の「義務付け・枠付け」の見直しを行うとともに、今後の見直しに当たっては、「国と地方の協議の場」等において地方との十分な協議を行うこと。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第13号
                          平成24年3月21日 
 岩手県議会議長 佐々木   博 様
               議会運営委員会委員長 工 藤 大 輔 
   東日本大震災津波からの観光の復興に向けた総合的な支援を求める意見書
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成24年3月21日 
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
経済産業大臣 様
国土交通大臣
環境大臣
内閣官房長官
復興大臣
                盛岡市内丸10番1号        
                  岩手県議会議長 佐々木   博 
   東日本大震災津波からの観光の復興に向けた総合的な支援を求める意見書
 東日本大震災津波からの観光の復興に向け、被災した観光事業者等の支援や外国人観光客の誘客など、総合的な支援策を講ずるよう強く要望する。
 理由
 東日本大震災津波の発災から1年が経過し、本県被災地では復興需要により工事関係者等の宿泊者数が増加する一方で、昨年6月に実施された外国人意識調査では訪日を控える理由として放射性物質に関する懸念を挙げる人が86%もいるなど、震災及び福島第一原子力発電所事故による放射性物質の飛散による観光への影響が深刻となっている。
 こうした状況のなか、本県においては復興計画に、平泉を核とした観光振興策の展開、津波防災等の先駆的な取組やジオパーク構想などの取組を盛込むとともに、平成24年4月からの、いわてデスティネーションキャンペーンを通じて、内陸と沿岸の各地域の観光資源を結ぶ二次交通を整備するなど、沿岸地域を含めた県全体の観光の復興を進めることとしている。
 また、国においても、平成23年11月より東北3県を訪問する外国人に対する査証代免除措置を講ずるとともに、東北地方への訪日需要を回復するための海外主要市場における風評被害の払しょくと当該地域での観光振興のPR等の事業を行うこととしている。
 しかしながら、震災からの観光の復興に向けては、被災した観光施設の早期復旧と事業者への事業継続のための支援、震災や放射性物質による風評被害の払しょくに向けた国内外への正確な情報発信、誘客促進のための交通網の整備など、ハード、ソフト両面にわたる継続的かつ総合的な支援が必要である。
 よって、国においては、東日本大震災津波からの観光の復興を強力に推し進めるため、以下の措置を講ずることを強く要望する。
1 被災した観光施設等の早期復旧と事業者の事業継続のための(大型は除く)補助制度を創設するとともに、二次交通の整備などハード、ソフト両面にわたり総合的に支援すること。
2 震災や放射性物質による風評被害の払しょくに向け、国内外に対し正確な情報の発信に努めるとともに、外国人観光客の誘客促進のための積極的なPRに努めること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第14号
                          平成24年3月21日 
 岩手県議会議長 佐々木   博 様
                議会運営委員会委員長 工 藤 大 輔 
   高速道路料金制度設計に関する意見書
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成24年3月21日 
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 様
国土交通大臣
内閣官房長官
復興大臣
                盛岡市内丸10番1号
                  岩手県議会議長 佐々木   博 
   高速道路料金制度設計に関する意見書
 東日本大震災津波及び東京電力福島第一原発事故の被災地支援・観光支援、避難者支援を目的として実施されている東北地方における高速道路無料化について、引き続き利用料金の弾力的な措置を講ずるとともに、高速道路政策に関する明確な中長期的ビジョンを確立し、高速道路が国民のライフラインとしての役割を最大限に生かせる制度設計を行うよう強く要望する。
 理由
 東日本大震災津波による被災地支援・観光支援、避難者支援のために実施されている東北地方における高速道路無料化は、平成24年3月31日をもって終了する。
 本年2月に復興庁が設立され、本格的な被災地の復旧・復興が促されることと予想されるが、発災から1年を経過し、被災地での本格的な復興は未だ進んでいない。本県も官民一体となって被災地の支援に取り組んでおり、復興支援活動は今後も継続し続けなければならない。このような状況の中、今後更なる復旧・復興を促進するためにも、被災地及び被災者に対する高速道路利用料金の弾力的な措置が必要不可欠である。
 また、今回の東北地方における一連の高速道路無料化では、被災証明書の発行基準の曖昧さや不明瞭な点が現場での混乱とインターチェンジにおける混雑を誘引することとなったほか、沿岸部の被災者にとっては高速道路整備が途上であるために高速道路の利用機会が少ないなど公平性を欠くものであった。
 東日本大震災津波において、高速道路の国民のライフラインとしての役割の重要性が再認識されたことに鑑み、今後の高速道路政策に関する明確なビジョンを確立し、制度設計を行うことは国民生活の向上を図るためにも必要不可欠である。
 よって、国においては、東日本大震災津波及び福島第一原発事故の被災地に対する高速道路利用料金の弾力的な措置を講ずるとともに、今後の高速道路料金制度設計に当たっては、今回明らかになった問題点を踏まえ、高速道路の料金制度に関する明確な中長期ビジョンを確立し、高速道路が国民のライフラインとしての役割を最大限に生かせる制度設計を行うよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第15号
                          平成24年3月21日 
 岩手県議会議長 佐々木   博 様
               議会運営委員会委員長 工 藤 大 輔 
   再生可能エネルギーに係る固定価格買取制度に関する意見書
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成24年3月21日 
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 様
財務大臣
経済産業大臣
内閣官房長官
               盛岡市内丸10番1号        
                 岩手県議会議長 佐々木   博 
   再生可能エネルギーに係る固定価格買取制度に関する意見書
 我が国の再生可能エネルギー政策の更なる促進を図るために、固定価格買取制度の実効性を高め、かつ風力発電事業の維持及び新規導入を推進するための公平性のある施策を講じるよう強く要望する。
 理由
 風力発電事業は、持続的に利用できるエネルギー源としてわが国の再生可能エネルギー政策をリードしてきた。
 固定価格買取制度(FIT)の導入実現により、今後、わが国のエネルギー自給率の向上と再生可能エネルギーの更なる普及・拡大が促進されることが期待される。
 しかし、これまで再生可能エネルギー導入促進に大きく寄与してきた既存風力発電施設は、落雷の多さ等日本特有の気候条件の中、維持経費の高騰により採算性が悪化し、運営の継続が困難な状況になっている。このような既存施設の現状を鑑み、国会審議においては、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」の対象として既存設備にも適切な措置をする旨の附帯決議があったにもかかわらず、制度を所管する資源エネルギー庁においては既存設備を除外した制度設計がされ、このままでは既存事業者の採算性向上のための新規設備への投資拡大も見込まれず、事業の破たんによる既存設備の廃止等も懸念される。
 このことは、同法の趣旨のみならず、再生可能エネルギー政策推進の阻害要因となることも懸念される。
 よって、国においては、再生可能エネルギー政策の更なる促進を図るために、新規・既設施設間での公平性のあるFITの運用を図るよう、以下について強く要望する。
1 FITの既設設備への適用を認めること。
2 FITにおける固定価格買取条件の拡充と強化を図ること
3 再生可能エネルギー政策の推進を阻害する関連法規制を改正すること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第16号
                          平成24年3月21日 
岩手県議会議長 佐々木   博 様
              議会運営委員会委員長 工 藤 大 輔 
   求職者支援制度における訓練受講給付金の支給要件の改善を求める意見書
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成24年3月21日 
衆議院議長
参議院議長 様
内閣総理大臣
厚生労働大臣
                盛岡市内丸10番1号        
                  岩手県議会議長 佐々木   博 
   求職者支援制度における訓練受講給付金の支給要件の改善を求める意見書
 本人の病気や家族の看病・介護など本人の責によらない真に止むを得ない理由の場合に救済されるよう、求職者支援制度における訓練受講給付金の支給要件を改善することを強く要望する。
 理由
 求職者支援制度は、非正規労働を繰り返したり、が長期にわたったりしていること等により、職業能力の形成機会に恵まれなかった求職者を対象として、職業訓練の実施、職業訓練の受講を容易にするための給付金の支給、その他の就職に関する支援措置を講ずることにより就職の促進を図る制度であり、新たな雇用のセーフティネットとして平成23年10月から施行されている。
 特にも東日本大震災津波の被災地では、震災の被災者に対する緊急雇用対策としても重要な制度となっている。
 制度上、訓練受講給付金は、訓練期間の8割以上出席することが支給要件となっており、①天災等、②本人の疾病又は負傷、③法令の定めがある事由による場合、④公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接する場合、⑤その他社会生活上やむを得ないと認められる場合が、欠席することが「やむを得ない」とされる範囲となっているが、上記の理由であっても2割以上欠席した場合は、支給要件を満たさないとされ、給付が行われない。本人や家族がインフルエンザに感染し、やむを得ず2割以上欠席し、出席要件が満たされなかったとされ、実際に給付が行われなかった事例もある。
 2月7日以降はインフルエンザ感染を理由として訓練を欠席した日について出席要件の算定にカウントしないという措置が漸く執られることとなったが、インフルエンザ以外の疾病に関しては未だ何らかの措置がされていない状況にある。
 このような疾病によるやむを得ない理由による欠席の場合であっても、出席が8割に満たない場合には訓練受講給付金が支給されないことは、特定求職者(支援対象者)が、職業訓練を受けることを困難にするとともに、受講意欲の著しい低下を招き、本制度の目的にそぐわないだけでなく、被災者の雇用対策の推進をも阻害するものである。
 よって、国においては、本人の病気や家族の看病・介護など本人の責によらない真にやむを得ない理由による欠席の場合には、訓練を行わなかった日(訓練受講が求められていない日)として取り扱うよう、本制度における訓練受講給付金の支給要件を改善することを強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
〇議長(佐々木博君) 次に、監査委員から、監査結果の報告2件、現金出納検査結果の報告1件を受理いたしました。監査結果の報告については、県公報登載をもって御了承願うこととし、現金出納検査結果の報告についは、お手元に配付いたしてありますので、御了承願います。
   〔報告の登載省略〕
〇議長(佐々木博君) 次に、予算特別委員長から、委員長に喜多正敏君、副委員長に嵯峨壱朗君がそれぞれ当選された旨、報告がありました。
 次に、各委員長から、それぞれ委員会報告書が提出されておりますが、後刻詳細に報告を求めますので、朗読を省略いたします。
 次に、各常任委員長から、継続審査及び継続調査の申し出があります。
 次に、会議規則第116条第1項ただし書きの規定により、当職において議員派遣を決定いたしました。お手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
   〔報告の登載省略〕
   日程第1 議案第1号平成24年度岩手県一般会計予算から、日程第35 議案第49号道路法等の適用を受けない公共用財産の使用等に関する条例の一部を改正する条例まで
〇議長(佐々木博君) これより本日の議事日程に入ります。
 日程第1、議案第1号から日程第35、議案第49号までを一括議題といたします。
 各案件に関し、委員長の報告を求めます。喜多予算特別委員長。
   〔予算特別委員長喜多正敏君登壇〕

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