平成27年9月定例会 第2回岩手県議会定例会会議録

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〇総務委員長(小野共君) 去る10月15日の本会議におきまして、当総務委員会に付託されました議案4件及びさきに付託を受けました請願陳情2件につきまして、10月16日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
議案第1号平成27年度岩手県一般会計補正予算(第2号)第1条第1項、同条第2項第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入各款、歳出第2款総務費、第9款警察費、第11款災害復旧費第1項庁舎等施設災害復旧費、第2条第2表債務負担行為補正のうち、1追加中1及び第3条地方債の補正についてでありますが、これは、被災した港湾、河川等の復旧や漁港施設、災害公営住宅等の整備、公的医療施設の再建に要する経費など、本格復興の邁進に必要な経費のほか、世界遺産の理解促進や地域医療の充実など早期に取り組むべき施策に要する経費、高等教育機関との連携推進や中山間地域の基盤整備など地域資源を生かした施策の推進に要する経費として、総額386億1、554万1、000円を補正しようとするものであります。
第1条第2項第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入の主なものは、第9款国庫支出金121億9、577万3、000円、第12款繰入金42億7、889万2、000円、第13款繰越金182億5、114万4、000円のそれぞれの増等であります。
歳出の主なものは、第2款総務費においては、財政調整基金積立金130億8、582万5、000円、東日本大震災復興交付金基金積立金48億5、949万4、000円のそれぞれの増等及び生活統計調査費377万2、000円、経済統計調査費318万2、000円のそれぞれの減であり、第9款警察費においては、警察署等修繕費2、932万1、000円、待機宿舎修繕費1、176万2、000円のそれぞれの増等及び交通安全施設整備費1、840万2、000円の減であります。
第11款災害復旧費第1項庁舎等施設災害復旧費は1億9、022万8、000円の補正でありますが、これは、警察施設災害復旧事業費の増であります。
第2条第2表債務負担行為補正のうち、1追加中1ラグビーワールドカップ2019開催都市負担金については、その期間及び限度額を定めようとするものであります。
第3条地方債の補正は、産業廃棄物処理モデル事業推進ほか1件について起債を追加し、土地改良事業ほか6件について起債の限度額を変更しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
なお、審査の過程におきましては、ラグビーワールドカップ2019開催準備に係る今後の支出見込み等について質疑が交わされたところであります。
次に、議案第13号岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、歯科技工士免許証に係る申請書の受理等に関する事務で規則で定めるもののうち、氏名等の届け出の受理以外の事務を盛岡市等が処理することとする事務から除こうとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
なお、審査の過程におきましては、条例改正に伴う各市町村の準備体制及び経費負担、歯科技工士の氏名等の届出書の受理に関する事務を盛岡市のみに権限移譲する理由について質疑が交わされたところであります。
次に、議案第15号岩手県県税条例の一部を改正する条例でありますが、これは、県民税の法人税割の税率の特例措置の期間を延長し、及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、地方税法等に基づき提出する申告書等の書類に個人番号等を記載させることとしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
なお、審査の過程におきましては、特例措置の対象法人数及び税収の推移について質疑が交わされたところであります。
次に、議案第22号風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部を改正する条例でありますが、これは、風俗営業の許可に係る営業制限地域に幼保連携型認定こども園の周辺の地域を加えようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
次に、請願陳情についてでありますが、受理番号第1号被災地の本格復興を促進するための地方財政の充実と事業執行体制の安定的な確保を求める請願外1件につきましては、お手元に配付されております請願陳情審査報告書のとおり決定いたしました。
以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(田村誠君) 次に、佐々木環境福祉委員長。
〔環境福祉委員長佐々木努君登壇〕
〇環境福祉委員長(佐々木努君) 去る10月15日の本会議におきまして、当環境福祉委員会に付託されました議案7件及びさきに付託を受けました請願陳情1件につきまして、10月16日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
議案第1号平成27年度岩手県一般会計補正予算(第2号)第1条第2項第1表歳入歳出予算補正のうち、歳出第3款民生費及び第4款衛生費についてでありますが、これは、被災した公的医療施設の再建に要する経費など、本格復興の邁進に必要な経費のほか、地域医療の充実など早期に取り組むべき施策に要する経費などを補正しようとするものであります。
第3款民生費は1億6、791万円の補正であり、その主なものは、施設型給付費等補助6、117万円、自殺対策緊急強化事業費3、901万8、000円のそれぞれの増等及び介護基盤緊急整備等臨時特例交付金償還金1、017万7、000円、介護保険制度施行事業費7万4、000円のそれぞれの減であります。
第4款衛生費は15億7、189万円の補正であり、その主なものは、地域医療再生等臨時特例基金積立金5億8、775万6、000円、公的医療機関復興支援事業費補助2億7、770万6、000円のそれぞれの増等及び水質保全対策費65万円の減であり、原案を可とすることに決定いたしました。
次に、議案第2号平成27年度岩手県母子父子寡婦福祉資金特別会計補正予算(第1号)は3億223万8、000円の補正でありますが、これは、事業計画の変更等に基づいて所要の補正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
なお、以上2件の審査の過程におきましては、高次機能障がい者の自立支援に係る相談体制の充実、自殺対策における県と市町村や民間との連携、介護施設の経営状況及び介護に携わる職員の処遇改善に向けた取り組み、女性医師の就労の状況と支援のあり方、認定看護師の育成の方針等について質疑が交わされたところであります。
次に、議案第16号循環型地域社会の形成に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴い、所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
次に、議案第23号岩手県立療育センター及び岩手県立盛岡となん支援学校(仮称)新築(建築)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについてから議案第26号岩手県立療育センター及び岩手県立盛岡となん支援学校(仮称)新築(衛生設備)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについてまでの4件でありますが、これらは、岩手県立療育センター及び岩手県立盛岡となん支援学校(仮称)の新築に係る建築工事、電気設備工事、空調設備工事及び衛生設備工事の請負契約をそれぞれ締結しようとするものであります。
審査に当たっては、商工文教委員会との連合審査会を開き、慎重に審査した次第でありますが、その後、委員会におきまして、いずれも原案を可とすることに決定いたしました。
なお、以上4件の審査の過程におきましては、大震災後の建築費高騰の状況、新築により見込まれる施設機能の強化及び改善点、県立療育センターにおける医師確保の見込み等について質疑が交わされたところであります。
次に、請願陳情についてでありますが、受理番号第3号福祉灯油の継続を求める請願につきましては、お手元に配付されております請願陳情審査報告書のとおり決定いたしました。
以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(田村誠君) 次に、高橋商工文教委員長。
〔商工文教委員長高橋但馬君登壇〕
〇商工文教委員長(高橋但馬君) 去る10月15日の本会議におきまして、当商工文教委員会に付託されました議案8件及びさきに付託を受けました請願陳情1件につきまして、10月16日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
議案第1号平成27年度岩手県一般会計補正予算(第2号)第1条第2項第1表歳入歳出予算補正のうち、歳出第5款労働費、第7款商工費、第10款教育費についてでありますが、これは、世界遺産の理解促進など早期に取り組むべき施策に要する経費などを補正しようとするものであります。
第5款労働費は56億9、927万6、000円の補正でありますが、その主なものは、労政総務費管理運営費25億542万5、000円、緊急雇用創出事業臨時特例基金積立金31億3、188万5、000円のそれぞれの増等であります。
第7款商工費は5億3、365万2、000円の補正でありますが、その主なものは、商工業総務費管理運営費8、320万円、地方創生・地域産業緊急重点強化支援事業費補助4億円のそれぞれの増等及び中小企業振興資金特別会計繰出金133万9、000円の減であります。
第10款教育費は7、380万4、000円の補正でありますが、その主なものは、建物等維持管理費2、340万3、000円、世界遺産登録推進事業費1、393万4、000円のそれぞれの増等であり、原案を可とすることに決定いたしました。
なお、審査の過程におきましては、緊急雇用創出事業のこれまでの実績、事業復興型雇用創出助成金の企業への支払い状況等について質疑が交わされたところであります。
次に、議案第7号平成27年度岩手県中小企業振興資金特別会計補正予算(第1号)は6億6、036万7、000円の補正でありますが、これは、事業計画等に基づき所要の補正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
次に、議案第12号岩手県いじめ再調査委員会条例でありますが、これは、いじめ防止対策推進法第30条第2項及び第31条第2項の規定に基づき、同法第28条第1項の規定による調査の結果について調査を行うため、知事の附属機関として岩手県いじめ再調査委員会を設置しようとするものであり、採決の結果、多数をもって原案を可とすることに決定いたしました。
なお、審査の過程におきましては、教育委員会の附属機関として設置される岩手県いじめ問題対策委員会との関係、岩手県いじめ再調査委員会を常設とする理由等について質疑が交わされたところであります。
次に、議案第14号緊急雇用創出事業臨時特例基金条例の一部を改正する条例でありますが、これは、緊急雇用創出事業臨時特例基金条例の有効期限を平成32年3月31日まで延期しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
次に、議案第19号岩手県いじめ問題対策連絡協議会条例及び議案第20号岩手県いじめ問題対策委員会条例の2件でありますが、これらは、いじめ防止対策推進法第14条第1項及び第3項の規定に基づき、岩手県いじめ問題対策連絡協議会及び岩手県いじめ問題対策委員会を設置しようとするものであり、いずれも原案を可とすることに決定いたしました。
なお、審査の過程におきましては、滝沢市及び矢巾町におけるいじめによる自殺問題、岩手県いじめ問題対策委員会の実効性等について質疑が交わされたところであります。
次に、議案第21号岩手県立学校設置条例の一部を改正する条例でありますが、これは、岩手県立福岡高等学校浄法寺校を廃止しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
なお、審査の過程におきましては、廃止後の校舎の利活用について質疑が交わされたところであります。
次に、議案第46号損害賠償請求事件に係る和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることに関し議決を求めることについてでありますが、これは、損害賠償請求事件に係る和解をし、及びこれに伴う損害賠償の額を定めようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
なお、審査の過程におきましては、損害を与えた自動車の修理内容について質疑が交わされたところであります。
次に、請願陳情についてでありますが、受理番号第4号残業代ゼロ制度の導入は行わず、正規雇用を増やして安定した雇用環境の確立を求める請願につきましては、お手元に配付されております請願陳情審査報告書のとおり決定いたしました。
以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(田村誠君) 次に、高橋農林水産委員長。
〔農林水産委員長高橋孝眞君登壇〕
〇農林水産委員長(高橋孝眞君) 去る10月15日の本会議におきまして、当農林水産委員会に付託されました議案12件につきまして、10月16日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
議案第1号平成27年度岩手県一般会計補正予算(第2号)第1条第2項第1表歳入歳出予算補正のうち、歳出第6款農林水産業費、第11款災害復旧費第3項農林水産施設災害復旧費及び第2条第2表債務負担行為補正のうち、1追加中2及び3、2変更中1から4までについてでありますが、これは、被災した漁港施設等の整備に要する経費など、本格復興の邁進に必要な経費のほか、中山間地域の基盤整備など地域資源を生かした施策の推進に要する経費などを補正しようとするものであります。
第6款農林水産業費は34億9、428万円の補正でありますが、その主なものは、森林整備加速化・林業再生事業費8億4、340万1、000円、漁港施設機能強化事業費11億140万円のそれぞれの増等及び国営土地改良事業費負担金2億5、921万9、000円、治山事業費9、180万円のそれぞれの減等であります。
第11款災害復旧費第3項農林水産施設災害復旧費は8億2、260万8、000円の補正でありますが、その主なものは、漁業用施設災害復旧事業費補助2億1、570万7、000円、漁港災害復旧事業費5億7、909万4、000円のそれぞれの増等であります。
第2条第2表債務負担行為補正のうち、1追加中2漁港施設機能強化事業及び3海岸保全施設災害復旧事業については、その期間及び限度額を定め、2変更中1小水力等再生可能エネルギー導入推進事業ほか3事業は、その限度額を変更しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
なお、審査の過程におきましては、県産米オリジナル新品種の栽培計画、間伐材利用拡大の取り組み、災害復旧事業の進捗状況と地元負担等について質疑が交わされたところであります。
次に、議案第3号平成27年度岩手県農業改良資金等特別会計補正予算(第1号)は7、325万9、000円の補正、議案第4号平成27年度岩手県県有林事業特別会計補正予算(第1号)は1億1、854万5、000円の補正、議案第5号平成27年度岩手県林業・木材産業資金特別会計補正予算(第1号)は1、945万円の補正、議案第6号平成27年度岩手県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算(第1号)は1、989万4、000円の補正でありますが、これらは、いずれも事業計画の変更等に基づいて所要の補正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
次に、議案第9号農業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関する議決の変更に関し議決を求めることについて及び議案第10号農業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについての2件でありますが、これらは、農業関係の建設事業に要する経費の額の変更等に伴い、受益市町の負担金の額を変更しようとするもの、及び経費の一部を受益市に負担させようとするものであり、いずれも原案を可とすることに決定いたしました。
次に、議案第11号水産関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関する議決の変更に関し議決を求めることについてでありますが、これは、水産関係の建設事業に要する経費の額の変更に伴い、受益町村の負担金の額を変更しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
次に、議案第36号大船渡漁港岸壁ほか災害復旧工事の変更請負契約の締結に関し議決を求めることについて及び議案第37号崎浜漁港海岸防潮堤災害復旧工事の変更請負契約の締結に関し議決を求めることについての2件でありますが、これらは、大船渡漁港岸壁ほか及び崎浜漁港海岸防潮堤の災害復旧工事の変更請負契約をそれぞれ締結しようとするものであり、いずれも原案を可とすることに決定いたしました。
なお、審査の過程におきましては、鋼管ぐい打設工法の変更理由、地質調査の実施方法等について質疑が交わされたところであります。
次に、議案第38号大浦漁港海岸防潮堤災害復旧工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについてでありますが、これは、大浦漁港海岸防潮堤災害復旧工事の請負契約を締結しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
次に、議案第39号山田漁港海岸防潮堤(第2工区)災害復旧工事の変更請負契約の締結に関し議決を求めることについてでありますが、これは、山田漁港海岸防潮堤(第2工区)災害復旧工事の変更請負契約を締結しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
なお、審査の過程におきましては、労務及び資材単価の動向と今後の見通し、生コンクリートの価格設定と調査方法等について質疑が交わされたところであります。
以上をもって報告を終わります。
〇議長(田村誠君) 次に、中平県土整備委員長。
〔県土整備委員長中平均君登壇〕
〇県土整備委員長(中平均君) 去る10月15日の本会議におきまして、当県土整備委員会に付託されました議案19件につきまして、10月16日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
議案第1号平成27年度岩手県一般会計補正予算(第2号)第1条第2項第1表歳入歳出予算補正のうち、歳出第8款土木費及び第11款災害復旧費第5項土木施設災害復旧費、第2条第2表債務負担行為補正のうち、1追加中4から6まで、及び2変更中5から10までについてでありますが、これは、被災した河川等の復旧や災害公営住宅等の整備に要する経費など、本格復興の邁進に必要な経費などを補正しようとするものであります。
第8款土木費は6億3、625万7、000円の補正でありますが、その主なものは、港湾高潮対策事業費8億700万円、災害公営住宅整備事業費4億8、415万4、000円のそれぞれの増等及び簗川ダム建設事業費3億1、000万円、港湾改修事業費3億6、816万6、000円のそれぞれの減等であります。
第11款災害復旧費第5項土木施設災害復旧費は67億7、389万7、000円の補正でありますが、その主なものは、河川等災害復旧事業費58億3、202万6、000円、直轄港湾災害復旧事業費負担金5億8、000万円のそれぞれの増等であります。
第2条第2表債務負担行為補正のうち、1追加中4橋りょう補修事業ほか2事業については、その期間及び限度額を定め、2変更中5道路環境改善事業、6地域連携道路整備事業、7三陸高潮対策事業、8海岸高潮対策事業(河川)及び10河川等災害復旧事業の5事業は、その限度額を変更しようとするものであり、9港湾高潮対策事業は、その期間及び限度額を変更しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
次に、議案第8号平成27年度岩手県港湾整備事業特別会計補正予算(第1号)は2億7、050万円の補正でありますが、これは、埠頭用地等の復旧に要する経費について所要の補正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
次に、議案第17号流域下水道条例の一部を改正する条例についてでありますが、これは、下水道法の一部改正に伴い、所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
次に、議案第18号電気事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、これは、電気事業における施設として新たに高森高原風力発電所を加えようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
なお、審査の過程におきましては、地元への経済的な効果や雇用の見通し、これまでの環境影響評価の手順及び経費等について質疑が交わされたところであります。
次に、議案第27号一般国道106号宮古西道路(仮称)田鎖トンネル築造ほか工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて及び議案第28号主要地方道重茂半島線(仮称)熊の平トンネル築造ほか工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについての2件でありますが、これらは、一般国道106号宮古西道路(仮称)田鎖トンネル築造ほか工事及び主要地方道重茂半島線(仮称)熊の平トンネル築造ほか工事の請負契約をそれぞれ締結しようとするものであり、いずれも原案を可とすることに決定いたしました。
なお、審査の過程におきましては、工事案件ごとの入札参加申請者数の多寡の理由及び今後の見通し等について質疑が交わされたところであります。
次に、議案第29号久慈川筋長内町地区付替市道橋りょう(下部工)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについてでありますが、これは、久慈川筋長内町地区付替市道橋りょう(下部工)工事の請負契約を締結しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
次に、議案第30号関口川筋関口川水門土木工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについてから議案第32号大沢川筋大沢川水門土木工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについてまでの3件でありますが、これらは、関口川筋関口川、織笠川筋織笠川及び大沢川筋大沢川の水門土木工事の請負契約をそれぞれ締結しようとするものであり、いずれも原案を可とすることに決定いたしました。
次に、議案第33号宮古港藤原地区海岸防潮堤工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについてでありますが、これは、宮古港藤原地区海岸防潮堤工事の請負契約を締結しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
次に、議案第34号大船渡港野々田地区海岸防潮堤ほか工事の変更請負契約の締結に関し議決を求めることについてでありますが、これは、大船渡港野々田地区海岸防潮堤ほか工事の変更請負契約を締結しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
なお、審査の過程におきましては、変更契約金額が当初契約金額より倍増した理由等について質疑が交わされたところであります。
次に、議案第35号災害公営住宅(大船渡市沢田地区)新築(建築)工事の変更請負契約の締結に関し議決を求めることについてでありますが、これは、災害公営住宅(大船渡市沢田地区)新築(建築)工事の変更請負契約を締結しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
次に、議案第40号高浜地区海岸災害復旧工事の変更請負契約の締結に関し議決を求めることについて及び議案第41号里地先海岸災害復旧工事の変更請負契約の締結に関し議決を求めることについての2件でありますが、これらは、高浜地区及び里地先の海岸災害復旧工事の変更請負契約をそれぞれ締結しようとするものであり、いずれも原案を可とすることに決定いたしました。
なお、審査の過程におきましては、新規請負契約または変更請負契約のいずれとするかの基準、被災地における資材不足の状況と今後の見通し等について質疑が交わされたところであります。
次に、議案第42号財産の取得に関し議決を求めることについてでありますが、これは、帝国繊維株式会社から花巻空港における消防の用に供するため、化学消防自動車を取得しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
なお、審査の過程におきましては、花巻空港における化学消防自動車の配備状況及び消火能力等について質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第43号訴えの提起に関し議決を求めることについてでありますが、これは、県営住宅の明渡し及び滞納家賃等支払請求事件の訴えの提起をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
なお、審査の過程におきましては、訴えの提起に至る経緯と県の対応状況等について質疑が交わされたところであります。
次に、議案第44号和解の申立てに関し議決を求めることについてでありますが、県営住宅の滞納家賃等の請求に係る起訴前の和解の申し立てをしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
次に、議案第45号損害賠償請求事件に係る和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることに関し議決を求めることについてでありますが、損害賠償請求事件に係る和解をし、及びこれに伴う損害賠償の額を定めようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
なお、審査の過程におきましては、損害賠償額の内訳等について質疑が交わされたところであります。
以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(田村誠君) これより、ただいまの委員長報告に対する質疑に入るのでありますが、通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論の通告がありますので、発言を許します。斉藤信君。
〔37番斉藤信君登壇〕

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