平成26年2月定例会 第14回岩手県議会定例会会議録

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〇総務委員長(岩崎友一君) 去る3月3日の本会議におきまして、当総務委員会に付託されました議案20件のうち、さきに決定いたしました7件を除く13件及びさきに付託を受けました請願陳情6件につきまして、3月20日、委員会を開き、並びに本日の本会議におきまして、当総務委員会に付託されました議案1件につきまして、本日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第23号岩手県固定資産評価審議会条例の一部を改正する条例でありますが、これは、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により地方税法の一部が改正されたことに伴い、岩手県固定資産評価審議会の委員の定数を定めるとともに、あわせて所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第31号岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、市町村立学校の県費負担教職員の児童手当の支給に係る事務を新たに一関市が処理することとする等、所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、本県における寒冷地手当認定事務の内容について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第32号みんなで取り組む防災活動促進条例の一部を改正する条例でありますが、これは、災害及び防災の定義を改め、並びに災害対策基本法の一部改正に伴い所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、災害対策基本法または政令で災害の定義が分けて定められている理由と対応の違い、要配慮者の範囲及び市町村における対応等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第33号地方独立行政法人法施行条例の一部を改正する条例でありますが、これは、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により地方独立行政法人法の一部が改正されたことに伴い、県が設立した地方独立行政法人が知事の認可を受けて処分することを要する県の出資等に係る重要な財産を定めようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、県の出資等に係る重要な財産を、帳簿価額が50万円以上と定める理由等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第34号特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、諸般の情勢に鑑み、知事及び副知事の平成26年4月から平成27年3月までの間に支給されるべき給料を減額しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第35号一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例及び議案第95号市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これらは、岩手県人事委員会の平成24年10月18日付の給与改定に関する勧告等に鑑み一定の年齢を超える職員について一定期間を特に良好な成績で勤務した場合に限り昇給を行うこととするとともに、諸般の情勢に鑑み管理または監督の地位にある職員に支給されるべき給料の特別調整額、管理職手当を減額しようとするものであり、いずれも原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、以上2件の審査の過程におきましては、退職金の減額に加え、昇給停止等による職員のモチベーション維持への配慮、勤務成績の評価の実績、基準及び公平性の確保、勤務成績の新たな昇給幅の検討状況、人事異動に伴う職員負担等への考え方等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第45号岩手県産業廃棄物税条例の一部を改正する条例でありますが、これは、この条例の施行後5年を目途として、岩手県産業廃棄物税条例の施行状況について検討を加えることとしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、産業廃棄物税条例導入による産業廃棄物の排出抑制の効果等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第58号平泉世界遺産の日条例でありますが、これは、平成23年6月29日に世界遺産一覧表に記載された平泉の文化遺産について、県民を初め広く国内外の人々の理解を深め、適切な保存を行うことにより将来の世代に継承していくとともに、平泉世界遺産を活用した地域の振興を図るため、平泉世界遺産の日を設け、もって人と人、人と自然が共生する持続可能な地域社会の形成に資するようにしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、平泉世界遺産を活用した情報発信のあり方等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第59号社会貢献活動の支援に関する条例及び岩手県文化芸術振興基本条例の一部を改正する条例でありますが、これは、岩手県社会貢献活動支援審議会及び岩手県文化芸術振興審議会の庶務を政策地域部から環境生活部に移管しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、組織再編の背景、効果及び県民への説明、若者女性推進室の新規事業及び設置目標の明確化等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第96号公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、禁止する卑わいな行為に着衣で覆われている他人の下着等を撮影する目的で当該下着等を撮影することができる位置に写真機等を差し出す行為を加え、つきまとい行為等として禁止する行為の内容を改め、及び卑わいな行為等に係る罰則を強化するとともに、あわせて所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、海水浴場における写真撮影等の規制の状況、ソーシャル・ネットワーキング・サービスにおけるつきまとい行為の対象等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第100号包括外部監査契約の締結に関し議決を求めることについてでありますが、これは、包括外部監査契約を締結しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、本契約における契約予定者が所属する監査法人との関係、包括外部監査結果への対応状況等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第165号職員の配偶者同行休業に関する条例でありますが、これは、地方公務員法の規定に基づき、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、取得回数の上限、対象者、職務復帰後における給料月額の調整等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第167号平成25年度岩手県一般会計補正予算(第6号)第1条第1項及び同条第2項第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入各款でありますが、これは、2月中旬以降の降雪による除雪経費を補正するほか、地方交付税の交付決定に伴い財源の整理を行うものであり、総額4億2、700万円を補正しようとするものであります。
 第1条第2項第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入は、第5款地方交付税17億2、231万9、000円の増及び第12款繰入金12億9、531万9、000円の減であり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、除雪に要する経費に係る地方交付税の算定方法、例年の除雪費の状況及び委託方法等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、請願陳情についてでありますが、受理番号第79号尖閣諸島の実効支配の推進及び領海警備法の制定を求める請願ほか5件につきましては、お手元に配付されております請願陳情審査報告書のとおり決定いたしました。
 なお、継続審査と決定いたしました請願陳情4件につきましては、別途、議長に対し、閉会中の継続審査の申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 次に、閉会中の継続調査についてでありますが、被害者相談センターの活動状況等について、引き続き意見交換等を行うこととし、別途、議長に対し、申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 なお、さきに継続調査と議決されておりました広聴広報事業について及び希望郷いわて国体・希望郷いわて大会の準備状況についてにつきましては、県当局から説明を受け、質疑、意見交換を行った後、調査を終了いたしておりますことを申し添えます。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(千葉伝君) 次に、及川環境福祉委員長。
   〔環境福祉委員長及川あつし君登壇〕
〇環境福祉委員長(及川あつし君) 去る3月3日の本会議におきまして、当環境福祉委員会に付託されました議案15件のうち、さきに決定いたしました4件を除く11件、発議案1件及び、さきに付託を受けました請願陳情3件につきまして、3月20日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第24号岩手県土地利用審査会条例の一部を改正する条例でありますが、これは、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により国土利用計画法の一部が改正されたことに伴い、岩手県土地利用審査会の委員の定数を定めようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第25号岩手県交通安全対策会議条例の一部を改正する条例でありますが、これは、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により交通安全対策基本法の一部が改正されたことに伴い知事が必要と認める者として任命される委員の定数及び任期を定め、並びに幹事を増員するとともに、あわせて所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、新たに任命が可能となる委員の想定職種、会議の開催状況等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第26号岩手県青少年問題協議会設置条例の一部を改正する条例でありますが、これは、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により地方青少年問題協議会法の一部が改正されたことに伴い、岩手県青少年問題協議会の会長の選任の方法を定め、及び同協議会の委員の定数等を改めるとともに、あわせて所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第60号岩手県環境影響評価条例の一部を改正する条例でありますが、これは、環境影響評価の手続に環境影響評価方法書等のインターネットの利用その他の方法による公表及び環境影響評価方法書の記載事項を周知させるための説明会の開催を加える等所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、環境影響評価の実施に当たっての評価項目について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第61号循環型地域社会の形成に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律により刑法の一部が改正されたことに伴い、所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第64号指定居宅介護支援等の事業の運営に関する基準等を定める条例でありますが、これは、介護保険法第47条第1項第1号、第79条第2項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定により、指定居宅介護支援事業者の要件及び指定居宅介護支援等の事業の運営に関する基準を定めようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、基準への適合状況の把握方法について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第65号精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく任意入院者の症状等の報告に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正に伴い、所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、入院中の任意入院者の症状等について報告を求める趣旨等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第66号指定障害福祉サービスの事業等の設備及び運営に関する基準等を定める条例及び障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例でありますが、これは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正により障害福祉サービスの一種である共同生活介護が共同生活援助に一元化されたこと等に伴い、共同生活援助に係る設備及び運営に関する基準を改める等、所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、共同生活介護と共同生活援助の一元化による影響等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第83号医療局医師奨学資金貸付条例の一部を改正する条例でありますが、これは、医療局長が定める額を超えて医療局医師奨学資金の貸し付けを受けた者が、当該奨学資金の返還等の免除を受けるための県立病院等における在職期間を定めようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、奨学資金の貸し付けを受けた者の県立病院等における在職期間の算定方法について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第99号権利の放棄に関し議決を求めることについてでありますが、これは、過年度個人未収金に係る債権の回収が、不可能または困難であるため、当該権利を放棄しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第27号岩手県介護保険審査会の公益を代表する委員の定数に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により介護保険法の一部が改正されたことに伴い、岩手県介護保険審査会において要介護認定または要支援認定に関する処分に対する審査請求の事件を取り扱う合議体を構成する委員の定数を定めるとともに、あわせて所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、近年の審査請求の事件の件数、具体的な委員の構成状況等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、発議案第1号岩手県がん対策推進条例でありますが、これは、がん対策基本法の趣旨を踏まえ、がん対策に関し、基本理念を定め、並びに県、県民及び保健医療従事者の責務並びに市町村、事業者及び教育関係者の役割を明らかにするとともに、がん対策の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、がん対策を総合的かつ計画的に推進しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、本条例に基づく今後の取り組み等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、請願陳情についてでありますが、受理番号第95号介護サービスの水準維持を求める国への意見書提出を求める請願ほか2件につきましては、お手元に配付されております請願陳情審査報告書のとおり決定いたしました。
 なお、継続審査と決定いたしました請願陳情1件につきましては、別途、議長に対し、閉会中の継続審査の申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 次に、閉会中の継続調査についてでありますが、みたけ学園・みたけの園の運営状況について、引き続き意見交換等を行うこととし、別途、議長に対し、申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 なお、さきに継続調査と議決されておりました勤務医から見た県立病院の課題及び展望についてにつきましては、現地調査を行った後、調査を終了いたしておりますことを申し添えます。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(千葉伝君) 次に、高橋商工文教委員長。
   〔商工文教委員長高橋元君登壇〕
〇商工文教委員長(高橋元君) 去る3月3日の本会議におきまして、当商工文教委員会に付託されました議案8件のうち、さきに決定いたしました3件を除く5件及びさきに付託を受けました請願陳情4件につきまして、3月20日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第69号職業能力開発促進法施行条例の一部を改正する条例でありますが、これは、職業能力開発総合大学校で行う指導員訓練の訓練課程の見直しに伴い、専門課程の訓練基準を改める等、所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、県立産業技術短期大学校の指導員の配置状況等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第85号岩手県社会教育委員の定数及び任期に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、社会教育法の一部が改正されたことに伴い、岩手県社会教育委員の委嘱の基準を定めるとともに、あわせて所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第97号権利の放棄に関し議決を求めることについてでありますが、これは、平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波により、中小企業高度化資金を借り受けて整備した設備が滅失したこと等に伴い、同資金の貸付金の償還を免除するため、同貸付金に係る債権を放棄しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、当該資金を借り受けていた事業者の実態と支援策について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第98号権利の放棄に関し議決を求めることについてでありますが、これは、いわてベンチャー育成投資事業有限責任組合出資資金貸付金に係る債権の回収が困難であるため、当該権利を放棄しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、当該貸付金の貸付額と回収額等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第102号みちのく岩手観光立県第2期基本計画の策定に関し議決を求めることについてでありますが、これは、観光振興の施策を総合的かつ計画的に推進するため、観光振興に関する計画を定めようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、和食の世界無形文化遺産登録を活用した本県食文化の情報発信のあり方、一般県民のおもてなし意識の醸成、県北・沿岸の観光振興策、宿泊施設等のユニバーサルデザイン化の取り組み状況、北海道新幹線函館開業を見据えた方策等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、請願陳情についてでありますが、受理番号第105号2014年度最低賃金引き上げに関する請願ほか3件につきましては、お手元に配付されております請願陳情審査報告書のとおり決定いたしました。
 次に、閉会中の継続調査についてでありますが、東北地方産業競争力協議会の取りまとめ結果について、引き続き意見交換等を行うこととし、別途、議長に対し、申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 なお、さきに継続調査と議決されておりました県立美術館の運営状況等についてにつきましては、現地調査を行った後、調査を終了いたしており、また、同じくさきに継続調査と議決されておりました商工業のなりわいの再生についてにつきましては、県当局から説明を受け、質疑、意見交換を行った後、調査を終了いたしておりますことを申し添えます。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(千葉伝君) 次に、郷右近県土整備委員長。
   〔県土整備委員長郷右近浩君登壇〕
〇県土整備委員長(郷右近浩君) 去る3月3日の本会議におきまして、当県土整備委員会に付託されました議案40件のうち、さきに決定いたしました33件を除く7件につきまして、3月20日、委員会を開き、並びに本日の本会議におきまして、当県土整備委員会に付託されました議案7件につきまして、本日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第28号岩手県開発審査会条例の一部を改正する条例でありますが、これは、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により土地計画法の一部が改正されたことに伴い、岩手県開発審査会の委員の定数を定めようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、当該審査会の年間の開催回数及び審査件数について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第29号岩手県水防協議会条例の一部を改正する条例でありますが、これは、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により水防法の一部が改正されたことに伴い、岩手県水防協議会の委員の定数を定める等の所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、当該協議会の委員への女性の登用の見込み等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第30号岩手県建築士審査会の委員の定数に関する条例でありますが、これは、岩手県建築士審査会の委員の定数を定めようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、当該審査会の審査件数及び処分事例の状況等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第78号風致地区内の建築等の規制に関する条例を廃止する条例でありますが、これは、風致地区内の建築等の規制に関する条例を廃止しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第80号建築士法施行条例の一部を改正する条例でありますが、これは、二級建築士及び木造建築士の登録の実施に関する事務等に係る指定登録機関等の名称の変更に伴い、所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第81号県営住宅等条例の一部を改正する条例でありますが、これは、県営上平アパートを設置しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第101号県道路線の変更に関し議決を求めることについてでありますが、これは、主要地と、これと密接な関係にある国道とを連絡する道路の整備等に伴い、県道路線の変更をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、県道路線の変更についての地元自治体への説明時期、改修工事に係る地権者協議の状況等について質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第167号平成25年度岩手県一般会計補正予算(第6号)第1条第2項第1表歳入歳出予算補正のうち、歳出第8款土木費についてでありますが、これは、2月中旬以降の降雪による除雪経費を補正するほか、地方交付税の交付決定に伴い、財源の整理を行おうとするものであります。
 第8款土木費4億2、700万円の補正でありますが、これは、除雪費の増であり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第168号甲子川筋甲子川水門土木工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについてでありますが、これは、甲子川筋甲子川水門土木工事の請負契約を締結しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第169号災害公営住宅(宮古市八木沢地区)新築(建築)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについてから議案第171号災害公営住宅(陸前高田市西下地区)新築(建築)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについてまでの以上3件についてでありますが、これらは、災害公営住宅(宮古市八木沢地区)、災害公営住宅(宮古市本町地区)及び災害公営住宅(陸前高田市西下地区)の新築(建築)工事の請負契約をそれぞれ締結しようとするものであり、いずれも原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、入札参加者の構成要件である複数の構成員から成る任意に構成された連合体と共同企業体との違い、入札辞退の理由、造成前の土地の現況、予定価格と見積額との考え方等について質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第172号越喜来地区ほか水門(機械設備)災害復旧工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについてでありますが、これは、越喜来地区ほか水門(機械設備)災害復旧工事の請負契約を締結しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、機械設備の設置工程等について質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第173号盛川筋塩場地区川口橋(上部工)災害復旧工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについてでありますが、これは、盛川筋塩場地区川口橋(上部工)災害復旧工事の請負契約を締結しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、閉会中の継続調査についてでありますが、復旧・復興工事における施工確保対策について引き続き意見交換等を行うこととし、別途、議長に対し、申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 なお、さきに継続調査と議決されておりました復興道路等の概要と進捗状況について及び県管理道路における除雪についてにつきましては、県当局から説明を受け、質疑、意見交換を行った後、調査を終了いたしておりますことを申し添えます。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(千葉伝君) これより、ただいまの委員長報告に対する質疑に入るのでありますが、通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 討論の通告がありますので、発言を許します。斉藤信君。
   〔37番斉藤信君登壇〕

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