平成26年2月定例会 第14回岩手県議会定例会会議録

前へ 次へ

平成26年3月25日(火曜日)
議事日程 第8号
 平成26年3月25日(火曜日) 午後3時開議
第1 議案第23号 岩手県固定資産評価審議会条例の一部を改正する条例
第2 議案第24号 岩手県土地利用審査会条例の一部を改正する条例
第3 議案第25号 岩手県交通安全対策会議条例の一部を改正する条例
第4 議案第26号 岩手県青少年問題協議会設置条例の一部を改正する条例
第5 議案第27号 岩手県介護保険審査会の公益を代表する委員の定数に関する条例の一部を改正する条例
第6 議案第28号 岩手県開発審査会条例の一部を改正する条例
第7 議案第29号 岩手県水防協議会条例の一部を改正する条例
第8 議案第30号 岩手県建築士審査会の委員の定数に関する条例
第9 議案第31号 岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
第10 議案第32号 みんなで取り組む防災活動促進条例の一部を改正する条例
第11 議案第33号 地方独立行政法人法施行条例の一部を改正する条例
第12 議案第34号 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第13 議案第35号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第14 議案第45号 岩手県産業廃棄物税条例の一部を改正する条例
第15 議案第58号 平泉世界遺産の日条例
第16 議案第59号 社会貢献活動の支援に関する条例及び岩手県文化芸術振興基本条例の一部を改正する条例
第17 議案第60号 岩手県環境影響評価条例の一部を改正する条例
第18 議案第61号 循環型地域社会の形成に関する条例の一部を改正する条例
第19 議案第64号 指定居宅介護支援等の事業の運営に関する基準等を定める条例
第20 議案第65号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく任意入院者の症状等の報告に関する条例の一部を改正する条例
第21 議案第66号 指定障害福祉サービスの事業等の設備及び運営に関する基準等を定める条例及び障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
第22 議案第69号 職業能力開発促進法施行条例の一部を改正する条例
第23 議案第78号 風致地区内の建築等の規制に関する条例を廃止する条例
第24 議案第80号 建築士法施行条例の一部を改正する条例
第25 議案第81号 県営住宅等条例の一部を改正する条例
第26 議案第83号 医療局医師奨学資金貸付条例の一部を改正する条例
第27 議案第85号 岩手県社会教育委員の定数及び任期に関する条例の一部を改正する条例
第28 議案第95号 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例
第29 議案第96号 公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例
第30 議案第97号 権利の放棄に関し議決を求めることについて
第31 議案第98号 権利の放棄に関し議決を求めることについて
第32 議案第99号 権利の放棄に関し議決を求めることについて
第33 議案第100号 包括外部監査契約の締結に関し議決を求めることについて
第34 議案第101号 県道路線の変更に関し議決を求めることについて
第35 議案第102号 みちのく岩手観光立県第2期基本計画の策定に関し議決を求めることについて
第36 議案第165号 職員の配偶者同行休業に関する条例
第37 発議案第1号 岩手県がん対策推進条例
第38 議案第167号 平成25年度岩手県一般会計補正予算(第6号)
第39 議案第168号 甲子川筋甲子川水門土木工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第40 議案第169号 災害公営住宅(宮古市八木沢地区)新築(建築)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第41 議案第170号 災害公営住宅(宮古市本町地区)新築(建築)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第42 議案第171号 災害公営住宅(陸前高田市西下地区)新築(建築)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第43 議案第172号 越喜来地区ほか水門(機械設備)災害復旧工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第44 議案第173号 盛川筋塩場地区川口橋(上部工)災害復旧工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第45 報告第8号 岩手県信用保証協会が行う保証債務に係る求償権の放棄等の承認に関する報告について
第46 請願陳情
第47 委員会の閉会中の継続審査及び継続調査の件
第48 議案第2号 平成26年度岩手県一般会計予算
第49 議案第3号 平成26年度岩手県母子寡婦福祉資金特別会計予算
第50 議案第4号 平成26年度岩手県農業改良資金等特別会計予算
第51 議案第5号 平成26年度岩手県県有林事業特別会計予算
第52 議案第6号 平成26年度岩手県林業・木材産業資金特別会計予算
第53 議案第7号 平成26年度岩手県沿岸漁業改善資金特別会計予算
第54 議案第8号 平成26年度岩手県中小企業振興資金特別会計予算
第55 議案第9号 平成26年度岩手県土地先行取得事業特別会計予算
第56 議案第10号 平成26年度岩手県公債管理特別会計予算
第57 議案第11号 平成26年度岩手県証紙収入整理特別会計予算
第58 議案第12号 平成26年度岩手県流域下水道事業特別会計予算
第59 議案第13号 平成26年度岩手県港湾整備事業特別会計予算
第60 議案第14号 平成26年度岩手県立病院等事業会計予算
第61 議案第15号 平成26年度岩手県電気事業会計予算
第62 議案第16号 平成26年度岩手県工業用水道事業会計予算
第63 議案第17号 農業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第64 議案第18号 林業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第65 議案第19号 水産関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第66 議案第20号 土木関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第67 議案第21号 流域下水道事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第68 議案第22号 岩手県職員定数条例の一部を改正する条例
第69 議案第36号 公会堂条例の一部を改正する条例
第70 議案第37号 いわて社会貢献・復興活動支援基金条例
第71 議案第38号 消費者行政活性化基金条例の一部を改正する条例
第72 議案第39号 社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金条例の一部を改正する条例
第73 議案第40号 後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部を改正する条例 
第74 議案第41号 介護業務従事者処遇改善等臨時特例基金条例の一部を改正する条例
第75 議案第42号 介護サービス施設整備等臨時特例基金条例の一部を改正する条例
第76 議案第43号 自殺対策緊急強化基金条例の一部を改正する条例
第77 議案第44号 緊急雇用創出事業臨時特例基金条例の一部を改正する条例
第78 議案第46号 家畜保健衛生所使用料等条例の一部を改正する条例
第79 議案第47号 道路占用料徴収条例の一部を改正する条例
第80 議案第48号 河川流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例
第81 議案第49号 海岸占用料等徴収条例の一部を改正する条例
第82 議案第50号 県立学校授業料等条例の一部を改正する条例
第83 議案第51号 岩手県手数料条例の一部を改正する条例 
第84 議案第52号 岩手県環境保健研究センター検査等手数料条例の一部を改正する条例
第85 議案第53号 岩手県公安委員会の管理に属する事務手数料条例の一部を改正する条例
第86 議案第54号 児童の身元保証事業による損失補助に関する条例を廃止する条例
第87 議案第55号 看護職員修学資金貸付条例の一部を改正する条例
第88 議案第56号 いわて県民情報交流センター条例の一部を改正する条例
第89 議案第57号 いわて体験交流施設条例の一部を改正する条例
第90 議案第62号 屋内温水プール条例の一部を改正する条例
第91 議案第63号 福祉の里センター条例の一部を改正する条例
第92 議案第67号 いわて子どもの森条例の一部を改正する条例
第93 議案第68号 産業文化センター条例の一部を改正する条例
第94 議案第70号 勤労身体障がい者体育館条例の一部を改正する条例
第95 議案第71号 農業ふれあい公園条例の一部を改正する条例
第96 議案第72号 森林公園条例の一部を改正する条例
第97 議案第73号 緑化センター条例の一部を改正する条例 
第98 議案第74号 林業技術センター条例の一部を改正する条例
第99 議案第75号 水産科学館条例の一部を改正する条例
第100 議案第76号 岩手県漁港管理条例の一部を改正する条例
第101 議案第77号 海岸休養施設条例の一部を改正する条例
第102 議案第79号 県立都市公園条例の一部を改正する条例 
第103 議案第82号 花巻空港管理条例の一部を改正する条例 
第104 議案第84号 県営工業用水道料金徴収条例の一部を改正する条例
第105 議案第86号 青少年の家条例の一部を改正する条例
第106 議案第87号 県民会館条例の一部を改正する条例
第107 議案第88号 博物館条例の一部を改正する条例
第108 議案第89号 美術館条例の一部を改正する条例
第109 議案第90号 県立体育館条例の一部を改正する条例
第110 議案第91号 県立野球場条例の一部を改正する条例
第111 議案第92号 県立スケート場条例の一部を改正する条例
第112 議案第93号 スキージャンプ場条例の一部を改正する条例
第113 議案第94号 武道館条例の一部を改正する条例
第114 議案第166号 リハビリテーションセンター条例の一部を改正する条例
第115 議案第174号 監査委員の選任に関し同意を求めることについて
第116 議案第175号 教育委員会の委員の任命に関し同意を求めることについて
第117 発議案第2号 介護サービスの水準維持を求める意見書
第118 発議案第3号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成等の拡充を求める意見書
第119 発議案第4号 最低賃金改正等に関する意見書
第120 発議案第5号 平成26年度岩手県最低賃金改正等に関する意見書
第121 発議案第6号 雇用の安定を求める意見書
第122 発議案第7号 農地中間管理事業の円滑な事業導入と制度の充実を求める意見書
第123 発議案第8号 東日本旅客鉄道株式会社に対して責任をもってJR山田線を鉄路により復旧するよう指導・助言を行うことを求める意見書
第124 発議案第9号 東日本旅客鉄道株式会社に対して責任をもってJR大船渡線を鉄路により復旧するよう指導・助言を行うことを求める意見書
第125 発議案第10号 公務員獣医師の処遇改善を求める意見書
第126 発議案第11号 広葉樹林業の再興に関する意見書
第127 発議案第12号 食の安全・安心の確立を求める意見書
第128 発議案第13号 災害時多目的船の導入を求める意見書
第129 発議案第14号 海外産カキ・ホタテガイの種苗等への対応に関する意見書
第130 発議案第15号 子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)を活用した保育所緊急整備事業の補助基準額の見直しを求める意見書
第131 発議案第16号 積雪寒冷地域対策の推進を求める意見書
第132 発議案第17号 子宮頸がん予防ワクチン接種後の重篤な副反応の被害者救済を求める意見書
第133 発議案第18号 がん検診の実施体制の強化を求める意見書
第134 発議案第19号 集中復興期間後の復興事業に係る財源確保を求める意見書 
第135 発議案第20号 難病や小児慢性特定疾病の患者の自己負担増の見直しを求める意見書
第136 発議案第21号 地域の中小企業の支援を求める意見書
第137 発議案第22号 山田町災害復興支援事業等の第三者委員会での再検証を求める決議
第138 臨時的な協議等の場の設置の件
第139 議員派遣の件
(日程第38から日程第45まで 提案理由の説明)
(日程第38から日程第44まで 質疑、委員会付託)
(日程第1から日程第44まで及び日程第46 委員長報告、質疑、討論、採決) 
(日程第48から日程第114まで 委員長報告、質疑、討論、採決)
(日程第115及び日程第116 提案理由の説明、採決)
本日の会議に付した事件
1 日程第38 議案第167号から日程第45 報告第8号まで(提案理由の説明)
1 日程第38 議案第167号から日程第44 議案第173号まで(委員会付託)
1 日程第1 議案第23号から日程第44 議案第173号まで及び日程第46 請願陳情(委員長報告、討論、採決)
1 日程第47 委員会の閉会中の継続審査及び継続調査の件
1 日程第48 議案第2号から日程第114 議案第166号まで(委員長報告、討論、採決)
1 日程第115 議案第174号及び日程第116 議案第175号(提案理由の説明、採決)
1 日程第117 発議案第2号及び日程第118 発議案第3号(提案理由の説明、採決)
1 日程第119 発議案第4号から日程第121 発議案第6号まで(提案理由の説明、採決)
1 日程第122 発議案第7号から日程第136 発議案第21号まで(採決)
1 日程第137 発議案第22号(提案理由の説明、討論、採決)
1 日程第138 臨時的な協議等の場の設置の件
1 日程第139 議員派遣の件
出席議員(45名)
1  番    高 田 一 郎 君
2  番    清 水 恭 一 君
3  番    名須川   晋 君
5  番    神 崎 浩 之 君
6  番    城 内 愛 彦 君
7  番    福 井 せいじ 君
8  番    佐々木 茂 光 君
9  番    佐々木   努 君
10  番    佐々木 朋 和 君
11  番    軽 石 義 則 君
13  番    吉 田 敬 子 君
14  番    後 藤   完 君
15  番    岩 渕   誠 君
16  番    郷右近   浩 君
17  番    高 橋 孝 眞 君
18  番    岩 崎 友 一 君
19  番    高 橋 但 馬 君
20  番    小 野   共 君
21  番    高 橋   元 君
22  番    木 村 幸 弘 君
23  番    久 保 孝 喜 君
24  番    小 西 和 子 君
26  番    喜 多 正 敏 君
27  番    工 藤 大 輔 君
28  番    嵯 峨 壱 朗 君
29  番    工 藤 勝 子 君
30  番    工 藤 勝 博 君
31  番    高 橋 昌 造 君
32  番    五日市   王 君
33  番    及 川 あつし 君
34  番    小田島 峰 雄 君
35  番    大 宮 惇 幸 君
36  番    飯 澤   匡 君
37  番    斉 藤   信 君
38  番    佐々木 順 一 君
39  番    及 川 幸 子 君
40  番    伊 藤 勢 至 君
41  番    樋 下 正 信 君
42  番    柳 村 岩 見 君
43  番    千 葉   伝 君
44  番    佐々木 大 和 君
45  番    佐々木   博 君
46  番    渡 辺 幸 貫 君
47  番    田 村   誠 君
48  番    小野寺   好 君
欠席議員(なし)
説明のため出席した者
知事 達 増 拓 也 君
副知事 千 葉 茂 樹 君
会計管理者 熊 谷 俊 己 君
秘書広報室長  水 野 和 彦 君
総務部長 小田島 智 弥 君
政策地域部長 中 村 一 郎 君
環境生活部長 風 早 正 毅 君
保健福祉部長 根 子 忠 美 君
商工労働観光部長 橋 本 良 隆 君
農林水産部長 東大野 潤 一 君
県土整備部長 佐 藤   悟 君
理事 佐々木 和 延 君
国体・障がい者
スポーツ大会局長 松 岡   博 君
医療局長 佐々木   信 君
企業局長 佐々木 幸 弘 君
参事兼財政課
総括課長 佐 藤   博 君

教育長 菅 野 洋 樹 君

警察本部長 田 中 俊 恵 君
職務のため議場に出席した事務局職員
事務局長 小 原 敏 文
議事調査課
総括課長 高 橋 勝 重
議事管理担当課長 鈴 木 文 彦
主任主査 佐々木   誠
主任主査 村 上   聡
主査 藤 枝   修
午後3時12分 開議
〇議長(千葉伝君) これより本日の会議を開きます。
諸般の報告
〇議長(千葉伝君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。
 知事から、議案等の提出がありました。それぞれお手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
〔参照〕
                           予 第 219 号
                           平成26年3月24日
 岩手県議会議長 千 葉   伝  様
                      岩手県知事 達 増 拓 也 
   議案等の送付について
 平成26年2月18日開会の岩手県議会定例会に提出する下記の議案等を別添のとおり送付します。
                  記
 【議 案】
議案第167号 平成25年度岩手県一般会計補正予算(第6号)
議案第168号 甲子川筋甲子川水門土木工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
議案第169号 災害公営住宅(宮古市八木沢地区)新築(建築)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
議案第170号 災害公営住宅(宮古市本町地区)新築(建築)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
議案第171号 災害公営住宅(陸前高田市西下地区)新築(建築)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
議案第172号 越喜来地区ほか水門(機械設備)災害復旧工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
議案第173号 盛川筋塩場地区川口橋(上部工)災害復旧工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
議案第174号 監査委員の選任に関し同意を求めることについて
議案第175号 教育委員会の委員の任命に関し同意を求めることについて
 【報 告】
報告第8号 岩手県信用保証協会が行う保証債務に係る求償権の放棄等の承認に関する報告について
   〔議案及び報告の登載省略〕
〇議長(千葉伝君) 次に、発議案21件が提出になっております。お手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
発議案第2号
                          平成26年3月20日 
 岩手県議会議長 千 葉   伝 様
                環境福祉委員会委員長 及 川 あつし 
   介護サービスの水準維持を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成26年3月25日 
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 財務大臣  様
 総務大臣
 厚生労働大臣
 社会保障・税一体改革担当大臣
                 盛岡市内丸10番1号
                   岩手県議会議長 千 葉   伝
   介護サービスの水準維持を求める意見書
 介護保険制度の見直しに当たり、要支援者の実態を十分に把握したうえで、介護 サービスの水準を維持するための措置を講ずるよう強く要望する。
 理由
 我が国では、少子高齢化が進み、高齢者単身世帯や高齢者夫婦世帯等の家族の介護に頼ることができない高齢者が増えており、介護サービスの必要性が高まっている。
 ましてや東日本大震災津波で応急仮設住宅暮らしが長引く中で、生活習慣病の発症や症状が悪化する住民の増加が懸念される本県内の自治体では、介護サービスの水準を維持するための負担は、ますます重くなっていくと見込まれる。
 こうした中、政府は、地域支援事業の見直しと併せた地域の実情に応じた要支援者への支援、一定以上の所得を有する者の利用者負担、特別養護老人ホームに係る施設介護サービス費の支給対象などについて見直す内容の法律案を平成26年2月12日に国会に提出した。
現在、要支援者は全国で約160万人、うち本県内の要支援者は1万6、932人(認定者全体の約23.3パーセント。平成25年11月末時点)を占めており、現在の介護保険制度を見直し、市町村と地域住民の主体的取組による地域支援事業に移行となった場合には、自己負担額の地域差が生じることや、サービスの質に市町村間での格差が生ずるおそれもあり、介護サービスの水準が現状より低下することが懸念される。
 よって、国においては、介護保険制度の見直しに当たり、要支援者の実態を十分に把握した上で、介護サービスの水準を維持するための措置を講ずるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第3号
                          平成26年3月20日 
 岩手県議会議長 千 葉   伝 様
                環境福祉委員会委員長 及 川 あつし
   ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成等の拡充を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成26年3月25日 
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 総務大臣  様
 法務大臣
 財務大臣
 厚生労働大臣
                 盛岡市内丸10番1号 
                   岩手県議会議長 千 葉   伝
   ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成等の拡充を求める意見書
 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成を含む生活支援を拡充するための措置を講ずるよう強く要望する。
 理由
 我が国において、ウイルス性肝炎、特にB型肝炎及びC型肝炎の患者が合計350万人以上とされるほどまん延しており、国の責めに帰すべき事由等によるものであるということは、肝炎対策基本法、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法並びに特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法でも確認されているところであり、国の法的責任は明確になっている。
 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成は、現在、肝炎治療特別促進事業として実施されているが、対象となる医療が、B型肝炎及びC型肝炎に係るウイルスの除去等を目的とした抗ウイルス療法であるインターフェロン治療とB型肝炎の核酸アナログ製剤治療に限定されているため、医療費助成の対象から外れている患者が相当数に上る。特に、肝硬変及び肝がん患者は、高額の医療費を負担せざるを得ないだけではなく、就労不能の者も多く、生活に困難を来している。
 また、肝硬変を中心とする肝疾患も身体障害者福祉法上の障害認定(身体障害者手帳)の対象とされているものの、医学上の認定基準が極めて厳しいため、亡くなる直前でなければ認定されないといった実態が報告されるなど、現在の制度は、肝炎患者に対する生活支援の実効性を発揮していないとの指摘がなされているところである。
 他方、平成23年12月の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の制定時には、とりわけ肝硬変及び肝がんの患者に対する医療費助成を含む支援の在り方について検討を進めることとの附帯決議がなされたが、国においては、肝硬変及び肝がん患者に対する医療費助成を含む生活支援について、何ら新たな具体的措置を講じていない。
 肝硬変及び肝がん患者は、毎日120人以上が亡くなっており、医療費助成を含む生活支援の実現は、一刻の猶予も許されない課題である。
 よって、国においては、ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成を含む生活支援を拡充するため、次の事項について、速やかに必要な措置を講ずるよう強く要望する。
1 ウイルス性肝硬変・肝がんに係る医療費助成制度を創設すること。
2 身体障害者福祉法上の肝機能障害による身体障害者手帳の認定基準を緩和し、患者の実態に応じた認定制度にすること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第4号
                          平成26年3月20日 
 岩手県議会議長 千 葉   伝 様
                商工文教委員会委員長 高 橋   元 
   最低賃金改正等に関する意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成26年3月25日 
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 財務大臣  様
 厚生労働大臣
 経済産業大臣
                 盛岡市内丸10番1号 
                   岩手県議会議長 千 葉   伝 
   最低賃金改正等に関する意見書
 勤労者の労働条件の改善のため、最低賃金の引上げ及び中小企業に対する支援の充実について、適切な措置を講じられたい。
 理由
 本県では東日本大震災津波からの復旧・復興に懸命に取り組んでいるところであるが、一定水準の賃金の保障をはじめとした雇用環境が確保されなければ、被災者の生活再建も地域の復興も進まない。
 こうした中、労働基準法第2条は、労働条件の決定は労使が対等な立場で行うものと定めているが、最低賃金の影響を受ける多くの非正規労働者やパートタイム労働者は、労働条件決定にほとんど関与することができない状況にある。
 一方、政府においては、平成20年の成長力底上げ戦略推進円卓会議において最低賃金の中長期的な引上げに向けた基本方向について合意し、また、平成22年の雇用戦略対話第4回会合において数値目標を初めて示したが、あるべき水準への引上げができていない現状にある。
 この最低賃金制度を有効に機能させるためには、賃金水準の大幅な引上げや中小企業の生産力向上が極めて重要な課題である。
 よって、国においては、最低賃金引上げ及び中小企業に対する支援の拡充に関する次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 最低賃金の改正に当たっては、雇用戦略対話の合意に基づき早期に800円を確保し、景気状況に配慮しつつ全国平均1、000円に到達するよう尽力すること。
2 最低賃金を下回る労働者をなくすため、労働基準監督官を大幅に増員し、指導監督を強化すること。
3 最低賃金引上げと同時に、中小企業に対する支援の充実とその周知を図り、安定した経営を可能とする対策を実施すること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第5号
                          平成26年3月20日 
 岩手県議会議長 千 葉   伝 様
                商工文教委員会委員長 高 橋   元 
   平成26年度岩手県最低賃金改正等に関する意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成26年3月25日 
 岩手労働局長
 岩手地方最低賃金審議会長  様
                 盛岡市内丸10番1号
                   岩手県議会議長 千 葉   伝 
   平成26年度岩手県最低賃金改正等に関する意見書
 県内勤労者の労働条件の改善のため、岩手県最低賃金の適切な引上げ及び事業所に対する最低賃金制度の周知徹底等について、適切な措置を講じられたい。
 理由
 本県では東日本大震災津波からの復旧・復興に懸命に取り組んでいるところであるが、一定水準の賃金の保障をはじめとした雇用環境が確保されなければ、被災者の生活再建も地域の復興も進まない。
 こうした中、労働基準法第2条は、労働条件の決定は労使が対等な立場で行うものと定めているが、最低賃金の影響を受ける多くの非正規労働者やパートタイム労働者は、労働条件決定にほとんど関与することができない状況にある。
 一方、政府においては、平成20年に成長力底上げ戦略推進円卓会議において中長期的な最低賃金の引上げに向けた基本方向について合意し、また、平成22年の雇用戦略対話第4回会合において数値目標を初めて示すなどする中にあって、岩手県の地域別最低賃金は、ここ7年間で55円引き上げられているものの、あるべき水準への引上げができておらず、県内勤労者の有効なセーフティネットとして十分に機能しているとは言えない。
 最低賃金制度を有効に機能させるためには、賃金水準の大幅な引上げや、事業所に対する指導監督の強化及び最低賃金制度の履行確保が、極めて重要な課題である。
 ついては、平成26年度の岩手県最低賃金の改正に当たり、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 平成26年度の岩手県最低賃金の改正に当たっては、雇用戦略対話の合意に基づき早期に800円を確保し、景気状況に配慮しつつ全国平均1、000円に到達することができる審議会運営を図るとともに、各種経済指標との整合性を図り、中央水準との格差是正を踏まえた上積みを図ること。
2 岩手県内で最低賃金を下回る労働者をなくすために、事業所に対する指導監督を強化し、最低賃金制度の履行確保を図ること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第6号
                          平成26年3月20日 
 岩手県議会議長 千 葉   伝 様
                商工文教委員会委員長 高 橋   元 
   雇用の安定を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成26年3月25日 
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 文部科学大臣
 厚生労働大臣  様
 経済再生担当大臣
 内閣府特命担当大臣
 (規制改革)
                 盛岡市内丸10番1号
                   岩手県議会議長 千 葉   伝
   雇用の安定を求める意見書
 安定した雇用環境を確保、拡充し、我が国の成長分野等での産業育成と雇用創出が図られるよう強く要望する。
 理由 
 労働は、生活の糧を得るだけではなく、自己実現を図るための重要な手段であり、また、憲法においても勤労する権利についてうたわれているところである。一方で、雇用を安定させることは、国の重大な責務である。
 昨年、政府が開催した産業競争力会議や規制改革会議において、雇用主に課せられている労働者の解雇規制の緩和など、雇用環境を不安定化させるようないくつかの議論がなされたところである。
 具体的には、雇用主が、労働者に対して再就職支援金を支払えば解雇できるとする「解雇の金銭解決制度」の導入のほか、一定の職種に従事する労働者の労働時間の規制を適用除外する「ホワイトカラー・イグゼンプション」の導入、職務や勤務地を絞った「限定正社員」の制度化、労働者派遣法を改正して派遣受入期間を撤廃する「常用代替防止」の原則を変える大幅な緩和などであり、これまでの安定雇用が脅かされることが危惧される。
 また、労働者に劣悪な労働環境のもとで勤務を強いて、若者等を使い捨てにする、いわゆる「ブラック企業」問題に象徴されるように、近年、労働者の雇用環境は悪化しており、これら過重労働の結果に起因する過労死も社会問題となっている。
 よって、国においては、雇用の安定に向けて次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 「解雇の金銭解決制度」及び「ホワイトカラー・イグゼンプション」の導入、「限定正社員」に名を借りたみかけ正社員づくり、労働者派遣法改正による「常用代替防止」の原則の変更などの労働規制の緩和を行わず、労働者の立場に立った雇用の安定化を図るための措置を講ずること。
2 近年、問題化しているいわゆる「ブラック企業」への実効性のある対策を講ずるとともに、過労死防止対策などを総合的に推進すること。
3 若年者雇用対策として、教育機関における労働基本法など法律に関する知識の習得や職業教育、進路指導など就労支援の拡充を図ること。
4 環境・エネルギー、医療・介護などの成長分野のほか、地域資源を活用した産業の育成と雇用の安定・創出のための必要な措置を講ずること。
5 雇用・労働政策に係る議論は、ILOの三者構成主義にのっとって、労働者代表委員、使用者代表委員、公益代表委員で構成される労働政策審議会で行うこと。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第7号
                          平成26年3月25日 
 岩手県議会議長 千 葉   伝 様
                議会運営委員会委員長 嵯 峨 壱 朗 
   農地中間管理事業の円滑な事業導入と制度の充実を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成26年3月25日 
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣  様
 農林水産大臣
                 盛岡市内丸10番1号
                   岩手県議会議長 千 葉   伝
   農地中間管理事業の円滑な事業導入と制度の充実を求める意見書
 農地中間管理事業の円滑な事業導入と制度の充実について強く要望する。
 理由
 国においては、昨年12月に「農林水産業・地域の活力創造プラン」を決定し、国内外の需要拡大や収入増大の取組の推進、生産現場の強化、農村の多面的機能の維持・発揮を農林水産行政の方針として打ち出した。
 同プランにおいては、農地中間管理機構の活用等による農業構造の改革と生産コストの削減を図るとし、機構による担い手への農地集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消などの施策を展開することとしている。本県では、担い手育成と農地集積を推進するための地域農業マスタープラン(人・農地プラン)の作成が進められており、その実践に当たっては、農地の利用調整のための中間的受け皿である農地中間管理機構が十分に機能することが重要であると認識している。
 しかし、このために創設された農地中間管理事業については、昨年末に、急遽制度化され、事業の詳細が示されないまま機構設置に向けた取組が進められており、制度の具体的な内容については、依然として不明な点が多く、現場に対する制度周知がままならない状況にある。また、中山間地域が県土の8割を占める本県では、立地条件が多様であり、営農パターンが多岐にわたるなど、今後、事業をどのように進めるのか疑問点も多い。
 このような状況の中で、農地の出し手と受け手のニーズのマッチングや中山間地域等条件不利地域における耕作放棄地への対応など、機構が様々な調整に当たって十分に機能し、農地集積の加速化が図られるか、また、農地集積後の営農が、一連の農政改革のもとにしっかりと展開できるかなど、農業者はもとより、市町村、農協等の関係者からも不安の声が上がっている。
 よって、国においては、農地中間管理事業の実施に当たり、次の事項を講ずるよう強く要望する。
1 新たな制度への移行に当たり、これまで実施してきた制度との狭間で現場に混乱及び不都合が生じないよう、十分な移行措置を講ずること。
2 農地の条件整備に当たっては、その費用が受け手の賃借料に上乗せされるが、特にも経費がかさむ条件不利地域にあっては、農業者負担を増大させることのないよう手厚い支援とすること。
3 機構集積協力金については、交付単価が段階的に下がることとされているが、今般の大幅な制度変革という事態を踏まえ、取組が定着する5年間は事業開始時の特別単価を維持すること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第8号
                          平成26年3月20日 
 岩手県議会議長 千 葉   伝 様
                  総務委員会委員長 岩 崎 友 一 
   東日本旅客鉄道株式会社に対して責任をもってJR山田線を鉄路により復旧するよう指導・助言を行うことを求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成26年3月25日
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 財務大臣  様
 総務大臣
 国土交通大臣
 復興大臣
                 盛岡市内丸10番1号
                   岩手県議会議長 千 葉   伝
   東日本旅客鉄道株式会社に対して責任をもってJR山田線を鉄路により復旧するよう指導・助言を行うことを求める意見書
 国は、東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」という。)に対して、東日本大震災津波で被災したJR山田線を責任をもって早期に鉄路で復旧するよう指導・助言を行うことを強く要望する。
 理由 
 本県の沿岸被災地のJR山田線(宮古・釜石間55.4km)は、東日本大震災津波により、駅舎、線路、橋梁の流失・損壊などの甚大な被害を受け、これまで運休を余儀なくされており、沿線住民の通勤・通学に大きな支障が生じていることから、県ではこれまで、鉄路による復旧を再三にわたりJR東日本に要請してきた。
 しかし、JR東日本は、第7回JR山田線復興調整会議及びその後に開催されたJR山田線沿線首長会議において、唐突に、復旧後は運営を三陸鉄道株式会社へ移管することなどを求めてきた。
 いうまでもなく、鉄路は鉄路としてつながってこそ大きな意味があるものであり、鉄路の定時性、大量輸送能力に加え、温暖化防止にも資するモーダルシフトの観点からも、鉄道に寄せられる期待は大きい。特に、高齢化の進む被災地では、住民の交通手段として、また、沿岸地域の観光振興の観点から必要不可欠な路線であり、鉄路での復旧再開は被災地の復興に向けたまちづくりにおいて、極めて重要な社会基盤として欠かすことはできない。
 よって、国においては、JR東日本に対して、被災したJR山田線が鉄路として早期に復旧されるよう、直ちに指導・助言等の措置を行うよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第9号
                          平成26年3月20日 
 岩手県議会議長 千 葉   伝 様
                  総務委員会委員長 岩 崎 友 一 
   東日本旅客鉄道株式会社に対して責任をもってJR大船渡線を鉄路により
 復旧するよう指導・助言を行うことを求める意見書
地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成26年3月25日
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 財務大臣  様
 総務大臣
 国土交通大臣
 復興大臣
                 盛岡市内丸10番1号
                   岩手県議会議長 千 葉   伝
   東日本旅客鉄道株式会社に対して責任をもってJR大船渡線を鉄路により
 復旧するよう指導・助言を行うことを求める意見書
 国は、東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」という。)に対して、東日本大震災津波で被災したJR大船渡線を責任をもって早期に鉄路で復旧するよう指導・助言を行うことを強く要望する。
 理由 
 本県の沿岸被災地のJR大船渡線(盛・気仙沼間43.7km)は、東日本大震災津波により、駅舎、線路、橋梁の流失・損壊などの甚大な被害を受け、これまで運休を余儀なくされており、沿線住民の通勤・通学に大きな支障が生じていることから、県ではこれまで、鉄路による復旧を再三にわたりJR東日本に要請してきた。
 しかし、JR東日本は、被災地において大震災からの3年が経過しようとし、復興計画によるまちづくりが進められている中、突然総事業費が400億円に及ぶルート変更でなければ復旧が難しいとの考えを示すなど、大震災からの早期の復旧・復興を目指す沿線自治体及び住民の意向とはかけ離れた提案が行われている。
 いうまでもなく、鉄路は鉄路としてつながってこそ大きな意味があるものであり、鉄路の定時性、大量輸送能力に加え、温暖化防止にも資するモーダルシフトの観点からも、鉄道に寄せられる期待は大きい。特に、高齢化の進む被災地では、住民の交通手段として、また、沿岸地域の観光振興の観点から必要不可欠な路線であり、鉄路での復旧再開は被災地の復興に向けたまちづくりにおいて、極めて重要な社会基盤として欠かすことはできない。
 よって、国においては、JR東日本に対して、被災したJR大船渡線が鉄路として早期に復旧されるよう、直ちに指導・助言等の措置を行うよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第10号
                          平成26年3月25日 
 岩手県議会議長 千 葉   伝 様
                議会運営委員会委員長 嵯 峨 壱 朗 
   公務員獣医師の処遇改善を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成26年3月25日 
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 総務大臣
 厚生労働大臣  様
 農林水産大臣
 環境大臣
 人事院総裁
                 盛岡市内丸10番1号
                   岩手県議会議長 千 葉   伝 
   公務員獣医師の処遇改善を求める意見書
 本県における公務員獣医師の確保のための処遇の改善について強く要望する。
 理由 
 動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律が、昨年9月1日に施行され、新たに人と動物の共生社会の実現を図ることや、所有者の終生飼養の責務等が明記されるとともに、動物取扱業者に係る規制強化などが行われた。
 これにより、都道府県等の役割は更に拡大し、改正法の的確な実施業務を担う獣医師の職責と業務量が増大することが見込まれる。
 さらに今日、鳥インフルエンザや狂犬病をはじめとする人と動物の共通感染症や口蹄疫などの家畜伝染病が世界各地で発生し、その流行制御や食品の安全性確保を求める国民の意識が高まっている。そこで、先般、医師と獣医師が緊密に連携し、人と動物の共通感染症への対策に一体的に取り組むとする学術協力の推進に関する協定が、日本医師会と日本獣医師会の間で締結されたところであるが、家畜衛生、公衆衛生等の現場において、まさに水際の防疫措置や食品衛生業務の中核を担う公務員獣医師の業務も、ますます高い専門能力と判断力が要求され、困難性を増している。
 しかし、現在、地方公務員獣医師は、国家公務員の給与水準に準ずることとする国の指導に基づき、医師の下でその処方や指示により医療に従事する職種と同じ医療職給料表(二)が適用されていることから、医師等と同様に、高度な自己判断に基づき業務を遂行している専門職にふさわしい処遇とは言えない状況となっている。このような処遇が、全国的に公務員獣医師が採用困難職種となっている最大の要因と言わざるを得ない。本県では、獣医師職員を確保するため、獣医師修学資金制度による修学資金の貸付や、県職員による大学訪問などに取り組んでいるが、獣医師の採用者数は、募集者数を下回る傾向が続いており、一部の公所において欠員状態となるなど、業務遂行に多大な支障が生じている。
 よって、国においては、率先して国家公務員獣医師に適用する俸給表を医師等に準じたものに改めるとともに、都道府県等の公務員獣医師の給料表の改善を行う場合についても、地方自治の趣旨を尊重し、公務員獣医師が確保され、より一層、責任と誇りを持って職務に専念できるような措置を講ずるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第11号
                          平成26年3月25日 
 岩手県議会議長 千 葉   伝 様
                議会運営委員会委員長 嵯 峨 壱 朗 
   広葉樹林業の再興に関する意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成26年3月25日 
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣  様
 財務大臣
 農林水産大臣
                 盛岡市内丸10番1号
                   岩手県議会議長 千 葉   伝
   広葉樹林業の再興に関する意見書
 厳しい経営環境下にある本県の広葉樹林業の再興に向けた対策を講ずることについて強く要望する。
 理由
 本県の広葉樹林業は、豊富な広葉樹資源を生かし、世界に輸出されている高品質紙の原料となる広葉樹チップを生産しており、広葉樹材の生産量は県全体の素材生産量の約3割を占めている。また、ナラ林は、質・量とも日本一の木炭生産や東日本随一のしいたけ産地を長年にわたって支えている。
 広葉樹材の生産においては、近年、高齢化などによる林業従事者の減少が顕著となっており、高度な伐倒技術を必要とするなど、広葉樹の特殊性に応じた人材の育成や機械設備の開発など、広葉樹林業の再興に向けた抜本的な取組が必要となっている。
 一方、県内での広葉樹チップ生産は、紙需要を巡る国際競争の激化等から取引価格が大幅に下落し、平成24年の出荷量は約20年前の4割まで減少しているほか、原子力発電所事故に伴う放射性物質の影響を受けて、県南部を中心にチップ原木の生産が停滞している。
 さらに、本県のナラ枯れ被害は、平成22年に県南部で初めて確認され、これまでは被害木の駆除により点的な被害にとどまっていたが、昨年9月に沿岸部において大規模な被害が発生し、急激な被害拡大が危惧されている。
 このように本県の広葉樹林業は極めて厳しい経営環境下に置かれており、山村地域における貴重な産業・雇用の場を失いかねない状況となっている。
 よって、国においては、本県の広葉樹林業の再興を図るため、次の対策を講ずるよう強く要望する。
1 広葉樹チップの生産拡大、木炭やしいたけ等の振興を目指す本県を、我が国の広葉樹林業のモデル地域に指定し、広葉樹の特殊性に応じた人材育成や機械設備・技術の開発、生産と流通を担う組織づくりなど、総合的な施策を講ずること。
2 現下の厳しい経営環境の中で広葉樹林業が存続できるよう、広葉樹原木の生産・流通を支援するなど、必要な財政措置を講ずるとともに、国有林において活用可能な広葉樹資源の情報提供について配慮すること。
3 本県におけるナラ枯れ被害の拡大を防止するため、被害地域周辺の広葉樹林については、予防を目的とした伐採を補助対象とするなど、被害対策の強化を図ること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第12号
                          平成26年3月25日 
 岩手県議会議長 千 葉   伝 様
                議会運営委員会委員長 嵯 峨 壱 朗 
   食の安全・安心の確立を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成26年3月25日 
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 厚生労働大臣
 農林水産大臣  様
 経済産業大臣
 内閣府特命担当大臣
 (消費者及び食品安全)
                 盛岡市内丸10番1号
                   岩手県議会議長 千 葉   伝
   食の安全・安心の確立を求める意見書
 食品表示等の適正化等と食品に係る安全性の確立について適切な措置を講ずるよう強く要望する。
 理由 
 昨年、国内の大手ホテルや百貨店等で、メニューの虚偽表示などの食品の不正表示事案が相次いだほか、国内製造の冷凍食品への農薬混入事件や、飲食店、旅館及び学校施設などで、集団食中毒事件が発生した。このことにより、食に対する消費者の信頼を大きく損い、食品製造や調理の過程における安全管理体制の一層の強化が、今、求められている。特に、食品の不正表示事案については、厳しい生産管理により、安全・安心な生産物を提供している生産者の努力を無にするものである。
 本県は、平成22年に「岩手県食の安全安心推進条例」を制定し、県や食品事業者の責務等を明らかにするなど、食の安全安心の確保に関する総合的な施策を推進してきたところであり、これまで我が国の食料供給基地として、安全な食材の生産・供給に取り組んできたことからも、このような食を取り巻く憂慮すべき現状を看過することはできない。
 よって、国においては、こうした事態を重く受け止め、食品表示等の適正化等と食品に係る安全性の確立について、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 事業者の表示管理体制や国及び都道府県による監視指導体制の強化などを柱とした、食品表示等の適正化を図るための「景品表示法」等の改正案の早期成立・施行を期すとともに、関連する法令の改正も視野に、関係事業者等の果たすべき責任を明確に定めること。
2 「景品表示法」等の改正案に基づく対策の推進に当たっては、政府において消費者庁を中心とした十分な指導体制を確立するとともに、そのための必要な予算措置を講ずること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第13号
                          平成26年3月25日 
 岩手県議会議長 千 葉   伝 様
                議会運営委員会委員長 嵯 峨 壱 朗 
   災害時多目的船の導入を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成26年3月25日 
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 厚生労働大臣
 経済産業大臣  様
 国土交通大臣
 防衛大臣
 内閣府特命担当大臣
 (防災)
                 盛岡市内丸10番1号
                   岩手県議会議長 千 葉   伝
   災害時多目的船の導入を求める意見書
 大規模災害時における海上からの医療支援等を行う災害時多目的船の導入について強く要望する。
 理由 
 先の東日本大震災津波により、本県をはじめとする沿岸被災地域は、地震、津波及び火災などにより壊滅的な被害を受けた。
 被災した沿岸地域の多くの医療提供施設においても、医師や看護師などの医療従事者が被災者となり、施設の損傷、交通網やライフラインの寸断により、十分な救急医療活動を実施することが困難な状態が続いたほか、内陸部の医療提供施設による支援についても、十分なレベルに達するには相当の時間を要したところである。
 災害による傷病者に加え、発災前からの加療中の患者や要介護・要援護者も含めた発災時の対応に当たっては、不測の事態に至らないよう、災害時多目的船による洋上からの医療支援を可能にしておくことが、物資提供などの支援活動の拠点化などといった機能とあわせて、重要な施策であると考えられる。
 また、海外においても、米国、中国、ロシアなどにおいては、既に同様の備えが確立されており、我が国においても、平成3年に災害多目的船の導入に関する検討会が内閣に設置されて以降、これまで調査・検討が行われてきたところであるが、その実現には至っていない。
 今後、我が国においては、南海トラフ巨大地震など大規模災害が多発する可能性が大きいことから、その導入に向けた早急な取組が必要と考えられる。
 よって、国においては、今後、要員の確保や体制整備、洋上での医療行為の制約などの課題の検証を行いながら、医療機能を保有する海上自衛隊などの艦船や民間船舶の活用を含めた災害時多目的船の早期導入に向け、必要な措置を講ずるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第14号
                          平成26年3月25日 
 岩手県議会議長 千 葉   伝 様
                議会運営委員会委員長 嵯 峨 壱 朗 
   海外産カキ・ホタテガイの種苗等への対応に関する意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成26年3月25日 
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 農林水産大臣  様
 経済産業大臣
 内閣府特命担当大臣
 (消費者及び食品安全)
                 盛岡市内丸10番1号
                   岩手県議会議長 千 葉   伝
   海外産カキ・ホタテガイの種苗等への対応に関する意見書
 東日本大震災津波により被害を受けた三陸沿岸におけるカキ・ホタテガイ等の養殖漁業を守るため、次の事項について実現されるよう強く要望する。
 理由 
 東日本大震災津波により壊滅的な被害を受けた本県の水産業は、様々な補助・支援を受け、復興への道筋が見える状況になった。カキ・ホタテガイ等の養殖漁業においても、平成26年度からの本格的な出荷に向け、全力で取り組んでいる。
 しかし、大震災津波の影響による国内産の養殖用種苗等の不足に伴い、海外からの種苗等の導入が見込まれるが、病原体を持つ海外産の種苗等が三陸沿岸に放たれ感染し始めれば、まん延を防ぐのは困難であり、大きな被害をもたらすと専門家が警鐘を鳴らしている。
 このことについては、平成23年に、農林水産省から各都道府県に対して、注意喚起の通知が発出され、県を通じ各漁協にも伝達されているところであるが、現状では種苗等の輸入規制に関する法律がなく、防疫体制が整備されていない状況にある。
 カキ・ホタテガイは本県の沿岸養殖漁業の主力貝類であり、本県が復興の柱として掲げる「なりわいの再生」においても、重要な位置付けとなっている。万が一感染が広がれば、養殖漁業だけでなく漁業全体の衰退をも招きかねない。
 よって、国においては、三陸沿岸の養殖漁業を守るため、次の事項について実現されるよう強く要望する。
1 海外産種苗等に対する法的規制や防疫体制を速やかに整備すること。
2 海外産種苗等の病原体感染の脅威に関して、漁業関係者に対し、より一層の周知徹底を図ること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第15号
                          平成26年3月25日 
 岩手県議会議長 千 葉   伝 様
                議会運営委員会委員長 嵯 峨 壱 朗 
   子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)を活用した保育所緊急整備事業の補助基準額の見直しを求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成26年3月25日 
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 財務大臣  様
 総務大臣
 厚生労働大臣
                 盛岡市内丸10番1号
                   岩手県議会議長 千 葉   伝
   子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)を活用した保育所緊急整備事業の補助基準額の見直しを求める意見書
 子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)を活用した保育所緊急整備事業における補助事業等の入札不調対策として補助基準額の見直しを行うことについて強く要望する。
 理由 
 東日本大震災津波から3年が経過し、被災地の復旧・復興事業の早期の実施が求められている中、地震及び津波により甚大な被害を被った本県では、復旧・復興事業に係る工事において、入札不調が発生している。今後も多くの復旧・復興事業の実施が見込まれていることから、入札不調の発生を抑制していくことが重要である。
 このような状況下、本県においては、公共建設工事以外の通常の医療福祉関係の基金事業においても、入札不調が発生するなど復興事業と同様の問題が生じている。
 中でも安心こども基金を活用した保育所緊急整備事業により、保育所等の新設整備が進められているが、入札不調が平成24年度が補助件数15件に対し40%の6件、平成25年度が同12件に対し25%の3件となるなど、その影響は大きくなっている。
 この入札不調の原因は、国の補助基準額の見直しがなされずに、市場実勢取引価格から乖離するなど、国において一律に定める補助基準額に基づいたままの設計額になっていることが挙げられる。国ではこれを踏まえ、平成26年度保育所緊急整備事業における補助基準額を9.5%程度増額する見込みである。
 しかし、本県の公共工事設計単価をみると、実勢価格に応じて平成20年4月比で、労務単価は31.0%、主要資材価格は30.7%も増額見直しがされていることから、保育所緊急整備事業においては、現在の状況を十分に踏まえたものとなっていない。
 入札不調が発生した場合、最終的に施設整備等に支障を来すほか、それ以外の施設整備等においても、労務単価や資材価格の高騰等により、補助事業者の持ち出し負担額が増加するなどの影響も懸念される。
 よって、国においては、安心こども基金を活用した、これら補助事業においては、保育所等の施設整備等を円滑に進めるため、本県の状況に配慮し、補助基準額等に市場実勢取引価格等を反映させるなどの入札不調対策に関する措置を講ずるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第16号
                          平成26年3月25日 
 岩手県議会議長 千 葉   伝 様
                議会運営委員会委員長 嵯 峨 壱 朗 
   積雪寒冷地域対策の推進を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成26年3月25日 
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 財務大臣  様
 総務大臣
 経済産業大臣
 国土交通大臣
                 盛岡市内丸10番1号
                   岩手県議会議長 千 葉   伝
   積雪寒冷地域対策の推進を求める意見書
 積雪寒冷地域における大雪時除排雪対策の推進や雪冷熱エネルギー等の活用促進を行うことについて強く要望する。
 理由 
 広大な県土を有し、積雪寒冷地でもある本県では、近年、過疎化、高齢化の更なる進行により、地域の克雪力の低下が顕著となっているほか、地域の除雪体制を担っていた地元建設業者の建設不況などによる経営体力の低下に伴い、持続可能な除雪体制の確保が困難となるなど、現状のレベルの克雪力すら維持することが容易ではない状況になりつつある。
 このような中、平成26年2月14日からの大雪により、全国各地で甚大な被害が発生した。本県においても、翌15日及び16日の大雪により人的被害をはじめ、道路通行不能による孤立集落が発生するなどした。
 平成24年12月に改定された国の豪雪地帯対策基本計画により、雪処理の担い手確保に向けた除排雪の体制の整備、空き家に係る除排雪等の管理の確保や雪冷熱エネルギー等の活用促進、集中的降雪時の道路交通の確保等が求められている。
 よって、国においては、以下の項目について推進することを強く要望する。
1 地方自治体が安心して、万全の道路除雪ができるよう、道路除雪費、除雪機械購入費等に係る国庫支出総額の確保を図ること。
2 平成25年4月に創設された道路除雪補助や豪雪時における臨時特例措置等を確実に実施するとともに、積雪寒冷地域の道路除雪に関する財政需要に配慮した特別交付税を配分すること。
3 雪処理の担い手の確保・育成のために、建設業団体やNPO団体との連携協力体制の整備促進に向けた支援とともに、空き家の除排雪等が適切に行われるようにするための総合的な法整備や財政支援を図ること。
4 雪冷熱をエネルギー源として活用した施設の整備促進に向けた財政支援を図ること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第17号
                          平成26年3月25日 
 岩手県議会議長 千 葉   伝 様
                議会運営委員会委員長 嵯 峨 壱 朗 
   子宮頸がん予防ワクチン接種後の重篤な副反応の被害者救済を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成26年3月25日
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣  様
 文部科学大臣
 厚生労働大臣
                 盛岡市内丸10番1号
                   岩手県議会議長 千 葉   伝
   子宮頸がん予防ワクチン接種後の重篤な副反応の被害者救済を求める意見書
 子宮頸がん予防ワクチンの接種後における重篤な副反応の被害者救済対策を早急に講ずるよう強く要望する。
 理由 
 子宮頸がんの予防には、ワクチンの接種が有効とされ、世界保健機関(WHO)がワクチン接種を推奨するとともに、多くの先進国で公的接種が行われている。
 我が国では、2013年4月1日から予防接種法による定期接種が行われているが、ワクチンとの因果関係を否定できない持続的な疼痛がワクチン接種後に特異的にみられたことから、同年6月に厚生労働省から、副反応の発生頻度等がより明らかになり、国民に適切な情報提供ができるまでの間、定期接種を積極的に勧奨すべきではないとする勧告がされたところである。
 こうした中、同年12月25日開催の国の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会の報告によれば、ワクチンが販売開始された2009年12月から2013年9月までに医療機関等から報告された副反応件数は2、320件で、そのうち重篤な副反応は538件とされており、本県でも2013年4月以降、3件の報告がなされ、うち2件の重篤な事例があった。副反応の症状には様々な症例があることから、接種によるものか否か判断が分かれるケースも想定され、一刻も早い原因究明が求められる。
 さらに、発症による専門の医療機関等への通院と治療、学業などへの影響は、被害者に精神的・肉体的苦痛をもたらすとともに、家族の精神的・経済的負担も大変重い状況となっており、早急な救済策等が必要である。
 よって、国においては、国民の健康と安全を守るため、子宮頸がん予防ワクチンの接種後における、重篤な副反応の被害者に対する早急な救済策等について、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 子宮頸がん予防ワクチンの副反応に関する情報を適切に掌握し、因果関係など徹底した検証と解明を行うとともに、その結果を速やかに公表すること。
2 子宮頸がん予防ワクチンの接種後に生じた健康被害に対する相談体制を構築するとともに、治療方法の早期確立を図ること。
3 子宮頸がん予防ワクチンの接種と副反応の因果関係が明らかになった場合には、定期接種以前の被害者を含め、国が責任をもって補償するとともに、副反応の疑いのある者などへの、検査や治療等に係る負担の軽減などの支援策を講ずること。
4 公立・私立の別なく、ワクチン接種に関連したと思われる症状により教育活動の制限が生じた児童生徒等の学校生活や進学及び就職に配慮し、特段の支援策を講ずること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第18号
                          平成26年3月25日 
 岩手県議会議長 千 葉   伝 様
                議会運営委員会委員長 嵯 峨 壱 朗 
   がん検診の実施体制の強化を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成26年3月25日
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣  様
 厚生労働大臣
                 盛岡市内丸10番1号
                   岩手県議会議長 千 葉   伝
   がん検診の実施体制の強化を求める意見書
 がん対策には、がんの早期発見、早期治療が不可欠であることから、必要ながん検診の受診率や検診精度の向上のため、がん検診の実施体制の強化について強く要望する。
 理由 
 我が国においては、がんによって、平成23年には年間35万人が死亡し、生涯のうち約2人に1人はがんにかかると言われ、本県でも、昭和59年から平成22年まで第1位の死亡原因となっており、がん対策は、まさに国や地域の喫緊の課題である。
 がんを早期に発見し、進行がんを減少させ、がんの治癒や患者のQOL(生活の質)向上の確保など予後の向上を図るためには、がん検診及び精密検査の検診受診率を向上させることが不可欠である。
 現在、がん検診は、健康増進法に基づき、市町村がその実施に努めることとされているが、実際には全住民が対象となっておらず、企業、健康保険組合等が任意に実施しており、また、検診対象者の範囲が明確ではなく、さらに、実施主体間の情報の共有などの連携がないことなどから、効率的な検診勧奨が困難となっている。
 本県においても、市町村、企業、健康保険組合等の実施主体の県平均のがん検診受診率は、国民生活基礎調査(平成22年)によれば20%から30%程度と、国が目標とする50%には到底及ばない状況となっていることから、今般、「岩手県がん対策推進条例」を議員提案により制定し、がんの予防、早期発見及び治療など、がん対策に県民が一体となって一層取り組んでいくこととしたところである。
 よって、国においては、早期発見、早期治療によるがん対策を推進するため、次によりがん検診の充実、強化をするよう強く要望する。
1 がん検診の受診率向上のため、がん検診を職域での健康診断や特定健診に位置付け、がん診療と健康診断が一体的に行われるようにすること。
2 地方自治体が検診状況を把握できるよう、企業、健康保険組合等から職域での検診内容や実績を地方自治体へ報告するなどし、検診実施者間の情報が共有できる制度を整備すること。
3 がん検診の受診から精密検査まで、検診を受けやすい環境整備や支援の充実を図るとともに、あわせて検診精度の向上を図ること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第19号
                          平成26年3月25日 
 岩手県議会議長 千 葉   伝 様
                議会運営委員会委員長 嵯 峨 壱 朗 
   集中復興期間後の復興事業に係る財源確保を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成26年3月25日 
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣  様
 財務大臣
 復興大臣
                 盛岡市内丸10番1号
                   岩手県議会議長 千 葉   伝
   集中復興期間後の復興事業に係る財源確保を求める意見書
 東日本大震災津波からの復興を成し遂げるため、集中復興期間が終了する平成28年度以降においても、国として十分な財源を確保し、被災地における復興が強力に推進されるよう強く要望する。
 理由 
 甚大な被害を及ぼした東日本大震災津波から3年が経過したところであるが、本県においては、これまでの復旧事業や復興への基盤づくりの成果をもとに、平成30年度までを期間とする復興計画に基づき、本格復興に向けた取組を強く進めようとしているところである。
 これまで、政府が定めた東日本大震災からの復興の基本方針に基づき策定された、約25兆円の復興財源フレームをもとに復興予算が編成され、その配分に基づき各被災自治体が復興事業を展開してきたところであるが、その財源フレームは平成27年度までの集中復興期間に実施する事業のみを対象とし、その後の財源措置については、未だ明らかにされていない。
 もとより、基本方針に定めるとおり、東日本大震災津波からの復旧・復興は国の総力を挙げて迅速かつ着実に実施されなければならず、今後、各被災自治体が復興事業を計画的に展開するためにも、復興が完了するまでの間の十分な財源フレームが早期に示され、適切な財源措置が講じられることが必要である。
 よって、国においては、集中復興期間が終了する平成28年度以降においても、復興が完了するまでの間、十分な財源を確保し、被災地における復興を強力に推進されるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第20号
                          平成26年3月25日 
 岩手県議会議長 千 葉   伝 様
                議会運営委員会委員長 嵯 峨 壱 朗 
   難病や小児慢性特定疾病の患者の自己負担増の見直しを求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成26年3月25日 
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣  様
 厚生労働大臣
                 盛岡市内丸10番1号
                   岩手県議会議長 千 葉   伝
   難病や小児慢性特定疾病の患者の自己負担増の見直しを求める意見書
 経済的に大きな負担を抱える難病や小児慢性特定疾病の患者の自己負担増の見直しについて強く要望する。
 理由 
 我が国においては、平成23年度で約90万人弱の難病や小児慢性特定疾病の患者が、長期の療養による精神的、肉体的な苦痛に耐え、何よりも医療費や通院費などの経済的に大きな負担を強いられながら、日々の生活を送っている。
 こうした理由から、これまで難病患者等を対象とした医療費助成制度が設けられているところであるが、国は、先頃、この制度を見直す内容の「難病の患者に対する医療等に関する法律案」及び「児童福祉法の一部を改正する法律案」を第186回通常国会に提出した。
 見直しの主な内容は、助成対象の難病とされる疾患を現在の56疾患から約300疾患に、また、小児慢性特定疾病では、514疾患から約600疾患にそれぞれ増やすこととしたところである。一方で、助成対象者を日常生活や社会生活に支障がある人に限定することとしており、これまで難病において助成対象となっていた軽症患者は原則として対象外となるほか、所得に応じて負担金の月額が最大で3万円(小児慢性特定疾病は難病の2分の1の水準とされ、最高で1万5千円)の負担となることなどから、今後、受診を抑制する患者が出る懸念がある。
 政府の見直し案には、医療費助成の対象疾患が拡大するという患者にとってプラスとなる内容も含まれているが、一方で、一部の患者については、医療費や入院時の食費の自己負担が増えるなどの新たな負担を強いられる深刻な問題も含まれている。
 そもそも、難病や小児慢性特定疾病の患者は、医療費以外にも通院のための交通費や衛生材料の費用等を長期にわたって更に負担しており、医療費等の自己負担が増えれば、患者、家族の生活は立ち行かなくなる。
 よって、国においては、制度の見直しに当たっては、難病や小児慢性特定疾病の患者の自己負担の軽減措置を講ずるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第21号
                          平成26年3月25日 
 岩手県議会議長 千 葉   伝 様
                議会運営委員会委員長 嵯 峨 壱 朗 
   地域の中小企業の支援を求める意見書
 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成26年3月25日 
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 財務大臣  様
 経済産業大臣
 内閣府特命担当大臣
 (金融)
                 盛岡市内丸10番1号
                   岩手県議会議長 千 葉   伝
   地域の中小企業の支援を求める意見書
 地域社会の活力向上につながる中小企業の発展に向けた積極的な支援がなされるよう強く要望する。
 理由 
 日本経済の担い手は、全企業数の大半を占める中小企業であり、地域経済や社会の活力の向上のためには、これらの中小企業に光をあて、地域の核となり発展していくことが重要である。
 全国の中小企業数は、2012年2月現在、約385万社となっているが、1986年以降、長期にわたって減少傾向にあり、3年前の2009年同月と比較して約35万社の減となるなど、中小企業を取り巻く環境は、企業の生産拠点の海外移転、円安、本年4月から導入される消費税増税などにより厳しい環境にある。
 本県においても、2009年の経済センサス結果によれば、約4万4、000社を超える中小企業が、地域経済の担い手として重要な役割を果たしているところであり、今後、その経営の基盤となる資源を確立・強化して経営安定化を図り、更なる成長に向けて収益性を高めていく必要があることから、企業の自助努力のほか、より一層の国の手厚い支援が必要である。
 よって、国においては、中小企業への支援策として、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 中小企業やベンチャー企業等への支援については、創業や起業の形態ごとの多様できめ細かな支援策を講じることにより、市場志向での事業創出の場をつくること。
2 中小企業の人材確保や育成等を図るための一貫した支援や、若者や主婦などに対する長期インターンシップを実施する企業等への更なる支援を行うこと。
3 ものづくり技術の強化・継承を支援するためのマイスター制度などによる、より一層の指導者養成に関する施策の推進を図ること。
4 中小企業の経営基盤強化を促すため、交際費課税の全額損金算入化及び印紙税の廃止などの税制措置を講ずるとともに、円滑な株式等の承継に向けた事業承継税制の抜本的な見直し措置を講ずること。
5 本年4月の消費税増税の導入に向け、中小企業が円滑に消費税増税分を適正転嫁できるよう「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」を的確に実施する等の措置を講ずること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第22号
                          平成26年3月25日 
 岩手県議会議長 千 葉   伝 様
                     提出者議員 岩 崎 友 一 
                           小田島 峰 雄 
                           小 野   共 
                     賛成者議員 斉 藤   信 
                           木 村 幸 弘 
                           小野寺   好 
   山田町災害復興支援事業等の第三者委員会での再検証を求める決議
 岩手県議会会議規則第14条第1項の規定により、標記の決議案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
   山田町災害復興支援事業等の第三者委員会での再検証を求める決議
 東日本大震災津波による失業者を対象とした県の緊急雇用創出事業に係る平成23年度山田町災害復興支援事業及び平成24年度復興やまだ応援事業について、県と山田町が行った調査の結果、約6億7千万円の多額の経費が補助対象外となったことから、県の事業の適切な執行管理のあり方を検討することを目的として、県は、「山田町災害復興支援事業等検証委員会」(以下「検証委員会」という。)を平成25年12月2日に設置し、検証作業を行った。
 本県議会は、これらの事案について、事業の受託者である「特定非営利活動法人大雪りばぁねっと。」の不適切な事業や経理により、結果として事業の実施を打ち切らざるを得なくなったことは、補助事業者として善管注意義務を負うべき県の責任は重く、極めて不適切な予算執行であるとの判断により、平成24年度岩手県一般会計歳入歳出決算を不認定としたところである。
 また、山田町が独自に行った第三者調査委員会においても、補助事業者である県に対し、多額の未払金の見逃しなど、指導監督の厳密さが欠如していたとの報告がある。
 その後、検証委員会がまとめた報告書は、県の関与が適法か否かにのみ焦点を当て、その責任範囲を限定的にしているなど、期待された検証目的からかい離した極めて不十分な内容であったことから、本県議会においては、多くの議員から批判が相次いだ。
 その要因として、本来であれば第三者を中心に徹底した検証と責任を明らかにすべきであるにもかかわらず、検証委員の大半が県の職員で構成されたことによる客観性の欠如とともに、同事案の発生を受け、再発防止策として掲げた中間検査も形式的な取組に過ぎないと思わざるを得ない実態が明らかであったことが挙げられる。
 これまで、本県議会は、県の補助事業等において不適切な事案が発生した際には、適正な事務執行を求める決議を議決するなど、県当局に対し一層の注意喚起や再発防止策の実施を求めてきたところであるが、今回の事案では、結果として過去の教訓が生かされず、震災からの復興に向けて歩み始めた県民の県政への信頼を失墜させることとなった。
 よって、県は、より外部の視点を取り入れた第三者委員会を新たに立ち上げ、県民への説明責任を果たせる結果を得るため、再度の検証を行うよう強く求める。
 上記のとおり決議する。
  平成26年3月25日
                             岩手県議会 
〇議長(千葉伝君) 次に、予算特別委員長から、委員長に樋下正信君、副委員長に岩渕誠君が、それぞれ当選された旨、報告がありました。
 次に、各委員長から、それぞれ委員会報告書が提出されておりますが、後刻詳細に報告を求めますので、朗読を省略いたします。
 次に、各常任委員長から、継続審査及び継続調査の申し出があります。
   日程第1 議案第23号岩手県固定資産評価審議会条例の一部を改正する条例から日程第46 請願陳情まで
〇議長(千葉伝君) これより本日の議事日程に入ります。
 日程第1、議案第23号から日程第46、請願陳情までを一括議題といたします。
 議案第167号から議案第173号まで、及び報告第8号について提出者の説明を求めます。小田島総務部長。
   〔総務部長小田島智弥君登壇〕
〇総務部長(小田島智弥君) ただいま議題とされました各案件について説明申し上げます。
 議案第167号は、平成25年度岩手県一般会計補正予算(第6号)であります。これは、2月中旬以降の降雪による除雪経費を増額補正するほか、地方交付税の交付決定に伴い、財源の整理を行うものであります。補正の内容は、除雪費2億2、700万円(後刻4億2、700万円と訂正)であります。
 議案第168号から議案第173号までの6件は、東日本大震災津波からの迅速な復興に向けて、災害復旧工事等に係る請負契約の締結に関し議決を求めようとするものであります。
 報告第8号は、岩手県信用保証協会が行う保証債務に係る求償権の放棄等の承認に関し報告するものであります。
 失礼いたしました。除雪費の補正額でございますが、除雪費4億2、700万円であります。
 以上でありますので、よろしく御審議の上、原案に御賛成くださいますようお願い申し上げます。
〇議長(千葉伝君) これより質疑に入るのでありますが、通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
 次に、ただいま議題となっております議案第167号から議案第173号までは、お手元に配付いたしてあります委員会付託区分表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
〔参照〕
委員会付託区分表
(第14回県議会定例会 平成26年3月25日)
総務委員会
1 議案第167号
   第1条第1項
   第1条第2項第1表中
    歳入 各款
県土整備委員会
1 議案第167号
   第1条第2項第1表中
    歳出 第8款
2 議案第168号
3 議案第169号
4 議案第170号
5 議案第171号
6 議案第172号
7 議案第173号
 この際、暫時休憩いたします。
   午後3時16分 休 憩
出席議員(45名)
1  番    高 田 一 郎 君
2  番    清 水 恭 一 君
3  番    名須川   晋 君
5  番    神 崎 浩 之 君
6  番    城 内 愛 彦 君
7  番    福 井 せいじ 君
8  番    佐々木 茂 光 君
9  番    佐々木   努 君
10  番    佐々木 朋 和 君
11  番    軽 石 義 則 君
13  番    吉 田 敬 子 君
14  番    後 藤   完 君
15  番    岩 渕   誠 君
16  番    郷右近   浩 君
17  番    高 橋 孝 眞 君
18  番    岩 崎 友 一 君
19  番    高 橋 但 馬 君
20  番    小 野   共 君
21  番    高 橋   元 君
22  番    木 村 幸 弘 君
23  番    久 保 孝 喜 君
24  番    小 西 和 子 君
26  番    喜 多 正 敏 君
27  番    工 藤 大 輔 君
28  番    嵯 峨 壱 朗 君
29  番    工 藤 勝 子 君
30  番    工 藤 勝 博 君
31  番    高 橋 昌 造 君
32  番    五日市   王 君
33  番    及 川 あつし 君
34  番    小田島 峰 雄 君
35  番    大 宮 惇 幸 君
36  番    飯 澤   匡 君
37  番    斉 藤   信 君
38  番    佐々木 順 一 君
39  番    及 川 幸 子 君
40  番    伊 藤 勢 至 君
41  番    樋 下 正 信 君
42  番    柳 村 岩 見 君
43  番    千 葉   伝 君
44  番    佐々木 大 和 君
45  番    佐々木   博 君
46  番    渡 辺 幸 貫 君
47  番    田 村   誠 君
48  番    小野寺   好 君
欠席議員(なし)
説明のため出席した者
休憩前に同じ
職務のため議場に出席した事務局職員
休憩前に同じ
午後4時38分 再開
〇議長(千葉伝君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
〇議長(千葉伝君) 本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめ延長いたします。
   報 告
〇議長(千葉伝君) 総務委員長及び県土整備委員長から、それぞれ委員会報告書が提出されておりますが、後刻詳細に報告を求めますので、朗読を省略いたします。
   日程第1 議案第23号岩手県固定資産評価審議会条例の一部を改正する条例から日程第44 議案第173号盛川筋塩場地区川口橋(上部工)災害復旧工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについてまで及び日程第46 請願陳情(続)
〇議長(千葉伝君) 日程第1、議案第23号から日程第44、議案第173号まで、及び日程第46、請願陳情の議事を継続いたします。
 各案件に関し、委員長の報告を求めます。岩崎総務委員長。
   〔総務委員長岩崎友一君登壇〕

前へ 次へ