平成25年9月定例会 第12回岩手県議会定例会会議録

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〇総務委員長(岩崎友一君) 去る10月8日の本会議におきまして、当総務委員会に付託されました議案9件及びさきに付託を受けました請願陳情3件につきまして、10月9日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第1号平成25年度岩手県一般会計補正予算(第2号)第1条第1項、同条第2項第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入各款、歳出第2款総務費、第3款民生費のうち復興局関係、第9款警察費、第11款災害復旧費第1項庁舎等施設災害復旧費のうち政策地域部関係及び警察本部関係、第2条第2表債務負担行為補正のうち、1追加中1並びに第3条地方債の補正についてでありますが、これは、復旧、復興事業の進捗に伴う補正のほか、7月と8月に発生した大雨洪水被害の対応や地域活性化に取り組むための予算、国庫補助事業の確定に伴う補正など、早急に措置が必要な経費の補正を行うものであり、総額409億1、155万7、000円の補正を行おうとするものであります。
 第1条第2項第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入の主なものは、第9款国庫支出金160億9、782万4、000円、第13款繰越金160億7、895万8、000円、第15款県債73億1、966万9、000円のそれぞれの増及び第5款地方交付税29億3、037万8、000円の減等であります。
 歳出の主なものは、第2款総務費においては、財政調整基金積立金142億4、431万円、徴税費に係る管理運営費3億1、237万2、000円のそれぞれの増及び経済統計調査費1、640万2、000円の減等であり、第3款民生費のうち復興局関係は、救助費7、230万6、000円、償還金22億2、590万8、000円のそれぞれの増等であり、第9款警察費においては、警察行政運営費513万3、000円、警察署等修繕費6、256万9、000円のそれぞれの増及び自動車等維持費2、164万4、000円、交通警察費1、370万9、000円のそれぞれの減等であり、第11款災害復旧費のうち政策地域部関係は3、410万5、000円の補正でありますが、これは、いわて体験交流施設災害復旧事業費の増であり、警察本部関係は4、532万8、000円の減額補正でありますが、これは、警察施設災害復旧事業費の減であります。
 第2条第2表債務負担行為補正のうち、1追加中1職員公舎管理費に係る釜石地区中妻合同庁舎(仮称)整備事業については、その期間及び限度額を定めようとするものであり、第3条地方債の補正は、都市災害復旧事業ほか4件について起債を追加し、消防救急無線デジタル化整備事業ほか13件について起債の限度額を変更しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、公務災害補償費の補正理由と支給の見込み、財政調整基金の状況、評価及び基金の管理に関する県の方針、総合的被災者相談支援事業における相談体制及び周知の方法等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第17号岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、大気汚染防止法等の一部改正に伴い、所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、条例の一部改正の根拠となった法律改正の内容について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第18号一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、災害派遣手当の支給の対象となる職員の範囲を拡大しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、大規模災害からの復興に関する法律が制定された背景、本県における災害派遣手当の支給対象者等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第19号財産の交換、譲渡、貸付け等に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部改正に伴い、所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、条例の一部改正の根拠となった法律改正の内容等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第20号岩手県国民体育大会運営基金条例の一部を改正する条例でありますが、これは、岩手県国民体育大会運営基金の設置の目的に第16回全国障害者スポーツ大会の円滑な運営を加えるとともに、あわせて所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第22号岩手県手数料条例の一部を改正する条例でありますが、これは、旅券法の一部改正に伴い、一般旅券記載事項訂正手数料を廃止しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、旅券法の一部改正後における一般旅券の更新手数料の額等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第23号岩手県公安委員会の管理に属する事務手数料条例の一部を改正する条例でありますが、これは、取消処分者講習を行う指定試験機関等として新たに指定された者に対し、当該講習に係る手数料を納付しなければならないこととしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第35号財産の取得に関し議決を求めることについてでありますが、これは、株式会社アイシーエスから、行政情報の処理の用に供するため、パーソナルコンピューター及びディスプレーを取得しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、特に県出資等法人からの財産の取得に関する議案の審査であることから、入札調書の提出を求めた上で、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第43号平成25年度岩手県一般会計補正予算(第3号)第1条第1項、同条第2項第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入各款、歳出第2款総務費、第11款災害復旧費第1項庁舎等施設災害復旧費及び第3条地方債の補正についてでありますが、これは、台風18号の被害に早急に対応するほか、7月及び8月の大雨被害の被害調査の進捗に伴い対応が必要となった経費の補正を行うものであり、総額46億4、021万7、000円の補正を行おうとするものであります。
 第1条第2項第1表歳入歳出予算補正のうち、歳入の主なものは、第9款国庫支出金31億521万7、000円、第15款県債11億7、400万円のそれぞれの増等であります。
 歳出の主なものは、第2款総務費においては、いわて銀河鉄道経営安定化対策費補助2、610万3、000円の増であり、第11款災害復旧費第1項庁舎等施設災害復旧費は、警察施設災害復旧事業費3、906万円の増であります。
 第3条地方債の補正は、警察施設災害復旧事業について起債を追加し、農地等災害復旧事業ほか1件について、起債の限度額を変更しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、請願陳情についてでありますが、受理番号第79号尖閣諸島の実効支配の推進及び領海警備法の制定を求める請願ほか2件につきましては、お手元に配付されております請願陳情審査報告書のとおり決定いたしました。
 なお、さきに継続調査と議決されておりました岩手大学における地域防災研究について及び県警察の広報と音楽隊の活動等についてにつきましては、県当局から説明を受け、質疑、意見交換を行った後、調査を終了いたしておりますことを申し添えます。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(千葉伝君) 次に、及川環境福祉委員長。
   〔環境福祉委員長及川あつし君登壇〕
〇環境福祉委員長(及川あつし君) 去る10月8日の本会議におきまして、当環境福祉委員会に付託されました議案9件及びさきに付託を受けました請願陳情8件につきまして、10月9日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第1号平成25年度岩手県一般会計補正予算(第2号)第1条第2項第1表歳入歳出予算補正のうち、歳出第3款民生費のうち環境生活部及び保健福祉部関係、第4款衛生費、第11款災害復旧費第1項庁舎等施設災害復旧費のうち保健福祉部関係並びに第2条第2表債務負担行為補正のうち、1追加中2についてでありますが、これは、復旧、復興事業の進捗に伴う補正のほか、7月と8月に発生した大雨洪水被害の対応や地域活性化に取り組むための予算、国庫補助事業の確定に伴う補正など、早急に措置が必要な経費を補正しようとするものであります。
 第3款民生費のうち環境生活部及び保健福祉部関係は18億1、447万5、000円の補正でありますが、これは、共生型福祉施設整備費補助2億1、470万円、障害者自立支援対策臨時特例交付金償還金9億7、299万円のそれぞれの増及び障がい者自立支援対策臨時特例事業費753万6、000円の減等であります。
 第4款衛生費は31億9、572万8、000円の補正でありますが、これは、地域医療再生等臨時特例基金積立金20億6、150万9、000円、被災地医療施設耐震化支援事業費3億1、558万2、000円のそれぞれの増及び医療情報連携推進事業費補助21万7、000円の減等であります。
 第11款災害復旧費のうち保健福祉部関係は800万円の補正でありますが、これは、養護老人ホーム松寿荘災害復旧事業費の増であります。
 第2条第2表債務負担行為補正のうち、1追加中2療育センター整備については、その期間及び限度額を定めようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、屋内プールの利用状況、若者政策形成推進費の事業内容、東日本大震災津波被災地における消費生活に関する被害防止活動の状況、ドクターヘリヘリポート設置調査の予定地等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第2号平成25年度岩手県母子寡婦福祉資金特別会計補正予算(第1号)でありますが、これは、事業計画の変更等に基づき、歳入歳出をそれぞれ1億7、191万9、000円増額しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第14号岩手県社会福祉審議会条例の一部を改正する条例でありますが、これは、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、社会福祉法の一部が改正されたことに伴い、岩手県社会福祉協議会の委員の定数を定めようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第15号岩手県子ども・子育て会議条例でありますが、これは、子ども・子育て支援法第77条第4項の規定に基づき、岩手県子ども・子育て会議を設置しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第16号岩手県麻薬中毒審査会条例の一部を改正する条例でありますが、これは、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、麻薬及び向精神薬取締法の一部が改正されたことに伴い、岩手県麻薬中毒審査会の委員の定数を定めるとともに、あわせて所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、麻薬中毒審査に当たっての警察機関との連携について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第21号社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金条例の一部を改正する条例でありますが、これは、社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金の設置の目的に、地域における福祉サービスの充実及びコミュニティの活性化に資する施設の整備の促進を加えようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、県内における共生型福祉施設の有無について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第24号指定居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例でありますが、これは、基準該当訪問看護の事業の設備及び運営に関する基準の適用を受ける者の事業の廃止に伴い、当該基準を廃止しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、当該基準を廃止することとなった経緯について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第25号指定障害児通所支援の事業等の設備及び運営に関する基準等を定める条例及び指定障害福祉サービスの事業等の設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例でありますが、これは、指定小規模多機能型居宅介護事業所が提供する通いサービスを基準該当児童発達支援等とみなすための設備及び運営に関する基準を定めるとともに、あわせて所要の改正をするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第43号平成25年度岩手県一般会計補正予算(第3号)第1条第2項第1表歳入歳出予算補正のうち、歳出第3款民生費についてでありますが、これは、台風18号の被害に早急に対応するほか、7月及び8月の大雨被害の被害調査の進捗に伴い対応が必要となった経費を補正しようとするものであります。
 第3款民生費は1億862万5、000円の補正でありますが、これは、災害弔慰金負担金187万5、000円、被災者生活再建支援金支給補助1億675万円のそれぞれの増であり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、請願陳情についてでありますが、受理番号第82号放射能を海に流さないこととする法律、放射能海洋放出規制法(仮称)の法律制定を求める請願ほか7件につきましては、お手元に配付されております請願陳情審査報告書のとおり決定いたしました。
 なお、さきに継続調査と議決されておりました岩手県における2010年二酸化炭素排出量について、被災した高齢者福祉施設の復旧状況について及び子ども・子育て支援新制度についてにつきましては、県当局から説明を受け、質疑、意見交換を行った後、調査を終了しておりますことを申し添えます。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(千葉伝君) 次に、高橋商工文教委員長。
   〔商工文教委員長高橋元君登壇〕
〇商工文教委員長(高橋元君) 去る10月8日の本会議におきまして、当商工文教委員会に付託されました議案5件及びさきに付託を受けました請願陳情6件につきまして、8月6日、9月3日及び10月9日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第1号平成25年度岩手県一般会計補正予算(第2号)第1条第2項第1表歳入歳出予算補正のうち、歳出第5款労働費、第7款商工費、第10款教育費、第11款災害復旧費第5項商工労働観光施設災害復旧費及び第7項教育施設災害復旧費並びに第2条第2表債務負担行為補正のうち、1追加中3、4及び8、2変更中1及び21についてでありますが、これは、復旧、復興事業の進捗に伴う補正のほか、7月と8月に発生した大雨洪水被害の対応や地域活性化に取り組むための予算、国庫補助事業の確定に伴う補正など、早急に措置が必要な経費を補正しようとするものであります。
 第5款労働費は671万9、000円の補正でありますが、これは、事業復興型雇用創出助成金支援事業費2、941万2、000円、緊急雇用創出事業臨時特例基金積立金2、778万1、000円のそれぞれの増及びいわて求職者個別支援モデル事業費6、070万6、000円の減等であります。
 第7款商工費は2億6、919万7、000円の補正でありますが、これは、中小企業災害復旧資金貸付金1億2、450万円、特定被災地域復旧緊急支援交付金8、200万円のそれぞれの増及び沿岸圏域ものづくり産業等復興促進事業費36万9、000円、中小企業振興資金特別会計繰出金78万円のそれぞれの減等であります。
 第10款教育費は4、153万6、000円の補正でありますが、これは、スポーツ健康科学サポート推進事業費1、008万8、000円、認定こども園等環境整備事業費補助1、257万8、000円のそれぞれの増等であります。
 第11款災害復旧費のうち総務部関係は3、683万9、000円の補正でありますが、これは、私立学校等災害復旧支援事業費補助の増であり、商工労働観光部関係は291万円の補正でありますが、これは、被災地域商業復興支援事業費の増であり、教育委員会関係は3、279万2、000円の補正でありますが、これは、学校施設災害復旧事業費2、147万4、000円、体育施設災害復旧事業費1、131万8、000円のそれぞれの増であります。
 第2条第2表債務負担行為補正のうち、1追加中3岩手県信用保証協会が行う中小企業災害復旧資金についての信用保証契約の履行に伴う損失補償ほか2事業については、その期間及び限度額を定め、2変更中1離職者等再就職訓練事業ほか1事業については、その限度額を変更しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、中小企業災害復旧資金保証料補給補助の仕組みと補助先が県信用保証協会である理由、緊急雇用創出事業に係る積立金の現在額と雇用状況、次年度の事業見込み、特定被災地域復旧緊急支援交付金の交付基準と対象施設、みちのく岩手観光案内板整備事業と市町村事業との整合性等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第7号平成25年度岩手県中小企業振興資金特別会計補正予算(第2号)は1億6、500万円の補正でありますが、これは、事業計画等に基づき所要の補正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第34号岩手県立高等学校共同実習船建造の請負契約の締結に関し議決を求めることについてでありますが、これは、岩手県立高等学校共同実習船建造の請負契約の締結をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、入札条件として、実績を有する者とする理由とその結果、県内業者に与える影響等について、質疑が交わされたところであります。
 次に議案第38号損害賠償請求事件に係る和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることに関し議決を求めることについてでありますが、これは、損害賠償請求事件に係る和解をし、及びこれに伴う損害賠償の額を定めようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第43号平成25年度岩手県一般会計補正予算(第3号)第1条第2項第1表歳入歳出予算補正のうち、歳出第7款商工費及び第2条第2表債務負担行為補正でありますが、これは、台風18号の被害に早急に対応するための経費を補正しようとするものであります。
 第7款商工費は1億105万5、000円の補正でありますが、これは、中小企業災害復旧資金貸付金8、300万円、特定被災地域復旧緊急支援交付金1、600万円のそれぞれの増等であります。
 第2条第2表債務負担行為補正のうち、岩手県信用保証協会が行う中小企業災害復旧資金についての信用保証契約の履行に伴う損失補償については、その限度額を変更しようとするものであり、中小企業災害復旧資金の融通に伴う保証料補給については、その期間及び限度額を変更しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、特定被災地域復旧緊急支援交付金の交付基準と対象施設の見込み等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、請願陳情についてでありますが、受理番号第75号青年の生活と雇用を守る措置を求める請願ほか5件につきましては、お手元に配付されております請願陳情審査報告書のとおり決定いたしました。
 なお、さきに継続調査と議決されておりました平成26年度県立学校の編制について及び山田町の緊急雇用創出事業についてにつきましては、県当局から説明を受け、質疑、意見交換を行った後、調査を終了いたしておりますことを申し添えます。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(千葉伝君) 次に、工藤農林水産委員長。
   〔農林水産委員長工藤勝博君登壇〕
〇農林水産委員長(工藤勝博君) 去る10月8日の本会議におきまして、当農林水産委員会に付託されました議案11件につきまして、10月9日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第1号平成25年度岩手県一般会計補正予算(第2号)第1条第2項第1表歳入歳出予算補正のうち、歳出第6款農林水産業費のうち農林水産部関係及び第11款災害復旧費第1項庁舎等施設災害復旧費のうち農林水産部関係、第4項農林水産施設災害復旧費並びに第2条第2表債務負担行為補正のうち、2変更中2から9までについてでありますが、これは、復旧、復興事業の進捗に伴う補正のほか、7月と8月に発生した大雨洪水被害の対応や地域活性化に取り組むための予算、国庫補助事業の確定に伴う補正など、早急に措置が必要な経費を補正しようとするものであります。
 第6款農林水産業費は17億2、619万1、000円の補正でありますが、その主なものは、森林整備加速化・林業再生事業費8億8、583万7、000円、きのこ原木等処理事業費補助4億9、791万9、000円のそれぞれの増及び経営体育成基盤整備事業費6億2、050万3、000円、地域水産物供給基盤整備事業費3億1、430万円のそれぞれの減等であります。
 第11款災害復旧費のうち農林水産部関係は52億2、459万8、000円の補正でありますが、その主なものは、漁業用施設災害復旧事業費3億3、249万7、000円、漁港災害復旧事業費44億1、630万9、000円のそれぞれの増及び漁港関係災害関連事業費補助1、181万6、000円の減等であります。
 第2条第2表債務負担行為補正のうち、2変更中2地域水田農業支援排水対策特別事業のほか7事業については、その限度額を変更しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、いわて6次産業化ネットワーク活動推進事業の具体的な内容と農商工連携推進事業との違い、大雨洪水による被災農地の復旧における課題と今後の支援のあり方、松くい虫被害の防除対策、強い農業づくり交付金の対象事業者等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第3号平成25年度岩手県農業改良資金等特別会計補正予算(第1号)は1億532万7、000円の補正、議案第4号平成25年度岩手県県有林事業特別会計補正予算(第1号)は4、796万3、000円の補正、議案第5号平成25年度岩手県林業改善資金特別会計補正予算(第1号)は1、850万円の減額補正、議案第6号平成25年度岩手県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算(第1号)は8、679万4、000円の補正でありますが、これらは、いずれも事業計画の変更等に基づいて所要の補正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第9号農業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関する議決の変更に関し議決を求めることについて及び議案第10号農業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについてでありますが、これらは、農業関係の建設事業に要する経費の額の変更等に伴い、受益市町の負担金の額を変更しようとするもの及び経費の一部を受益市に負担させようとするものであり、いずれも原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第11号林業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについてでありますが、これは、林業関係の建設事業に要する経費の一部を受益市に負担させようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第30号根白漁港東防波堤災害復旧工事の変更請負契約の締結に関し議決を求めることについてでありますが、これは、根白漁港東防波堤の災害復旧工事の変更請負契約を締結しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、ケーソン基礎捨て石材の単価とその変更理由、設計変更内容ごとの工事費等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第43号平成25年度岩手県一般会計補正予算(第3号)第1条第2項第1表歳入歳出予算補正のうち、歳出第6款農林水産業費及び第11款災害復旧費第4項農林水産施設災害復旧費についてでありますが、これは、台風18号の被害に早急に対応するほか、7月及び8月の大雨被害の被害調査の進捗に伴い対応が必要となった経費を補正しようとするものであります。
 第6款農林水産業費は3、619万7、000円の補正でありますが、これは、農作物災害復旧対策事業費補助の増であります。
 第11款災害復旧費のうち農林水産部関係は17億11万6、000円の補正でありますが、これは、団体営農地等災害復旧事業費補助16億2、426万4、000円、管理費7、585万2、000円のそれぞれの増であり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、台風18号による被害に係る予算措置の状況等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第44号農地海岸保全施設災害復旧事業小友地区堤防工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについてでありますが、これは、農地海岸保全施設災害復旧事業小友地区堤防工事の請負契約を締結しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、さきに継続調査と議決されておりました林業技術センターの取り組みについて及び鳥獣被害対策についてにつきましては、県当局から説明を受け、質疑、意見交換を行った後、調査を終了しておりますことを申し添えます。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(千葉伝君) 次に、郷右近県土整備委員長。
   〔県土整備委員長郷右近浩君登壇〕
〇県土整備委員長(郷右近浩君) 去る10月8日の本会議におきまして、当県土整備委員会に付託されました議案14件につきまして、10月9日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第1号平成25年度岩手県一般会計補正予算(第2号)第1条第2項第1表歳入歳出予算補正のうち、歳出第6款農林水産業費のうち県土整備部関係、第8款土木費、第11款災害復旧費第6項土木施設災害復旧費及び第2条第2表債務負担行為補正のうち、1追加中5から7まで、2変更中10から20までについてでありますが、これは、復旧、復興事業の進捗に伴う補正のほか、7月と8月に発生した大雨洪水被害に対応するための予算、国庫補助事業の確定に伴う補正など、早急に措置が必要な経費を補正しようとするものであります。
 第6款農林水産業費のうち県土整備部関係は100万円の補正でありますが、これは、農業集落排水事業費補助の増であります。
 第8款土木費は26億9、114万4、000円の補正であり、その主なものは、地域連携道路整備事業費12億2、839万1、000円、直轄道路事業費負担金12億8、777万5、000円のそれぞれの増及び道路環境改善事業費6億9、095万9、000円、津波危機管理対策緊急事業費6億1、300万円のそれぞれの減等であります。
 第11款災害復旧費のうち県土整備部関係は83億3、648万7、000円の補正でありますが、これは、河川等災害復旧事業費33億9、594万1、000円、港湾災害復旧事業費42億4、083万6、000円の増等であります。
 第2条第2表債務負担行為補正のうち、1追加中5地方特定道路整備事業ほか2事業については、その期間及び限度額を定め、2変更中10道路環境改善事業、11地域連携道路整備事業、13砂防事業、14海岸高潮対策事業、15津波危機管理対策緊急事業、16簗川ダム建設事業、17津付ダム建設事業及び18港湾高潮対策事業の8事業は、その限度額を変更しようとするものであり、12三陸高潮対策事業、19災害公営住宅整備事業及び20河川等災害復旧事業の3事業は、その期間及び限度額を変更しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、被害全体に占める本予算補正の割合、国への要望の対応状況等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第8号平成25年度岩手県港湾整備事業特別会計補正予算(第2号)は5億円の補正でありますが、これは、事業計画の変更等に基づいて所要の補正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第12号土木関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関する議決の変更に関し議決を求めることについてでありますが、これは、土木関係の建設事業に要する経費の額の変更に伴い、受益市町の負担金の額を変更しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第13号土木関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについてでありますが、これは、土木関係の建設事業に要する経費の一部を受益市に負担させようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第26号県営住宅等条例の一部を改正する条例についてでありますが、これは、県営豊間根アパートを設置するとともに、あわせて所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、災害公営住宅と県営住宅の位置づけについて、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第27号野田地区海岸防潮堤ほか工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについてでありますが、これは、野田地区海岸防潮堤ほか工事の請負契約を締結しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、工事に伴う漁業関係、環境への配慮、具体的な濁水処理対策等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第28号野田地区水門・陸閘(機械設備)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについてでありますが、これは、野田地区水門・陸閘(機械設備)工事の請負契約を締結しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、災害時における水門機能の確保対策、県内業者の技術力向上に向けた県内業者優先施工への配慮等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第29号田代川筋川向地区水門災害復旧工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについてでありますが、これは、田代川筋川向地区水門災害復旧工事の請負契約を締結しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第31号勝木田地区海岸災害復旧工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについてでありますが、これは、勝木田地区海岸災害復旧工事の請負契約を締結しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、施工位置に係る関係機関との調整状況、撤去廃材の再利用の有無、施工業者の宿泊施設の確保状況や宿泊施設不足に対する県の対応等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第32号明戸地区海岸災害復旧工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについてでありますが、これは、明戸地区海岸災害復旧工事の請負契約を締結しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、施設維持管理に係る道路管理者との役割分担の状況、県内業者の応札状況、技術者及び作業員を確保するための対応状況等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第33号釜石港大平地区海岸災害復旧工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについてでありますが、これは、釜石港大平地区海岸災害復旧工事の請負契約を締結しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第36号訴えの提起に関し議決を求めることについてでありますが、これは、県営住宅の明け渡し及び滞納家賃等支払請求事件の訴えの提起をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、訴えの提起に至る過程での被告への対応状況等について、質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第37号和解の申立てに関し議決を求めることについてでありますが、これは、県営住宅の滞納家賃等の請求に係る起訴前の和解の申し立てをしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第43号平成25年度岩手県一般会計補正予算(第3号)第1条第2項第1表歳入歳出予算補正のうち、歳出第8款土木費及び第11款災害復旧費第6項土木施設災害復旧費についてでありますが、これは、台風18号の被害に早急に対応するための経費を補正しようとするものであります。
 第8款土木費は1億2、000万円の補正でありますが、これは、道路維持修繕費6、000万円、河川海岸等維持修繕費6、000万円のそれぞれの増であります。
 第11款災害復旧費のうち県土整備部関係は25億906万1、000円の補正でありますが、これは、河川等災害復旧事業費の増であり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、さきに継続調査と議決されておりました直轄事業の事業計画等について並びに土砂災害対策の現状と課題について及び河川の堆積土砂による影響と対策についてにつきましては、県当局から説明を受け、質疑、意見交換を行った後、調査を終了いたしておりますことを申し添えます。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(千葉伝君) これより、ただいまの委員長報告に対する質疑に入るのでありますが、通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 討論の通告がありますので、発言を許します。小西和子さん。
   〔24番小西和子君登壇〕

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