平成25年6月定例会 第10回岩手県議会定例会会議録

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〇27番(及川あつし君) 地域政党いわての及川あつしでございます。
 冒頭、急逝されました故小泉光男議員に哀悼の意を表し、御冥福をお祈り申し上げます。
 それでは、通告に従い、2年ぶりの質問を行いますので、執行部の皆様、御答弁のほど、よろしくお願い申し上げます。
 最初に、知事の政治姿勢について伺いたいと思います。
 知事の政治姿勢については、平成19年に達増知事が誕生以来、多くの議員がその姿勢に疑問を持ち、質疑を交わしてまいりました。いずれの質疑においても議員の指摘にはほとんど聞く耳を持たず、独善的な原理を展開し、すれ違いのままでありました。
 しかし、参議院議員選挙を目前に控え、またしても知事及び政務秘書の常軌を逸した行動が県政運営に多大なるマイナスをもたらすのではないかという大いなる危惧から、あえて、今次質問で知事の政治姿勢について、知事を監視する議員の役割として改めて問うものであります。
 知事の政治行動は、一言で言えば余りに偏り過ぎ、余りに政治的過ぎるのではないでしょうか。その姿勢が、県政運営の最高責任者としての職責にマイナスの影響をもたらしているのではと私は思いますが、知事はどう思おうと、その点については事実であります。
 偏り過ぎ、政治的過ぎる象徴として、まずは政務秘書に関して伺います。
 最初に、政務秘書についての基本認識についてでありますが、政務秘書の業務について、これまで知事は、行政の長として行政事務をつかさどるほか、公選による職として政治活動を行う場合があることから、政務秘書には、政治活動にかかわる秘書業務など一般職の秘書に対応させることが適当でない業務や、行政事務と政務との調整などを担当させておりますと答弁されてまいりました。しかし、一般職の秘書に対応させることが適当でない業務の中に特定候補の選挙運動も含まれるのか、解釈をお示し願います。
 私は、県政の向上に資するという大前提があってこそ、県費をもって雇用されている政務秘書が一般職の秘書に対応させることが適当でない業務を行うことについては妥当であると考えますが、特定勢力の特定候補の選挙運動に積極的に関与することに大いなる疑問を持ちますが、御所見を伺います。
 また、業務と勤務の実態についてでありますが、平成22年3月の本会議において、私は、市町村長選挙への関与、特に政務秘書の政治活動、選挙への関与について質問いたしました。特に昨年の衆議院議員選挙、また、来る参議院議員選挙に関しても、政務秘書の特定候補への支援行動は目に余るものがあります。平日において頻繁に特定候補事務所に出入りを繰り返し、特定候補支援依頼のために企業訪問を行っている事実も確認いたしております。また、選挙中の街頭演説会などで運動員と認識される行動も堂々と行っておりますが、これは知事の指示のもとに行われてきたのかどうか事実経過の説明を求めるとともに、このような行動は政務秘書として適当であるかどうか、認識を伺います。なお、政務秘書の勤務実態についてもどのようになっているのか、この際、伺います。
 知事の特定選挙への介入についてでありますが、報道によれば、知事は、欅の会と言われる会の会長に就任されたと伺っておりますが、どのような趣旨と目的なのか伺います。あわせて、問題はないのかどうか、どのように認識しているのか伺います。
 次に、東日本大震災からの復興に関して、岩手県の災害弔慰金支給審査の問題点について伺います。
 震災当時から岩手県宮古市で勤務している弁護士で、現在、山田町災害弔慰金支給審査委員会の委員を務めている弁護士の見解が報道されました。私も重大な関心を持ち、直接問題の所在についてヒアリングをしたところであります。
 この審査は、亡くなられた故人及びその遺族という最もケアされるべき人々に関するものであり、他の事務と比較しても、より優先的かつ慎重に行わなければならないものと思いますが、残念ながら、岩手県における同審査はおよそ適正になされていないとの指摘がございました。
 以下、問題点を指摘し、早急に改善を求める立場から質問いたします。
 最初に、震災関連死の認定状況について伺います。
 震災関連死の審査が重要である理由は、震災関連死であるか否かは、災害弔慰金の支給、不支給を決するだけでなく、国や県及び民間団体の義援金の支給、不支給を決し、また、震災孤児等に対するさまざまな支援制度の対象になるか否かも決する極めて重要な事項であります。さらに、御遺族としては、家族が震災によって亡くなったのか、それともそうでないかが決まる場面でありますから、家族の死とどのように向き合い、どのように受けとめていくかという心理的な面でも極めて重要なものであります。震災関連死に関する申請をするのは遺族であり、当然、自分の家族は震災の関連で亡くなったのだと確信して申請しています。その申請を不相当な審査によって踏みにじり、かえって遺族につらい思いをさせるようなことは絶対にあってはならないものであります。
 そもそも、震災で家族を亡くした御遺族や、震災で命を失った方々に対するケアは最も優先的かつ慎重になされなければならないものであります。また、そもそも災害弔慰金は市町村長が住民に弔意を示すという制度でありますので、自治体がぜひとも行うべき事務であり、当該審査会を単独で運営することが困難な状況が認められるためという理由だけで、震災から2年以上が経過した現在も、漫然と県に委託され続けていること自体が問題であるとの指摘もございました。議決において私も賛成をいたした立場であり、心痛む指摘であります。今からでも審査体制を早急に見直し、従前行った審査の適否も含め、適正な審査がなされるべきであると考えるところであります。
 震災関連死者数でありますが、平成25年5月10日復興庁発表の数値によれば、平成25年3月31日現在の調査結果として、東日本大震災による震災関連死の死者数は1都9県で2、688人に及ぶと発表し、うち岩手県は389名であります。岩手県では、陸前高田市、宮古市、一関市、矢巾町及び大槌町が当初から審査を岩手県に委託することを希望したので、県がこれを受託し、岩手県災害弔慰金等支給審査会を設置いたしました。その後、委託を希望する自治体は増加し、本年5月21日現在、17市町村が岩手県に審査を委託していますが、問題は、著しく低いその認定率であります。
 震災関連死の認定状況について、本年4月12日から3日間連続にわたり、朝日新聞の医療サイトアピタルというもので特集がございました。同特集で取り上げられている各県の認定状況を参考に引用しますと、各県別の状況は、岩手県の申請数は620件、認定数362件、不認定201件、認定率64.3%。宮城県は1、108件の申請に対し認定数848件、不認定255件で、認定率76.9%。福島県は1、707件の申請で1、337件の認定、不認定は203件、認定率は86.8%であります。福島県の震災関連死には東京電力福島第一原子力発電所事故の影響があるにしても、岩手県と宮城県の認定率が12.6%も乖離しているという事実は極めて重大であります。
 岩手県における災害弔慰金支給審査会は、岩手県、盛岡市、山田町、岩泉町、住田町の五つであり、認定のほとんどは岩手県と山田町の災害弔慰金支給審査会が行っております。また、両審査会の認定率は、岩手県は575件の申請数に対し326件の認定、209件が不認定、審査中41件で、61%の認定率です。山田町は101件の申請数に対し61件の認定、26件が不認定、審査中14件で、認定率は70.1%。岩手県の審査会と山田町の審査会の認定率にも9.1%の差がございます。宮城県の例も踏まえれば、岩手県の審査会の認定率が他の審査会と比較して著しく低いことがわかります。その原因は何なのでしょうか。これまで原因調査を行ったかどうか。また、知事は、認定率が著しく低い現状を認識しているのかどうか。また、認識しているのであれば、いつ認識し、これまでどのような対策をとってきたのか伺います。
 岩手県災害弔慰金等支給審査会の問題でありますが、審査会の審査手法に対する問題点は昨年9月24日の時点で岩手弁護士会が指摘しており、同弁護士会から、審査方法や審査内容、そして審査委員の構成について具体的な改善の要望が出されております。しかしながら、震災から2年以上経過した現時点においても、いまだ具体的な改善はなされていないとの指摘もなされておりますが、なぜでしょうか、経過の説明について伺います。
 そもそも、岩手県の審査会の審査委員には、震災当時、被災地である岩手県沿岸にいた者は含まれておらず、震災直後の状況の把握、岩手県沿岸の現状の把握、亡くなられた被災者及び被災者遺族にどこまで寄り添って審査できるかなどの点で不安があるばかりか、審査会における法律専門職の委員の割合が低いという問題を抱えていると指摘されております。
 例えば、被災地である山田町災害弔慰金支給審査委員会の委員は、全員、震災当時も被災地である岩手県沿岸にいた方であります。その後も被災者支援等に携わっているので、例えば仮設住宅での生活が震災前の生活とは全く異なるものであることを当然の前提として認識し、審査をしております。しかし、岩手県災害弔慰金等支給審査会においては、しばしば仮設住宅への入居をもって因果関係が断絶されるか否かが議論されているようでありますが、山田町の審査会では、そのような議論はほとんどなされていないと伺っております。
 岩手県の審査会においては、単純多数決で震災関連死であるか否かを判断した事例もあると報告が寄せられています。委員の専門性を考慮しない単純多数決が不相当であることは言うまでもありません。震災関連死であるか否かは法律上の因果関係の有無の判断であり、最終的な判断権者は司法府たる裁判所であります。よって、審査会における法律専門委員の割合が低いという問題は重大であり、早急に改善されるべきであると考えますが、御所見を伺います。
 次に、審査基準についてでありますが、岩手県は、災害弔慰金の支給審査を適切かつ迅速に行うために独自の審査基準を策定するなどしているようでありますが、そもそも震災関連死であるか否かは司法府である裁判所が最終的に判断する事項でありますから、判例等を無視して、例えば自治体の長や行政府が審査基準を独自に決定できるものではないものであります。あくまでもその基準は目安の限度で定め、参考程度に活用するという慎重な姿勢が重要であり、硬直的に審査において運用され、かえって弊害が生じている恐れがあるのではないかと推察されますが、審査基準の概要について、運用の現状と課題について伺います。また、硬直的運用が認定率の著しい低下の一因となっているとも思われますが、認識を伺います。
 次に、審査結果の通知でありますが、審査結果は各市町村から御遺族に通知されるところ、その通知書の記載方法及び記載内容における遺族への配慮の欠如から、御遺族の感情が深く傷つけられているという報告が、特に陸前高田市の弁護士などから多数寄せられております。岩手県の審査会が被災者御遺族に寄り添った活動を行えていないことは否定できないともされておりますが、現状について、また、苦情等についてもお知らせ願います。改善すべきは早急に改善すべきです。御所見を伺います。
 次に、子供子育て対策について伺います。
 4月19日、安倍首相は待機児童解消加速化プランを発表し、事業所内保育施設への支援、保育の量拡大を支える保育士確保など5本柱の施策を進め、2013年度、2014年度で20万人、2017年度までに合計40万人分の保育の受け皿を確保することを打ち出しました。従来は、2014年度、2015年度で段階的に行われる予定の消費税増税に伴って消費税財源を充当する計画で、子ども・子育て支援新制度は2015年度の開始が予定され、安倍政権は、これに先立ち、今年度から緊急的に取り組もうとしております。全国では保育所に入れない待機児童は約2万5、000人に上ると言われており、大きな社会問題であります。また、相当数の潜在的な待機児童もいるとされており、都市部を中心に潜在的にはさらに85万人の保育ニーズがあるとの試算もあり、その対策は急務であります。
 本県でも都市部中心に待機児童がいまだに散見され、今年度当初においても相当数の待機、潜在待機児童がいる状況ではないでしょうか。待機児童をゼロに近づけるため、政府の有識者会議、子ども・子育て会議では、2015年度から本格的に始める新たな子育て支援制度の具体化に取りかかっています。新制度は、昨年、骨格が決まり、その柱として約1兆円を投じ、保育施設の定員枠を40万人ふやすとともに保育の質の向上を図るとされておりますが、課題は山積している状況です。
 待機児童の問題が根本的に解決しない原因の一つには、多くの市町村は、親の入所申し込みを受けて初めて腰を上げてきたことにあります。申し込みに応じて保育所の定員をふやした結果、入所を諦めていた人の応募を誘い、待機児童がふえるという悪循環をこれまで繰り返してまいりました。その反省を踏まえ、新制度では、市町村側から保護者の意向を聞き、潜在需要をつかみ、想定外の入所希望をなくし、さらには市町村にはサービス量の見込みと確保の手段を記した計画策定を義務づけるようであります。
 私は、この需給予測の手法は極めて当然であり、なぜこれまでやられてこなかったのか、逆に不思議であります。新手法に期待するところでもありますが、まずは待機児童問題の本県の現状、基本認識と新制度設計の議論についての所感を伺います。
 新制度への対応についてでありますが、本県においても子ども・子育て会議の設置など新制度対応への諸準備が進められておりますが、待機児童解消加速化プランへの対応も含め、対策の概要をお示し願います。また、サービス量の増加のためには、規制緩和、幼稚園の認定こども園化などの議論もありますが、どのように認識しているのか、現状と課題、基本認識を伺います。
 次に、保育士の待遇改善についてでありますが、今回、私立の認可保育所に勤務する保育士等の給与の補助を拡充するため、保育士等処遇改善臨時特例事業費が対策として打ち出されました。これは、保育士の離職を防ぐとともに退職者の復職を促し、待機児童の解消を目指すものとされております。同事業では、市町村を通じ保育所側に補助している月例給与の加算金額をもとに、勤続年数に応じた上乗せ相当額を別に補助するものでありますが、本県の保育士給与の現状、就業状況、今次対策の事業費概算等について伺います。
 あわせて、今次事業について民間保育所保育士等の待遇改善となっておりますが、特に認定こども園においては、ほぼ同一勤務を同一園内で行っているにもかかわらず、保育所在籍職員のみが待遇改善措置をされるとのことで、格差が生ずることで混乱も起きておりますが、認識と対策を伺います。
 次に、障がい者雇用についてでありますが、直近の法令改正で障がい者の法定雇用率が引き上げられました。平成25年4月1日から施行されています。障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正については、障がい者に対する差別の禁止、合理的配慮の提供義務が平成28年4月1日施行予定で、法定雇用率の算定基礎に精神障がい者を加えることについては、平成30年4月1日の施行の予定であります。
 そこで伺いますが、政府の法令改正について、雇用者としての岩手県における障がい者雇用の現状と対策についてお知らせ願います。さらに、知的障がい者、精神障がい者の雇用対策については、深刻な現状に鑑み早急な対策が必要と認識しておりますが、現状と対策の具体についてお示し願います。
 次に、県立高校の入試改革について伺います。
 現行の高等学校入学者選抜制度は平成16年度入試から実施され、平成19年度入試から推薦入試導入など一部改善を図られ、今日に至ったと承知しております。岩手県教育委員会は、生徒一人一人の適切な高校選択及び各高校の特色づくりなどをより一層進めるため、さらなる見直しが求められているとして、平成22年6月に県立高校入試改善検討委員会を設置し、改善の方向についての提言を受け、平成27年度以降の岩手県立高等学校入学者選抜の実施方法を作成、パブリックコメント等を実施し、その結果を平成28年度以降の岩手県立高等学校入学者選抜の実施方法として示されました。当初は、平成24年度に中学校へ入学する生徒が対象となる平成27年度入試からの導入で進めておりましたが、実施方法公表後の周知期間を十分にとる必要があるとし、導入を1年延期して平成28年度入試からといたしましたが、具体について何点か伺います。
 冒頭申し上げたいのは、選挙制度同様、入試制度は唯一絶対の制度はあり得ないということであります。人が人を選ぶという作業は、制度上、どんなに工夫や改善を重ねても、よりよいものはあり得ても絶対のものはないということであります。また、絶対の制度がない以上、できる限り多くの方に理解される制度であるべきで、理解されるためには複雑な制度は最適を求めた結果としても理解されにくいという欠陥も含んでいるという認識を持つべきであります。
 私の懸念は、岩手県教育委員会の取り組みの努力は多としつつも、改良を求めるばかりに、結果として複雑怪奇な入試制度が確立し、部分的には最適でも、全体としては果たして適当な制度かどうか判断がつきかねる状況が生まれているのではないかというものであります。受験生、将来受験する生徒はもとより、保護者は我が子の進路に真剣でありますが、よく聞く声は、入試制度がわかりにくい、複雑過ぎるというものであります。
 そこで、第1の質問でありますが、実施方法には生徒一人一人の適切な高校選択及び各高校の特色づくりなどを一層進めるため、さらなる見直しが求められていますとだけ記載がありますが、これでは何の意味かわかりません。県教育委員会として、あるべき入試制度、目指すべき姿を最初に明確にし、説明する必要があると思うのですが、所感を伺います。
 次に、調査書の教科の評定換算点についてでありますが、現行入試では中学校2年生、3年生の評定を換算点としておりますが、中学校1年生の評定も換算点として加えることとするとされました。そもそも調査書を重視するという説明がこれでは不十分ではないでしょうか、あわせて御所感を伺います。
 次に、面接についてでありますが、面接は、受験生の関心、意欲、態度等を評価する上で有効な手段となっています。また、中学校においては、面接指導を通じて受験者の高校への入学の意思や将来の希望を確認するなど有効な教育活動の機会となっていることから、面接は現行どおり実施しますとございます。私も、この面接の効用については一部は認めるものの、現状で申し上げれば、各中学校の面接指導の徹底が結果として画一化をもたらし、選考の基準になり得ない状況も生まれていると聞いております。また、そもそも面接を点数化することについて、これまでも指摘してまいりましたが、私は大いに違和感を覚えるものでありますが、所感を伺いたいと思います。
 また、推薦入試についてでありますが、これについても極めて説明不足であると感じております。そもそも、なぜ推薦入試制度があるのか、その趣旨、目的が抽象的で実態とかけ離れているのではないでしょうか。受験機会の複数化というなら、一部の生徒にしか実質認められない推薦入試の機会は本来の意味での複数化にはなっていないとも思います。推薦入試の応募資格について、実施方法では県教育委員会と高等学校が協議し、学校の実情に応じて拡大できるものとするとありますが、これも意味不明であります。推薦入試について明確な説明を求めます。
 また、保護者などへの周知についてでありますが、保護者への説明として、中学校の平成25年度入学式当日、PTA入会式等を利用し、中学校側が保護者に対して調査書の変更部分を中心に説明した。残りは時期を見ながら3年間で周知していくとありますが、実態を把握しているのか伺います。今次質問で私が指摘した趣旨も踏まえ、さらにしっかりと周知と説明を行うべきでありますが、所感を伺います。
 最後に、飲食店の客引きの規制について警察本部長に伺います。
 まず、盛岡市内の繁華街の状況についての認識であります。
 県内各地には飲食店が密集するいわゆる繁華街、歓楽街がございます。盛岡市で言いますと、大通りが最大の繁華街、歓楽街ということになりますが、最近、地元の業者の方々から、客引きがひどいという苦情を聞く機会がふえました。まちの雰囲気が悪くなった、トラブルが散発的に起きている、店舗前で客引きをされ、自分の店にお客さんが入りづらい、テナントオーナー間での紛争も起きているというものであります。また、最近新しい形態の店舗もふえているようでありますが、これから夏祭りシーズンを迎え、多くの観光客が来県しますし、数年後にはいわて国体の開催も控えており、観光客の方々には、気分よく安心して楽しめる繁華街、歓楽街であってほしいと思っております。
 県警においても、これまで夏場を中心に警戒する警察官をふやすなどの対策を実施しているようでありますが、盛岡市内の夜の繁華街の状況についてどのように認識しているのかお伺いします。また、客引きに関する苦情、要望はどの程度県警で受理しているのか。悪質な客引きの検挙、行政処分等の対応状況についてもあわせてお示し願います。
 他県との条例比較についてでありますが、客引きについては、風営法による規制のほか、当県においても、公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例、いわゆる迷惑防止条例の中で不当な客引き行為等の禁止が規定されております。各県でも同じような条例が制定されているところでありますが、隣県の宮城県においては条例改正によって客引きが大幅に減少したという話も聞いております。客引きの規制に関し、当県の条例と宮城県の条例にはどのような違いがあるのか、また、当県の条例は現在のままでいいのかどうか、警察本部長に御所見をお伺いいたします。
 以上、私の一般質問とさせていただきますが、答弁次第によって再質問を行います。議員の皆様には、御清聴いただきましてまことにありがとうございました。(拍手)
   〔知事達増拓也君登壇〕
〇知事(達増拓也君) 及川あつし議員の御質問にお答え申し上げます。
 まず、政務秘書についての基本認識についてでありますが、いわゆる政務秘書は、法的には地方公務員法の適用対象とならない特別職であり、また、県の特別職の指定に関する条例で掲げる特別職としての知事秘書であり、政治的行為の規制を受けないものと認識しております。
 一方、一般職に属する地方公務員は政治的行為が制限されており、一般職の秘書に対応させることが適当でない業務の中には、そうした政治的行為が含まれるものと考えております。
 また、長野県知事特別秘書に関する東京高等裁判所の判決によれば、知事の職務について、公務のみならず、その政治的活動にかかわる政務につき公務員としてこれを補佐する秘書を設けることが、その職務の円滑、効率的な遂行に資するという判断が示されております。
 次に、業務と勤務の実態についてでありますが、特別職である秘書は、地方公務員法の適用外とされ、職務専念義務が課されず、勤務時間や休暇等の定めもないところであり、基本的には、知事の政治的活動を補佐する活動や行政事務と政務との調整などを行っております。
 なお、地方公務員法上の政治的行為の制限を受けないもとで知事の政治的活動の補佐として選挙に関与する場合、あるいは、一個人として憲法上保障される自由に政治的活動を行う権利の行使として選挙に関与する場合、それぞれについて、私と相談したり、あるいは、ふだんからの私との話し合いも踏まえつつ、自己の判断において活動しているものと認識しております。
 次に、欅の会との関係についてでありますが、長野県知事特別秘書に関する東京高等裁判所の判決では、知事という特別職に属する公務員は、担当する職務の性質上、その政治活動が職務と何ら矛盾するものではなく、かえって政治的に活動することによって公共の利益を実現することも職分とする公務員とされ、また、選挙活動、政党活動等も知事の職分に属する公的活動に入るとも述べております。
 さらに、地方公務員法の解説書では、知事などの特別職を政治的変革と運命をともにする少数の政務職と表現しております。
 したがって、知事の政治的活動は問題ないと認識しております。
 次に、震災関連死の認定状況についてでありますが、災害弔慰金支給審査会は、災害弔慰金の支給に当たり、災害との関連について、医師や弁護士等の意見を聞いて慎重に判断するために市町村が条例で設置するものであり、県は、地方自治法上の事務委託を受け、審査会を設置、運営しています。
 震災関連死についても、震災と死亡との因果関係について、市町村としての判断が困難な事案について、県審査会で審査しているところであります。
 県審査会は、医師2名、弁護士1名、民法を専攻する大学教授1名、学識経験者1名で構成され、1件ずつ丁寧な審査を行っており、類型化された審査ではなく、事案ごとに基礎疾患の有無、生活環境などを総合的に勘案し、専門的な立場から、それぞれ公正に審査に当たっているものと承知しており、これまでも、申し出者からの聞き取りや資料だけではなく、震災前後の生活環境、心身の状況について、医療や介護等の関係者からも資料を得て、震災から死亡までの経緯や事実を多角的に確認し、慎重かつ丁寧に判断してきており、今後も適切な審査が行われるものと期待しております。
 その他のお尋ねにつきましては、関係部長から答弁させますので、御了承をお願いします。
   〔理事佐々木和延君登壇〕
〇理事(佐々木和延君) 岩手県災害弔慰金支給等審査会についてでありますが、岩手弁護士会からの要望への対応につきましては、第1に、審査会の開催回数を平成24年10月より月2回に増加したほか、各市町村に対し、制度の周知、市町村による事案の詳細な調査の徹底、新しい事実、証拠に基づく再審査の柔軟な受け付け、申し出者に対する審査結果の懇切丁寧な説明などについて、文書により依頼したほか、説明会も複数回開催し周知を図ってきたところでございます。これらの取り組みにより、災害関連死の認定手続の円滑化に配意したところであります。
 また、平成24年10月から、岩手弁護士会とは月1回、定期的に意見交換会を開催しております。
 委員構成につきましては、現在、法律専門職として、弁護士1名、大学において民法を専攻する教授1名を選任。そのほか、総合内科医と精神科医の医師2名と学識経験者1名、合計5名の委員で構成しております。
 震災との関連の有無の認定につきましては、審査を尽くした上で委員全員の意見の一致をもって決定しており、多少でも疑問点がある場合は、結論を保留とし、市町村に再調査を依頼した上で、後日、改めて審査しているところであります。
 次に、県審査会の審査基準についてでありますが、災害関連死の基準について、国は、新潟県中越地震における同様の審査事例を参考として示すのみで、明確な基準が示されなかったことから、県は、独自に審査基準を作成したところでございます。
 具体的には、新潟県中越地震の参考事例に加えて、まずは、今回の大震災において、被災者の方が長期間にわたる避難所生活を余儀なくされたことや、医療や介護の機能停止により適切な療養生活を受けられなかったことなどの状況を踏まえたものとするよう意を用いたところでございます。
 さらに、これまでの審査実績を踏まえ、平成25年3月に基準を見直し、申し出者に対する審査結果の説明性、公平性を保つよう、わかりやすい表現とし、5月から県ホームページで公開しているところであります。
 県審査会での審査に当たって、審査基準は、絶対的基準として運用しているものではなく、病状や生活環境など個別具体の事案に即して、客観的事実に基づいて総合的、多角的に判断しているところであります。
 次に、審査結果の通知についてでありますが、契約により、市町村から審査事務を受託している県審査会の審査結果を受けて、市町村が災害弔慰金の支給、不支給の決定を行うこととなっておりますが、市町村の不支給決定について、苦情は寄せられていないところではございますが、異議等が申し立てられ、県審査会に対し、新たな資料を提出の上、再審査を行った案件は、平成25年6月17日現在、19件であります。
 市町村が県の審査会の結果を踏まえ災害弔慰金の不支給決定を行う場合には、市町村から申し出者に対し、申し出の趣旨や経緯を踏まえた適切な通知文の発出や丁寧な説明が必要と考えており、市町村に対しまして平成24年12月に通知を行ったほか、本年4月に沿岸市町村を訪問し、各市町村の担当者に対しまして県から説明を行っているところであります。
   〔保健福祉部長根子忠美君登壇〕
〇保健福祉部長(根子忠美君) 待機児童問題の本県の現状、基本認識等についてでありますが、保育所の待機児童数は、平成25年4月1日現在、7市町村、168人となっております。
 待機児童の発生要因としては、就労希望者の増加などに伴う保育ニーズの増加に対応する保育士の不足であると認識しております。
 国においては、本年4月に子ども・子育て会議を設置し、新制度の具体的な検討が進められておりますが、子供、子育てを取り巻く環境は地域ごとに多様化しており、人口が過密で多くの待機児童を抱える地域、子供の数が年々減少する地域など、それぞれの地域ごとに必要とされる子育て支援策は大きく異なることから、地域の実情に柔軟に対応できる弾力的な制度設計を図ることが必要であると認識しております。
 次に、新制度への対応についてでありますが、昨年8月の子ども・子育て関連3法の成立以来、市町村との意見交換会の開催、リーフレットの配布等による県民への周知、新制度の円滑な実施に向け、庁内新制度施行準備連絡会での検討を行ってきております。
 また、国では、子ども・子育て支援施策を総合的に推進するための基本指針案をこの夏に提示することとしていますが、本県においては、秋ごろに、県子ども・子育て会議を設置し、示された基本指針案を踏まえ、関係者の御意見を幅広くいただきながら、県子ども・子育て支援事業支援計画を平成26年度末までに策定することとしております。
 また、待機児童解消加速化プランへの対応については、県では、待機児童解消のための喫緊の課題である保育士確保対策として、潜在保育士の就職支援等を行う保育士・保育所支援センターの設置や保育士の処遇改善など、保育士確保事業に係る予算を本定例会に提案させていただいております。
 なお、各市町村に対しては、加速化プランへの取り組みを働きかけており、実施の意向を示す市町村に対しては、県としても積極的に支援していくこととしております。
 次に、サービス量増加への対応についてでありますが、保育所における規制緩和については、平成12年以降、保育所の設置主体の制限が撤廃され、社会福祉法人以外の民間法人も設置できることとなり、株式会社が設置主体となった保育所が県内に2カ所設置されております。
 新制度においては、保育需要が充足されていない地域では、審査基準に適合しているものは、設置主体を問わず認可するものとされており、県としては、引き続き適正に対応してまいります。
 また、県内の認定こども園は、平成25年4月1日現在、23園となっていますが、各幼稚園では、保育需要等を踏まえ、認定こども園への移行について検討しております。
 現時点では、国から、新制度における認定こども園の認可基準や財政措置である施設型給付における公定価格などが示されていないことから、県としては、全国知事会等を通じ早期の制度設計について働きかけるとともに、幼稚園の認定こども園への移行について支援していくこととしております。
 次に、保育士の待遇改善についてでありますが、本県の保育士給与の現状は、厚生労働省が実施した平成24年賃金構造基本統計調査によると、保育士の平均給与月額は19万5、000円となっており、全国平均の21万4、000円と比較すると1万9、000円低い額となっております。
 また、就業状況は、平成23年社会福祉施設等調査によると、常勤職員として換算した保育士数は4、382人であり、その内訳は、常勤が3、880人、パート等の非常勤が502人となっております。
 次に、保育士等処遇改善臨時特例事業の概算事業費は、保育所入所児童数及び保育所数をもとに補助基準額を積算し、総額4億4、000万円余の事業費を見込んでおります。
 次に、職員の待遇改善に係る認識と対策についてでありますが、保育士等処遇改善臨時特例事業は、待機児童解消のため、不足している保育士の人材確保対策を推進する一環として、保育士の処遇改善を図るものであります。幼稚園教諭については、今回の保育士における処遇改善のような新たな措置はありませんが、所管部局において、各法人に対して、これまでどおり、人件費を含めた私立学校振興費などを通じて、引き続き職員の処遇を支援していくこととなるものでございます。
   〔総務部長小田島智弥君登壇〕
〇総務部長(小田島智弥君) 県における障がい者雇用の現状と対策についてでありますが、平成25年6月1日現在における知事部局の障がい者雇用率は2.37%であり、引き上げ後の法定雇用率である2.30%を上回っているところでありますが、さらに、毎年度、選考採用を実施するなど、雇用率を高めるための取り組みを行っております。
 これまで採用した職員につきましては、地方公務員法の平等取扱の原則に基づき、それぞれの職場において、その障がいの状況を踏まえ適切に対応するよう周知徹底を図っているところであります。
 また、知的障がい者及び精神障がい者の雇用につきましては、平成23年度から、障がい者職場実習・チャレンジ雇用推進事業を実施し、これまで4名の方を非常勤職員として採用し、今年度も2名の採用を予定しております。
 これらの方々につきましては、県の業務における適職や指導する職員の確保等の課題もあることから、今後、今回の法改正の趣旨を踏まえ、また、これまでの実績を検証し、臨時職員や非常勤職員としての任用のみならず、正規職員としての任用についても研究してまいります。
   〔教育長菅野洋樹君登壇〕
〇教育長(菅野洋樹君) まず、あるべき入試制度、目指すべき姿についてでありますが、御指摘のとおり、入試制度には唯一無二のものはなく、その時々の課題や子供たちの状況に応じながら、必要な見直しを図っていく必要があろうと考えております。
 本県においては、社会が大きく変化する中で、生徒の生きる力を育むため、基礎学力を重視するとともに、生徒の個性、能力、適性等のさらなる伸長を図ること、問題解決能力やみずから考える力を育成すること、各高等学校が特色ある教育活動を展開することなどができることを目指し、入試制度を構築してきたところでございます。
 今般の入試制度の改善に当たっても、このような考え方をより生かすために、中学校での学習活動等を多角的に評価し、同時に、高校入学後、生徒が個性、能力等を発揮し得ることができるかどうか見きわめられるよう見直しを図ったところでございます。
 次に、調査書についてでありますが、本県においては、学力検査の得点だけではなく、中学校での活動全般について、知、徳、体をバランスよく評価する観点から、従来より調査書を重視してまいりました。
 今般の入試改善に当たっては、検討委員会において、調査書に中学1年生の評点も加えたほうがよいという提言を受け、中学校1年生を加えた3年間の活動の成果を評価することとしたところでございます。
 一方、1年生のときの配点が過度に高くならないように、2、3年の配点を徐々に高くしていくなどの配慮も行ったところでございます。
 今後とも、このような改善の考え方や内容について、周知に努めてまいりたいと考えております。
 次に、面接についてでありますが、面接は、生徒の意欲や志望動機をみずから語ってもらうことにより、高校に入ってからも学業や部活動に取り組もうとする意欲、態度等を多角的に評価する一つの方法として実施しているところであります。
 その評価を入試に反映させるために点数化しておりますが、確かに、一部の学校では差がつきにくいという実態もありましたので、今回の入試改善では、総体的に面接の点数を若干低くするような配慮を行ったところでございます。
 次に、推薦入試についてでありますが、推薦入試は、主に学力を中心に評価する一般入試に加えて、主に中学校時代のさまざまな活動などを中心に評価するものとして行っております。
 本県においては、中学校、高等学校双方からの御意見等も踏まえ、スポーツ、文化等で顕著な成績をおさめた者を対象に実施しているところでございます。しかしながら、現行制度では応募資格が限定されておりますので、今般の入試改善においては、将来の職業選択や社会貢献に強い意欲を持っている生徒等が推薦入試制度を活用できるよう、それぞれの高校の特性に応じて応募資格を拡大するものとしたところでございます。
 具体的な応募資格は今後検討していくこととなりますが、例えば、農業高校においては、農業に強い志を持った生徒を対象とすることなどを想定しているところでございます。
 次に、入試改善の周知についてでありますが、昨年4月から、各教育事務所、市町村派遣の指導主事への周知を図り、10月から11月の入試説明会で高校、中学校の教員への内容説明を行ってまいりました。生徒、保護者の皆様に対しましては、入試改善の対象となる昨年度の小学校6年生全員にリーフレットを配布し、加えて、今年度中学校入学段階において、各学校に説明を依頼するなど、周知を図ってまいりました。加えて、中学校においては、日ごろの教育活動を通じて生徒への浸透をお願いしております。
 具体的にどの程度浸透しているかどうかまでは調査しておりませんが、大事なことでありますので、今後も周知の徹底が図られるよう努めてまいりたいと考えております。
   〔警察本部長高木紳一郎君登壇〕
〇警察本部長(高木紳一郎君) まず、盛岡市内の夜の繁華街の状況でございますが、大通を中心に多数の風俗店等が営業している状況にあり、その中で、一部の風俗店等の従業員と思われる者が、店舗付近において、客待ちや通行人への声かけなどの行為をしていることを承知しているところでございます。 
 警察といたしましては、今後も、継続して風俗営業所管理者講習等において指導を徹底するとともに、業界団体等と連携を図りながら、風俗環境の適正化に努めてまいる所存であります。
 また、客引きに関する苦情、要望につきましては、県内において、平成23年以降、警察安全相談として6件受理しているところであり、主な内容としては、風俗店の男性がしつこく声をかけてきて迷惑だなどとなっております。
 客引きに関する検挙、行政処分につきましては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、いわゆる風営適正化法違反として、平成23年以降で、検挙が1件、行政処分の営業停止が1件、指示が3件となっております。
 次に、宮城県の条例との違い等についてでありますが、本県の公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例では、公共の場所において、人の身体または着衣を捉え、所持品を取り上げ、つきまとい、または他人の進路に立ち塞がって客引きをすることを禁じており、客引き行為のうち特に悪質な行為を規制しているものであります。
 他方、宮城県の条例では、公共の場所において、一定の行為について客引きすること自体を禁じているほか、特定の地域を指定して、公衆の目に触れるような方法で客引きの相手方を待つ、いわゆる客待ち行為などを規制していると承知しております。
 客引き行為につきましては、風営適正化法や現行条例においても検挙、行政処分等が可能であると考えておりますが、県民の方々からの苦情、要望等があることを踏まえて、さらにパトロールや風俗店への立ち入り等を通じて夜の繁華街の実態把握に努め、客引き行為を含めた営業の適正化について指導するなど、適切に対応してまいりたいと考えております。
〇27番(及川あつし君) それぞれ御答弁ありがとうございました。何点か再質問をいたします。
 まず、政策的な問題からちょっと何点か伺ってまいりますが、災害関連死の件について、るる答弁がありましたけれども、適切に今後も行っていくということは、これまでも適切だったというような答弁に私は捉えたのですが、質問でも申し上げましたけれども、じゃ、結果として、宮城県と岩手県で何でこんなに認定率が違うのか。岩手県と山田町の認定率が何でこんなに違うのか。質問でも述べましたけれども、ここの点についてどういうふうに認識しているのかという点について明確な答弁もありませんでした。ここについて再度御答弁いただきたいのと、弁護士会等でいろいろと、さまざまな審査の過程を積み重ねてヒアリングする中で、やっぱり問題があるのではないかと言っております。そこについて、改善する点がないのかどうか、そこの点について明確な答弁がありませんでしたので、しっかりと御答弁をいただきたいと思います。
 2点目、子ども・子育て関連でありますけれども、概略としての答弁は了としました。これから新制度の施行に向かってたくさん課題がありますので、予算特別委員会の際にも申し上げましたけれども、できるだけ早く詳細を詰めて、施設運営側、また施設利用者、どちらにも早目にわかるような制度づくりをお願いしたいと思います。
 保育士の待遇改善についてでありますけれども、幼稚園の身分にいる人間に対しては私学補助金等で云々という話でしたけれども、もうちょっと具体的に、今、何が起きているか申し上げますと、今回の保育士等の処遇改善の事業については、保育士等ですから、保育士だけじゃなくて、保育所にかかわる職員全体になるわけですけれども、例えば、認定こども園で、厨房施設があって6人職員がいたら、3人が幼稚園の身分、3人は保育所の身分、こういう実態があるわけです。
 今回の制度は、まさにこれは政府が悪いと思うんですが、縦割りで、いわゆる厚生労働省の部分だけで、保育所に関連する職員の部分だけ待遇改善しますから、同じ職場で、同じ仕事をやっていて、たまたま事務上、身分が幼稚園、保育所籍に分かれていて、保育所に籍がある職員の分だけ給料改善がなされるわけですね。これというのは、結果として待遇改善に一歩進んでいるんですが、かなり配慮に欠けたやり方だと思いますので、こういう点については、大事なポイントでありますので、政府等に現実の問題としてふぐあいが出ている旨、ぜひ伝えていただきたいと思うのですが、その点について所見を伺います。
 もう一点は、知事の政治姿勢についてでありますが、御案内のとおり、以前、増田知事は、知事というのは、9割が行政の長で、1割が政治家としての役割があるというような答弁をされたことがあって、それが正しいかどうかは別としまして、まあまあそういう考え方でやっているんだなと思います。
 当時、あともう一つ増田知事がおっしゃっていたのは、政治活動をやることによって、行政の長であるという本来の趣旨、目的を遂行するのに支障がないことというようなことも言っておったんですが、どうも、知事がおっしゃる政治活動の自由については、もちろん自由ではあるんだけれども、やり過ぎることによって、知事としての本来の職責を全うするに当たっていろいろな問題が本当にないんですかということであります。
 欅の会について、問題がないという認識だから御就任されたんでしょうが、記者とのいろいろな懇談の中での発言も私は精査しましたけれども、欅の会の中には、どういう会員の方がいらっしゃるんですか。その中に、個人の資格で入っているものと承知していますという答弁が多分出ると思うんですが、私は、いろいろな会員の名簿とか役員の名簿とかを拝見したことがあるわけですけれども、相当数、岩手県の工事なり、いろいろ物品の受注者がいらっしゃいます。
 知事は、発注権限を持った最高責任者です。その責任者が政治団体のトップに立つということは、知事は政治活動の自由とおっしゃるけれども、必然的に職務権限を行使しているやに見られかねないし、その影響力が政治的な行動に影響をもたらすというようなこともあって就任しているのではないかと拝察されるわけでありますけれども、そういう点から考えると、私は、全く問題はないということはないんだと思うのですが、再度、この点について所見を求めたいと思います。
 また、政務秘書の関係でありますけれども、毎回、長野県知事の判例について引用されますが、いわゆる判例の中で、知事の政治的活動にかかわる政務を補佐することが含まれることを前提にし云々かんぬんという表現があるんです。私が今回質問したのは、特定候補の─知事の政治活動じゃないです。知事の選挙じゃないですよ。もっと言えば、昨年の衆議院議員選挙における特定候補者への具体的な深入りした選挙活動へのお手伝い等について、これが知事の政治活動にかかわる政務なんですか、知事が指示したのですか、どうですかという質問に対しても非常に曖昧な答弁をされました。私は、政務秘書がいろいろ一般行政職では担えない部分をやるというのはわかりますよ。ただし、余りにも露骨に、大っぴらにやり過ぎることは、県政運営上、望ましくないんじゃないですかということで前から申し上げているのでありまして、この点についても、再度、知事の見解、答弁を求めたいと思います。以上。
〇知事(達増拓也君) 今の御質問を聞いていてよくわかったんですけれども、やり過ぎで問題はないのか、いろいろな問題があるんじゃないかというのは、知事が行政の上で何か特定の企業を特別扱いしたり、行政で公正さを欠くことがあったりする、そこに問題があるのではないかという御趣旨と受けとめました。それは当然、行政は中立公正に行われなければならず、各種法令に従ってそこはきっちり行われなければなりません。知事の行政上の問題があれば、いつでも御指摘いただければと思います。
 一方、政治活動は、これは自由に行われるべきものであり、政治的活動のほうの自由は、これは、よほどそれによって何か人権の制限とか、そういう憲法上の実体的な人権にかかわるような不利益が発生しない限りは、政治的自由というものは極力広く認められるべきものというのが、これはもう世界共通の民主主義の解釈だと思いますが、そうした政治活動が、それは自治体の長本人、あるいはそれと相対立する勢力も一緒に、その活動が活発化し過ぎることによって、相乗効果でかもしれませんけれども、政治活動というものがどんどんいわば加熱するということはあると思いますけれども、それが、行政のほうでそういう不公正とか、そういった問題につながらなければ、自治体の長に関してはいいと思いますし、また、自治体の長以外の政治に参加する人たちの間でも、それが社会、経済的な差別にはつながらず、あくまで政治の中の競争は政治の中の競争として行われるのであれば、競争性というのは政治の本質─競争的じゃない政治というのはあり得ないわけですから、競争が激しくなるということは、それは政治が活発になるということであって、デモクラシーに資するものと理解します。
〇議長(佐々木博君) 知事、答弁漏れです。政務秘書についての質問もありますので。
〇知事(達増拓也君) 政務秘書の活動についても、そうした知事の政治的活動の補佐をするということで行っているものであります。
〇理事(佐々木和延君) 二つ質問がございました。一つは、いわゆる認定率という観念でございますが、これにつきましては、本県におきましては、他県との比較あるいは山田町との比較というのは行ってございません。絶対的な基準として、特に疾病との因果関係で医師による意見というのをまず実態として尊重し、そこに法的問題があるかどうかという審査を加えて、まさに公正に、その真実に即して、疾病がどういう観点から起こったのか、その因果関係が災害とどういうふうにあるのかという点を慎重に判断して、結果として認定しているということでございます。
 それから、弁護士会との意見交換でございますが、弁護士会は、被災者相談センターで週1回、まず各地で弁護士が対応してございますし、岩手県には法テラスがございまして、山田町でも3カ所で、毎週月、水、金という形でいろいろ法律の相談を受け付けてございます。こういう中で、どういう問題があったのか、どういう相談があったのかという意見交換を頻繁にやって、法的な問題がそこにあるのかどうかという観点で意見交換をしながら、弁護士会との緊密な連絡をとり合っているという現状でございます。
〇保健福祉部長(根子忠美君) 今回の保育士等処遇改善臨時特例事業でございますけれども、これにつきましては、不足している保育士の人材確保対策としての臨時的な措置だと言われておりまして、新制度施行後につきましては、認定こども園、幼稚園、保育所を通じた施設型給付という創設で、その中で処遇されるものと認識しておりますが、国に対しては、保育士、幼稚園教諭を含めて、その処遇改善に対する確実な財政措置を講ずることを要望しておりますので、引き続き全国知事会を通じて要望してまいりたいと思います。
〇27番(及川あつし君) 知事に対しては、いろいろまた御答弁をいただきましたけれども、懸念している県民─私もその一人でありますけれども─もおりますので、知事としての職務に影響がないように、しかも職務を全うできるように慎重に政治的な行動を行っていただきたい旨、改めて申し上げておきたいと思います。
 震災関連死についてでありますけれども、ドクターが医学的な見地に立って因果関係を調べて慎重に審査してきていると聞いているのですが、私は、いろんな資料をいただいて読みましたけれども、今回の立法の趣旨は、幅広く震災関連死を認めて、被災者及び被災者の遺族等に対して支援するというのが趣旨であろうかと思います。何でもかんでも認定しろということではなくて、幅広く因果関係を認めてあげて、そして、少しでも厳しい現状から立ち直ってもらうというのが立法趣旨だと思うんです。しかし、今、答弁があったように、どうも、岩手県のやり方は因果関係を突き詰め過ぎて慎重にやっているというような声も伺いました。
 例えば仮設住宅に入ったことについて、安定した状況になったというような議論もしているようでありますけれども、あの仮設住宅に入居しているという状況が、どれだけさまざまなストレスをもたらして、心身に対するいろんな影響をもたらしているかということについては、もっと幅広く認めていいんじゃないかという声も聞きましたし、あとは、判例等が少ないので県で独自に基準を作成したということのようでありますけれども、そのチェックシートも見せてもらいました。例えば、震災があった前にもともと持病をお持ちで、しばらくはよかったけれども、震災後、しばらくたってからまた持病が発症して、その関連で亡くなったのではないかということで遺族から申請があった件、それについてはどうも、特定の事案ですから余り個別のことは言いませんけれども、津波によってカルテが流されているので、既往の症状があったかどうか因果関係が証明できないということで、関連死ではないと認定された事例もあるやに聞いています。
 いずれにしても、ぜひここは答弁をいただきたいのは、山田町とも比較していない、宮城県とも、福島県とも比較していないと言っていますが、明らかに認定率が違うことは間違いのない事実ですから、何でこんなに違うのかということはこれからも問題になっていくはずでありますので、もう一度、この結果の原因分析と、あとは必要に応じてしっかりとした審査体制の見直しと、幅広く被災者と、そしてその関連する御遺族の皆様を救っていこうという趣旨に立ち返って、やるべきことは今立ちどまってやるべきだと思うのですが、この点について再度答弁を求めて、質問は終わりたいと思います。
〇理事(佐々木和延君) 先ほど答弁でも申し上げましたけれども、被災者の方が長期間にわたる避難所生活を余儀なくされたこと、あるいは医療や介護の機能停止により適切な療養生活を受けられなかったこと等の状況は十分踏まえながら審査に当たっているということでございます。その上で、震災とは別の原因で疾病が発症して死んだ場合、あるいは本人の治療拒否とか家族の放置とか、さまざまなケースが1件1件ございます。そういう中にあって、これまでも十分に審査してきたところでございますし、これからも適正、厳正に、やはり客観的事実に突き合わせながら、当然、配慮すべきは配慮しながら審査会を運営してまいりたいと思っております。
〇議長(佐々木博君) 次に、工藤勝子さん。
   〔36番工藤勝子君登壇〕(拍手)

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