平成22年2月定例会 第15回岩手県議会定例会 会議録

前へ 次へ

第15回岩手県議会定例会会議録(第8号)
平成22年3月24日(水曜日)
議事日程 第8号
 平成22年3月24日(水曜日)午後1時開議
第1 議案第1号 平成22年度岩手県一般会計予算
第2 議案第2号 平成22年度岩手県母子寡婦福祉資金特別会計予算
第3 議案第3号 平成22年度岩手県農業改良資金特別会計予算
第4 議案第4号 平成22年度岩手県県有林事業特別会計予算
第5 議案第5号 平成22年度岩手県林業改善資金特別会計予算
第6 議案第6号 平成22年度岩手県沿岸漁業改善資金特別会計予算
第7 議案第7号 平成22年度岩手県中小企業振興資金特別会計予算
第8 議案第8号 平成22年度岩手県土地先行取得事業特別会計予算
第9 議案第9号 平成22年度岩手県公債管理特別会計予算
第10 議案第10号 平成22年度岩手県証紙収入整理特別会計予算
第11 議案第11号 平成22年度岩手県流域下水道事業特別会計予算
第12 議案第12号 平成22年度岩手県港湾整備事業特別会計予算
第13 議案第13号 平成22年度岩手県立病院等事業会計予算
第14 議案第14号 平成22年度岩手県電気事業会計予算
第15 議案第15号 平成22年度岩手県工業用水道事業会計予算
第16 議案第16号 農業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第17 議案第17号 林業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第18 議案第18号 水産関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第19 議案第19号 土木関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第20 議案第20号 流域下水道事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第21 議案第24号 自治振興基金条例の一部を改正する条例
第22 議案第25号 家畜保健衛生所使用料等条例の一部を改正する条例
第23 議案第26号 海岸占用料等徴収条例の一部を改正する条例
第24 議案第27号 岩手県手数料条例の一部を改正する条例
第25 議案第28号 医師修学資金貸付条例の一部を改正する条例
第26 議案第30号 オートキャンプ場条例の一部を改正する条例
第27 議案第31号 岩手県漁港管理条例の一部を改正する条例
第28 議案第32号 県立都市公園条例の一部を改正する条例
第29 議案第33号 岩手県港湾施設管理条例の一部を改正する条例
第30 議案第34号 花巻空港管理条例の一部を改正する条例
第31 議案第68号 岩手県県税条例の一部を改正する条例
第32 議案第69号 県立学校授業料等条例の一部を改正する条例
第33 議案第21号 岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
第34 議案第22号 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
第35 議案第23号 地方自治法に基づく延滞金の徴収等に関する条例
第36 議案第29号 特定大規模集客施設の立地の誘導等に関する条例の一部を改正する条例
第37 議案第35号 電気事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
第38 議案第36号 美術館条例の一部を改正する条例
第39 議案第37号 柳之御所史跡公園条例
第40 議案第40号 全国自治宝くじ事務協議会への相模原市の加入並びにこれに伴う全国自治宝くじ事務協議会規約の一部を変更することの協議に関し議決を求めることについて
第41 議案第41号 関東・中部・東北自治宝くじ事務協議会への相模原市の加入並びにこれに伴う関東・中部・東北自治宝くじ事務協議会規約の一部を変更することの協議に関し議決を求めることについて
第42 議案第42号 包括外部監査契約の締結に関し議決を求めることについて
第43 議案第43号 みちのく岩手観光立県基本計画の策定に関し議決を求めることについて
第44 議案第73号 平成22年度岩手県一般会計補正予算(第1号)
第45 請願陳情
第46 委員会の閉会中の継続調査の件
第47 議案第72号 監査委員の選任に関し同意を求めることについて
第48 発議案第1号 夫婦別姓制度の導入及び婚外子相続差別の撤廃のための民法の一部改正を求める意見書
第49 発議案第2号 農産物に係るEPA・FTA交渉に関する意見書
第50 発議案第3号 改正貸金業法の早期完全施行等を求める意見書
第51 発議案第4号 放課後児童健全育成事業の充実を求める意見書
第52 発議案第5号 肺炎球菌予防接種の促進を求める意見書
第53 発議案第6号 岩手県議会議員政治倫理条例
第54 発議案第7号 地方財政制度の抜本的な改革を求める意見書
第55 発議案第8号 雇用対策の充実を求める意見書
第56 発議案第9号 子ども手当財源の地方負担に反対し、全額国庫負担を求める意見書
第57 発議案第10号 更なる総合経済対策の実行を求める意見書
第58 発議案第11号 若者の雇用創出と新卒者支援の充実を求める意見書
第59 発議案第12号 新成長戦略に関する早期の工程表の作成及び今後の財政展望の明示を求める意見書
第60 議員派遣の件
 日程第1から日程第32まで 委員長報告、質疑、討論、採決
 日程第44 提案理由の説明、質疑、委員会付託
 日程第33から日程第45まで 委員長報告、質疑、討論、採決
 日程第47 提案理由の説明、採決
本日の会議に付した事件
1 緊急質問(工藤(大)議員、千葉(伝)議員、斉藤議員)
1 日程第1 議案第1号から日程第32 議案第69号まで(委員長報告、討論、採決)
1 日程第44 議案第73号(提案理由の説明、質疑、委員会付託)
1 日程第33 議案第21号から日程第45 請願陳情まで(委員長報告、討論、採決)
1 日程第46 委員会の閉会中の継続調査の件
1 日程第47 議案第72号(提案理由の説明、採決)
1 日程第48 発議案第1号(提案理由の説明、採決)
1 日程第49 発議案第2号から日程第59 発議案第12号まで(採決)
1 日程第60 議員派遣の件
出席議員(45名)
1  番 木 村 幸 弘 君
2  番 久 保 孝 喜 君
3  番 小 西 和 子 君
4  番 工 藤 勝 博 君
5  番 岩 渕   誠 君
6  番 郷右近   浩 君
7  番 高 橋   元 君
8  番 喜 多 正 敏 君
9  番 高 橋 昌 造 君
10  番 菅 原 一 敏 君
11  番 小野寺 有 一 君
12  番 熊 谷   泉 君
14  番 高 橋 博 之 君
15  番 亀卦川 富 夫 君
16  番 中 平   均 君
17  番 五日市   王 君
18  番 関 根 敏 伸 君
19  番 三 浦 陽 子 君
20  番 小田島 峰 雄 君
21  番 高 橋 雪 文 君
22  番 嵯 峨 壱 朗 君
23  番 及 川 あつし 君
25  番 飯 澤   匡 君
26  番 田 村   誠 君
27  番 大 宮 惇 幸 君
28  番 千 葉 康一郎 君
29  番 新居田 弘 文 君
30  番 工 藤 大 輔 君
31  番 佐々木 順 一 君
32  番 佐々木   博 君
33  番 工 藤 勝 子 君
34  番 平 沼   健 君
35  番 樋 下 正 信 君
37  番 阿 部 富 雄 君
38  番 斉 藤   信 君
39  番 吉 田 洋 治 君
40  番 及 川 幸 子 君
41  番 佐々木 一 榮 君
42  番 伊 藤 勢 至 君
43  番 渡 辺 幸 貫 君
44  番 小野寺 研 一 君
45  番 千 葉   伝 君
46  番 佐々木 大 和 君
47  番 菊 池   勲 君
48  番 小野寺   好 君
欠席議員(1名)
36  番 柳 村 岩 見 君
説明のため出席した者
知事     達 増 拓 也 君
副知事   宮 舘 壽 喜 君
企画理事 藤 尾 善 一 君
会計管理者 古 内 保 之 君
総合政策部長 高前田 寿 幸 君
地域振興部長 加 藤 主 税 君
環境生活部長 松 川   求 君
保健福祉部長 千 葉 茂 樹 君
商工労働観光部長 廣 田   淳 君
農林水産部長 瀬 川   純 君
県土整備部長 佐 藤 文 夫 君
総務部長 菅 野 洋 樹 君
医療局長 田 村 均 次 君
企業局長 千 葉 勇 人 君
予算調製課
総括課長 八 矢   拓 君

教育長     法 貴   敬 君

警察本部長 保 住 正 保 君
職務のため議場に出席した事務局職員
事務局長 大 矢 正 昭
議事調査課
総括課長 浅 田 和 夫
議事管理担当課長 菊 池 達 也
主任主査 石木田 浩 美
主任主査 岩 渕 伸 也
主任主査 鈴 木 文 彦
主査     大 森 健 一
午後1時32分 開議
〇議長(佐々木一榮君) これより本日の会議を開きます。
諸般の報告
〇議長(佐々木一榮君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。
 知事から議案の提出がありました。それぞれお手元に配付いたしてありますから、御了承をお願いいたします。
〔参照〕
                              予 第 295 号 
                              平成22年3月23日 
 岩手県議会議長 佐々木 一 榮 様
                         岩手県知事 達 増 拓 也 
   議案の送付について
 平成22年2月18日開会の岩手県議会定例会に提出する下記の議案を別添のとおり送付します。
                記
【議 案】
議案第72号 監査委員の選任に関し同意を求めることについて
〔参照〕
                              予 第 296 号 
                              平成22年3月24日 
 岩手県議会議長 佐々木 一 榮 様
                         岩手県知事 達 増 拓 也 
   議案の送付について
 平成22年2月18日開会の岩手県議会定例会に提出する下記の議案を別添のとおり送付します。
                記
議案第73号 平成22年度岩手県一般会計補正予算(第1号)
〔議案及び報告の登載省略〕
〇議長(佐々木一榮君) 次に、発議案12件が提出になっております。お手元に配付いたしてありますから、御了承をお願いします。
発議案第1号
                              平成22年3月24日 
 岩手県議会議長 佐々木 一 榮 様
                         提出者議員 木 村 幸 弘 
                         賛成者議員 小 西 和 子 
                               久 保 孝 喜 
                               飯 澤   匡 
   夫婦別姓制度の導入及び婚外子相続差別の撤廃のための民法の一部改正を求める意見書
 岩手県議会会議規則第14条第1項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                              平成22年3月24日 
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 総務大臣      様
 法務大臣
 内閣官房長官
 内閣府特命担当大臣
 (男女共同参画)
                     盛岡市内丸10番1号
                       岩手県議会議長 佐々木 一 榮 
   夫婦別姓制度の導入及び婚外子相続差別の撤廃のための民法の一部改正を求める意見書
 夫婦別姓制度の導入及び婚外子相続差別の撤廃を実現するため、民法の一部改正を行うよう強く要望する。
理由
 現行の民法が、夫婦同一姓を強制し、婚外子の法定相続分を差別的に規定していることは、日本国憲法が掲げる基本的人権や法の下の平等に反しているという疑いが強い。
 日本はすでに、個人の権利と平等を求める「女子差別撤廃条約」、「子どもの権利条約」を批准している。また、法務大臣の諮問機関である法制審議会は、平成8年に選択的夫婦別姓制度の導入などを盛り込む「民法の一部を改正する法律案要綱」を法務大臣に答申しているが、国では、これ以降、改正案の提出について、前向きな取組をしてこなかった。
 民法改正については、国連が繰り返し指摘し、特に昨年8月には、「女子差別撤廃委員会」が日本政府に対して即座に是正の行動をおこすべきであると勧告を出している。
 いまや、世界で夫婦同姓を法律で強制している国は日本だけであり、また、婚外子相続差別を法律で定めている国は日本以外はほとんどない。諸外国では、家族やライフスタイルの多様化にともない、民法(家族法)等の改正が行われている。
 よって、国においては、次の事項について、早急に民法の一部を改正するよう強く要望する。
1 婚姻時に同姓か別姓を選択できる制度を導入すること。
2 婚外子への相続を嫡出子の2分の1とした現行規定を撤廃して同一化すること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第2号
                              平成22年2月18日 
 岩手県議会議長 佐々木 一 榮 様
                    農林水産委員会委員長 新居田 弘 文 
   農産物に係るEPA・FTA交渉に関する意見書
 地方自治法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                              平成22年3月24日 
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣 様
 外務大臣
 農林水産大臣
 経済産業大臣
                     盛岡市内丸10番1号
                       岩手県議会議長 佐々木 一 榮 
   農産物に係るEPA・FTA交渉に関する意見書
 世界の食料需給は長期的にひっ迫すると予測されている中で、我が国の食料自給率の向上を図るとともに、地域農業を守り、安全・安心な食料を確保するため、EPA及びFTAについて国内農業に影響を及ぼさないように交渉を進めることとし、特にも、今後、アメリカとのFTA交渉を進める場合には、十分慎重に対処されたい。
理由
 国では、2004年12月に決定した「今後の経済連携協定の推進についての基本方針」に基づき、農林水産分野については、我が国の食料安全保障や、国内の生産構造改革の取組に悪影響を及ぼさないようEPA及びFTA交渉を進め、これまでメキシコ、タイ、フィリピン等との間でEPA協定が発効したところである。
 EPAやFTAは、我が国と締結国との間で工業製品等の貿易や投資の自由化などにより、経済活動の効率化や活性化が図られ、我が国の発展に結びつくものと認識している。
 しかしながら、現在進められている日豪EPA交渉では、豪州から全ての農産物の関税撤廃を求められ、交渉は難航しているところであり、仮に、米、小麦、牛肉等の関税が撤廃された場合、安価な農産物が大量に輸入され、我が国の農業に甚大な影響を及ぼすことが懸念されている。
 加えて、我が国の農作物輸入の太宗を占めるアメリカとの間でFTA交渉が進められ、農産物の関税が削減又は撤廃された場合、その影響は計り知れないと憂慮している。
 よって、国においては、我が国の食料自給率の向上を図るとともに、地域農業を守り、安全・安心な食料を確保するため、EPA及びFTAについて国内農業に影響を及ぼさないように交渉を進めることとし、特にも、アメリカとのFTA交渉を進める場合には、十分慎重に対処するよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第3号
平成22年3月19日 
岩手県議会議長 佐々木 一 榮 様
総務委員会委員長 関 根 敏 伸 
環境福祉委員会委員長 小田島 峰 雄 
商工文教委員会委員長 高 橋 博 之 
改正貸金業法の早期完全施行等を求める意見書
地方自治法第第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                               平成22年3月24日 
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 財務大臣
 総務大臣          様
 厚生労働大臣
 経済産業大臣
 国家公安委員会委員長
 内閣府特命担当大臣(金融)
 内閣府特命担当大臣
 (消費者及び食品安全)
                      盛岡市内丸10番1号
                        岩手県議会議長 佐々木 一 榮 
   改正貸金業法の早期完全施行等を求める意見書
 多重債務問題の早期解決のため、改正貸金業法の早期完全施行並びに地方消費者行政の充実、個人及び中小事業者に対するセーフティネット貸付の充実並びにヤミ金融の徹底的な摘発に係る施策を一層推進されるよう特段の措置を講じられたい。
理由
 経済・生活苦による自殺者、自己破産者や多重債務者の増加など、深刻な多重債務問題を解決するため、2006年12月に改正貸金業法が成立し、出資法の上限金利の引き下げ、収入の3分の1を超える過剰貸し付け契約の禁止(総量規制)などを含む同法が完全施行される予定である。
 改正貸金業法成立後、政府は多重債務者対策本部を設置し、同本部は多重債務相談窓口の拡充、セーフティネット貸付の充実、ヤミ金融の撲滅、金融経済教育を柱とする多重債務問題改善プログラムを策定した。そして、官民が連携して多重債務対策に取り組んできた結果、多重債務者が大幅に減少し、着実にその成果を上げつつある。
 他方、一部において、消費者金融の成約率が低下しており、借りたい人が借りられなくなっていることや、特に昨今の経済危機や一部商工ローン業者の倒産などにより、資金調達が制限された中小企業者の倒産が増加していることなどを殊さら強調して、改正貸金業法の完全施行の延期や貸金業者に対する規制の緩和を求める声が出ている。
 しかしながら、1990年代における山一證券、北海道拓殖銀行の破綻などに象徴されるいわゆるバブル崩壊後の経済危機の際は、貸金業者に対する不十分な規制の下に商工ローンや消費者金融が大幅に貸付を伸ばし、1998年には自殺者が3万人を超え、自己破産者も10万人を突破するなど多重債務問題が深刻化した。
 改正貸金業法の完全施行の先延ばしや、金利規制などの貸金業者に対する規制を緩和することは、再び自殺者や自己破産者、多重債務者の増加を招きかねないものであり、断じて許されない。
 今、多重債務問題や貧困対策のために必要とされる施策は、相談体制の拡充、セーフティネット貸付の充実及びヤミ金融の撲滅などである。
 よって、国におかれては、地方消費者行政の充実及び多重債務問題が喫緊の課題であることも踏まえ、次の施策を講ずるよう強く要望する。
1 改正貸金業法を早期に完全施行すること。
2 自治体での多重債務相談体制の整備のため、相談員の人件費を含む予算を十分確保するなど相談窓口の充実を支援すること。
3 個人及び中小事業者向けのセーフティネット貸付をさらに充実させること。
4 ヤミ金融を徹底的に摘発すること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第4号
                               平成22年3月19日 
 岩手県議会議長 佐々木 一 榮 様
                     環境福祉委員会委員長 小田島 峰 雄 
   放課後児童健全育成事業の充実を求める意見書
 地方自治法第第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                               平成22年3月24日 
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣 様
 財務大臣
 厚生労働大臣
                      盛岡市内丸10番1号
                        岩手県議会議長 佐々木 一 榮 
   放課後児童健全育成事業の充実を求める意見書
 子育てと仕事の両立を支援し、児童の健全育成を図るため、放課後児童健全育成事業を充実されたい。
理由
 少子化が進行するとともに雇用の不安が増大している今日、児童の健全育成や子育てと仕事の両立支援を推進するなど、子育てにやさしい環境づくりに社会全体で積極的に取り組むことが極めて重要な課題となっている。
 本県では、次世代育成支援対策推進法に基づく岩手県行動計画(いわて子どもプラン)において、児童の健全な育成を図るため、児童館や余裕教室等を活用した放課後児童クラブの設置促進とその運営充実を図るとともに、研修の充実等により、放課後児童指導員等の資質の向上を図ることとしている。
 しかし、就学児童数が減少する中にあっても、放課後児童クラブを利用する子どもは増加していることから、必要とする子どもたちが全て受け入れられるよう、放課後児童健全育成事業を拡充することが強く求められている。
 よって、国においては、子育てと仕事の両立を支援し、児童の健全育成を図るため、放課後児童健全育成事業の国庫補助等を拡充し、各種制度等の整備に努めることとし、次の対策を早急に行うよう強く要望する。
1 市町村の実施責任を明確にし、安定性、継続性を保障する制度とすること。
(1)国及び地方自治体の公的責任を明確にし、放課後児童クラブの最低基準を定め、財政措置が法的に明確になるよう、児童福祉法及び関係法令を改正すること。その際、現在の児童福祉事業(第6条の2)としての位置付けを見直し、児童福祉施設(第7条)に位置付けること。
(2)市町村の実施責任を明確にし、利用の促進の努力義務ではなく、必要としている児童が入所できるよう条件整備を図ることを義務付ける制度とし、必要とする子ども全てが入所でき、安全で安心して生活できるように、国及び地方自治体が責任を持って放課後児童クラブを保障する仕組みとすること。
(3)国の補助金は、現在の奨励的な補助ではなく、財政保障の強化を図ることとし、市町村に条件整備を義務付けることと併せて、将来的には国から市町村に対する国庫負担金となる制度とすること。
(4)国の補助方式は、運営が不安定になる利用者に対する個別補助(個人給付)にしないこと。
(5)放課後児童クラブの対象児童を現行規定の「おおむね10歳未満」から「放課後児童クラブを必要とする小学生」とすること。
2 放課後児童クラブの質の確保のために最低基準を定めること。
(1)国が最低基準を定め、どの放課後児童クラブでも質の確保と向上が図られる制度とすること。
(2)最低基準を定めることにより、現在の放課後児童クラブが切り捨てられるのではなく、底上げされて質的な拡充が図られるようにすること。
(3)質の確保のために、放課後児童クラブの保育方針を策定すること。
3 施設や人材の確保のために財政措置と公的資格制度を創設すること。
(1)放課後児童クラブの施設については、生活の場にふさわしいものとなるよう、適正規模の設置基準を定め、また、放課後児童クラブの専用施設の設置を基本として、児童館や余裕教室その他の公共施設など地域の社会資源を活用して施設を確保できる制度とすること。
(2)指導員の確保のためには、人数配置・勤務体制・勤務時間・待遇の抜本的改善が必要であり、専任・常勤の指導員が常時複数配置できるよう、指導員にかかわる配置基準を定め、常勤配置ができる財政措置を伴った制度とすること。
(3)指導員を継続的・安定的に確保できるよう、指導員の公的資格制度の創設と養成機関の設置をすること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第5号
                               平成22年3月19日 
 岩手県議会議長 佐々木 一 榮 様
                     環境福祉委員会委員長 小田島 峰 雄 
   肺炎球菌予防接種の促進を求める意見書
 地方自治法第第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                               平成22年3月24日 
 衆議院議長
 参議院議長  様
 内閣総理大臣
 厚生労働大臣
                      盛岡市内丸10番1号
                        岩手県議会議長 佐々木 一 榮 
   肺炎球菌予防接種の促進を求める意見書
 高齢者に対する肺炎球菌ワクチンの予防接種について、予防接種法上の対象疾病に位置づけ、法定予防接種とされるよう図られたい。
理由
 肺炎は、国内における死因順位の第4位に位置し、特に高齢になるほど死亡率が増加する傾向が見られる。特に、インフルエンザウイルス及び肺炎球菌は、呼吸器感染症における代表的病原体であり、敗血症や骨髄炎といった重篤な症状を引き起こすおそれが高いとされているものであるが、この両者はまた、ワクチンによる予防が可能な病原体でもある。
 欧米においては、この両者に対するワクチン接種が国家レベルで取り組まれており、また、罹患した場合、重篤な症状に陥りやすい高齢者にインフルエンザワクチンと肺炎球菌ワクチンを併用して接種することの高い有用性が報告されている。
 肺炎球菌ワクチンの接種については、平成13年度に改正予防接種法により対象疾病に追加された高齢者に対するインフルエンザワクチンの法定予防接種と同様に、公的な援助体制が整備されることにより、高齢者の肺炎等への罹患・重症化を予防し、死亡者や長期入院者を減らすことが期待され、地域住民の健康福祉の向上はもとより、医療費全体を抑制する面からもその推進が求められている。
 よって、国においては、高齢者に対する肺炎球菌ワクチンの予防接種を推進するため、予防接種法上の対象疾病に位置づけ、法定予防接種とするよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第6号
                               平成22年3月24日 
 岩手県議会議長 佐々木 一 榮 様
                     議会運営委員会委員長 佐々木   博 
   岩手県議会議員政治倫理条例
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記議案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
   岩手県議会議員政治倫理条例
 本県議会は、県民の負託にこたえるため、これまで議員の政治倫理の確立のための決議を行うなど、議員の政治倫理の確立と向上に努めてきたところである。
 岩手県議会基本条例(平成20年岩手県条例第72号)では、更なる倫理観の向上を期し、議員の基本的な責務を明らかにするとともに、議員の政治倫理に関しては条例で定めるものとした。
 ここに本県議会は、議員の責務及び行為規範等を明らかにすることにより、確固たる政治倫理を確立することを決意し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、政治倫理の確立のため、岩手県議会(以下「議会」という。)の議員の責務及び行為規範その他必要な事項を定めることにより、主権者たる県民の厳粛なる信託にこたえ、もって公正で民主的な県政の発展に寄与することを目的とする。
(責務)
第2条 議員は、重大な使命及び高い倫理的義務が課せられていることを深く認識し、県民の批判を受けることのないよう、政治倫理の向上に努めなければならない。
(行為規範)
第3条 議員は、次に掲げる行為規範を遵守しなければならない。
(1)議員は、議員の品位及び名誉を損なう行為により、県民の議会に対する信頼を損ねてはならないこと。
(2)議員は、その権限又は地位による影響力を及ぼすことにより、自己又は特定の者の利益を図ってはならないこと。
(3)議員は、利益を得ることを目的として、国、地方公共団体若しくは国若しくは地方公共団体が出資している法人が締結する売買、貸借、請負その他の契約(以下「公共事業等」という。)又は特定の者に対する行政庁の処分に関し、特定の者に有利になるような働きかけをしてはならないこと。
(4)議員は、公正を疑われるような金品の授受を行ってはならないこと。
(5)議員は、国若しくは地方公共団体の公務員又は関係団体(国又は地方公共団体が出資している法人及び指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)をいう。)の役員若しくは職員に対し、その権限又はその地位による影響力を及ぼすことにより公正な職務の執行を妨げる等不当な行為をしてはならないこと。
(6)議員は、道義的な批判を受けるような政治活動に関する寄附を受けないこと。
(7)議員は、その資金管理団体(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第19条第2項に規定する資金管理団体をいう。)及び後援団体(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体をいう。)に、前号の寄附を受けさせないこと。
(8)議員は、その配偶者及び同居の親族に、公共事業等に関し、県民の疑惑を招くような行為をさせないこと。
2 議員は、前項に掲げる行為規範に反するとの疑惑を招いたときは、自ら進んで当該疑惑を解明し、その責任を明らかにしなければならない。
(審査の請求)
第4条 議員は、前条第1項の行為規範に反する疑いがあると認められる議員があるときは、議員定数の3分の1以上で、かつ、2以上の会派(議会運営委員会において交渉団体として認められたものをいう。以下同じ。)の議員が連署し、理由を明らかにした文書をもって議長に審査を請求することができる。
(審査会の設置)
第5条 議長は、前条の規定に基づく審査の請求があったときは、これを審査するため、議会に岩手県議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、委員11人以内をもって組織し、委員は、各会派で協議し、議長が指名する。
3 委員の任期は、当該審査が終了するまでとする。
4 審査会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選とする。
5 審査会の会議は、原則として非公開とするものとする。
(審査会の運営)
第6条 審査会の運営は、次に定めるところによるものとする。
(1)審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(2)審査会の議事は、委員長を除く出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(3)前号の規定にかかわらず、審査の請求をされた議員につき、第3条第1項の行為規範に反し、政治的又は道義的に責任があると認めた場合で、議員辞職の勧告、役職辞任の勧告等の重要な措置を内容とする審査結果を答申しようとするときは、出席委員の3分の2以上の多数による賛成を要するものとする。
(4)審査会は、審査のため必要があるときは、議員、優れた識見を有する者等に対し、その出席を求め、意見若しくは事情を聴取し、又は報告を求めることができる。
(5)審査の請求をされた議員は、審査会から出席の要請があった場合は、出席し、誠実に答える義務を負う。
(6)審査の請求をされた議員は、審査会に対し口頭又は文書により弁明することができる。
2 審査会は、前項第3号に定める措置に至らなかった場合で、審査の請求をされた議員の名誉を回復することが必要であると認めるときは、第3条第1項の行為規範に反する事実が存在しない旨を議長に報告する等所要の措置を講ずるものとする。
3 審査会の運営に関し必要な事項は、その都度、委員長が審査会に諮って定める。
(議長への報告)
第7条 委員長は、審査の結果を取りまとめ、議長に対し報告するものとする。
(審査の結果の通知及び公表)
第8条 議長は、前条の報告を受けたときは、審査の請求をした議員及び審査の請求をされた議員に対して審査の結果を通知し、次条第1項の規定に基づく意見書の提出の有無を確認の上、審査の結果を公表しなければならない。
(意見書の提出及び公表)
第9条 審査の請求をされた議員は、前条の通知を受けたときは、審査の結果について、議長に対し意見書を提出することができる。
2 議長は、前項の規定に基づき意見書が提出されたときは、審査の結果の公表に当たり、意見書の全部又は概要を併せて公表しなければならない。
(措置)
第10条 議長は、第7条の報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、審査会が必要と認める措置その他適切な措置を講ずるものとする。
2 議長は、前項の措置を講じたときは、これを公表しなければならない。
(守秘義務等)
第11条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。委員でなくなった後も、同様とする。
2 委員は、その職務を政治目的のために利用してはならない。
3 委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
(補則)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
附 則
この条例は、平成22年5月1日から施行する。
理由
 政治倫理の確立のため、岩手県議会の議員の責務及び行為規範その他必要な事項を定めることにより、主権者たる県民の厳粛なる信託にこたえ、もって公正で民主的な県政の発展に寄与しようとするものである。これが、この条例案を提出する理由である。
発議案第7号
                               平成22年3月24日 
 岩手県議会議長 佐々木 一 榮 様
                     議会運営委員会委員長 佐々木   博 
   地方財政制度の抜本的な改革を求める意見書
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                               平成22年3月24日 
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣    様
 財務大臣
 総務大臣
 内閣府特命担当大臣
 (地域主権推進)
                      盛岡市内丸10番1号
                        岩手県議会議長 佐々木 一 榮 
   地方財政制度の抜本的な改革を求める意見書
 地方財政の安定的な運営のため、地方財政制度の抜本的改革を行うよう強く要望する。
理由
 小泉政権における「三位一体改革」によって、平成16年からわずか3年の間に、地方の財源は、国庫補助金改革で4.7兆円、地方交付税改革で5.1兆円を削減され、3兆円の税源移譲を受けたものの改革全体では約6.8兆円の減収となり、地方は疲弊し、経済格差が拡大した。
 そこに追い討ちをかけるように、アメリカに端を発した世界的な金融危機が日本の景気を後退させ、地方経済にも大きな打撃を与えており、まさに、地方財政は未曾有の危機にある。
 また、現行の地方交付税などによる財政調整制度・財源保障制度では、地方が直面する厳しい財政状況、拡大した地域間格差に対応しきれなくなっている。
 よって、国においては、地方財政の安定的な運営のため、次の措置を含む地方財政制度の抜本的改革を行うよう強く要望する。
1 厳しい地方の財政状況を踏まえ、住民が必要とする行政サービスを維持するため、地方の財源を安定的に確保すること。
2 全ての国庫補助負担金を、原則として地方公共団体がその裁量によって使途を決めることができる一括交付金に改めること。また、一括交付金の交付に当たっては、住民の生活に不可欠な行政サービスの維持に必要な額を確保すること。
3 財政調整機能と財源保障機能を強化した新たな財政調整制度の創設により、地域間格差の是正を図ること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第8号
                               平成22年3月24日 
 岩手県議会議長 佐々木 一 榮 様
                     議会運営委員会委員長 佐々木   博 
   雇用対策の充実を求める意見書
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                               平成22年3月24日 
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 財務大臣   様
 総務大臣
 文部科学大臣
 厚生労働大臣
                      盛岡市内丸10番1号
                        岩手県議会議長 佐々木 一 榮 
   雇用対策の充実を求める意見書
 雇用の確実な下支えのための施策を拡充するよう強く要望する。
理由
 我が国の完全失業者数は本年1月時点で323万人に達しているが、有効求人倍率が0.46倍にとどまり、完全失業率は約5%に高止まりするなど、雇用失業情勢は予断を許さない状況が続いている。
 現下の状況に対応するため、政府は昨年10月に緊急雇用対策を取りまとめ、今年の通常国会で雇用対策費を盛り込んだ第二次補正予算が可決・成立したが、雇用の確実な下支えのため、これらの施策の着実な実行と対策の更なる拡充が求められている。
 よって、国においては、次の事項を速やかに実施し、一層の雇用対策を講ずるよう強く要望する。
1 セーフティーネット強化の観点から雇用保険の非正規労働者への適用範囲の拡大を図ること。
2 失業給付の受給を終えても再就職できない方等に対する第二のセーフティーネットとして、無料で職業訓練を提供し、生活支援給付を行う求職者支援制度を恒久化すること。
3 製造業務派遣、日雇い派遣の原則禁止、違法派遣の場合の直接雇用の推進、均等処遇の推進、マージン率の情報公開などを含む労働者派遣法改正案を速やかに成立させること。
4 ハローワークで住宅や福祉の相談もできるワンストップ・サービスを定期的に開催すること。
5 介護、医療、福祉、環境、新エネルギー、農林水産業などの分野への就労を支援し、雇用を促進すること。
6 高齢者、障がい者、ひとり親家庭の親など、特に就労が困難な状況にある求職者については、特段の配慮を持って就労支援を実施すること。
7 メンタルヘルスの不調、過労死、不払い残業などをなくし、ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)に配慮した労働時間の実現をめざすよう、労働時間短縮のための労使の取組を支援・促進すること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第9号
                               平成22年3月24日 
 岩手県議会議長 佐々木 一 榮 様
                     議会運営委員会委員長 佐々木   博 
   子ども手当財源の地方負担に反対し、全額国庫負担を求める意見書
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                               平成22年3月24日 
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 財務大臣   様
 総務大臣
 厚生労働大臣
 内閣官房長官
 国家戦略担当大臣
                      盛岡市内丸10番1号
                        岩手県議会議長 佐々木 一 榮 
   子ども手当財源の地方負担に反対し、全額国庫負担を求める意見書
 子ども手当は、国の責任として実施すべきであり、全額国庫負担とするよう強く要望する。
理由
 平成22年度予算案に、子どもが中学校を卒業するまで一人当たり月1万3千円の子ども手当を支給することが盛り込まれた。給付総額は2兆2、554億円となり、平成23年度以降は、子ども一人当たり月2万6千円の支給となるため、更なる財源の確保が必要となる。また、平成22年度は児童手当との併給であるため、地方公共団体・事業主負担も求められることとなった。このため、一部の地方公共団体は給付事務のボイコットを表明し、地方六団体からは「子ども手当の地方負担に反対する緊急声明」が出されるなど、実際に支給できるのか懸念されている。また、各都道府県知事へのアンケート調査結果でも、子ども手当の全額国庫負担を求める声が大勢を占めているのが現状である。
 よって、国においては、次の事項について、特段の配慮がなされるよう強く要望する。
1 平成23年度以降の子ども手当は、国の責任として実施すべきであり、全額国庫負担とすること。
  平成22年度予算については、地方の事務負担や費用負担に十分配慮すること。
2 子ども手当によって目指す国の中長期ビジョンと平成23年度以降に子ども手当を実施する上での財源確保の展望を示すこと。その際、納税者の理解を十分に得られる内容とすること。
3 子ども手当のような現金の直接給付だけではなく、子育てをしやすい環境整備にも配慮すること。
4 平成23年度以降の子ども手当の制度設計については、国と地方の役割分担の在り方を明確化すること。また、国と地方の十分な意見交換の場を設けること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第10号
                               平成22年3月24日 
 岩手県議会議長 佐々木 一 榮 様
                     議会運営委員会委員長 佐々木   博 
   更なる総合経済対策の実行を求める意見書
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                               平成22年3月24日 
 衆議院議長
 参議院議長  様
 内閣総理大臣
                      盛岡市内丸10番1号
                        岩手県議会議長 佐々木 一 榮 
   更なる総合経済対策の実行を求める意見書
 更なる総合経済対策を速やかに実行するよう強く要望する。
理由
 デフレや急激な円高など、景気の先行きが不透明な中、国民所得は伸びず、生活の不安が日増しに膨れ上がっている。
 しかし、本年1月に成立した第二次補正予算の実質経済対策規模は1.3兆円の追加に過ぎないとも言われており、まさに「遅すぎて小さすぎる」景気対策であると言わざるを得ない。また、昨年末に策定された新成長戦略では、「平成32年度までの平均で、名目3%、実質2%を上回る成長」、「平成32年度における我が国の経済規模(名目GDP)650兆円程度を目指す」としているが、その具体策は何ら示されていない。
 今こそ、産業活動を活性化させ、国民生活に安心を与えるため、切れ目のない経済財政運営を行うとともに、景気を刺激し、経済成長を促し、政策の予見性を確保する具体的な経済成長戦略が求められている。
 よって、国においては、次の事項を含め、更なる総合経済対策を実行するよう強く要望する。
1 主に環境分野に対する資源配分と規制緩和を徹底し、新規事業創出を促すことで、技術革新を加速させるなど産業の活性化を図ること。
2 農業、医療、教育などの分野について集中投資を行い、産業としての活性化を図ること。
3 景気対応緊急保証制度の認定要件の大幅緩和、小口零細企業保証制度における上限額の引き上げなど制度の拡充を図ること。
4 倒産防止のための緊急相談窓口業務を強化すること。
5 債務返済猶予の実施対象を銀行や政府系金融機関だけでなくノンバンクやリースなどにも拡大し、更に中小零細企業の法人税率を引き下げること。
6 日本企業がグローバル戦略を展開しやすい環境を整備し、アジア新興国など海外市場の開拓に注力できるようにすること。
7 為替の安定と適切な資金供給が行えるよう所要の措置を講ずること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第11号
                                平成22年3月24日 
 岩手県議会議長 佐々木 一 榮 様
                      議会運営委員会委員長 佐々木   博 
   若者の雇用創出と新卒者支援の充実を求める意見書
 地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                                平成22年3月24日 
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣 様
 財務大臣
 文部科学大臣
 厚生労働大臣
                       盛岡市内丸10番1号
                         岩手県議会議長 佐々木 一 榮 
   若者の雇用創出と新卒者支援の充実を求める意見書
 若者の雇用不安を解消し、雇用創出と新卒者支援を図るため、特段の措置を講ずるよう強く要望する。
理由
 一昨年秋のリーマンショック以降、若者の雇用環境は厳しい状況が続き、昨年12月の若年層の完全失業率は求職者全体の完全失業率を大きく上回っている。
 また、新規学卒者についても、今年2月時点での大卒予定者の就職内定率が過去最低であったことや、今年1月時点での高校新卒者の就職内定率が対前年で過去最大の下げ幅であったことなど、若者を取り巻く雇用環境は先が見えない不安に覆われている。
 さらに、ニートや引きこもりなど就職に困難を抱える若者に対する支援が不十分であることも指摘されており、若者に対する雇用の公的支援の在り方を抜本的に見直す必要がある。
 よって、国においては、若者の雇用不安を解消し、雇用創出と新卒者支援を図るため、次の事項について、特段の措置を講ずるよう強く要望する。
1 地域の実情に基づいた若者の雇用創出を強化するため、「ふるさと雇用再生特別交付金」、「緊急雇用創出事業」の基金を更に上積みすること。
2 「訓練・生活支援給付」の恒久化及び新卒者に対する同給付の適用拡大を図るとともに、次の雇用へつなげるため「トライアル雇用(試行雇用)」の拡充や、働く場と職業訓練を一体的に提供する「雇用付研修体系」の促進を図ること。
3 新卒者の就職を支援するため、求人開拓や情報提供体制を充実させること。未就職のまま卒業された方たちが体験雇用から正規雇用に移行するための支援を行うこと。
4 新卒者の内定率の低下や就職活動に係る費用負担が非常に重いことに鑑み、「就職活動応援基金」を創設するなど、新卒者の経済的負担の軽減を図ること。
5 中小企業の求人と新卒者の求職のミスマッチを解消するため、中小企業の求人やその魅力について情報提供を行う「中小企業就職活動応援ナビ」を創設すること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第12号
                                平成22年3月24日 
 岩手県議会議長 佐々木 一 榮 様
                      議会運営委員会委員長 佐々木   博 
   新成長戦略に関する早期の工程表の作成及び今後の財政展望の明示を求める意見書
地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                                平成22年3月24日 
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 財務大臣   様
 総務大臣
 経済産業大臣
 内閣官房長官
 国家戦略担当大臣
                       盛岡市内丸10番1号
                         岩手県議会議長 佐々木 一 榮 
   新成長戦略に関する早期の工程表の作成及び今後の財政展望の明示を求める意見書
 国民が雇用、社会保障など将来に対し、安心を抱けるよう特段の措置を講ずることを強く要望する。
理由
 平成22年度の一般会計予算案は、約92兆円と過去最大となり、税収約37兆円が国債発行額約44兆円を下回る昭和21年度以来の逆転現象が生じている。平成22年度末の国、地方を合わせた長期債務残高は、約862兆円となる見通しで、我が国の財政は大変な危機的状況にある。
 このような中、今後、高齢化による社会保障費は自然増だけで毎年1兆円以上のペースで増える見通しであり、現政権が主張する子ども手当の支給、高校授業料の無償化、農業の戸別所得補償や高速道路の無料化等の政策を実施するには、更なる財源確保が必要となることは明らかである。
 今後、無駄の削減や予算の組み替え、税外収入に頼る財源確保にも限界があるところであり、具体的な成長戦略によって、景気低迷や円高・デフレ長期化の懸念を払拭し、国民の将来の安心を構築しなければならない。
 しかしながら、昨年12月30日に公表された新成長戦略においては、成長率や失業率の目標を掲げ、「第三の道」を進むと宣言しているものの、具体的な道程が明らかにされていないところである。
 よって、国においては、国民が雇用、社会保障など将来に対し、安心を抱けるよう、次の事項について、特段の措置を講ずることを強く要望する。
1 高齢化が進む中で将来世代にツケを回すことのないよう税制改革を議論し、財政健全化の道筋をつけること。
2 主張する政策の実施に当たっては、財源を確保すること。
3 新成長戦略の目標を達成するための工程表を早期に策定すること。
4 新成長戦略の工程表に具体的な政策と財政展望を明確に示すこと。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
〇議長(佐々木一榮君) 次に、予算特別委員長から、委員長に中平均君、副委員長に久保孝喜君がそれぞれ当選された旨、報告がありました。
 次に、各委員長から、それぞれ委員会報告書が提出されておりますが、後刻詳細に報告を求めますので、朗読を省略いたします。
 次に、各常任委員長から、継続調査の申し出があります。
〇議長(佐々木一榮君) これより本日の議事日程に入ります。
 この際、お諮りいたします。県発注工事をめぐる公正取引委員会の審決の件について、工藤大輔君、千葉伝君、斉藤信君から緊急質問の通告があります。これらの諸君の緊急質問に同意の上、この際、日程に追加し、発言を許すことに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長(佐々木一榮君) 御異議なしと認めます。よって、工藤大輔君、千葉伝君、斉藤信君の緊急質問に同意の上、この際、日程に追加し、発言を許すことに決定いたしました。工藤大輔君。
   〔30番工藤大輔君登壇〕

前へ 次へ