平成22年2月定例会 第15回岩手県議会定例会 会議録

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〇38番(斉藤信君) 日本共産党の斉藤信でございます。
 議案に対する質疑を行います。
 議案第23号は、地方自治法に基づく延滞金の徴収等に関する条例であります。この内容は、公立学校授業料等、児童福祉法に定める保護措置費等や母子保健法に定める未熟児養育自己負担金、生活保護費返還金などが延滞した場合、年14.6%の延滞利子をかけようとするものであります。対象の多くが低所得者であり、生活弱者であります。こうした方々が延滞したからといって、年14.6%のサラ金並みの延滞利子をかけることは、冷たい県政のやり方そのものではないでしょうか。深刻な経済危機と貧困が広がっているときに、なぜ、このようなことを実施しようとするのでしょうか。全国的な状況はどうなっているでしょうか。
 議案第42号は、包括外部監査契約の締結に関し議決を求めるものであります。契約の相手方は、今年度と同じ久保直生氏であります。今年度の包括外部監査報告書を見ますと、一般会計と公営企業会計の債権管理について監査をされています。実態と問題点が明らかにされていることは評価しますが、監査意見を見ますと、県立高校授業料の未納の生徒に対して出席停止処分の適用を求めるなど、乱暴な内容となっています。
 来年度から県立高校の授業料は実質無償化が実施されます。本来、高校教育を含め授業料等の教育費を無償化することこそ求められており、国際人権規約第13条2項でも明記をされている世界の流れであります。子供の貧困率が14.2%と、諸外国と比べても深刻となっているときに、子供、生徒への教育の保障こそ優先されるべきものであります。今年度の包括外部監査の報告書を知事と教育長はどう受けとめているでしょうか。未収金、滞納の解決も重要な課題ですが、教育を受ける権利、人権の保障こそ守るべきと考えますが、いかがでしょうか。また、県立高校、私立高校において、授業料等の未納のため卒業ができなくなったという事態は決してあってはならないことと考えますが、2009年度、2010年度の状況はどうなっているでしょうか。
 県立病院の未収金についても、滞納者に対して法的措置の検討を求めています。しかし、県立中央病院の滞納者を見ても、産婦人科と小児科の滞納者が多く、若い世代の貧困化を思わせます。そもそも医療費3割負担という世界に例のない重い負担こそ、解決すべき問題ではないでしょうか。
 また、なぜ、今年度と同じ方と包括外部監査の契約を結ぼうとするのでしょうか。
 議案第44号は、2009年度岩手県一般会計補正予算(第6号)であります。158億円余の大型補正となっています。
 第1に、介護業務従事者処遇改善等臨時特例基金積立金が10億7、850万円余、基金に積み増しされます。これまでの基金の活用で、どれだけの事業所で、どう処遇改善が行われたのでしょうか。期限つきの基金ですが、今回の積み増しの理由と今後の見通しはどうなっているでしょうか。
 第2に、介護サービス施設等整備臨時特例基金積立金が26億916万円余、基金に積み増しされています。目的が小規模な施設等の整備を促進するためとなっていますが、小規模な施設に限定されるのでしょうか。なぜ小規模な施設なのでしょうか。これまでの整備の実績はどうなっているでしょうか。
 第3に、子育て支援対策臨時特例基金積立金が4億2、361万円余、積み増しされています。これまでの実績はどうなっているでしょうか。特に緊急に整備が求められている保育所の整備はどうなっているでしょうか。保育所の待機児童の解消を図れるのでしょうか。また、保育所待機児童を把握する場合、認可保育所の定員に対する待機児童数、認可保育所に入れないために無認可保育所に入所している数も把握すべきと考えますが、実態はどうなっているでしょうか。
 第4に、土地改良施設危機管理設備強化事業費に4億1、348万円余計上されています。農業用ダム等の改修や、崩落のおそれのある貯水池ののり面の補強を実施するとなっていますが、農業用ダムの状況、堆砂や機能が後退した状況はどうなっているでしょうか。
 第5に、超過勤務手当の減額はどうなっているでしょうか。各部局ごと、警察、医療局、企業局を含めて示していただきたい。サービス残業はないのでしょうか。
 警察本部の補正では、職員人件費が3億7、789万円減額されています。超過勤務時間と超過勤務手当の支給はどうなっているでしょうか。サービス残業を根絶すべきではないでしょうか。
 人事委員会委員長にお聞きします。超過勤務、サービス残業の実態調査と改善の取り組みをどう行ってきたでしょうか。
 議案第65号は、津付ダム付替国道397号1号トンネル築造工事の請負契約案件であります。9億7、310万円の予定価格に対して7億2、975万円、落札率74.99%となっています。この落札率では赤字となるのではないでしょうか。下請企業に対するしわ寄せが行われるのではないでしょうか。低入札調査が行われたと思いますが、その結果はどうだったでしょうか。
 津付ダム建設事業は、国のダム事業見直しの検証対象となっています。国土交通大臣からの連絡文書でも、工事を進めないように求められているものであります。国のダム事業見直しの基準、方針が定まってから、その検証も踏まえて進めるべきではないでしょうか。
 以上、答弁によっては再質問させていただきます。
〇知事(達増拓也君) 斉藤信議員の御質問にお答え申し上げます。
 包括外部監査報告書に対する所感であります。包括外部監査人の監査結果報告書には、地方自治法第252条の37の規定に基づく是正を求める監査結果の報告と、第252条の38第2項の規定に基づく組織や運営の一層の合理化に資するため参考とすべき監査人の意見とがございます。
 県立学校授業料については、参考とすべき監査人の意見のほうでございますが、今後、教育委員会において、未納になっている債権の実情とあわせ、生徒個々の家庭事情等も十分に踏まえながら、適切に対応されるものと考えております。
 その他のお尋ねにつきましては関係部局長から答弁させますので、御了承をお願いします。
〇総務部長(菅野洋樹君) 最初に、地方自治法に基づく延滞金の徴収等に関する条例についてでありますが、近年、滞納が多額に上り、さらに増加傾向にあることから、県民負担の公平性確保と、新規滞納債権の発生抑止をその目的として制定しようとするものでございます。さまざまな事情により、納付期限までに納入できない方に対しましては、納付期限が到来する前に納付相談等を重点的に行うとともに、督促を行った後におきましても、その状況に応じた相談に応じることとしてございますし、さらには、延滞金の免除規定を有しているところでございます。このような十分な配慮を行いながら、条例の制定趣旨にのっとって運用してまいる考えであります。また、本条例と同様の条例を制定しております都道府県は、現在、29団体でございます。
 次に、高等学校の授業料等の未納で卒業できない者がいるかというお問い合わせでございますが、県内私立高校につきましては、平成20年度、平成21年度の両年度におきましても、そのような事実はない旨、報告を受けているところでございます。
 それから、包括外部監査契約の継続についてでございますが、地方自治法の規定により、同一の者と連続して3回まで包括外部監査契約を締結できることとされてございます。契約の相手方としようとしている公認会計士につきましては、これまで的確に対応していただいていると考えておりまして、引き続き契約を結ぼうとするものでございます。
 それから、超過勤務手当の減額の関係でございますが、超過勤務手当の2月補正の状況につきまして、一般会計につきましては、各部局においてそれぞれ増減がございますが、全体では1億円余の減となっております。また、特別会計であります医療局は4億3、900万円余の増、企業局は1、690万円余の減額となっております。
 超過勤務につきましては、管理監督者が、職員間の業務の平準化や業務の効率化を行うなど、所定の勤務時間内で業務遂行がなされるよう努めているところでございますが、やむを得ず超過勤務を行わせなければならない場合には、管理監督者による事前命令とその実施後の確認を適切に行い、その縮減に努めているところでございます。
 次に、津付ダム付替国道397号1号トンネル築造工事の関係でございますが、調査基準価格を下回る低入札でありますことから、工事費内訳書の分析、施工体制及び工程計画、下請への発注予定、資材の購入予定、過去に施工した類似工事の状況など、詳細な調査を行ったところでございますが、契約内容に適合した履行が確保されるものと認められたことから、落札決定を行ったものでございます。
 なお、契約締結後におきましても、引き続き工事完成まで追跡調査を行い、適切な施工管理等に努めてまいりたいと考えております。
〇医療局長(田村均次君) 県立病院の未収金についてでありますが、医療費の3割負担の問題につきましては、国の医療保険制度の中で議論していただきたいと考えおりますが、県立病院の滞納者に対する対応の実態といたしましては、未収金発生後、電話や督促状等による請求のほか、基幹病院に訪問回収専門員を配置しまして回収等に取り組んでおり、支払いが困難な滞納者に対しましては、分割納入等の相談にも応じているところでございます。
 なお、再三にわたる督促に対して故意に納入しない、いわゆる悪質な滞納につきましては、法的措置も実施することとしておりますけれども、実施に当たりましては、滞納者の個々の事情にも十分考慮した上で進めることといたしております。
〇保健福祉部長(千葉茂樹君) まず、介護業務従事者処遇改善等臨時特例基金についてでありますが、当該基金を活用して行います介護業務従事者処遇改善交付金事業につきましては、昨年12月末現在で、県内の対象事業所のうち1、012カ所が申請を行っており、申請率は87%となっております。
 申請した事業所におきましては、全体額からの試算では、介護職員1人当たり月額1万5、000円程度の賃金改善効果が見込まれているところでございますが、個々具体的な改善状況につきましては承知しておりませんので、御了承をお願いいたします。
 この基金につきましては、6月補正予算に計上し造成したところでございますが、その時点では、国の制度の詳細が判明しておりませんでしたので、承知し得る範囲内の確実な情報で積算したところであります。その後、国の制度の詳細が示され、今般内示があったことから、6月補正予算の計上額との差額を積み増ししようとするものであります。
 今回の事業は3年間の限定となっており、県といたしましては、これまでも介護に直接従事する職員のみならず、介護関係職員全体の処遇につきまして、恒久的な制度改善を国に要望しているところでございます。引き続き要望を行いますとともに、当面は、この基金が有効に活用されますよう交付金申請の働きかけを強化し、さらに申請率の向上に努めてまいります。
 次に、介護サービス施設等整備臨時特例基金についてでありますが、当該基金を活用して行います介護サービス施設等整備臨時特例事業につきましては、これまでは、国から市町村に交付されます地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金により実施してまいりました地域密着型サービス拠点等の施設整備の助成にかわるものとして創設したと国から説明を受けております。国が示した通知におきまして、小規模特別養護老人ホーム、認知症対応型グループホームなどが対象とされているところでございます。
 具体的な整備実績につきましては、本年度におきまして8市町村に対し、小規模特別養護老人ホーム3カ所、認知症対応型グループホーム20カ所など、計28カ所を整備することとしております。
 次に、子育て支援対策臨時特例基金についてでありますが、当該基金を活用して今年度は市町村が行う保育所整備や病児、病後児保育施設の整備などに対する助成を行っているところでございますが、特にお尋ねの保育所整備につきましては、本年度6市町で10カ所整備する予定であります。現在、当該基金などを活用し待機児童が発生しております4市のうち3市におきましては、平成22年度までに、待機児童83人を上回る365人の定員増を行う整備計画となっているところであります。
 今回の保育所整備に当たりましては、各市町村に対し、待機児童のほか、認可外保育施設の利用状況も十分把握の上整備計画を策定するよう、助言、要請をしているところであります。
 今後、保育の実施責任がございます市町村が、まずはこれらの保育ニーズをどのように把握しているのか、県としてはその実態を調査したいと考えているところでございます。
〇農林水産部長(瀬川純君) 農業用ダムの状況についてでありますが、県内には農業用水の水源や農村地域の洪水調節を目的とした農業用ダムが27カ所あり、そのうち県が所有するものが19カ所、国が所有するものが8カ所となっております。
 これらダムの堆砂状況につきましては、法令の定めに基づき定期的に調査しており、現在のところ貯水容量が不足するなどの問題は生じていないところでありますが、中には完成後50年以上経過したダムもあり、経年変化や寒冷積雪など厳しい気象条件により、貯水池周辺ののり面崩落や管理計測機器などの老朽化が進んでいるものも見受けられるところであります。
 今回国の補正予算を活用し、老朽化などにより補修が必要なものについて緊急的な整備を行い、ダム機能の維持と非常時の管理体制の強化を図ろうとするものであります。
〇県土整備部長(佐藤文夫君) 津付ダム建設事業についてであります。
 国の平成22年度の政府予算案では、補助ダムにつきましても、ダム本体工事の契約を行っていないダムなどを検証の対象とするダムとされたところでございます。検証の対象となるダム事業につきましては、基本的に用地買収、生活再建工事、転流工工事、本体工事の各段階に新たに入らず、現段階を継続する必要最小限の予算案とするとしているところでございます。したがいまして、提案している議案の工事は、ダム本体工事等の新たな段階に入るものではなく、また、来年度の県予算案も、生活再建の段階である付替道路工事を継続する内容等で提案しているものでございます。
なお、新たな基準が夏ごろに示される予定でございまして、その段階で大規模事業評価専門委員会に報告し、意見を聞く予定でございます。
〇教育長(法貴敬君) 県立学校の授業料未納の生徒に対する出席停止措置などについての認識でございますが、他県においては、条例等に基づき、出席停止のほか退学をさせている事例もありますが、本県においては、実際に滞納しているのは保護者であることから、まず、保護者個々の事情を勘案しながら、徴収努力をして対応していきたいというふうに考えております。
 また、来年度以降は、議員御案内のように、高校授業料の実質無償化がされておりますので、こういう問題は生じていないというふうに認識しております。
 なお、県立高校においては、09年度、10年度の両年度とも、授業料未納のために卒業できなかったという状況はありません。
〇人事委員会委員長(及川卓美君) 超過勤務、サービス残業の実態調査とその改善の取り組みについてでございますが、人事委員会では、毎年度、労働基準監督機関として、職権を有する全事業場に対し労働基準法及び労働安全衛生法等の遵守状況等について書面調査を行っているところでありますが、昨年度から、平成13年の厚生労働省通知に基づく自己申告制をとる場合において使用者が講じる3項目の措置の実施状況を調査項目に加えて調査を行ったところであり、今年度におきましても、職員の超過勤務時間の確認方法や超過勤務縮減の取り組み等に関する項目を新たに追加して調査したところであります。
 この調査結果に基づき、平成21年11月9日付けで各任命権者に対し超過勤務の縮減をより一層図るため、超過勤務命令権者による事前命令と事後確認の徹底等について文書により通知したほか、本年1月には、超過勤務の多い6カ所の事業場に出向いて職員からの聞き取りを行うなどにより、超過勤務に係る実態の把握に努めているところであります。
 今後におきましても、事業場の長や任命権者に対し必要な調査、指導を行ってまいりたいと考えております。
〇警察本部長(保住正保君) 今年度の超過勤務手当の支給実態についてでありますが、平成21年4月から12月におけます超過勤務手当の支給実績は、職員1人当たり月平均で16.1時間となっております。
 超過勤務時間の縮減につきましては、毎週金曜日を定時退庁日とするリフレッシュデーを平成20年1月から本部及び全警察署において実施するなど、職員の処遇改善に努めているところでございます。
〇38番(斉藤信君) それでは、最初に延滞金の新たな条例の問題についてお聞きをしますが、私が指摘したように、この対象は生活弱者、低所得者です。そして、延滞した場合には14.6%、5年たったら倍になるんですね、この借金が。この条例の中には、納付期限の翌日から1カ月を経過するまでは年7.3%だと。まさに、岩手県版サラ金条例ですよ、これ。低所得者やそういう方々こそ県庁の敷居が高いのです。相談に来ないからという、こういう形で、とんでもないサラ金並みの延滞金を科すというのは、私は本来やるべきではないと。
 改めて聞きますが、延滞金免除の規定はどうなるのか。低所得者の支払えない実態がある場合にはどう対応するのか。相談に来なかったら直ちにこれは延滞金をかけるのか、そのことをお聞きしたいと思います。
 次に、超過勤務手当の問題についてお聞きをします。
 まず、警察本部長に、今支給が16.1時間分だと。恐らく半分しか出ていないですよ、警察は。そして、人事委員会のいわば調査実施結果についての文書の中にも、特にも県警本部は適正に支給されるような配分となるよう配慮に努めるべきだと、これ総務部長にも出ているんですよ。
 いいですか。警察は、今度の補正で3億7、700万円の職員人件費を削減するんですよ。一方で、なぜ超過勤務を半分も出さないのか。これだけ削減できる財源があったら、サービス残業を根絶すべきじゃないですか。不正は不正として、出すものを出さなかったらだめだと思いますよ。犯罪ですよ、この行為は。
 人事委員会委員長にお聞きをしますが、人事委員会が行った調査の中には、実態に基づいて超過勤務が支給されているというのが86%でした。その他が14%になるんですけれども、実態に基づかなかったらだめなんじゃないですか。
 それと、今回新たに届け出申告制にかかわる調査も行っていることは私評価をしたいと思いますが、結局、適正な申告を阻害する措置や要因がある場合における改善の措置というのはやっていないんですよ。物を言えない職場だったら、こういうことは問題ありませんとなっちゃうんですよ。だからこそ、三つの措置というのはきっちりすべての事業までやらなくちゃならない。私はそういう点でいけば、この調査結果を踏まえて、もっともっと改善を求めるべき中身があるのではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
〇総務部長(菅野洋樹君) 延滞金の条例に関してでございますが、延滞金の率についてのお話がございましたが、これは税法もしくは税条例と全く同一の率となってございます。
 また、先ほど申し上げましたとおり、この条例の制定趣旨はあくまでも県民負担の公平性確保と新規滞納債権の発生抑止にございまして、お話のありました個別の事案についてはそれぞれ県民の方々の状況、対応に即しながら適切に対応してまいりたいと考えております。
〇人事委員会委員長(及川卓美君) 人事委員会での調査につきましては、事前命令、事後確認の流れ並びに記録の方法、超過勤務支給に向けた事業場としての取り組み状況のそれぞれについて関係書類等により調査したほか、庶務担当課長等に対するヒアリングを実施したところです。その結果、超過勤務命令者が職員の自己申告を阻害する等の不適切な事例は見受けられませんでした。また、ヒアリングを行ったところ、管理監督者が率先して帰るように努め、部下職員が帰りやすい環境づくりに努めているとか、朝礼等において定時退庁の意識づけを図っている等の取り組みが行われていることを確認しております。
〇警察本部長(保住正保君) 職員人件費の関係でございますが、減額補正となった主な理由といたしましては、県人事委員会の勧告に基づきます平成21年12月の給与条例などの改正によりまして、期末勤勉手当の支給割合が低くなったことによるものでございます。職員人件費の全体では減額となっておりますが、超過勤務手当予算につきましては、警察本部においても、他の部局と同様に年齢構成の変動でありますとか年度途中の欠員の発生などによる減額要因があった一方で、昨年8月の衆議院議員総選挙違反取り締まり活動による増額要因が生じたことから、2月補正予算におきましてそれを補うための措置をお願いしているところであります。その結果として、超過勤務手当予算につきましては、927万円余の増額補正となっているものでございます。
〇38番(斉藤信君) 議長、総務部長答弁漏れだ。
〇総務部長(菅野洋樹君) 申しわけございません。
 いずれ、条例の制定趣旨は先ほど申し上げたとおりでございますので、個別の県民の方々の事情に十分配慮し、この条例を適切に運用してまいりたいと考えております。
〇38番(斉藤信君) 延滞金サラ金条例について、経済的困難な低所得者、生活弱者、ここにも延滞金をつけるのか、そういうのは対象外なのか、延滞金の免除の中身について示していただきたい。
 警察本部長、半分しか超過勤務手当を出さないという、なぜそうなんですか。
〇総務部長(菅野洋樹君) 条例にのっとりまして、条例の規定の中で、延滞金につきましては、災害その他延滞金を納付すべき者が延滞金を納付することができないという、やむ得ない事情があると認めた場合については、その全部または一部について免除することができる旨の規定を盛り込んでいるところでございます。したがいまして、個々の滞納されている方の実情に即しまして、適切に対応してまいりたいということを申し上げたところでございます。
〇警察本部長(保住正保君) 繰り返しになりますが、今年度の数字が手元にあるわけですが、4月から12月までにおけます超過勤務手当の支給実績は、職員1人当たり月平均で16.1時間と、こういう実績になっているということでございます。
〇議長(佐々木一榮君) これをもって質疑を終結いたします。
 次に、お諮りいたします。議案第1号から議案第20号まで、議案第24号から議案第28号まで、議案第30号から議案第34号まで、議案第68号及び議案第69号、以上32件については、45人の委員をもって構成する予算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長(佐々木一榮君) 御異議なしと認めます。よって、議案第1号から議案第20号まで、議案第24号から議案第28号まで、議案第30号から議案第34号まで、議案第68号及び議案第69号、以上32件については、45人の委員をもって構成する予算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決定をいたしました。
〔参照〕
委員会付託区分表
(第15回県議会定例会 平成22年3月3日)
予算特別委員会
1 議案第1号
2 議案第2号
3 議案第3号
4 議案第4号
5 議案第5号
6 議案第6号
7 議案第7号
8 議案第8号
9 議案第9号
10 議案第10号
11 議案第11号
12 議案第12号
13 議案第13号
14 議案第14号
15 議案第15号
16 議案第16号
17 議案第17号
18 議案第18号
19 議案第19号
20 議案第20号
21 議案第24号
22 議案第25号
23 議案第26号
24 議案第27号
25 議案第28号
26 議案第30号
27 議案第31号
28 議案第32号
29 議案第33号
30 議案第34号
31 議案第68号
32 議案第69号
〇議長(佐々木一榮君) お諮りいたします。ただいま設置されました予算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第5条第1項の規定により、議長を除く全議員を指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長(佐々木一榮君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしましたとおり、議長を除く全議員を予算特別委員に選任することに決定いたしました。
 予算特別委員会は、委員長互選のため、3月8日午前10時に特別委員会にこれを招集いたします。改めて招集通知を差し上げませんので、御了承をお願いいたします。
 次に、ただいま議題となっております議案第21号から議案第23号まで、議案第29号、議案第35号から議案第67号まで、議案第70号及び議案第71号、以上39件は、お手元に配付いたしてあります委員会付託区分表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
〔参照〕
委員会付託区分表
(第15回県議会定例会 平成22年3月3日)
総務委員会
1 議案第21号
2 議案第22号
3 議案第23号
4 議案第39号
5 議案第40号
6 議案第41号
7 議案第42号
8 議案第44号中
   第1条第1項
   第1条第2項第1表中
    歳入 各款
    歳出 第1款、第2款、第9款、第12款、第13款
   第2条第2表中
    第1款、第2款、第9款
   第4条
9 議案第52号
10 議案第53号
11 議案第67号
12 議案第70号
13 議案第71号
環境福祉委員会
1 議案第44号中
   第1条第2項第1表中
    歳出 第3款、第4款
   第2条第2表中
    第3款、第4款
2 議案第45号
3 議案第56号
4 議案第63号
5 議案第64号
商工文教委員会
1 議案第29号
2 議案第36号
3 議案第37号
4 議案第38号
5 議案第43号
6 議案第44号中
   第1条第2項第1表中
    歳出 第5款、第7款、第10款、第11款中第3項
   第2条第2表中
    第5款、第7款、第10款
7 議案第50号
農林水産委員会
1 議案第44号中
   第1条第2項第1表中
    歳出 第6款中第1項
           第2項
           第3項(第2目中県土整備部関係及び第3目中県土整備部関係を除く)
           第4項(第6目を除く)
           第5項(第11目中県土整備部関係を除く)
       第11款中第1項(第1目中県土整備部関係及び第2目を除く)
   第2条第2表中
    第6款中第1項
        第2項
        第3項(県土整備部関係を除く)
        第4項(県土整備部関係を除く)
        第5項(県土整備部関係を除く)
    第11款中第1項(県土整備部関係を除く)
   第3条第3表中
    1追加中 1、2
    2変更中 1縲怩R
2 議案第46号
3 議案第47号
4 議案第48号
5 議案第49号
6 議案第59号
7 議案第60号
8 議案第66号
県土整備委員会
1 議案第35号
2 議案第44号中
   第1条第2項第1表中
    歳出 第6款中第3項中第2目中県土整備部関係及び第3目中県土整備部関係
           第4項中第6目
           第5項中第11目中県土整備部関係
       第8款
       第11款中第1項中第1目中県土整備部関係及び第2目
           第2項
   第2条第2表中
       第6款中第3項中県土整備部関係
           第4項中県土整備部関係
           第5項中県土整備部関係
       第8款
       第11款中第1項中県土整備部関係
           第2項
   第3条第3表中
    1追加中 3縲鰀20
    2変更中 4縲怩X
3 議案第51号
4 議案第54号
5 議案第55号
6 議案第57号
7 議案第58号
8 議案第61号
9 議案第62号
10 議案第65号
〇議長(佐々木一榮君) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 本日はこれをもって散会いたします。
   午後6時14分 散 会

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