平成22年12月定例会 第19回岩手県議会定例会会議録

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〇総務委員長(関根敏伸君) 本日の本会議におきまして、当総務委員会に付託されました議案5件につきまして、本日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第1号特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、国の例に準じて、特別職の職員の期末手当の支給割合を改定しようとするものであり、議案第2号一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、岩手県人事委員会の平成22年10月7日付の給与改定に関する勧告及び国家公務員の給与改定の措置等にかんがみ、特定任期付職員の期末手当の支給割合を改定しようとするものであり、議案第3号一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、岩手県人事委員会の平成22年10月7日付の給与改定に関する勧告及び国家公務員の給与改定の措置等にかんがみ、任期付研究員の期末手当の支給割合を改定しようとするものであり、議案第4号一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、岩手県人事委員会の平成22年10月7日付の給与改定に関する勧告及び国家公務員の給与改定の措置等にかんがみ、一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給割合並びに義務教育等教員特別手当の支給限度額を改定しようとするものであり、議案第5号市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、岩手県人事委員会の平成22年10月7日付の給与改定に関する勧告及び国家公務員の給与改定の措置等にかんがみ、市町村立学校職員の期末手当及び勤勉手当の支給割合並びに義務教育等教員特別手当の支給限度額を改定しようとするものであり、以上議案第1号から議案第5号までについては、いずれも原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、以上5件の審査の過程におきましては、公務員給与減額による県民所得への負の影響、特例減額の見直しと今後の県内経済対策のあり方、勧告の対象となる各職員の概要と任用状況、人事委員会からの報告に対する県の対応状況、義務教育等教員に係る国庫負担減額と関係条例改正の関係、減額勧告に至った官民格差に係る法的根拠等について質疑が交わされたところであります。
 以上をもって報告を終わります。
〇議長(佐々木一榮君) これより、ただいまの委員長報告に対する質疑に入るのでありますが、通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 討論の通告がありますので、発言を許します。斉藤信君。
   〔38番斉藤信君登壇〕

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