平成22年9月定例会 第18回岩手県議会定例会 会議録

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第18回岩手県議会定例会会議録(第4号)
平成22年10月5日(火曜日)
議事日程 第4号
 平成22年10月5日(火曜日)午後1時開議
第1 一般質問
第2 認定第1号 平成21年度岩手県立病院等事業会計決算
第3 認定第2号 平成21年度岩手県電気事業会計決算
第4 認定第3号 平成21年度岩手県工業用水道事業会計決算
第5 認定第4号 平成21年度岩手県一般会計歳入歳出決算
第6 認定第5号 平成21年度岩手県母子寡婦福祉資金特別会計歳入歳出決算
第7 認定第6号 平成21年度岩手県農業改良資金特別会計歳入歳出決算
第8 認定第7号 平成21年度岩手県県有林事業特別会計歳入歳出決算
第9 認定第8号 平成21年度岩手県林業改善資金特別会計歳入歳出決算
第10 認定第9号 平成21年度岩手県沿岸漁業改善資金特別会計歳入歳出決算
第11 認定第10号 平成21年度岩手県中小企業振興資金特別会計歳入歳出決算
第12 認定第11号 平成21年度岩手県土地先行取得事業特別会計歳入歳出決算
第13 認定第12号 平成21年度岩手県公債管理特別会計歳入歳出決算
第14 認定第13号 平成21年度岩手県証紙収入整理特別会計歳入歳出決算
第15 認定第14号 平成21年度岩手県流域下水道事業特別会計歳入歳出決算
第16 認定第15号 平成21年度岩手県港湾整備事業特別会計歳入歳出決算
第17 議案第1号 平成22年度岩手県一般会計補正予算(第3号)
第18 議案第2号 平成22年度岩手県母子寡婦福祉資金特別会計補正予算(第1号)
第19 議案第3号 平成22年度岩手県農業改良資金特別会計補正予算(第1号)
第20 議案第4号 平成22年度岩手県県有林事業特別会計補正予算(第1号)
第21 議案第5号 平成22年度岩手県林業改善資金特別会計補正予算(第1号)
第22 議案第6号 平成22年度岩手県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算(第1号)
第23 議案第7号 平成22年度岩手県中小企業振興資金特別会計補正予算(第1号)
第24 議案第8号 平成22年度岩手県流域下水道事業特別会計補正予算(第1号)
第25 議案第9号 農業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関する議決の変更に関し議決を求めることについて
第26 議案第10号 農業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第27 議案第11号 水産関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関する議決の変更に関し議決を求めることについて
第28 議案第12号 水産関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第29 議案第13号 土木関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関する議決の変更に関し議決を求めることについて
第30 議案第14号 土木関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第31 議案第15号 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例
第32 議案第16号 岩手県県税条例の一部を改正する条例
第33 議案第17号 岩手県手数料条例の一部を改正する条例
第34 議案第18号 福祉の里センター条例の一部を改正する条例
第35 議案第19号 個別労働関係紛争の解決の促進に関する条例の一部を改正する条例
第36 議案第20号 屋外広告物条例の一部を改正する条例
第37 議案第21号 岩手の景観の保全と創造に関する条例の一部を改正する条例
第38 議案第22号 岩手県立学校設置条例の一部を改正する条例
第39 議案第23号 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部を改正する条例
第40 議案第24号 財産の取得に関し議決を求めることについて
第41 議案第25号 財産の取得に関し議決を求めることについて
第42 議案第26号 財産の取得に関し議決を求めることについて
第43 議案第27号 財産の取得に関し議決を求めることについて
第44 議案第28号 訴えの提起に関し議決を求めることについて
第45 議案第29号 和解の申立てに関し議決を求めることについて
第46 議案第30号 岩手県公会堂の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第47 議案第31号 岩手県県民の森の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて
第48 発議案第1号 みんなで取り組む防災活動促進条例
   (日程第2から日程第47まで 質疑、委員会付託)
本日の会議に付した事件
1 日程第1 一般質問(喜多、小野、高橋(但)議員)
1 日程第2 認定第1号から日程第47 議案第31号まで(質疑、委員会付託)
1 日程第48 発議案第1号(提案理由説明、委員会付託)
出席議員(47名)
1  番 吉 田 敬 子 君
2  番 工 藤 勝 博 君
3  番 高 橋 但 馬 君
4  番 小 野   共 君
5  番 岩 渕   誠 君
6  番 郷右近   浩 君
7  番 高 橋   元 君
8  番 喜 多 正 敏 君
9  番 岩 崎 友 一 君
10  番 木 村 幸 弘 君
11  番 久 保 孝 喜 君
12  番 小 西 和 子 君
13  番 高 橋 博 之 君
14  番 及 川 あつし 君
15  番 亀卦川 富 夫 君
16  番 高 橋 昌 造 君
17  番 菅 原 一 敏 君
18  番 中 平   均 君
19  番 五日市   王 君
20  番 関 根 敏 伸 君
21  番 三 浦 陽 子 君
22  番 小田島 峰 雄 君
23  番 熊 谷   泉 君
24  番 嵯 峨 壱 朗 君
25  番 飯 澤   匡 君
27  番 千 葉 康一郎 君
28  番 新居田 弘 文 君
29  番 工 藤 大 輔 君
30  番 佐々木 順 一 君
31  番 佐々木   博 君
32  番 田 村   誠 君
33  番 工 藤 勝 子 君
34  番 平 沼   健 君
35  番 樋 下 正 信 君
36  番 柳 村 岩 見 君
37  番 阿 部 富 雄 君
38  番 斉 藤   信 君
39  番 及 川 幸 子 君
40  番 佐々木 一 榮 君
41  番 伊 藤 勢 至 君
42  番 渡 辺 幸 貫 君
43  番 吉 田 洋 治 君
44  番 小野寺 研 一 君
45  番 千 葉   伝 君
46  番 佐々木 大 和 君
47  番 菊 池   勲 君
48  番 小野寺   好 君
欠席議員(1名)
26  番 大 宮 惇 幸 君
説明のため出席した者
知事     達 増 拓 也 君
副知事     宮 舘 壽 喜 君
副知事     上 野 善 晴 君
企画理事 藤 尾 善 一 君
会計管理者 古 内 保 之 君
秘書広報室長 廣 田   淳 君
総務部長 菅 野 洋 樹 君
政策地域部長 加 藤 主 税 君
環境生活部長 松 川   求 君
保健福祉部長 千 葉 茂 樹 君
商工労働観光部長 齋 藤 淳 夫 君
農林水産部長 小田島 智 弥 君
県土整備部長 平 井 節 生 君
医療局長 田 村 均 次 君
企業局長 千 葉 勇 人 君
予算調製課   八 矢   拓 君
総括課長

教育長     法 貴   敬 君

人事委員会   熊 田   淳 君
事務局長

監査委員 伊 藤 孝次郎 君

警察本部長 樹 下   尚 君
職務のため議場に出席した事務局職員
事務局長 宮   一 夫
議事調査課   佐 藤   博
総括課長
議事管理担当課長 菊 池 達 也
主任主査 岩 渕 伸 也
主任主査 藤 原 由喜江
主査     菅 原 俊 樹
主査     千 葉 智 貴
午後1時2分 開議
〇議長(佐々木一榮君) これより本日の会議を開きます。
諸般の報告
〇議長(佐々木一榮君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。
 発議案1件が提出になっております。お手元に配付いたしてありますから、御了承をお願いします。
                        発議案第1号
                        平成22年10月4日 
 岩手県議会議長 佐々木 一 榮 様
                  提出者議員 佐々木   博 
                  賛成者議員 平 沼   健 
                        五日市   王 
                        中 平   均 
                        高 橋 昌 造 
                        喜 多 正 敏 
                        高 橋   元 
                        柳 村 岩 見 
                        嵯 峨 壱 朗 
                        及 川 あつし 
   みんなで取り組む防災活動促進条例
 地方自治法第112条及び岩手県議会会議規則第14条第1項の規定により、標記議案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
   みんなで取り組む防災活動促進条例
 本県は、これまで台風や地震、津波をはじめ、甚大な被害をもたらす災害に幾度となく見舞われてきたが、将来においても、巨大地震や大津波による広域的な被害が懸念される。
 本県における防災の体制は、災害対策基本法及び同法に基づく地域防災計画により確立し、行政が主体となって対策を推進してきたが、他方で、住民のなかには「防災は行政の役割」という意識が醸成され、災害に対する備えや行動等に課題がある。また、急速な高齢化の進展により、災害時に周囲からの支援を必要とする高齢者等が増加しつつある。
 このような現状を踏まえ、将来の災害に適切に対処するためには、行政による対策はもとより、自らを災害から守る自助の意識を高めつつ、災害時の高齢者等への支援など地域を守る共助の気運を醸成しながら、自助、共助に基づく防災活動を公助が支援していくことが不可欠である。過去の教訓を次代に継承し、「自分の命を守りたい」、「家族を守りたい」、「地域を守りたい」という主体的な自助や共助が発揮される社会の実現に向け、県を挙げて防災に取り組んでいくことが、私たちに課せられている課題である。
 ここに私たちは、県民相互の協力の下、防災活動に取り組み、将来に向かって、安心して生活することができる災害に強い地域社会を築いていくことを決意し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、災害から県民の生命及び財産を守るための防災の対策について、基本理念を定め、県民、自主防災組織等、事業者及び県の責務並びに市町村の役割を明らかにするとともに、県民、自主防災組織等及び事業者による防災活動並びに県の支援等の基本となる事項を定めることにより、県民、自主防災組織等及び事業者の自発的な防災活動の促進を図り、もって災害に強い地域社会づくりに寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他異常な自然現象又は大規模な火事により生ずる被害をいう。
(2) 防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ることをいう。
(3) 自主防災組織等 自主防災組織(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条第2項に規定する自主防災組織をいう。)その他地域において防災を目的として活動を行う組織をいう。
(4) 災害時要援護者 高齢者、障害者、乳幼児、妊婦その他災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の情報の伝達、避難等において援護を要する者をいう。
(基本理念)
第3条 防災の対策は、県民が自らを災害から守る自助、地域において県民、自主防災組織等及び事業者(以下「県民等」という。)が助け合う共助並びに県及び市町村が行う公助を基本としなければならない。
2 防災の対策は、自助の意識を高揚しつつ、共助を尊重する社会的気運を醸成しながら、県民等、市町村及び県が相互に連携し、及び協力して実施されなければならない。
(県民の責務)
第4条 県民は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、自助の主体として災害の発生に備える意識を高め、自ら防災活動を行うよう努めるものとする。
(自主防災組織等及び事業者の責務)
第5条 自主防災組織等は、基本理念にのっとり、地域における共助の担い手として防災活動を行うよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、地域における共助の担い手として自ら災害の発生に備えるための手段を講ずるとともに、地域における防災活動に参加するよう努めるものとする。
(県の責務)
第6条 県は、基本理念にのっとり、公助の担い手として防災に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するとともに、県民等が行う防災活動の支援を行うものとする。
(市町村の役割)
第7条 市町村は、基本理念にのっとり、公助の担い手として防災に関する施策を推進するよう努めるものとする。
(災害への備え)
第8条 県民は、防災に関する知識の習得のため、防災に関する講演会、研修会等に積極的に参加するよう努めるものとする。
2 県民は、地域における防災訓練及び自主防災組織等の活動に積極的に参加するよう努めるものとする。
3 県民は、災害が発生した場合において必要とする生活物資並びに災害及び防災に関する必要な情報を収集するための機器を備えておくよう努めるものとする。
4 県民は、所有し、又は居住する建築物の倒壊を防止するため、必要に応じて耐震診断を行い、耐震改修その他の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
5 県民は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における避難の経路、方法及び場所並びに家族との連絡の方法を確認しておくよう努めるものとする。
第9条 自主防災組織等は、災害時要援護者の避難の支援を円滑に行うため、市町村と連携しながら、あらかじめ地域における災害時要援護者に関する情報を把握するとともに、支援体制の整備に努めるものとする。
第10条 事業者は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における事業の継続又は早期の復旧のための計画(以下「事業継続計画」という。)を作成しておくよう努めるものとする。
(災害時の行動)
第11条 県民は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、自主的な避難、市町村長の避難の勧告又は指示に従った行動その他適切な行動をとるよう努めるものとする。
第12条 自主防災組織等及び事業者は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、互いに連携しながら、地域における情報の収集及び伝達、避難の誘導、消火、人命救助、救護その他災害の拡大の防止に努めるものとする。
(県民等の防災活動への支援)
第13条 県は、基本理念に関する県民等の理解を深め、かつ、県民等が行う防災活動を支援するため、次に掲げる施策を講ずるものとする。
(1) 防災に関する正しい知識の習得のための教育を行うこと。
(2) 防災活動に携わるボランティアの育成を図ること。
(3) 地域における防災活動のリーダーの育成を図ること。
(4) 事業者の事業継続計画の作成に関する助言を行うこと。
(5) 県民等の防災活動に関する普及啓発及び表彰を行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、県民等の自発的な防災活動に資する援助を行うこと。
(災害時要援護者の支援体制の整備に係る支援)
第14条 県は、第9条に規定する支援体制の整備が円滑に行われるよう、市町村が作成する災害時要援護者の避難の支援に関する計画についての助言その他必要な支援を行うものとする。
(実施状況の公表)
第15条 知事は、毎年度、前2条に規定する施策の実施状況について、県民が利用しやすい方法により公表するものとする。
(財政上の措置)
第16条 県は、県民等の防災活動への支援に係る施策を推進するために、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第15条の規定は、平成23年度に実施する施策から適用する。
理由
災害から県民の生命及び財産を守るための防災の対策について、基本理念を定め、県民、自主防災組織等、事業者及び県の責務並びに市町村の役割を明らかにするとともに、県民、自主防災組織等及び事業者による防災活動並びに県の支援等の基本となる事項を定めることにより、県民、自主防災組織等及び事業者の自発的な防災活動の促進を図り、もって災害に強い地域社会づくりに寄与しようとするものである。これが、この条例案を提出する理由である。
   日程第1 一般質問
〇議長(佐々木一榮君) これより本日の議事日程に入ります。
 日程第1、一般質問を行います。順次発言を許します。喜多正敏君。
   〔8番喜多正敏君登壇〕(拍手)

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