平成21年12月定例会 第14回岩手県議会定例会会議録

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〇総務委員長(関根敏伸君) 本日の本会議におきまして当総務委員会に付託されました議案6件につきまして、本日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第1号特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、国の例に準じて特別職の職員の期末手当の支給割合を改定しようとするものであり、採決の結果、多数をもって原案を可とすることに決定いたしました。
 議案第2号一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、岩手県人事委員会の平成21年10月8日付の給与改定に関する勧告及び国家公務員の給与改定の措置等にかんがみ、特定任期付職員の給料月額及び期末手当の支給割合を改定しようとするものであり、議案第3号一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、岩手県人事委員会の平成21年10月8日付の給与改定に関する勧告及び国家公務員の給与改定の措置等にかんがみ、任期付研究員の給料月額及び期末手当の支給割合を改定しようとするものであり、議案第4号一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例でありますが、これは、岩手県人事委員会の平成21年10月8日付の給与改定に関する勧告及び国家公務員の給与改定の措置等にかんがみ、一般職の職員の給料月額、期末手当及び勤勉手当の支給割合、通勤手当及び義務教育等教員特別手当の支給限度額並びに教育職給料表の級構成を改定し、並びに自宅に係る住居手当を廃止する等、所要の改正をしようとするものであり、議案第5号市町村立学校職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例でありますが、これは、岩手県人事委員会の平成21年10月8日付の給与改定に関する勧告及び国家公務員の給与改定の措置等にかんがみ、市町村立学校職員の給料月額、期末手当及び勤勉手当の支給割合並びに通勤手当及び義務教育等教員特別手当の支給限度額を改定し、自宅に係る住居手当を廃止し、並びに主幹教諭及び指導教諭について、適用される給料表及び支給対象とする手当を定める等、所要の改正をしようとするものであり、以上、議案第2号から議案第5号までについては、採決の結果、次の意見、すなわち、本年6月の期末手当及び勤勉手当の減額に続き職員の給与減額改定はこれまでの給与決定のあり方に比して異例の取り扱いであり、社会経済情勢の変化に的確に対応し得る県民の理解を得る仕組みと、運用に当たっての考え方を明確に示すことなどが必要と考える。
 現下の厳しい社会経済情勢における対応としてはやむを得ないものと考えるが、日本経済がデフレ基調に入ったとの政府見解がある中、深刻さを増す地域経済への影響が懸念されることから、雇用・経済対策等の総合的かつ積極的な施策展開を図られたい。
 また、職員の士気、意欲に大きな影響を与えることが十分に懸念されることから、職場環境の整備に的確な対応を図られたいとの意見を付し、多数をもってそれぞれ原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第6号義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、岩手県人事委員会の平成21年10月8日付の給与改定に関する勧告にかんがみ、給与等の特例の適用対象となる教育職員に主幹教諭を、教職調整額の支給対象となる職務の級に特2級を加えようとするものであり、採決の結果、多数をもって原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、以上6件の審査の過程におきましては、職員団体との協議の経緯及び議論の内容、国家公務員給与との比較の状況、給与決定の原則と特例減額の考え方、特例減額の取り扱いに係る人事委員会での議論の内容、県職員の給与減額が県内経済に与える影響、本年度に県が行っている雇用、経済対策の内容及びその効果、今後の県の行財政運営の考え方等について質疑が交わされたところであります。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)
〇議長(佐々木一榮君) これより、ただいまの委員長報告に対する質疑に入るのでありますが、通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 討論の通告がありますので、発言を許します。斉藤信君。
   〔38番斉藤信君登壇〕

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