平成21年12月定例会 第14回岩手県議会定例会会議録

前へ 次へ

〇38番(斉藤信君) 日本共産党の斉藤信でございます。
 議案第1号から第6号について質問いたします。
 これらの議案は、県人事委員会の勧告に基づいて、県職員の給与を平均で年間17万5、000円減額しようとするものであります。
 55歳の総括課長級では24万6、000円の減額であります。削減額の総額は42億800万円で、平成15年度の57億4、200万円に続く大幅な給与の削減であります。
 達増知事に質問いたします。
 第1に、地方公務員法第24条では、職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従業者の給与その他の事情を考慮して定めなければならないとされています。県職員の生計費は、どのように県として検討されたのでしょうか。
 第2に、平成11年度以来、11年連続で県職員の給与は減額されています。県職員1人当たりの平均削減額はどうなっているでしょうか。また、人件費削減の総額は幾らになるでしょうか。そのマイナスの経済波及効果はどうなるでしょうか。
 第3に、県は、平成20年度から、独自に給料と給料の特別調整額の減額措置を行っています。減額された実際の給与総額では、民間の賃金よりも月額で3、612円、0.99%低くなっています。減額の総額は21億5、000万円に及びます。本来なら、賃金の引き上げこそ必要ではないでしょうか。賃金も引き下げ、さらに特例減額も行うでは、道理が通らないのではないでしょうか。
 第4に、平成18年度から小泉内閣による悪名高い給与構造改革が行われています。平均4.8%の引き下げであります。中高齢層は7%以上の引き下げとなり、余りにも大幅な賃金の引き下げとなることから、経過措置が実施されています。経過措置がないとすれば、月額2、224円民間よりも低い給与となるものであります。給与の減額措置はこういう点でも行うべきではないと考えますが、いかがでしょうか。
 第5に、今回の人事院の勧告は8月であり、自公政権のもとでありました。2002年に小泉内閣が打ち出した総人件費抑制政策が、本来中立であるべき人事院にも押しつけられてきたことこそ検証すべき問題ではないでしょうか。
 原口総務大臣は、11月20日の国会の総務委員会で、民間で働く人たちが苦しいから公務員も同じように給与を減らすべきだという単純な議論は危険だと述べ、前政権で何が起きていたのかは検証したいと答えています。知事も、新しい政権のもとで、公務員、県職員の給与のあり方を検証すべきではないでしょうか。
 第6に、住居手当を月3、000円の支給を廃止するとしていますが、全国の都道府県で廃止を勧告したのは15道県でありました。なぜ岩手県は廃止をするのでしょうか。
 第7に、民間の給与が減少してきた最大の問題は、大企業がこの間、史上空前の利益を上げたにもかかわらず、労働者の賃金を抑え、正社員を非正規に変え、さらには派遣切り、期間工切りの雇用破壊を進めてきたからであります。また、下請企業に対する単価の引き下げを極限まで行ってきたことであります。
 大企業は、この10年間で、内部留保を210兆円から428兆円に、倍以上にふやしました。こうした大企業の異常なやり方が、賃下げ、内需の縮小、賃下げの悪循環をつくってきたのではないでしょうか。内部留保のわずか33兆円を活用するだけで、10年前の賃金に戻すことができます。それは内需を拡大し、税収の増収をもたらします。今、賃金引き下げの悪循環を断ち切ることこそ、必要ではないでしょうか。
 教育長に質問します。
 教員の場合は、昨年度も義務教育等教員特別手当の削減があり、小学校教員の場合は、1人当たり年間3万5、000円の引き下げとなりました。今回の給与改定では、1人当たりでどれだけの引き下げになるのか。総額ではどうか。また、11年連続の年収の減少額はどうなるかを示していただきたい。
 教員の場合は、文科省の調査でも、教員1人当たり、平均毎日2時間以上の残業が行われています。残業手当もない中で賃金の引き下げだけ行われることは、公平性を欠くことではないでしょうか。
 人事委員会委員長に質問します。
 第1に、県職員の生計費のこの間の大幅な減少を、具体的にどう把握し検討したのでしょうか。
 また、大幅な給与減額、11年連続の減額で、労働基本権制約の代償措置としての機能を発揮したと言えるのでしょうか。
 第2に、岩手県の場合、昨年度からの特例減額によって、事態は民間よりも月額で3、612円も低くなっているにもかかわらず、なぜ給与の減額を勧告したのでしょうか。その具体的根拠を示していただきたい。
 国等からの通知や指示があったのでしょうか。
 第3に、給与構造改革の給与表と比較すると、民間よりも低いのが実態です。この点でも給与の引き下げを行う理由がなかったのではないでしょうか。
 第4に、給与構造改革の経過措置者に対して、1.39%の全国で最大規模の調整率での引き下げを行うことによって、さらに大幅な給与の減額となっています。国の場合は0.24%の調整率ですが、なぜ岩手県が全国では例のない調整率となったのでしょうか。
 以上でありますが、答弁によっては再質問いたします。
〇知事(達増拓也君) まず、県職員の生計費についてでありますが、地方公務員法において、職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならないという、均衡の原則が定められております。この原則を踏まえて、人事委員会において、本年4月における標準生計費及び消費者物価指数についての算定、調査を行っており、この内容も踏まえて人事委員会勧告が行われているものと承知しております。
 県としては、人事委員会におけるこの算定、調査も踏まえた勧告の全体を尊重し、人事委員会勧告どおり、給与改定を行うべきものと判断したところであります。
 次に、今般の給与改定は、県人事委員会からの職員の給与等に関する報告及び勧告を最大限に尊重するという従来からの基本姿勢を踏まえつつ、法に定める給与決定の諸原則にのっとり、国及び他の都道府県の動向等諸般の情勢を総合的に勘案した結果、勧告どおりの実施が必要との判断に至ったものであります。
 御質問の今般の給与改定と特例減額との関係についてでありますが、給与の特例減額は、本県の厳しい財政状況を踏まえて、いわて希望創造プランに基づく産業振興施策等を重点的に推進し、県民所得の向上や雇用環境の改善を図るため、平成20年度から22年度までの間において、特例的な措置として実施しているものであります。
 現在の財政状況は、さきに公表しました今後の収支見込み等についてで明らかにいたしましたとおり、平成22年度までは歳入確保等の強化とあわせ、総人件費の抑制を初めとした歳出削減にも取り組んで、おおむね収支が均衡する見通しとなっておりますが、平成23年度以降は、毎年度700億円程度の収支ギャップが生じる見込みとなっているものであり、依然として極めて厳しい財政状況にございます。
 現在、国に対して、超過負担の解消や地方税財政の充実に向けた働きかけを強く実施しているところでありますが、現時点においては、給与の特例減額を予定どおり実施せざるを得ないと判断したところであります。
 次に、給与構造改革に伴う経過措置と今回の給与改定との関係についてでありますが、給与構造改革を実施した平成18年度以降、職員の給与が民間の給与を上回るいわゆる逆較差が年々縮小をしてきたところでありますが、本年においては、逆較差が一転して拡大をしたことを踏まえまして、人事委員会から、給与構造改革の経過期間中ではあるけれども、県内の厳しい経済、雇用情勢等が反映されている民間事業所従業員の給与水準を踏まえた改定を行うことが適当との判断による勧告があったところであり、国における経過措置への対応等をも勘案した結果、経過措置による現給保障額の引き下げを含む給与改定については、人事委員会勧告どおり実施することが必要と判断したものであります。
 次に、公務員、県職員の給与のあり方の検証についてでありますが、県職員の給与については、現行制度上、労働基本権制約の代償措置としての第三者機関であります人事委員会の勧告制度に基づいて、地方公務員法に定める職務給の原則、均衡の原則、情勢適応の原則にのっとって決定すべきものであります。
 現在、国においては、国家公務員制度改革基本法に基づいて、労使関係制度について検討が行われているところであり、地方公務員の労働基本権のあり方については、国家公務員の労使関係制度に係る措置との整合性をもって検討されると聞いておりまして、これらの国の動向を注視してまいりたいと思います。
 その他のお尋ねにつきましては、関係部長から答弁をさせますので御了承願います。
〇総務部長(菅野洋樹君) 過去11年間の給与の減額についてでございますが、職員1人当たりにつきましては、平成11年度─これは給与改定前でございますが、─と平成21年度の給与改定後を比較いたしますと、40歳の主査クラスですと、おおむね約118万円余の減額となるものでございます。また、公営企業を除く普通会計ベースで、平成11年度からの給与改定並びに平成15年度から平成19年度まで及び平成20年度からの給与額の減額措置による各年度の減少額を単純に合算した場合は、約227億円余と試算されるところでございます。この試算をベースに、機械的に産業連関表を用いまして地域経済への波及効果を試算いたしますと、およそ344億円となると見込んでおるところでございます。
 次に、自宅に係る住居手当の廃止についてでございますが、自宅に係る住居手当につきましては、国における手当の廃止や本県における公民較差の状況等を踏まえ、人事委員会から当該手当の廃止について勧告があったところでございます。県といたしましては、人事委員会からの勧告に加えまして、国との均衡等も考慮いたしまして、当該手当については廃止すべきものと判断したところでございます。
 次に、賃金引き下げの悪循環を断ち切るべきではないかという御質問でございますが、現在の地方公務員の給与につきましては、人事委員会の勧告を最大限尊重しながら、いわゆる均衡の原則─民間給与との均衡等でございますが、これら地方公務員法の給与決定の諸原則に基づき決定することとされてございまして、こういう制度下において、給与を決定せざるを得ないものと考えているところでございます。
〇教育長(法貴敬君) 今回の給与改定に係る1人当たりの引き下げ額及び総額などについてでありますけれども、まず1人当たりの引き下げ額についてでありますが、義務教育等教員特別手当のみが支給されている教職員は年間約3万2、000円、義務教育等教員特別手当及び給料の調整額が合わせて支給されている教職員、これは特別支援教育に携わっている教職員でございますけれども、年間約11万9、000円となります。
 影響額の総額は、義務教育等教員特別手当が年間約4億3、800万円、給料の調整額が年間約1億2、200万円、合計、年間約5億6、000万円となっております。
 次に、11年連続の年収の減少額についてでありますが、平成11年度給与改定前と平成21年度給与改定後を比較しますと、40歳の教員で試算すると、県立学校及び小・中学校ともに、おおむね100万円の減額となっております。
 次に、残業手当もない中での賃金の引き下げについてということでございますが、教職員にはその勤務態様の特殊性を踏まえて、その勤務について、勤務時間の内外を問わず包括的に評価し、給与として教職調整額─給与の4%を支給しているところでありますが、教職員の時間外勤務が増加しているという現状を踏まえまして、国においては、教職調整額の見直しを含めて教員全体の給与体系のあり方を今検討しているところであります。
 県の教育委員会としては、この国の検討状況を十分注視していきたいというふうに考えております。
〇人事委員会委員長職務代理者(伊藤方子君) まず、県職員の生計費を具体的にどう把握し検討したのかということについてでございますが、地方公務員法第24条の生計費とは、職員の生活を維持するための費用ということですが、個々の職員の具体的な生計費ではなく、標準的な生計費を言うものとされております。本委員会では、盛岡市における標準生計費を算定しておりまして、この標準生計費の状況も踏まえて勧告を行ったところでございます。
 なお、職員の生計費は、その職員の個別の事情により異なりますので、委員会として把握はしておりません。
 次に、労働基本権制約の代償措置としての機能を発揮したものと言えるのかという御質問でございましたが、人事委員会の役割は、職員の労働基本権制約の代償措置としての中立、公正な第三者機関としての機能を発揮することであり、そのために給与勧告制度や給与決定の諸原則が設けられているものと理解しており、本委員会といたしましては、社会一般の情勢に適応した給与勧告を行うことにより、その役割を果たしているものと認識しております。
 次に、給与の減額勧告に係る根拠についてでございますが、人事委員会の行う給与勧告は制度の改正を行うものであり、その根拠となる公民給与の比較については、制度上の給与水準をもとに比較を行い、その結果算定される公民較差を踏まえて検討を行うことが適当と判断しているものでございます。
 なお、いわゆる給与カットを行っている他の都道府県におきましても、制度上の給与水準に基づく公民比較を行った上で勧告を行っているものと認識しております。
 また、国等からの通知、指示があったのかという御質問でございましたが、8月25日付で、総務事務次官通知が人事委員会委員長あてに送付されており、適切に対応するようにとの技術的助言があったところであり、その内容も考慮しつつ、委員会で協議し勧告を行ったところでございます。
 次に、給与構造改革による給料表の給与水準が民間より低いことから、給与の引き下げを行う理由がないのではないかとの御指摘についてでございますが、先ほども申し上げましたが、本委員会としては、制度上の給与水準をもとに比較を行い、その結果算定される公民較差を踏まえて検討を行うことが適当と判断しているところでございます。
 議員が御指摘になりましたように、確かに給与構造改革に伴う経過措置がなかったとした場合の公民較差はプラス0.61%と、民間よりも職員の給与水準が低い状況にありますが、給与構造改革による経過措置が制度としてある以上、給与構造改革による経過措置がないものとした場合の公民較差のみをもって、給与改定を判断することは適当ではないと考えております。
 次に、岩手県における調整率についてでございますが、まず、国では、官民の給与を比較した結果、マイナス0.22%の逆較差でしたが、それに対しまして、本県ではマイナス1.29%の逆較差となったところでございます。この経過措置の調整に用いた調整率は、引き下げ改定が行われる給料月額を受ける職員によって、行政職給料表適用職員全体の民間給与との較差の総額を負担することとして求められる率でございますので、公民較差が大きく異なったことが、調整率が異なった要因となったものでございます。
〇38番(斉藤信君) 知事に再質問をさせていただきます。
 今、県職員は、ダブルの賃下げをされているわけですね。特例減額、これは1人当たりで8万円余です。今回、人勧による賃下げが行われますと、さらに17万5、000円の賃下げになるわけです。実態的には、民間より低いのですよ。だから、本来、賃下げする理由はないと。しかし、今回、民間より低いにもかかわらず、特例減額、さらに17万5、000円のこの賃下げを行うという、私はこういう二重の引き下げというのは、やらずぶったくりだと思いますよ。道理がないと思いますよ。
 そもそも、今回の賃下げというのは、特例減額をやるときには想定していなかったものですよ。事が起きた段階で、引き続き特例減額を継続するという理由はないんじゃないでしょうか。これでは、県職員のやる気は起きませんよ。これが第1点。
 第2点は、11年間連続の引き下げなのです。その総額は年間ベースで227億円です。県職員1人当たりで118万円の減少なんですよ。118万円減少しているんです。この経済波及効果は344億円だという答弁がありました。私、こういう地域経済が冷え込んだときには、県職員の賃金の下支えをするという、不当な必要以上の賃下げを行うべきではないというのは当然のことだと思いますが、第2点目にこのことをお聞きしたい。地域経済への影響をどういうふうに考えるのか。
 第3点目に、私は小泉内閣以来の総人件費抑制政策の指摘をしました。原口総務大臣も、民間が下がったから公務員を下げるというのは危険だと。いわば前政権のやり方は検証すると言っているわけですよ。今までの総人件費抑制政策というのは、前政権の遺物ですよ。弱肉強食構造改革路線ですよ。私、これは今検証して、これに追随すべきでないというふうに、民主党籍のある知事なら、そういう、踏み込んでやるべきだというふうに思いますが、いかがでしょうか。
 人事委員会委員長にお聞きをします。
 今の県職員の実態の賃金水準は民間より低いのです。なぜ実態と比較しないのですか。その具体的根拠はどこにあるのですか。実態で比較しないと私は異常だと思いますよ。では、給与構造改革の給料表で比較するかというと、そうではないと。何の根拠もないのですよ。
 率直に言いますと、さっき答弁があったように、8月25日、総務事務次官通達で技術的助言があったと。行政から人事委員会に通知があるなんて、とんでもない話じゃないですか。第三者委員会に行政が。この中身を一言で言うと、民間賃金に徹底して合わせなさいという意味なんですよ。そして特例減額は考慮するなと書いてあるんですよ。こんな不当な干渉は、私は大問題だと思いますよ。人事院または人事委員会に対するこれは行政の干渉じゃないでしょうか。この事務次官通達の中身を示していただきたい。私は実態で比較すべきだと。実態で比較しないというんだったら、その具体的根拠を示していただきたい。
 そういう意味で、本当に今、11年連続ですから、そういう点での対応をしっかり見ていただきたい。
〇知事(達増拓也君) 特例減額という形で県財政の危機的状況を乗り越えていこうという考え方については、これは職員の理解も得ていると感じております。そして、県職員給与というものがマクロ経済的に県の経済にプラスの効果を与えているのは全くそのとおりでありますけれども、県職員の理解としては、県の経済を引き上げていく手段としては、それは生産の現場また生産に携わる人の生活といったところへの県の予算を伴う事業によって県の経済を向上させていくべきであるということが、特例減額に対する理解と相まって理解としてあるというふうに感じております。
 それから、現民主党政権の考え方として、そうした地方が職員の理解も得ながらさまざまな工夫によって財政危機を乗り越えていこうという努力については、県のそれぞれの主体性を認める趣旨だと考えておりますし、また、マクロ経済対策としては、公務員給与を引き上げるあるいは下落率を抑えることでマクロ経済効果を及ぼすというよりは、別途、生産現場や生産に携わる人の生活の向上のところに予算を振り向けようという趣旨と私は理解しております。
〇人事委員会委員長職務代理者(伊藤方子君) 給与の特例減額と人事委員会勧告との関係についてございますが、本県の給与の特例減額は、財政的な事情を考慮して特例的に実施しているものであり、人事委員会といたしましては、あくまで特例減額を考慮しない制度上の給与水準をもとにして勧告を行うことが適当と考えております。
 また、書面の件でございますが、各地方公共団体においては、地方公務員の給与改定を行うに当たって、適切に対処されるよう要請いたしますという文面でございました。本委員会としては、地方公務員法に定める給与決定の諸原則に基づき勧告したものであり、適切なものと認識いたしております。
   〔38番斉藤信君「答弁漏れあるぞ」と呼ぶ〕
〇議長(佐々木一榮君) 答弁漏れはございません。
 これをもって質疑を終結いたします。
 次に、ただいま議題となっております議案第1号から議案第6号までは、総務委員会に付託いたします。
 この際、暫時休憩いたします。
   午後2時11分 休 憩
出席議員(46名)
1  番 木 村 幸 弘 君
2  番 久 保 孝 喜 君
3  番 小 西 和 子 君
4  番 工 藤 勝 博 君
5  番 岩 渕   誠 君
6  番 郷右近   浩 君
7  番 高 橋   元 君
8  番 喜 多 正 敏 君
9  番 高 橋 昌 造 君
10  番 菅 原 一 敏 君
11  番 小野寺 有 一 君
12  番 熊 谷   泉 君
14  番 高 橋 博 之 君
15  番 亀卦川 富 夫 君
16  番 中 平   均 君
17  番 五日市   王 君
18  番 関 根 敏 伸 君
19  番 三 浦 陽 子 君
20  番 小田島 峰 雄 君
21  番 高 橋 雪 文 君
22  番 嵯 峨 壱 朗 君
23  番 及 川 あつし 君
25  番 飯 澤   匡 君
26  番 田 村   誠 君
27  番 大 宮 惇 幸 君
28  番 千 葉 康一郎 君
29  番 新居田 弘 文 君
30  番 工 藤 大 輔 君
31  番 佐々木 順 一 君
32  番 佐々木   博 君
33  番 工 藤 勝 子 君
34  番 平 沼   健 君
35  番 樋 下 正 信 君
36  番 柳 村 岩 見 君
37  番 阿 部 富 雄 君
38  番 斉 藤   信 君
39  番 吉 田 洋 治 君
40  番 及 川 幸 子 君
41  番 佐々木 一 榮 君
42  番 伊 藤 勢 至 君
43  番 渡 辺 幸 貫 君
44  番 小野寺 研 一 君
45  番 千 葉   伝 君
46  番 佐々木 大 和 君
47  番 菊 池   勲 君
48  番 小野寺   好 君
欠席議員(なし)
説明のため出席した者
休憩前に同じ
職務のため議場に出席した事務局職員
休憩前に同じ
午後4時47分 再開
〇議長(佐々木一榮君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
〇議長(佐々木一榮君) 本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめ延長いたします。
〇議長(佐々木一榮君) この際、議事の都合により暫時休憩いたします。
   午後4時47分 休 憩
出席議員(46名)
1  番 木 村 幸 弘 君
2  番 久 保 孝 喜 君
3  番 小 西 和 子 君
4  番 工 藤 勝 博 君
5  番 岩 渕   誠 君
6  番 郷右近   浩 君
7  番 高 橋   元 君
8  番 喜 多 正 敏 君
9  番 高 橋 昌 造 君
10  番 菅 原 一 敏 君
11  番 小野寺 有 一 君
12  番 熊 谷   泉 君
14  番 高 橋 博 之 君
15  番 亀卦川 富 夫 君
16  番 中 平   均 君
17  番 五日市   王 君
18  番 関 根 敏 伸 君
19  番 三 浦 陽 子 君
20  番 小田島 峰 雄 君
21  番 高 橋 雪 文 君
22  番 嵯 峨 壱 朗 君
23  番 及 川 あつし 君
25  番 飯 澤   匡 君
26  番 田 村   誠 君
27  番 大 宮 惇 幸 君
28  番 千 葉 康一郎 君
29  番 新居田 弘 文 君
30  番 工 藤 大 輔 君
31  番 佐々木 順 一 君
32  番 佐々木   博 君
33  番 工 藤 勝 子 君
34  番 平 沼   健 君
35  番 樋 下 正 信 君
36  番 柳 村 岩 見 君
37  番 阿 部 富 雄 君
38  番 斉 藤   信 君
39  番 吉 田 洋 治 君
40  番 及 川 幸 子 君
41  番 佐々木 一 榮 君
42  番 伊 藤 勢 至 君
43  番 渡 辺 幸 貫 君
44  番 小野寺 研 一 君
45  番 千 葉   伝 君
46  番 佐々木 大 和 君
47  番 菊 池   勲 君
48  番 小野寺   好 君
欠席議員(なし)
説明のため出席した者
休憩前に同じ
職務のため議場に出席した事務局職員
休憩前に同じ
午後5時22分 再開
〇議長(佐々木一榮君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
   報 告
〇議長(佐々木一榮君) 総務委員長から委員会報告書が提出されておりますが、後刻詳細に報告を求めますので、朗読を省略いたします。
   日程第3 議案第1号特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例から日程第8 議案第6号義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例まで(続)
〇議長(佐々木一榮君) 日程第3、議案第1号から日程第8、議案第6号までの議事を継続いたします。
 各案件に関し、委員長の報告を求めます。関根総務委員長。
   〔総務委員長関根敏伸君登壇〕

前へ 次へ