平成21年12月定例会 第14回岩手県議会定例会会議録

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〇38番(斉藤信君) 日本共産党の斉藤信でございます。
 県警幹部職員による酒気帯び運転事件と不正経理に係る処分問題について緊急質問をいたします。
 11月23日、県警生活安全部参事官兼地域課長が、午前10時ごろ盛岡市開運橋通の市道で酒気を帯びた状態で、赤信号でとまっていた乗用車に追突事故を起こし、現行犯逮捕される重大な事件が発生いたしました。県警は今年度、酒気帯び運転の防止を重点課題に取り組んでいたやさきのことであります。また、2億1、500万円に及ぶ不正経理問題で先月逮捕者まで出し、県民から厳しい批判を受けていた状況での不祥事で、二重に許されない問題であります。
 25日付の岩手日報の論説は、あいた口がふさがらない、先月に続き2カ月連続職員逮捕、岩手県警は一体どうなってしまったのかと厳しく指摘しています。また、佐藤首席監察官は報道陣に対して県警に対する信頼は地に落ちたと述べたと報道されています。県内では以前に酒気帯び運転事故による死者も出しており、県警幹部警察官による酒気帯び運転は絶対に許されない問題であります。
 県警本部長に質問いたします。
 第1に、今回の酒気帯び運転事件について新聞報道では、夕方から1人でしょうちゅうを飲み始めた、いつまでどのぐらいの量を飲んだかわからない、酒好きだったと報道されています。常習犯を想起させる異常な状態ではないかと考えますが、酒気帯び運転事故に至る経過を示していただきたい。これまでも酒にかかわる問題があったのではないでしょうか。
 第2に、県警幹部警察官による今回の酒気帯び運転事件の重大性についてどう認識されているのでしょうか。なぜ防止できなかったのでしょうか。
 第3に、県警幹部職員の職務規律の徹底について、これまでどのような取り組みがなされてきたのでしょうか。また、今後の対策について示していただきたい。
 県公安委員会委員長は、今回の県警幹部警察官の酒気帯び事件をどのように受けとめ、対応しているのでしょうか。
 次に、2億1、500万円に及ぶ県警察本部による不正経理に関する処分について質問いたします。
 第1に、11月20日に明らかにされた処分の内容は、県警本部長と警務部長に対しては、国家公安委員会による処分で100分の20と100分の10の1カ月の減給処分、警察本部の処分は、地方警務官6名が本部長訓戒、警察職員の処分は戒告の処分が3名、あとは217名が懲戒処分に当たらない本部長訓戒、所属長訓戒、本部長注意、所属長注意、指導措置となっています。これでは、不正もみんなでやれば怖くないという余りにも身内に甘い処分と言わざるを得ないのではないでしょうか。マスコミの報道でも、真相は依然霧の中、身内に甘いと指摘されています。こうした県民の怒りと指摘をどう受けとめているでしょうか。
 第2に、11月13日付県報による県監査委員による随時監査の結果によると、一つは、岩手県警本部、北上警察署、釜石警察署では、不正支出が判明した昨年12月以降も預け金によって物品を納入させていたと指摘されています。余りにも責任感、緊張感のない実態ではなかったでしょうか。
 二つ目に、職場の懇親会の経費や所属内のボウリング大会の景品など公費購入として認めがたい物品と指摘されていますが、まさにこれは私的流用と言うべきものではないでしょうか。
 三つ目に、監査意見では、公費の不適当な事務処理が長年にわたり行われていたことに加え、定期監査以前から数次にわたり内部調査の状況を報告するよう要求したにもかかわらずその調査報告が著しく遅延したことは、安全・安心な社会の維持にかかわり、職務遂行の公正さを求められる警察行政に対する県民の信頼を著しく失墜させるものであり、まことに遺憾であると厳しく指摘されています。どう受けとめ、改善するつもりでしょうか。
 第3に、そもそも預け金は事実とは異なる関係書類を作成し、物品が納入されていないにもかかわらず業者に代金を支払い、裏金として自由に活用するものであります。差しかえ、一括払いも関係書類を偽造し契約とは異なる物品を購入するものであり、不法で悪質な不正経理であります。どういう不正行為だったかを示していただきたい。こうした行為が戒告、訓戒、注意等で済むことでしょうか。
 第4に、10月に示された不正経理に関する調査報告、最終報告では、今回の背景と原因について職員の意識の問題とルール上の問題を指摘しています。しかし、長年にわたって警察本部の全部署で行われてきた不正経理は、まさに組織ぐるみの構造的な不正であり、県警察本部のあり方、幹部職員の責任が問われる問題ではないでしょうか。ルール上の問題についても、預け金などで不正に購入した物品には突発的な事件や災害に対応した緊急的な物品はほとんど含まれていません。預け金も年じゅう行われており、日常的、慣習的な不正だったのではないでしょうか。
 この程度の不十分な最終報告では責任も原因も不明確で、今後の対策にとっても極めて不十分と言わざるを得ません。さらに徹底して背景、原因、責任を明らかにすべきではないでしょうか。
 第5に、調査報告、最終報告では、内部統制の強化の課題として公益通報制度の周知等を挙げています。平成18年度から実施しているとのことでありますが、これまでの実績はどうなっているでしょうか。組織ぐるみで不正を行っていてはこうした公益通報制度は機能しないのではないでしょうか。
 第6に、県の不正経理の調査の場合、不十分な形でありましたが、弁護士や公認会計士、税理士や大学の専門家による需用費等調査検証委員会を設置しました。県警察本部の不正経理の調査に当たっても、こうした専門家を入れた第三者機関による調査と検証が必要ではないでしょうか。
 県公安委員会委員長に質問します。
 不正経理問題について、この間どのように県警本部から報告があり、公安委員会としてどう調査、検討してきたのでしょうか。長年にわたる構造的な不正経理についてどう認識し、公安委員会としての管理監督責任をどう受けとめているでしょうか。処分が甘過ぎるとの指摘をどう受けとめているでしょうか。
 最後に達増知事に質問します。
 県警察本部の不正経理問題については、多くの県民が依然霧の中、解明されていないと感じています。知事の立場で特別監査を実施すべきではないでしょうか。
 以上、質問といたします。
   〔知事達増拓也君登壇〕
〇知事(達増拓也君) 県警察本部の特別監査の実施についてでありますが、今回の岩手県警察本部の内部調査の結果、平成20年12月9日公表の調査結果のほか、新たに需用費、役務費、備品購入費の不適当な事務処理が明らかになったことから、監査委員において平成21年10月13日から随時監査を実施し、その結果について平成21年11月13日、岩手県報で公表したところであります。
 この随時監査結果では、今回の不適当な事務処理に対し監査委員から厳しく指摘しているところであり、私としてはそれで十分であると考えております。
   〔公安委員会委員長藤原博君登壇〕
〇公安委員会委員長(藤原博君) 今回の酒気帯び運転事故に関しましては、県民の信頼回復のため警察一丸となって取り組んでいるこの時期に、警察の職員を指導する立場にある幹部職員が酒気帯び運転で逮捕され、罰金の処分を受けたことに対しまして、公安委員会として大変深刻に受けとめております。
 昨日開催された定例の公安委員会において、全職員に対し、ポリスマインド、すなわち警察職員としてのあるべき心得を徹底させるとともに、飲酒に起因するあらゆる問題点を検証し、再発防止策を徹底するように指示したところであります。
 公安委員会といたしましては、県警察が早期に県民の皆様方からの信頼を回復できるよう、より一層の指導、督励に努めてまいる所存であります。
 次に、不適切な事務処理問題についてでありますが、県警察からは、調査を始める段階、中間報告のまとめの段階、議会報告の段階等、その都度報告を受けているところであります。
 県警察からの報告を受け、その都度具体的に指示しております。まず第1に、徹底した調査と原因究明に努めること、さらに早急な再発防止対策の検討を実施すること、関係者に対して厳正に対処すること、そして県民の皆様に対する説明責任を果たすことなど、これまで具体的に指示をしてきたところであります。
 不適切な事務処理問題につきましては県警察を管理する公安委員会といたしましても厳粛に受けとめているところであり、より一層の管理機能の充実と強化に努めてまいる所存であります。
 今回の処分につきましては、戒告3名のほか、部長、所属長の訓戒等を含め大量の職員が処分となっているところであり、厳正な処分であったものと認識しております。
   〔警察本部長保住正保君登壇〕
〇警察本部長(保住正保君) 初めに、このたびの警察職員による酒気帯び運転事故の経過等についてでありますが、本事案は、県警察生活安全部参事官兼地域課長が、酒気を帯び、呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上の基準を超えるアルコールを身体に保有する状態で、11月23日午前、盛岡市開運橋通1番3号付近市道において普通乗用車を運転したものであります。本人の話によれば、事故の前日、夕方からしょうちゅうを飲み、就寝後の翌日、市内への買い物目的で走行中に当該事故を起こしたものであります。本件は道路交通法違反として現行犯逮捕し、昨日11月25日、盛岡東警察署において盛岡区検察庁に送致され、即日罰金30万円の刑事処分に処されたものであります。
 当該職員は酒が好きであったことから、上司などから過度の飲酒を控えるよう注意や指導を行っておりました。
 今回の事案に対する認識についてでありますが、県警察としては、従来から職員の身上把握の強化など、職員による飲酒運転事案の絶無を期すため各種対策を行っていたところであります。しかしながら、部下を指揮監督すべき幹部職員による酒気帯び運転は、まさに言語道断であり、今回の物損事故の被害者の方はもとより、県民の皆様並びに議員各位に深くおわび申し上げます。
 職務規律の徹底に関するお尋ねでありますが、これまで、本年9月28日付本部長通達、飲酒運転事案の絶無について、同じく10月14日付本部長通達、非違事案防止対策のさらなる強化についてを発出するなど、身上把握の強化や家族の協力の確保など飲酒運転防止に向けた意識啓発等を行ってまいりました。また、直近では、10月30日に開催いたしました県下警察署長会議におきまして飲酒運転防止対策を協議テーマとして議論したところでありますが、今回このような事件が発生したということは、これらの対策が十分に徹底されていなかったものと反省しております。
 今後の対策といたしましては、署長会議、部課長会議の開催による指示、あるいは特命監察での対策推進状況の再検証と指導を行うなど、さらなる対策の強化を推進し飲酒運転絶無に努めてまいりたいと考えております。
 次に、不適切な事務処理問題についてでありますが、今回の職員の処分は、事案の内容、関与の度合い、認識の程度や他の処分例等さまざまな要素を総合的に判断し、決定したものであり、県警全体の処分対象者については228人であり、そのうち勤勉手当に影響を受ける者が178人と処分対象者の約78%にも及ぶなど、厳正な処分であると認識しております。
 監査委員による随時監査の結果についてのお尋ねでございますが、釜石警察署については、年度内に納品されるべきものがいまだ納品されていないものがあった、こういう認識のもとに、警察本部会計課及び出納機関に相談の上、当該物品を速やかに納入させ、残高を解消したものであります。鑑識課、警察学校、北上警察署につきましては、御指摘のとおり預け金から物品を納入していたものであり、まさに不適切な対応であったと考えております。
 また、ボウリング大会の景品等につきましては、職員の懇親等を目的とするもので、通常は職員の給与から拠出した互助会費等で支出されていたものであり、こうした職場の行事に参加した職員も、よもや預け金から支出されていたとは承知していなかったものであります。このため、これらの物品購入につきましては、これを公費にて負担するのは不適切であることから、その全額を職員において負担することとしております。
 なお、こうした事実関係から、このような支出を、調査結果報告書の添付資料の分類整理上、専ら個人費消を目的とするような私的流用には当たらないとしたものであります。
 今回の調査は、業者の帳簿と県警察の支出関係記録に基づき約3万4、000件余りのすべての契約内容を突合するという帳簿方式に基づく徹底した調査としたため膨大な作業量を伴う調査となったものであります。また、私的流用の疑いが発覚し、捜査と調査を尽くさざるを得なかったという事情がございます。このような事情から調査結果の報告がおくれたものでありますが、監査等に支障を生じさせたことに対して大変申しわけなく思っております。
 今後は、今回の監査意見を踏まえ、これまで以上に真摯に対応し、県民の信頼を回復するため組織を挙げて取り組んでまいりたいと考えております。
 次に、不適切な事務処理の3態様についてでありますが、預け金、差しかえ及び一括払いの3態様は物品購入票に記載された物品と異なる物品を納入させたものであり、これらの態様は私的流用につながるおそれがあることから、より不適切な行為であると考えております。職員に対する処分につきましては、事案の内容、関与の度合い、認識の程度や他の処分例などさまざまな要素を総合的に判断したものであります。
 議員の御質問にありました組織ぐるみの構造的な不正が行われていたというよりも、むしろ担当者任せで組織的な管理が不十分であったために今回の問題が起こってしまった、こういった側面が強いものと認識しており、こうした要素も勘案し、私を初めとする県警察幹部職員を含め257人に対して処分が行われたものであります。
 預け金等により購入した物品につきましては、例えば預け金で捜査本部用に急遽必要となった事務用品等を納入したり、また、差しかえで急遽車両修繕を行ったりするなど、第一線の警察活動の状況に対して臨機応変に対応するためのものが含まれております。
 さらに徹底した背景、原因、責任を明らかにすべきとの御指摘につきましては、今回の調査は約3万4、000件余のすべての契約内容を突合するという徹底したものであり、その調査結果を踏まえ、背景、原因、責任を明らかにした上で、先ほど御説明したとおり職員を処分するに至ったものであります。
 内部統制の強化に関するお尋ねでありますが、岩手県警察職員公益通報制度につきましては平成18年度中から実施しているところでありますが、その実績につきましては現在のところございませんが、今回さらなる周知徹底に努めているところであります。
 最後に、第三者機関による調査、検証の必要性についてでありますが、今回の調査は、約3万4、000件余のすべての契約内容を突合した上で不適切な事務処理の全容を明らかにしたものであり、また、公安委員会からも適時適切な指示を受け、厳正に調査したものであると考えておりますので、新たに外部の第三者委員会を設置する必要はないものと考えております。
〇38番(斉藤信君) それでは再質問をさせていただきます。
 県警本部長に、県警幹部警察官による酒気帯び運転。
 きょうの新聞報道によりますと、アルコール0.4ミリグラム以上だったと、こういう報道があります。これは、もう泥酔状態だったのではないか。私は、本当に重大な事故になりかねなかったのではないかと思います。その実態について示していただきたい。
 私のところには内部告発で、その他にも警察官による飲酒運転の告発がありますよ。これは絶対あってはならない。飲酒運転というのは、本当に悪質な犯罪ですよ。それを取り締まる警察官がそういうことでは、絶対行ってはならないと思いますが、改めてその実態について明らかにしていただきたい。
 県公安委員会委員長にお聞きをします。
 不正経理問題の処分で大事なことは、今度の不正経理というのはどういう性格の問題だったのかということなんですよ。いずれ、どういう法令・規則に違反したのか。ここが厳密に把握されないと、私は処分が甘くなると思うんですよ。
 明確なのは、会計規則違反です。そして、補助金適正化法にも恐らく違反するでしょう。さらには虚偽公文書作成、これにも私は当たると思うんですよ。まさにこれは本当に犯罪なんですね。架空の請求書をつくってお金を業者に預けると。私は、これは普通の業務に使ったから私的流用ではないなどという、本来逃れられないものだというふうに思います。
 そういう点で、大辞林で見ますと、裏金の定義は、帳簿には記載しなかったり別の名目にしたりしている金となっている。まさに裏金をつくったんです。
 本庁の不正経理の場合は、結果的に1億7、000万円余の返還になったんですよ。これを県民に押しつけられたんですね。私は、こういう不正の性格をしっかりつかんで、本来、犯罪を取り締まるべき警察官がやったということをしっかり見て、県民に犠牲を押しつけないで解決するということをやるべきだと思いますが、いかがでしょうか。
〇警察本部長(保住正保君) けさの一部の新聞記事の報道に、アルコール濃度が0.4ミリグラム以上というような記載があったと承知しております。実際にどのぐらい出ていたのかという問い合わせでもあるわけでありますが、こういった犯罪にかかわるものにつきましては、酒気帯び運転のアルコール濃度は、呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上であるかどうかということが要件となっていることもございまして、こういった現場における呼気検査の結果につきましては、公表していないということで御理解を賜ればと思うところであります。
〇公安委員会委員長(藤原博君) 今回の事件について、どういう性格かという御質問でございます。
 虚偽公文書記載罪とかいろいろ指摘されましたが、まさにそういう点もあろうかと思いますけれども、今回については、全体的な考察をしたものだと思います。県警内で全体的なこういう不正経理があったということで、その処分についても、全体的な考察として今回の処分になったというふうに考えております。
〇議長(佐々木一榮君) 以上をもって、緊急質問を終結いたします。
   日程第3 議案第1号特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例から日程第24 報告第3号県行政に関する基本的な計画の策定に係る報告についてまで
〇議長(佐々木一榮君) 次に、日程第3、議案第1号から日程第24、報告第3号までを一括議題といたします。
 提出者の説明を求めます。菅野総務部長。
   〔総務部長菅野洋樹君登壇〕
〇総務部長(菅野洋樹君) ただいま議題とされました各案件について御説明を申し上げます。
 議案第1号は、特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、国の例に準じて、特別職の期末手当の支給割合を改定しようとするものであります。
 議案第2号から議案第5号までは、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例外3件でありますが、これは、岩手県人事委員会の勧告等にかんがみ、職員の給料月額及び期末手当の支給割合を改定し、また、一般職の職員及び市町村立学校職員の勤勉手当を改定するほか、所要の改正を行おうとするものであります。
 また、議案第6号は、義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、岩手県人事委員会の勧告にかんがみ、給与等の特例の適用対象となる教職員について、所要の改正を行おうとするものであります。
 議案第7号は、平成21年度岩手県一般会計補正予算の専決処分でありますが、これは、新型インフルエンザワクチン接種に係る低所得者等の費用減免に要する経費7億6、600万円余について、早期に措置する必要があることから、専決処分とさせていただいたものであります。
 議案第8号は、岩手県部局等設置条例の一部を改正する条例でありますが、これは、企画立案機能にかかわる各部局への指示系統、調整機能の明確化を図ることなどを目的として、総合政策部、地域振興部の再編などを行おうとするものであります。
 議案第9号は、県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例でありまして、地方公務員災害補償法の一部改正に伴い、所要の改正を行おうとするものであります。
 議案第10号から議案第12号までは、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例など3件でありますが、これは、職員の勤務時間の見直しを行うとともに、超過勤務手当の支給割合の改定及び超勤代休時間制度の新設を行うなどのほか、職員の退職手当について、雇用保険法の一部改正に伴い、所要の改正を行おうとするものであります。
 議案第13号は、花巻空港管理条例の一部を改正する条例でありますが、これは、花巻空港発着路線の維持、充実を図るため、航空機の着陸料についての特例措置を講じるとともに、航空法の一部改正に伴い、所要の改正を行おうとするものであります。
 議案第14号は、市町村立学校職員の給料の調整額に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、特別支援教育に直接従事することを本務とする職員の給料の調整額を改定しようとするものであります。
 議案第15号は、請負契約議案であります。
 議案第16号及び議案第17号は、財産の取得に関し議決を求めるものであります。
 議案第18号は、当せん金付証票の発売に関し議決を求めるものであります。
 議案第19号は、県の新しい長期計画であるいわて県民計画の策定に関し議決を求めるものであります。
 報告第1号は、職員による自動車事故に係る損害賠償事件に関する専決処分について報告するものであります。
 報告第2号は、道路の管理に関する事故に係る損害賠償事件に関する専決処分について報告するものであります。
 報告第3号は、県行政に関する基本的な計画の議決に関する条例の規定に基づき、岩手県観光立県推進基本計画案について報告するものであります。
 以上でありますので、よろしく御審議の上、原案に御賛成くださるようお願い申し上げます。
〇議長(佐々木一榮君) この際、お諮りいたします。
 ただいま議題となっております議案のうち、日程第3、議案第1号から日程第8、議案第6号までは、施行期日等の関係がありますので先議いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長(佐々木一榮君) 御異議なしと認めます。よって、日程第3、議案第1号から日程第8、議案第6号までは、先議することに決定いたしました。
 これより質疑に入ります。
 質疑の通告がありますので、発言を許します。斉藤信君。

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