平成19年2月定例会 第23回岩手県議会定例会会議録

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第23回岩手県議会定例会会議録(第7号)
平成19年3月15日(木曜日)
議事日程 第7号
 平成19年3月15日(木曜日)午後1時開議
第1 議案第21号 政治倫理の確立のための知事の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例
第2 議案第22号 岩手県部局等設置条例の一部を改正する条例
第3 議案第24号 感染症診査協議会条例の一部を改正する等の条例
第4 議案第25号 岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
第5 議案第26号 岩手県統計調査条例等の一部を改正する条例
第6 議案第27号 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第7 議案第28号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第8 議案第29号 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
第9 議案第30号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
第10 議案第31号 職員の大学院派遣研修費用の償還に関する条例
第11 議案第36号 中心市街地における県税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条例
第12 議案第41号 住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例
第13 議案第42号 岩手県犯罪のない安全で安心なまちづくり条例
第14 議案第43号 青少年のための環境浄化に関する条例の一部を改正する条例
第15 議案第44号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく任意入院者の症状等の報告に関する条例
第16 議案第47号 都市計画法施行条例を廃止する条例
第17 議案第49号 建築士法施行条例の一部を改正する条例
第18 議案第50号 電気事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例及び県営工業用水道料金徴収条例の一部を改正する条例
第19 議案第51号 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例
第20 議案第52号 岩手県警察本部組織条例及び行政手続条例の一部を改正する条例
第21 議案第53号 岩手県留置施設視察委員会条例
第22 議案第54号 遠野第2ダム建設工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて
第23 議案第55号 権利の放棄に関し議決を求めることについて
第24 議案第56号 全国自治宝くじ事務協議会への新潟市及び浜松市の加入並びにこれに伴う全国自治宝くじ事務協議会規約の一部を変更することの協議に関し議決を求めることについて
第25 議案第57号 関東・中部・東北自治宝くじ事務協議会への新潟市及び浜松市の加入並びにこれに伴う関東・中部・東北自治宝くじ事務協議会規約の一部を変更することの協議に関し議決を求めることについて
第26 議案第58号 包括外部監査契約の締結に関し議決を求めることについて
第27 議案第85号 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例
第28 請願陳情
第29 議案第1号 平成19年度岩手県一般会計予算
第30 議案第2号 平成19年度岩手県母子寡婦福祉資金特別会計予算
第31 議案第3号 平成19年度岩手県農業改良資金特別会計予算
第32 議案第4号 平成19年度岩手県県有林事業特別会計予算
第33 議案第5号 平成19年度岩手県林業改善資金特別会計予算
第34 議案第6号 平成19年度岩手県沿岸漁業改善資金特別会計予算
第35 議案第7号 平成19年度岩手県中小企業振興資金特別会計予算
第36 議案第8号 平成19年度岩手県土地先行取得事業特別会計予算
第37 議案第9号 平成19年度岩手県証紙収入整理特別会計予算
第38 議案第10号 平成19年度岩手県流域下水道事業特別会計予算
第39 議案第11号 平成19年度岩手県港湾整備事業特別会計予算
第40 議案第12号 平成19年度岩手県立病院等事業会計予算
第41 議案第13号 平成19年度岩手県電気事業会計予算
第42 議案第14号 平成19年度岩手県工業用水道事業会計予算
第43 議案第15号 農業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第44 議案第16号 農業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第45 議案第17号 林業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第46 議案第18号 水産関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第47 議案第19号 土木関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第48 議案第20号 流域下水道事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて
第49 議案第23号 岩手県職員定数条例の一部を改正する条例
第50 議案第32号 自治振興基金条例の一部を改正する条例
第51 議案第33号 森林整備地域活動支援交付金基金条例の一部を改正する条例
第52 議案第34号 公営林造成基金条例
第53 議案第35号 岩手県県税条例の一部を改正する条例
第54 議案第37号 県立学校授業料等条例の一部を改正する条例
第55 議案第38号 岩手県手数料条例の一部を改正する条例
第56 議案第39号 岩手県公安委員会の管理に属する事務手数料条例の一部を改正する条例
第57 議案第40号 林業開発資金に関する損失補償条例を廃止する条例
第58 議案第45号 職業能力開発校条例の一部を改正する条例
第59 議案第46号 農業大学校条例の一部を改正する条例
第60 議案第48号 建築基準法施行条例の一部を改正する条例
第61 議案第59号 平成18年度岩手県一般会計補正予算(第4号)
第62 議案第60号 岩手競馬経営改善推進基金条例
第63 議案第82号 岩手県県税条例の一部を改正する条例
第64 議案第84号 教育委員会の委員の任命に関し同意を求めることについて
第65 出資法人等の経営健全化に関する調査、出資法人等の整理合理化に関する調査の件
第66 震災対策に関する調査、津波対策に関する調査の件
第67 ものづくり産業の集積促進に関する調査、食糧供給基地の形成に関する調査、産業担い手育成・雇用対策に関する調査の件
第68 子育て支援に関する調査、少子化対策に関する調査の件
第69 発議案第2号 岩手県議会会議規則の一部を改正する規則
第70 発議案第3号 岩手県議会委員会条例の一部を改正する条例
第71 発議案第4号 政治倫理の確立のための県議会の議員の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例
第72 発議案第5号 独立行政法人国立病院機構が開設する県内の病院の存続及び充実強化並びに医師、看護師等の増員を求める意見書
第73 発議案第6号 地域医療体制の確保を求める意見書
第74 発議案第7号 日豪経済連携協定交渉に関する意見書
第75 発議案第8号 放課後児童健全育成事業の充実を求める意見書
第76 発議案第9号 公共サービスの安易な民間開放に反対し、国民生活の安心・安全の確立を求める意見書
 日程第27 提案理由の説明、質疑、委員会付託
 日程第1から日程第28まで 委員長報告、質疑、討論、採決
 日程第29から日程第63まで 委員長報告、質疑、討論、採決
 日程第64 提案理由の説明、採決
本日の会議に付した事件
1 日程第27 議案第85号(提案理由の説明、委員会付託)
1 日程第1 議案第21号から日程第28 請願陳情まで(委員長報告、質疑、討論、採決)
1 日程第29 議案第1号から日程第63 議案第82号まで(委員長報告、討論、採決)
1 日程第64 議案第84号(提案理由の説明、採決)
1 日程第65 出資法人等の経営健全化に関する調査、出資法人等の整理合理化に関する調査の件から日程第68 子育て支援に関する調査、少子化対策に関する調査の件まで(委員長報告、採決)
1 日程第69 発議案第2号から日程第75 発議案第8号まで(採決)
1 日程第76 発議案第9号(提案の理由の説明、採決)
1 会期延長の件
出席議員(45名)
2番 高 橋 博 之 君
3番 五日市   王 君
4番 小田島 峰 雄 君
5番 三 浦 陽 子 君
6番 中 平   均 君
7番 ザ・グレート・サスケ 君
8番 木戸口 英 司 君
9番 高 橋 比奈子 君
10番 高 橋 雪 文 君
11番 嵯 峨 壱 朗 君
13番 阿 部 敏 雄 君
14番 亀卦川 富 夫 君
15番 関 根 敏 伸 君
16番 野 田 武 則 君
17番 平 野 ユキ子 君
18番 大 宮 惇 幸 君
19番 千 葉 康一郎 君
20番 新居田 弘 文 君
21番 平   澄 芳 君
22番 工 藤 勝 子 君
23番 平 沼   健 君
25番 阿 部 富 雄 君
26番 斉 藤   信 君
27番 飯 澤   匡 君
28番 田 村   誠 君
29番 工 藤 大 輔 君
30番 佐々木 順 一 君
31番 佐々木   博 君
32番 及 川 幸 子 君
33番 樋 下 正 信 君
34番 柳 村 岩 見 君
35番 小野寺 研 一 君
36番 小野寺   好 君
39番 伊 沢 昌 弘 君
40番 小 原 宣 良 君
41番 佐々木 一 榮 君
42番 伊 藤 勢 至 君
43番 渡 辺 幸 貫 君
44番 高 橋 賢 輔 君
45番 千 葉   伝 君
46番 佐々木 大 和 君
47番 藤 原 泰次郎 君
48番 菊 池   勲 君
49番 藤 原 良 信 君
51番 佐々木 俊 夫 君
欠席議員(1名)
50番 佐 藤 正 春 君
説明のため出席した者
知事       増 田 寛 也 君
副知事      竹 内 重 徳 君
出納長      上 村 俊 一 君
企画理事     酒 井 俊 巳 君
総合政策室長   相 澤   徹 君
地域振興部長   藤 尾 善 一 君
環境生活部長   菊 池 秀 一 君
保健福祉部長   赤 羽 卓 朗 君
商工労働観光部長 阿 部   健 君
農林水産部長   高前田 寿 幸 君
県土整備部長   西 畑 雅 司 君
総務部長     川 窪 俊 広 君
総合雇用対策局長 勝 部   修 君
医療局長     法 貴   敬 君
企業局長     岩 渕 良 昭 君
参事兼予算調製課
総括課長     菅 野 洋 樹 君
教育長      照 井   崇 君
警察本部長    三 枝   守 君
職務のため議場に出席した事務局職員
事務局長   藤 原 健 一
議事課長   切 金   精
議事課長補佐 千 田 利 之
主任主査   保 原 良 和
主査     石木田 浩 美
主査     佐々木 ユ カ
主査     菊 池 芳 彦
午後4時54分 開議
〇議長(伊藤勢至君) これより本日の会議を開きます。
〇議長(伊藤勢至君) 本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめ延長いたします。
〇議長(伊藤勢至君) この際、議事の都合により、暫時休憩いたします。
   午後4時54分 休憩
出席議員(45名)
2番 高 橋 博 之 君
3番 五日市   王 君
4番 小田島 峰 雄 君
5番 三 浦 陽 子 君
6番 中 平   均 君
7番 ザ・グレート・サスケ 君
8番 木戸口 英 司 君
9番 高 橋 比奈子 君
10番 高 橋 雪 文 君
11番 嵯 峨 壱 朗 君
13番 阿 部 敏 雄 君
14番 亀卦川 富 夫 君
15番 関 根 敏 伸 君
16番 野 田 武 則 君
17番 平 野 ユキ子 君
18番 大 宮 惇 幸 君
19番 千 葉 康一郎 君
20番 新居田 弘 文 君
21番 平   澄 芳 君
22番 工 藤 勝 子 君
23番 平 沼   健 君
25番 阿 部 富 雄 君
26番 斉 藤   信 君
27番 飯 澤   匡 君
28番 田 村   誠 君
29番 工 藤 大 輔 君
30番 佐々木 順 一 君
31番 佐々木   博 君
32番 及 川 幸 子 君
33番 樋 下 正 信 君
34番 柳 村 岩 見 君
35番 小野寺 研 一 君
36番 小野寺   好 君
39番 伊 沢 昌 弘 君
40番 小 原 宣 良 君
41番 佐々木 一 榮 君
42番 伊 藤 勢 至 君
43番 渡 辺 幸 貫 君
44番 高 橋 賢 輔 君
45番 千 葉   伝 君
46番 佐々木 大 和 君
47番 藤 原 泰次郎 君
48番 菊 池   勲 君
49番 藤 原 良 信 君
51番 佐々木 俊 夫 君
欠席議員(1名)
50番 佐 藤 正 春 君
説明のため出席した者
休憩前に同じ
職務のため議場に出席した事務局職員
休憩前に同じ
午後7時59分 再開
〇議長(伊藤勢至君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
   諸般の報告
〇議長(伊藤勢至君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。
 知事から議案の提出がありました。お手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
〔参照〕
                          予 第 245 号
                          平成19年3月14日
 岩手県議会議長 伊 藤 勢 至 様
                 岩手県知事 増 田 寛 也
   議案の送付について
 平成19年2月16日開会の岩手県議会定例会に提出する下記の議案を別添のとおり送付します。
                 記
議案第84号 教育委員会の委員の任命に関し同意を求めることについて
   〔議案の登載省略〕
〔参照〕
                          予 第 246 号
                          平成19年3月15日
 岩手県議会議長 伊 藤 勢 至 様
                 岩手県知事 増 田 寛 也
   議案の送付について
 平成19年2月16日開会の岩手県議会定例会に提出する下記の議案を別添のとおり送付します。
                 記
議案第85号 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例
   〔議案の登載省略〕
〇議長(伊藤勢至君) 次に、発議案8件が提出になっております。お手元に配付いたしてありますから、御了承願います。
発議案第2号
                          平成19年3月2日
 岩手県議会議長 伊 藤 勢 至 殿
                    提出者議員 佐々木 一 榮
                    賛成者議員 柳 村 岩 見
                    外9人
   岩手県議会会議規則の一部を改正する規則
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の議案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
     岩手県議会会議規則の一部を改正する規則
岩手県議会会議規則(昭和31年岩手県議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
改正前改正後
 (議案の提出)
第14条 議員が、議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては、所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては、5人以上の賛成者とともに連署して、あらかじめ議長に提出しなければならない。





 (修正の動議)
第17条 修正の動議は、その案を備え、法第115条の2の規定によるものについては、所定の発議者が連署し、その他のものについては、5人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

 (先決動議の措置)
第18条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を定める。ただし、出席議員5人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。


 (一括議題)
第33条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員5人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
 (議案等の説明、質疑及び委員会付託)
第34条 会議に付する事件は、第84条(請願の委員会付託)に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは、質疑の後、議長が所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会に係る事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。



2 [略]

 (発言時間の制限)
第51条 [略]
2 議長の定めた時間の制限につき、出席議員5人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。


 (所管事務等の調査)
第67条 [略]
2 前項の規定は、議会運営委員会が、法第109条の2第3項に規定する調査を行う場合について、準用する。

 (起立による表決)
第74条 [略]
2 議長が起立者の多少を認定し難いとき又は議長の宣告に対し、出席議員5人以上から異議があるときは、議長は、投票で表決を採らなければならない。

 (投票による表決)
第75条 議長が必要があると認めるとき又は出席議員5人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決を採る。
2 [略]

 (簡易表決)
第80条 [略]
2 異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席議員5人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で表決を採らなければならない。

 (表決の順序)
第81条 [略]
2 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決を採る。ただし、表決の順序について、出席議員5人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
3 [略]

 (資格決定の審査)
第92条 前条の要求については、議会は、第34条((議案等の説明、質疑及び委員会付託))第2項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して決定することができない。

 (懲罰の審査)
第103条 懲罰については、議会は、第34条((議案等の説明、質疑及び委員会付託))第2項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して議決することができない。
 (議案の提出)
第14条 議員が、議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては、所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては、4人以上の賛成者とともに連署して、あらかじめ議長に提出しなければならない。
2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長名をもって、あらかじめ議長に提出しなければならない。

 (修正の動議)
第17条 修正の動議は、その案を備え、法第115条の2の規定によるものについては、所定の発議者が連署し、その他のものについては、4人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

 (先決動議の措置)
第18条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を定める。ただし、出席議員4人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

 (一括議題)
第33条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員4人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
 (議案等の説明、質疑及び委員会付託)
第34条 会議に付する事件は、第84条(請願の委員会付託)に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは、質疑の後、議長が所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会に係る事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。
2 前項の規定にかかわらず、委員会提出に係る議案は、委員会に付託しない。ただし、議会の議決で付託することができる。
3 [略]


 (発言時間の制限)
第51条 [略]
2 議長の定めた時間の制限につき、出席議員4人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

 (所管事務等の調査)
第67条 [略]
2 前項の規定は、議会運営委員会が、法第109条の2第4項に規定する調査を行う場合について、準用する。

 (起立による表決)
第74条 [略]
2 議長が起立者の多少を認定し難いとき又は議長の宣告に対し、出席議員4人以上から異議があるときは、議長は、投票で表決を採らなければならない。

 (投票による表決)
第75条 議長が必要があると認めるとき又は出席議員4人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決を採る。
2 [略]

 (簡易表決)
第80条 [略]
2 異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席議員4人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で表決を採らなければならない。

 (表決の順序)
第81条 [略]
2 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決を採る。ただし、表決の順序について、出席議員4人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
3 [略]

 (資格決定の審査)
第92条 前条の要求については、議会は、第34条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第3項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して決定することができない。

 (懲罰の審査)
第103条 懲罰については、議会は、第34条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第3項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して議決することができない。
備考 改正部分は、下線の部分である。

   附 則
 この規則は、平成19年4月30日から施行する。
 理由
 県議会議員の定数の見直し及び地方自治法の一部改正等に伴い、所要の整備をしようとするものである。これが、この規則案を提出する理由である。
発議案第3号
                          平成19年3月2日
 岩手県議会議長 伊 藤 勢 至 殿
                    提出者議員 佐々木 一 榮
                    賛成者議員 柳 村 岩 見
                    外9人
   岩手県議会委員会条例の一部を改正する条例
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の議案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
   岩手県議会委員会条例の一部を改正する条例
岩手県議会委員会条例(昭和31年岩手県条例第43号)の一部を次のように改正する。
改正前改正後
 (常任委員会の名称、委員定数及び所
管)
第2条 常任委員会の名称、委員定数及び所管は、次のとおりとする。
(1) 総務委員会 委員11人以内
総合政策室及び地域振興部の分掌に属する事項、総務部の分掌に属する事項のうち教育に関する事項を除く事項、出納局の分掌に属する事項、公安委員会、選挙管理委員会、監査委員及び人事委員会の所管に属する事項並びに他の常任委員会の所管に属しない事項
(2) 環境福祉委員会 委員11人以内
環境生活部、保健福祉部及び医療局の分掌に属する事項
(3) 商工文教委員会 委員11人以内
商工労働観光部の分掌に属する事項、総務部の分掌に属する事項のうち教育に関する事項、総合雇用対策局の分掌に属する事項並びに教育委員会及び労働委員会の所管に属する事項
(4) 農林水産委員会 委員11人以内
農林水産部の分掌に属する事項並びに海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会の所管に属する事項
(5) 県土整備委員会 委員11人以内
県土整備部及び企業局の分掌に属する事項並びに収用委員会の所管に属する事項
(議会運営委員会の設置)
第3条の2 [略]
2 議会運営委員会の委員の定数は、11人とする。
3 [略]

 (委員の選任)
第5条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議にはかって指名する。

2 議長は、常任委員の申出があるときは、会議にはかって当該委員の委員会の所属を変更することができる。







 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第2項の例による。
(議会運営委員及び特別委員の辞任)
第11条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。






 (出席説明の要求)
第18条 委員会は、審査又は調査のため、知事、教育委員会の委員長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員及び監査委員その他法令又は条例に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
 (常任委員会の名称、委員定数及び所管)
第2条 常任委員会の名称、委員定数及び所管は、次のとおりとする。
(1) 総務委員会 委員10人以内
総合政策室及び地域振興部の分掌に属する事項、総務部の分掌に属する事項のうち教育に関する事項を除く事項、出納局の分掌に属する事項、公安委員会、選挙管理委員会、監査委員及び人事委員会の所管に属する事項並びに他の常任委員会の所管に属しない事項
(2) 環境福祉委員会 委員10人以内
環境生活部、保健福祉部及び医療局の分掌に属する事項
(3) 商工文教委員会 委員10人以内
商工労働観光部の分掌に属する事項、総務部の分掌に属する事項のうち教育に関する事項、総合雇用対策局の分掌に属する事項並びに教育委員会及び労働委員会の所管に属する事項
(4) 農林水産委員会 委員10人以内
農林水産部の分掌に属する事項並びに海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会の所管に属する事項
(5) 県土整備委員会 委員10人以内
県土整備部及び企業局の分掌に属する事項並びに収用委員会の所管に属する事項
(議会運営委員会の設置)
第3条の2 [略]
2 議会運営委員会の委員の定数は、10人とする。
3 [略]

 (委員の選任)
第5条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議にはかって指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。
2 議長は、常任委員の申出があるときは、会議にはかって当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。
3 第1項ただし書の規定により委員を指名したとき及び前項ただし書の規定により委員の所属を変更したときは、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。
 第2項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第2項の例による。
(議会運営委員及び特別委員の辞任)
第11条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中においては、議長が許可することができる。
2 前項ただし書の規定により議会運営委員及び特別委員の辞任を許可したときは、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。 

 (出席説明の要求)
第18条 委員会は、審査又は調査のため、知事、教育委員会の委員長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
備考 改正部分は、下線の部分である。

   附 則
 この条例は、平成19年4月30日から施行する。
 理由
 県議会議員の定数の見直し及び地方自治法の一部改正等に伴い、所要の整備をしようとするものである。これが、この条例案を提出する理由である。
発議案第4号
                          平成19年3月2日
 岩手県議会議長 伊 藤 勢 至 殿
                    提出者議員 佐々木 一 榮
                    賛成者議員 柳 村 岩 見
                    外9人
   政治倫理の確立のための県議会の議員の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の議案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
   政治倫理の確立のための県議会の議員の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例
政治倫理の確立のための県議会の議員の資産等の公開に関する条例(平成7年岩手県条例第45号)の一部を次のように改正する。
改正前改正後
 (資産等報告書等の提出)
第2条 県議会の議員は、その任期開始の日(再選挙又は補欠選挙により県議会の議員となった者にあってはその選挙の期日とし、更正決定又は繰上補充により当選人と定められた県議会の議員にあってはその当選の効力発生の日とする。次項において同じ。)において有する次の各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して100日を経過する日までに、議長に提出しなければならない。
(1)~(3) [略]
(4) 預金(当座預金及び普通預金を除く。)貯金(普通貯金を除く。)
及び郵便貯金(通常郵便貯金を除く。) 預金貯金及び郵便貯金の額
(5)~(10) [略]
2 [略]
 (資産等報告書等の提出)
第2条 県議会の議員は、その任期開始の日(再選挙又は補欠選挙により県議会の議員となった者にあってはその選挙の期日とし、更正決定又は繰上補充により当選人と定められた県議会の議員にあってはその当選の効力発生の日とする。次項において同じ。)において有する次の各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して100日を経過する日までに、議長に提出しなければならない。
(1)~(3) [略]
(4) 預金(当座預金及び普通預金を除く。)及び貯金(普通貯金を除く。)
預金及び貯金の額
(5)~(10) [略]

2 [略]
 (資産等報告書等の提出)
第2条 県議会の議員は、その任期開始の日(再選挙又は補欠選挙により県議会の議員となった者にあってはその選挙の期日とし、更正決定又は繰上補充により当選人と定められた県議会の議員にあってはその当選の効力発生の日とする。次項において同じ。)において有する次の各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して100日を経過する日までに、議長に提出しなければならない。
(1)~(4) [略]
(5) 金銭信託 金銭信託の元本の額
(6) 有価証券(証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項及び第2項に規定する有価証券(株券にあっては、議長が定めるもの)に限る。) 種類及び種類ごとの額面金額の総額(株券にあっては、株式の銘柄及び株数)
(7) [略]
(8) [略]
(9) [略]
(10) [略]
2 [略]
 (資産等報告書等の提出)
第2条 県議会の議員は、その任期開始の日(再選挙又は補欠選挙により県議会の議員となった者にあってはその選挙の期日とし、更正決定又は繰上補充により当選人と定められた県議会の議員にあってはその当選の効力発生の日とする。次項において同じ。)において有する次の各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して100日を経過する日までに、議長に提出しなければならない。
(1)~(4) [略]

(5) 有価証券(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項及び第2項に規定する有価証券(株券にあっては、議長が定めるもの)に限る。) 種類及び種類ごとの額面金額の総額(株券にあっては、株式の銘柄及び株数)
(6) [略]
(7) [略]
(8) [略]
(9) [略]
2 [略]
備考 改正部分は、下線の部分である。

附 則
1 この条例は、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号。次項において「法」という。)の施行の日から施行する。ただし、表2の項の改正部分は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日から施行する。
2 この条例による改正後の政治倫理の確立のための県議会の議員の資産等の公開に関する条例第2条の規定の適用については、この条例の施行の日前に有していた郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)及び法附則第3条第10号に規定する旧郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)は、預金とみなす。
理由
 郵便貯金法の廃止等に伴い、所要の整備をしようとするものである。これが、この条例案を提出する理由である。
発議案第5号
                          平成19年2月28日
 岩手県議会議長 伊 藤 勢 至 殿
                    提出者議員 佐々木 一 榮
                    賛成者議員 柳 村 岩 見
                    外9人
   独立行政法人国立病院機構が開設する県内の病院の存続及び充実強化並びに医師、看護師等の増員を求める意見書
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成19年3月15日
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣 殿
 財務大臣
 厚生労働大臣
                 盛岡市内丸10番1号
                 岩手県議会議長  伊 藤 勢 至
   独立行政法人国立病院機構が開設する県内の病院の存続及び充実強化並びに医師、看護師等の増員を求める意見書
 県内4箇所の独立行政法人国立病院機構が開設する病院(以下「国立病院」という。)の存続及び充実強化を図るとともに、医師、看護師等医療従事者の増員について、特段の措置を講じられたい。
 理由
 県内4箇所の国立病院は、高度・専門的医療及び基本的・一般的医療を担当する病院として、地域医療の確保と医療水準及び公衆衛生の向上に大きく寄与してきたところである。また、重度心身障害者医療・神経難病・医療観察法対象者の入所治療など、国の特殊医療・政策的医療の重要かつ困難な分野を担ってきたところでもある。
 近年、医療技術の高度化・多様化が進む中で、これらの役割を引き続き維持し、国立病院を拡充・強化させていくことが求められている。
 ついては、国においては、県内4箇所の国立病院が、今後も引き続き高度医療、特殊医療、政策的医療、難病対策などの役割を果たすことができるよう、存続、整備、機能強化を図るとともに、これに対応するために、医師、看護師等医療従事者の増員を図られるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第6号
                          平成19年2月28日
 岩手県議会議長 伊 藤 勢 至 殿
                    提出者議員 佐々木 一 榮
                    賛成者議員 柳 村 岩 見
                    外9人
   地域医療体制の確保を求める意見書
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成19年3月15日
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 総務大臣   殿
 文部科学大臣
 厚生労働大臣
                 盛岡市内丸10番1号
                 岩手県議会議長  伊 藤 勢 至
   地域医療体制の確保を求める意見書
 医師不足を解消し、安心できる地域医療体制を確保するため、特段の措置を講じられたい。
 理由
 近年、全国的に小児科や産婦人科などの医師不足が深刻な問題となっているが、地域住民が安心して生活するためには、救急医療や小児科・産婦人科医療など必要な医療サービスをいつでも利用できることが不可欠であり、こうした医師不足の解消は喫緊の課題である。
 医師不足は、医師臨床研修制度の必修化に伴う大学医局の医師派遣機能の低下による地域の医療機関からの医師の引き上げ、公的病院等での医師の過酷な勤務実態、地域の医療機関の経営状況の悪化、女性医師の増加に対応する仕事と子育ての両立支援策が十分に講じられていないことなど、様々な原因が複合的に作用して生じている。
 このような中、国は、医師不足の解消に向け、医療機関の集約化や、魅力ある研修病院の整備、病院間連携体制の整備、小児救急での電話相談窓口の整備など様々な取り組みを行っているが、安心できる地域医療体制の整備に向けて、さらに積極的な取り組みを推進する必要がある。また、医師のみでなく看護師や助産師の不足も近年大きな問題となっている。
 よって、国においては、医師不足を解消し、安心できる地域医療体制を確保するため、次の事項について特段の措置を講じられるよう強く要望する。
1 地域医療の再構築に向けて総合的なビジョンを早急に策定すること。
2 救急医療体制及び周産期医療体制の整備・維持に対する支援策の充実を図ること。
3 小児科等医師不足が指摘される診療科目の診療報酬の抜本的な見直しを図ること。
4 公的病院の診療体制の強化を図るため集約化への取り組みの支援策を拡充すること、また中核病院と地域医療機関の連携を強化するための対策を講じること。
5 臨床研修制度のあり方について検討を行い、初期・後期臨床研修において、地域医療への従事者が適切に確保できるよう取り組みを進めること。
6 岩手医科大学医学部の定員における地域枠の拡大及び奨学金制度の充実など地元への定着を進めるための施策の充実を図ること。
7 院内保育の確保や、女性医師バンクの充実など女性医師の仕事と生活の両立を図るための支援策を充実すること。
8 看護師、助産師の不足に対して積極的な対策を講じること。
9 小児救急の電話相談事業の充実のための対策を講じること。
10 出産・分娩に係る無過失補償制度の早期の創設を図ること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第7号
                          平成19年2月28日
 岩手県議会議長 伊 藤 勢 至 殿
                    提出者議員 佐々木 一 榮
                    賛成者議員 柳 村 岩 見
                    外9人
   日豪経済連携協定交渉に関する意見書
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成19年3月15日
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣 殿
 外務大臣
 農林水産大臣
 経済産業大臣
                 盛岡市内丸10番1号
                 岩手県議会議長  伊 藤 勢 至
   日豪経済連携協定交渉に関する意見書
 日豪経済連携協定(EPA)、自由貿易協定(FTA)の交渉に当たっては、米、麦、牛肉、乳製品、砂糖など農産物の重要品目を除外するとともに、交渉の状況によっては交渉を中断するなど、期限を定めず、我が国の主張の実現に向けて厳しい姿勢をもって交渉に望むことを強く要望する。
 理由
 政府は、平成18年12月5日の関係閣僚会議で豪州とのEPA交渉を進めることを正式決定した。
 豪州は、これまで締結した他国とのFTAにおいて、米国への砂糖の輸出を除き、関税撤廃の例外を設けない姿勢を貫いており、また、これまでの我が国との政府間共同研究においても、重要品目の具体的な取り扱いが明確にされていないことから、日豪EPAに我が国農業への配慮が盛り込まれることは困難が予想される。
 農林水産省の試算によると、農産物の輸入に係る関税が撤廃されると、牛肉で2、500億円、乳製品で2、900億円、小麦で1、200億円など、およそ8、000億円の国内農業生産が減少すると見込まれており、我が国の農業と食料は、壊滅的な打撃を受けることになるばかりか、農林業の多面的機能が失われ、農山村の崩壊、国土の荒廃、環境の悪化を招くことが危惧されるものであり、特に、中山間地を多く抱える本県にとっては、農家に与える打撃は大きく、本県の地域農業が成り立たなくなるおそれがある。
 よって、国においては、地域経済に及ぼす影響が甚大であることを十分に踏まえ、日豪EPA、FTA交渉に当たっては、次の事項に留意されるよう強く要望する。
1 米、麦、牛肉、乳製品、砂糖などの重要品目を除外又は再協議の対象とすること。
2 農業の多面的機能の発揮と多様な農業の共存等の観点から、充分な数の重要品目の確保及びその柔軟な取扱い等を求めてきた、従来のWTO農業交渉における我が国の主張に基づいた対応を確保すること。
3 交渉の状況によっては交渉を中断するなど、期限を定めず、我が国の主張の実現に向けて、厳しい姿勢をもって交渉に望むこと。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第8号
                          平成19年3月14日
 岩手県議会議長 伊 藤 勢 至 殿
                    提出者議員 飯 澤   匡
                    賛成者議員 木戸口 英 司
                    外8人
   放課後児童健全育成事業の充実を求める意見書
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成19年3月15日
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣 殿
 財務大臣
 厚生労働大臣
                 盛岡市内丸10番1号
                 岩手県議会議長  伊 藤 勢 至
   放課後児童健全育成事業の充実を求める意見書
 子育てと仕事の両立を支援し、児童の健全育成を図るため、放課後児童健全育成事業を充実されたい。
 理由
 少子化が進行している今日、児童の健全育成や子育てと仕事の両立支援を推進するなど、子育てにやさしい環境づくりに社会全体で積極的に取り組むことが極めて重要な課題となっている。
 本県では、次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画において、就労等により昼間保護者が不在となる児童の健全な育成を図るため、児童館や余裕教室等を利用した放課後児童クラブの設置を促進するとともに、研修の充実等により、放課後児童指導員等の資質の向上を図ることとしている。
 しかし、現在の放課後児童クラブの中には、運営経費の不足から障害児を受け入れるための指導員の確保に苦慮しているクラブや、登録児童の増加による大規模化により、環境が悪化しているクラブもある。
 放課後児童健全育成事業は、児童の健全育成はもとより、子育てと仕事の両立を支援するうえで重要な施策であることから、適正に放課後児童クラブの設置・運営が行なわれるとともに、必要とするすべての児童が利用できる体制の整備、土曜日等における放課後児童クラブの開設や障害児の受入れ促進など、更なる事業の普及・拡大を図っていく必要がある。
 よって、国においては、子育てと仕事の両立支援を推進し、児童の健全育成を図るため、放課後児童健全育成事業について、放課後児童クラブの設置・運営基準の明確化や障害児加算の増額を含めた補助基準額の大幅な増額を行うなど、その充実を図るとともに、併せて必要な財政措置を講じられるよう、強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
発議案第9号
                          平成19年3月14日
 岩手県議会議長 伊 藤 勢 至 殿
                    提出者議員 佐々木 順 一
                    賛成者議員 藤 原 良 信
                    外4人
   公共サービスの安易な民間開放に反対し、国民生活の安心・安全の確立を求める意見書
 岩手県議会会議規則第14条の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。
〔参照〕
                          平成19年3月15日
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 行政改革担当大臣 殿
 総務大臣
 財務大臣
                 盛岡市内丸10番1号
                 岩手県議会議長  伊 藤 勢 至
   公共サービスの安易な民間開放に反対し、国民生活の安心・安全の確立を求める意見書
 国民の権利保障を後退させる公共サービスの安易な民間開放を行わないよう、強く要望する。
 理由
 昨年成立した公共サービス改革法及びこれに伴い閣議決定された公共サービス改革基本方針により、国や地方公共団体の一部事務事業が本年4月から官民競争入札等の対象とされた。
 国や地方公共団体の行う事務・事業は、国民の権利保障を具体化し、安心・安全の確保に不可欠なものが数多く存在するが、これらの業務を安易に民間委託することは、地域住民に対する公共サービスの質を低下させ、国民の権利保障を後退させることにつながりかねない。このため、官民競争入札等の導入に当たっては、公共サービスの受益者たる国民の意見を十分踏まえる必要があるとともに、公共サービスの質の確保について、入札段階において十分な審査を行うことが必要である。
 また、今日、フルタイムで働いても生活保護水準以下の賃金しか得られない、いわゆるワーキングプアが大きな社会問題となっているが、官民競争入札等は価格競争であることから、労働者の賃金抑制競争となり、国や地方公共団体の発注する業務によってワーキングプアが更に拡大することが懸念される。地元で雇用された労働者が、購買力も弱く、将来の生活設計さえ立てられないようでは、地域経済や少子化対策にも貢献できない。こうしたことから、入札に当たっては、事業者に対し、雇用する労働者が自立して生活できる賃金を保障するよう義務付ける必要がある。
 よって、国においては、下記事項について実施されるよう、強く要望する。
1 国民の権利保障を後退させる公務・公共サービスの民営化や市場化テストの安易な導入は行わないこと。
2 公務・公共サービスを民間委託する際には、コストを偏重することなく、入札する事業者等に対し、業務の質の確保をいかに図るかを明らかにさせること。併せて、委託する事業者等に対し、雇用する労働者が自立して生活できる賃金を保障させること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
〇議長(伊藤勢至君) 次に、予算特別委員長から、委員長に及川幸子さん、副委員長に亀卦川富夫君がそれぞれ当選された旨、報告がありました。
 次に、総務委員長、環境福祉委員長、農林水産委員長、県土整備委員長及び予算特別委員長から、それぞれ委員会報告書が提出されておりますが、後刻詳細に報告を求めますので、朗読を省略いたします。
 次に、出資法人等改革調査特別委員長、防災対策特別委員長、産業振興対策特別委員長及び子育て支援・少子化対策特別委員長から、それぞれ調査報告書が提出されておりますが、後刻詳細に報告を求めますので、朗読を省略いたします。
   日程第1 議案第21号政治倫理の確立のための知事の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例から日程第28 請願陳情まで
〇議長(伊藤勢至君) これより本日の議事日程に入ります。
 日程第1、議案第21号から日程第28、請願陳情までを一括議題といたします。
 議案第85号について、提出者の説明を求めます。川窪総務部長。
   〔総務部長川窪俊広君登壇〕
〇総務部長(川窪俊広君) ただいま議題とされました議案について御説明いたします。
 議案第85号は、特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例であります。
 これは、知事の平成19年3月及び4月に支給されるべき給料について、その100分の100を減額しようとするものであります。
 よろしく御審議の上、原案に御賛成くださるようお願いいたします。
〇議長(伊藤勢至君) これより質疑に入るのでありますが、通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
 ただいま議題となっております議案第85号特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例は、総務委員会に付託いたします。
〇議長(伊藤勢至君) この際、暫時休憩いたします。
   午後8時2分 休憩
出席議員(45名)
2番 高 橋 博 之 君
3番 五日市   王 君
4番 小田島 峰 雄 君
5番 三 浦 陽 子 君
6番 中 平   均 君
7番 ザ・グレート・サスケ 君
8番 木戸口 英 司 君
9番 高 橋 比奈子 君
10番 高 橋 雪 文 君
11番 嵯 峨 壱 朗 君
13番 阿 部 敏 雄 君
14番 亀卦川 富 夫 君
15番 関 根 敏 伸 君
16番 野 田 武 則 君
17番 平 野 ユキ子 君
18番 大 宮 惇 幸 君
19番 千 葉 康一郎 君
20番 新居田 弘 文 君
21番 平   澄 芳 君
22番 工 藤 勝 子 君
23番 平 沼   健 君
25番 阿 部 富 雄 君
26番 斉 藤   信 君
27番 飯 澤   匡 君
28番 田 村   誠 君
29番 工 藤 大 輔 君
30番 佐々木 順 一 君
31番 佐々木   博 君
32番 及 川 幸 子 君
33番 樋 下 正 信 君
34番 柳 村 岩 見 君
35番 小野寺 研 一 君
36番 小野寺   好 君
39番 伊 沢 昌 弘 君
40番 小 原 宣 良 君
41番 佐々木 一 榮 君
42番 伊 藤 勢 至 君
43番 渡 辺 幸 貫 君
44番 高 橋 賢 輔 君
45番 千 葉   伝 君
46番 佐々木 大 和 君
47番 藤 原 泰次郎 君
48番 菊 池   勲 君
49番 藤 原 良 信 君
51番 佐々木 俊 夫 君
欠席議員(1名)
50番 佐 藤 正 春 君
説明のため出席した者
休憩前に同じ
職務のため議場に出席した事務局職員
休憩前に同じ
午後9時15分 再開
〇議長(伊藤勢至君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
   報告
〇議長(伊藤勢至君) 総務委員長から委員会報告書が提出されておりますが、後刻詳細に報告を求めますので、朗読を省略いたします。
   日程第1 議案第21号政治倫理の確立のための知事の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例から日程第28 請願陳情まで(続)
〇議長(伊藤勢至君) 日程第1、議案第21号から日程第28、請願陳情までの議事を継続いたします。
 各案件に関し、委員長の報告を求めます。佐々木総務委員長。
   〔総務委員長佐々木順一君登壇〕

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