| 令和8年2月定例会 第15回岩手県議会定例会会議録 |
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第 15 回 岩 手 県 議 会 定 例 会 会 議 録(第8号)
令和8年3月23日(月曜日) 議事日程 第8号 令和8年3月23日(月曜日)午後1時開議 第1 議案第1号 令和8年度岩手県一般会計予算 第2 議案第2号 令和8年度岩手県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算 第3 議案第3号 令和8年度岩手県県有林事業特別会計予算 第4 議案第4号 令和8年度岩手県林業・木材産業資金特別会計予算 第5 議案第5号 令和8年度岩手県沿岸漁業改善資金特別会計予算 第6 議案第6号 令和8年度岩手県中小企業振興資金特別会計予算 第7 議案第7号 令和8年度岩手県土地先行取得事業特別会計予算 第8 議案第8号 令和8年度岩手県公債管理特別会計予算 第9 議案第9号 令和8年度岩手県証紙収入整理特別会計予算 第10 議案第10号 令和8年度岩手県国民健康保険特別会計予算 第11 議案第11号 令和8年度岩手県港湾整備事業特別会計予算 第12 議案第12号 令和8年度岩手県立病院等事業会計予算 第13 議案第13号 令和8年度岩手県電気事業会計予算 第14 議案第14号 令和8年度岩手県工業用水道事業会計予算 第15 議案第15号 令和8年度岩手県流域下水道事業会計予算 第16 議案第16号 農業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて 第17 議案第17号 林業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて 第18 議案第18号 水産関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて 第19 議案第19号 土木関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて 第20 議案第20号 流域下水道事業に要する経費の一部を負担させることに関し議決を求めることについて 第21 議案第26号 後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部を改正する条例 第22 議案第27号 岩手県県税条例の一部を改正する条例 第23 議案第28号 岩手県手数料条例の一部を改正する条例 第24 議案第29号 岩手県牛馬寄託手数料条例の一部を改正する条例 第25 議案第30号 岩手県種雄畜種付手数料条例の一部を改正する条例 第26 議案第31号 岩手県公安委員会の管理に属する事務手数料条例の一部を改正する条例 第27 議案第32号 いわて県民情報交流センター条例の一部を改正する条例 第28 議案第33号 いわて体験交流施設条例の一部を改正する条例 第29 議案第34号 県民会館条例の一部を改正する条例 第30 議案第35号 公会堂条例の一部を改正する条例 第31 議案第36号 平泉世界遺産ガイダンスセンター条例の一部を改正する条例 第32 議案第37号 県立体育館条例の一部を改正する条例 第33 議案第38号 県立スケート場条例の一部を改正する条例 第34 議案第39号 勤労身体障がい者体育館条例の一部を改正する条例 第35 議案第40号 スキージャンプ場条例の一部を改正する条例 第36 議案第41号 武道館条例の一部を改正する条例 第37 議案第42号 屋内温水プール条例の一部を改正する条例 第38 議案第43号 福祉の里センター条例の一部を改正する条例 第39 議案第44号 福祉交流施設条例の一部を改正する条例 第40 議案第45号 いわて子どもの森条例の一部を改正する条例 第41 議案第47号 産業文化センター条例の一部を改正する条例 第42 議案第48号 家族旅行村条例の一部を改正する条例 第43 議案第49号 農業ふれあい公園条例の一部を改正する条例 第44 議案第50号 森林公園条例の一部を改正する条例 第45 議案第51号 緑化センター条例の一部を改正する条例 第46 議案第52号 林業技術センター条例の一部を改正する条例 第47 議案第53号 水産科学館条例の一部を改正する条例 第48 議案第54号 海岸休養施設条例の一部を改正する条例 第49 議案第55号 県立都市公園条例の一部を改正する条例 第50 議案第56号 青少年の家条例の一部を改正する条例 第51 議案第57号 博物館条例の一部を改正する条例 第52 議案第58号 美術館条例の一部を改正する条例 第53 議案第59号 野外活動センター条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 第54 議案第21号 岩手県公益認定等審議会条例の一部を改正する条例 第55 議案第22号 岩手県障害者介護給付費等不服審査会条例の一部を改正する条例 第56 議案第23号 岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例 第57 議案第24号 公益信託の引受けの許可及び監督に関する条例を廃止する条例 第58 議案第25号 行政手続条例の一部を改正する条例 第59 議案第46号 国民健康保険法施行条例の一部を改正する条例 第60 議案第60号 権利の放棄に関し議決を求めることについて 第61 議案第61号 権利の放棄に関し議決を求めることについて 第62 議案第62号 権利の放棄に関し議決を求めることについて 第63 議案第63号 権利の放棄に関し議決を求めることについて 第64 議案第64号 権利の放棄に関し議決を求めることについて 第65 議案第65号 岩手県立総合防災センターの指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて 第66 議案第66号 岩手県立県南青少年の家の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて 第67 議案第67号 岩手県立陸中海岸青少年の家の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて 第68 議案第68号 岩手県立県北青少年の家の指定管理者を指定することに関し議決を求めることについて 第69 議案第69号 包括外部監査契約の締結に関し議決を求めることについて 第70 議案第70号 地方独立行政法人岩手県工業技術センターが徴収する料金の上限の変更の認可に関し議決を求めることについて 第71 議案第71号 いわて男女共同参画プラン(2026~2030)の策定に関し議決を求めることについて 第72 議案第72号 岩手県食の安全安心推進計画の策定に関し議決を求めることについて 第73 議案第73号 岩手県環境基本計画の変更に関し議決を求めることについて 第74 議案第74号 第2次岩手県地球温暖化対策実行計画の変更に関し議決を求めることについて 第75 議案第105号 岩手県立宮古商工高等学校及び岩手県立宮古水産高等学校校舎新築(建築)工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて 第76 議案第106号 令和8年度岩手県一般会計補正予算(第1号) 第77 報告第4号 職員による自動車事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告について 第78 報告第5号 道路の管理に関する事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告について 第79 請願陳情 第80 委員会の閉会中の継続調査の件 第81 議案第107号 副知事の選任に関し同意を求めることについて 第82 議案第108号 監査委員の選任に関し同意を求めることについて 第83 発議案第1号 令和8年度岩手県最低賃金改定等に関する意見書 第84 発議案第2号 最低賃金改定等に関する意見書 第85 発議案第3号 岩手県議会会議規則の一部を改正する規則 第86 発議案第4号 北朝鮮による日本人拉致問題に対する理解を深めるための広報啓発を推進する決議 第87 発議案第5号 相続土地国庫帰属制度の抜本的改善を求める意見書 第88 発議案第6号 災害対策の充実強化を求める意見書 第89 発議案第7号 漁業生産力の発展に向けた支援の充実・強化を求める意見書 第90 発議案第8号 国際リニアコライダー(ILC)の実現を国家戦略に位置付けることを求める意見書 第91 発議案第9号 児童発達支援の拡充を求める意見書 第92 発議案第10号 化製場の維持・整備に対する国の支援を求める意見書 第93 発議案第11号 太陽光発電設備のリサイクル等の推進及び適正な廃棄処理に関する意見書 第94 発議案第12号 新生児マススクリーニング検査の体制強化を求める意見書 第95 議員派遣の件 日程第1から日程第53まで 委員長報告、質疑、討論、採決 日程第76から日程第78まで 提案理由の説明 日程第76 質疑、委員会付託 日程第54から日程第76まで及び日程第79 委員長報告、質疑、討論、採決 日程第81及び日程第82 提案理由の説明、採決 本日の会議に付した事件 1 日程第1 議案第1号から日程第53 議案第59号まで(委員長報告、質疑、討論、採決) 1 日程第76 議案第106号から日程第78 報告第5号まで(提案理由の説明) 1 日程第76 議案第106号(質疑、委員会付託) 1 日程第54 議案第21号から日程第76 議案第106号まで及び日程第79 請願陳情(委員長報告、質疑、討論、採決) 1 日程第80 委員会の閉会中の継続調査の件 1 日程第81 議案第107号及び日程第82 議案第108号(提案理由の説明、採決) 1 日程第83 発議案第1号から日程第94号 発議案第12号まで(採決) 1 発議案第13号(提案理由の説明、質疑、採決) 1 日程第95 議員派遣の件 出席議員(43名) 1 番 田 中 辰 也 君 2 番 畠 山 茂 君 4 番 千 葉 秀 幸 君 5 番 菅 原 亮 太 君 6 番 村 上 秀 紀 君 7 番 松 本 雄 士 君 8 番 鈴 木 あきこ 君 9 番 はぎの 幸 弘 君 10 番 高橋 こうすけ 君 11 番 村 上 貢 一 君 12 番 工 藤 剛 君 13 番 小 林 正 信 君 14 番 千 葉 盛 君 16 番 菅野 ひろのり 君 17 番 柳 村 一 君 18 番 佐 藤 ケイ子 君 19 番 高 橋 穏 至 君 20 番 佐々木 宣 和 君 21 番 臼 澤 勉 君 22 番 福 井 せいじ 君 23 番 川 村 伸 浩 君 24 番 ハクセル美穂子 君 25 番 高 田 一 郎 君 26 番 木 村 幸 弘 君 27 番 吉 田 敬 子 君 28 番 高 橋 但 馬 君 29 番 岩 渕 誠 君 30 番 名須川 晋 君 31 番 軽 石 義 則 君 32 番 佐々木 朋 和 君 33 番 神 崎 浩 之 君 34 番 城 内 愛 彦 君 35 番 佐々木 茂 光 君 36 番 佐々木 努 君 39 番 斉 藤 信 君 40 番 工 藤 大 輔 君 41 番 小 西 和 子 君 42 番 高 橋 はじめ 君 43 番 関 根 敏 伸 君 44 番 佐々木 順 一 君 45 番 岩 崎 友 一 君 46 番 千 葉 伝 君 47 番 飯 澤 匡 君 欠席議員(2名) 3 番 大久保 隆 規 君 15 番 上 原 康 樹 君 説明のため出席した者 知事 達 増 拓 也 君 副知事 八重樫 幸 治 君 副知事 佐々木 淳 君 企画理事 千 葉 幸 也 君 企画理事兼 保健福祉部長 野 原 勝 君 政策企画部長 小 野 博 君 総務部長 福 田 直 君 復興防災部長 大 畑 光 宏 君 ふるさと振興部長 村 上 宏 治 君 文化スポーツ部長 菊 池 芳 彦 君 環境生活部長 中 里 裕 美 君 商工労働観光部長 箱 石 知 義 君 農林水産部長 佐 藤 法 之 君 県土整備部長 上 澤 和 哉 君 ILC推進局長 植 野 歩 未 君 会計管理者 滝 山 秀 樹 君 医療局長 小 原 重 幸 君 企業局長 小 島 純 君 参事兼 財政課総括課長 佐 藤 直 樹 君 教育長 佐 藤 一 男 君 教育局長 松 村 達 君 警察本部長 増 田 武 志 君 職務のため議場に出席した事務局職員 事務局長 坊 良 英 樹 議事調査課 総括課長 柳 原 悟 議事管理担当課長 佐 藤 博 晃 主任主査 柴 田 信 主査 高 橋 真 悟 主査 高 橋 美 樹 主査 佐々木 賢一郎 主査 三 浦 訓 史 午後1時0分 開議 〇議長(城内愛彦君) これより本日の会議を開きます。 諸般の報告 〇議長(城内愛彦君) 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。 知事から、議案等の提出がありました。それぞれお手元に配付いたしてありますから、御了承願います。 〔参照〕 財第179号 令和8年3月19日 岩手県議会議長 城 内 愛 彦 様 岩手県知事 達 増 拓 也 議案等の送付について 令和8年2月13日招集の岩手県議会定例会に提出する下記の議案及び報告を別添のとおり送付します。 記 【議 案】 議案第106号 令和8年度岩手県一般会計補正予算(第1号) 議案第107号 副知事の選任に関し同意を求めることについて 議案第108号 監査委員の選任に関し同意を求めることについて 【報 告】 報告第4号 職員による自動車事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告について 報告第5号 道路の管理に関する事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告について 〔議案及び報告の登載省略〕 〇議長(城内愛彦君) 次に、発議案12件が提出になっております。お手元に配付いたしてありますから、御了承願います。 発議案第1号 令和8年3月18日 岩手県議会議長 城 内 愛 彦 様 商工建設委員会委員長 柳 村 一 令和8年度岩手県最低賃金改定等に関する意見書 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。 〔参照〕 令和8年3月23日 岩手労働局長 様 岩手地方最低賃金審議会長 盛岡市内丸10番1号 岩手県議会議長 城 内 愛 彦 令和8年度岩手県最低賃金改定等に関する意見書 県内勤労者の労働条件の改善のため、令和8年度の岩手県最低賃金の改定に当たり、その引上げ等について、適切な措置を講ずるよう強く要望する。 理由 政府は、現下の日本経済について、緩やかな景気回復が継続しているとしており、令和7年11月に閣議決定した総合経済対策では、最低賃金の引上げとその環境整備を推進し、地方や中小企業の賃金引上げを支援する施策を拡充するとしている。 岩手県の最低賃金は、現在1、031円と過去最高額に引き上げられたものの、実質賃金の低迷や都市部との格差、若者の県外流出が続く中、労働力不足が深刻化している。 経済の好循環を実現するためには、生産性向上と適正な価格転嫁、サプライチェーン全体で生み出した付加価値の適正配分によって経営基盤を強化するとともに、賃金を働きの価値に見合った水準に引き上げ、持続的な賃上げノルムを確立し、人材を確保することが必要不可欠である。 また、労働基準法第2条において、労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものであると定めているが、地域別最低賃金の影響を受ける労働者の多くは集団的労使関係になく、労働条件決定に関与することが難しい状況にある。 よって、県内勤労者の労働条件の改善のため、令和8年度の岩手県最低賃金の改定に当たり、次の措置を講ずるよう強く要望する。 1 国の強い経済の実現を目指し、総合経済対策の方針等を踏まえた引上げを実現すること。 2 岩手地方最低賃金審議会においては、県外への人材流出を防ぐためにも他の地域を意識した審議とすること。 3 特定最低賃金の改定に当たっては、地域別最低賃金を上回る水準の確保と産業区分の新設に至った経緯を考慮し、受理された申し出を審議、改定すること。 4 最低賃金を下回る労働者をなくすため、事業所に対する監督指導を強化し、最低賃金制度の履行の確保を図ること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 発議案第2号 令和8年3月18日 岩手県議会議長 城 内 愛 彦 様 商工建設委員会委員長 柳 村 一 最低賃金改定等に関する意見書 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。 〔参照〕 令和8年3月23日 衆議院議長 様 参議院議長 内閣総理大臣 財務大臣 厚生労働大臣 経済産業大臣 中央最低賃金審議会長 盛岡市内丸10番1号 岩手県議会議長 城 内 愛 彦 最低賃金改定等に関する意見書 勤労者の労働条件の改善のため、最低賃金の引上げ及び中小企業に対する支援の充実について、適切な措置を講ずるよう強く要望する。 理由 政府は、現下の日本経済について、緩やかな景気回復が継続しているとしており、令和7年11月に閣議決定した総合経済対策では、最低賃金の引上げとその環境整備を推進し、地方や中小企業の賃金引上げを支援する施策を拡充するとしている。 岩手県の最低賃金は、現在1、031円と過去最高額に引き上げられたものの、実質賃金の低迷や都市部との格差、若者の県外流出が続く中、労働力不足が深刻化している。 経済の好循環を実現するためには、生産性向上と適正な価格転嫁、サプライチェーン全体で生み出した付加価値の適正配分によって経営基盤を強化するとともに、賃金を働きの価値に見合った水準に引き上げ、持続的な賃上げノルムを確立し、人材を確保することが必要不可欠である。 また、労働基準法第2条において、労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものであると定めているが、地域別最低賃金の影響を受ける労働者の多くは集団的労使関係になく、労働条件決定に関与することが難しい状況にある。 よって、国においては、最低賃金の引上げ及び中小企業に対する支援の充実について、次の措置を講ずるよう強く要望する。 生活困窮からの脱却と生活向上を実感できるよう、賃金引上げを促進し、適正な価格転嫁や中小企業、小規模事業者の負担軽減を図ること。 加えて、早期の賃上げ支援を充実させ、支援策の周知と利用促進のための情報提供、啓発活動を強化し、労働者の生活向上と企業の持続的な発展を図ること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 発議案第3号 令和8年3月23日 岩手県議会議長 城 内 愛 彦 様 議会運営委員会委員長 高 橋 但 馬 岩手県議会会議規則の一部を改正する規則 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記議案を別紙のとおり提出します。 〔参照〕 岩手県議会会議規則の一部を改正する規則 岩手県議会会議規則(昭和31年岩手県議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
附 則 この条例は、公布の日から施行する。 理由 産前産後期間に係る欠席届の対象を産前8週間に改めようとするものである。これが、この規則案を提出する理由である。 発議案第4号 令和8年3月23日 岩手県議会議長 城 内 愛 彦 様 議会運営委員会委員長 高 橋 但 馬 北朝鮮による日本人拉致問題に対する理解を深めるための広報啓発を推進する決議 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の決議案を別紙のとおり提出します。 〔参照〕 北朝鮮による日本人拉致問題に対する理解を深めるための広報啓発を推進する決議 北朝鮮による日本人拉致問題は、我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる最重要課題であり、その解決のためには、一層の世論喚起が不可欠である。特に、若い世代に、拉致問題は過去の出来事ではなく現在進行形の人権侵害かつ犯罪行為であることへの理解促進を図ることが重要である。 拉致問題担当大臣と文部科学大臣は、令和5年4月に「北朝鮮当局による拉致問題に関する映像作品の活用促進等について(依頼)」を発出し、学校等においてこれまで以上に拉致問題に関する映像作品等を活用するよう依頼している。 学校等でのアニメ「めぐみ」、映画「めぐみ-引き裂かれた家族の30年」、「拉致被害者御家族ビデオメッセージ~必ず取り戻す!愛する家族へ~」、拉致問題解説動画「あの日、僕は拉致問題を知った」、電子漫画「母が拉致された時 僕はまだ1歳だった」、拉致問題こども向けパンフレット「たいせつな人をとり戻すために」等の活用や「北朝鮮人権侵害問題啓発週間作文コンクール」への参加等を通じて、拉致問題に対する理解を促進していくべきである。 よって岩手県議会は、北朝鮮による日本人拉致問題に対する理解を深めるための広報啓発を推進し、更なる取組の充実を図っていくことを強く求める。 以上のとおり決議する。 令和8年3月23日 岩手県議会 発議案第5号 令和8年3月23日 岩手県議会議長 城 内 愛 彦 様 議会運営委員会委員長 高 橋 但 馬 相続土地国庫帰属制度の抜本的改善を求める意見書 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。 〔参照〕 令和8年3月23日 衆議院議長 様 参議院議長 内閣総理大臣 法務大臣 財務大臣 農林水産大臣 国土交通大臣 内閣官房長官 盛岡市内丸10番1号 岩手県議会議長 城 内 愛 彦 相続土地国庫帰属制度の抜本的改善を求める意見書 将来の災害から国民の生命や財産を守り、円滑な土地利用を促進するため、相続土地国庫帰属制度の抜本的改善を図るよう強く要望する。 理由 本県においては、東日本大震災津波からの復興過程で、被災地の高台移転や復興道路整備において、土地所有者の特定や連絡に膨大な時間を要し、事業遅延を招いた苦い経験を持つ。 土地の所有者不明化により土地が負債として放置されることは、公共事業の停滞、不法投棄の温床、災害リスクの増大を招く国家的な課題である。 令和5年4月施行の相続土地国庫帰属制度は一定の評価ができるものの、建物がある土地の更地化原則、境界不明や崖地等の除外規定は、地方の実情に即していない一面があること、土地所有者に10年分の管理費相当額を求める負担金制度は、土地を負債と捉える住民にとって制度利用の大きな壁となっていること、また、地方自治体が活用見込みのない土地の寄付を拒絶せざるを得ないのは、維持管理コストと固定資産税収の減少が理由であることといった課題があり、現行の厳格な要件には改善の余地がある。 よって、国においては、全国知事会等の提言も踏まえ、将来の災害から国民の生命や財産を守り、円滑な土地利用を促進するため、次の措置を講ずるよう強く要望する。 1 空き家対策との整合性を図り、建物がある場合でも一定の条件下で国庫帰属を認める仕組みや、解体費用に対する公的支援を検討すること。また、隣地所有者不明時の境界確定手続きを簡素化すること。 2 特に、災害リスク低減に資する土地や、森林保全など公益性の高い土地については、特段の配慮を行うこと。 3 地方自治体が国と連携して土地を引き受け、適正に管理、活用できるよう、地方交付税措置の拡充や、管理代行組織の強化を図ること。 4 大規模災害を経験した地域において、防災・減災目的で土地を整理、帰属させる場合には、迅速な公共事業推進の観点から、優先的な処理や更なる要件緩和を行う特例措置を検討すること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 発議案第6号 令和8年3月23日 岩手県議会議長 城 内 愛 彦 様 議会運営委員会委員長 高 橋 但 馬 災害対策の充実強化を求める意見書 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。 〔参照〕 令和8年3月23日 衆議院議長 様 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 厚生労働大臣 農林水産大臣 国土交通大臣 内閣官房長官 防災庁設置準備担当大臣 国土強靱化担当大臣 内閣府特命担当大臣 (防災) 盛岡市内丸10番1号 岩手県議会議長 城 内 愛 彦 災害対策の充実強化を求める意見書 災害から国民の生命と財産を守るべく、災害対策の充実強化を図るための措置を講ずるよう強く要望する。 理由 我が国は、地震、台風、火山噴火等による自然災害が発生しやすい環境にある。能登地方では、令和6年能登半島地震及び豪雨災害の複合災害により甚大な被害を受け、現在も復旧・復興に向けた取組が続いている。また、近年では、気候変動の影響と考えられる記録的な気象災害も頻発しており、台風や集中豪雨に伴う大規模な浸水被害、局地的な大雪や積雪等による雪害等が懸念されている。 さらに、南海トラフ地震や首都直下地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震等の大規模地震や大規模火山噴火等の発生も危惧されることから、更なる災害対策を推進することが重要である。 これらの自然災害に対応するため、インフラの老朽化対策や耐震化といったハード対策はもとより、自然災害の発生要因の監視及び観測体制の強化や避難所の確保及び充実といったソフト対策も含め、災害対策の充実強化が喫緊の課題となっている。 このような状況を踏まえ、政府は防災庁の設置を決定し、災害に強い国づくりを目指して体制整備を進めているが、実際の災害対応においては、気候変動対策も視野に入れ、複合災害にも対応するとともに、地方自治体、地域住民、民間団体、ボランティア組織などとの連携強化が不可欠である。 よって、国においては、災害から国民の生命と財産を守るべく、災害対策の充実強化を図るため、次の措置を講ずるよう強く要望する。 1 新設される防災庁においては、政府と地方自治体との緊密な連携を図り、人員、物資、情報支援が円滑かつ迅速に行われる仕組みを速やかに確立するとともに、災害対応を一元化すること。また、地域、世代、性別、職業、障がいの有無などにかかわらず、全ての層の代表が避難計画策定及び運営等に参加する分権型のインクルーシブな防災体制を構築すること。併せて、災害時の情報共有や避難計画、医療、福祉、インフラ維持等の協働体制を平時から確実に整備、確認すること。 2 地方自治体への権限及び予算の移譲、社会インフラの整備支援等に取り組むとともに、被災者生活再建支援金の最高額の引き上げやボランティアへの支援強化、災害関連税制の拡充等を早急に行うこと。 3 南海トラフ地震、首都直下地震及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震における防災・減災対策や大規模地震発生時の帰宅困難者等対策について、また、火山の監視観測体制及び調査研究体制の整備、専門家による技術的支援、広域噴火災害対策、多様な火山災害に応じた避難対策等の火山災害対策について、具体的に推進すること。併せて、地方自治体において、避難行動要支援者の避難に係る個別避難計画の作成を全国的に可及的速やかに進められるよう支援すること。 4 令和4年に公布された宅地造成及び特定盛土等規制法による取組や盛土の安全性把握調査、対策工事等に対する支援措置を通じて、盛土の安全確保対策を推進すること。また、令和4年に改正された豪雪地帯対策特別措置法による地方公共団体に対する交付金交付や命綱固定アンカーの設置促進等の取組を推進し、豪雪から国民生活を守ること。併せて、寒冷地において冬に地震等の災害が発生した場合に備え、避難施設の防寒対策等についても強化を図るとともに、感染症対策とも両立する災害対策について再整備すること。 5 国の防災施策や制度変更については、地方自治体に対して十分な説明責任を果たし、人的、財政的支援を適切に講ずること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 発議案第7号 令和8年3月23日 岩手県議会議長 城 内 愛 彦 様 議会運営委員会委員長 高 橋 但 馬 漁業生産力の発展に向けた支援の充実・強化を 求める意見書 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。 〔参照〕 令和8年3月23日 衆議院議長 様 参議院議長 内閣総理大臣 農林水産大臣 内閣官房長官 盛岡市内丸10番1号 岩手県議会議長 城 内 愛 彦 漁業生産力の発展に向けた支援の充実・強化を 求める意見書 漁業生産力の発展に向けて、漁業を取り巻く自然環境の変化を踏まえ、漁業者の経営の安定化に資する支援の充実、強化を図るよう強く要望する。 理由 岩手県の漁業は、全国有数の生産量を誇り、関連する水産加工業や流通業とともに沿岸地域の基幹産業として、これまで国民に安全・安心で良質な水産物を提供するなど、我が国の食料システムを支える重要な役割を果たしており、その持続的な発展は、国民生活の安定向上や国民経済の健全な発展に資するものである。 一方で、本県沿岸漁業は激変する海洋環境を要因とし、貝毒発生による出荷制限の長期化や、本県漁業の主力である秋サケの漁獲量が過去最低となるなど、漁家及び漁協の経営は極めて困難な状況に立たされている。 令和3年6月に水産庁が公表した不漁問題に関する検討会とりまとめでは、我が国の水産業が直面している問題を過去経験したことがない変化と指摘し、国、都道府県、漁業者、研究者等関係者が力を合わせて対策に当たることを求めたが、いまだに状況は好転していない。 よって、国においては、漁業生産力の発展に向けて、漁業を取り巻く自然環境の変化等を踏まえ、次の措置を講ずるよう強く要望する。 1 サケの資源回復のため、不漁原因の解明や海洋環境の変化等に適応する稚魚生産技術の高度化など、国の調査研究の充実を図ること。 また、厳しい状況が続いているサケふ化放流事業が持続可能となるよう、ふ化場等の施設の有効活用への柔軟な対応と有効活用に向けた試験事業等について、強力な支援を行うこと。 2 サンマ、スルメイカ等の資源回復のため、調査研究や資源管理の充実を図ること。 3 海洋環境の変化等により、本県沿岸にクロマグロの来遊が増加していることから、漁獲可能量の配分方法の速やかな見直しと本県の漁獲可能量への反映を図ること。 4 海洋環境の変化に伴い秋サケ等の主要魚種の漁獲量が激減していることから、安定的な漁業経営のため、漁業収入安定対策事業を堅持すること。 5 ホタテガイ等養殖業の振興のため、貝毒原因プランクトン調査の継続、強化や貝毒除去に関する技術開発など、貝毒対策の更なる強化を図ること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 発議案第8号 令和8年3月23日 岩手県議会議長 城 内 愛 彦 様 議会運営委員会委員長 高 橋 但 馬 国際リニアコライダー(ILC)の実現を国家 戦略に位置付けることを求める意見書 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。 〔参照〕 令和8年3月23日 衆議院議長 様 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 文部科学大臣 経済産業大臣 国土交通大臣 内閣官房長官 復興大臣 内閣府特命担当大臣 (地方創生) 内閣府特命担当大臣 (科学技術政策) 盛岡市内丸10番1号 岩手県議会議長 城 内 愛 彦 国際リニアコライダー(ILC)の実現を国家 戦略に位置付けることを求める意見書 我が国の成長戦略に貢献し、世界に開かれた地方創生の原動力となる国際リニアコライダー(ILC)の実現のため、関係府省庁が連携して取り組む最重要の国家戦略として位置付け、誘致を強力に推進するとともに、日本政府が主導し、国際的な議論を加速させるよう強く要望する。 理由 ILCは、我が国が標榜する科学技術立国と科学外交の実現、高度な技術力に基づくものづくりの競争力強化等につながる、そして、我が国の成長戦略に貢献する極めて重要な計画である。 また、ILCは世界中の研究者等が結集するアジア初の大型国際科学技術拠点となるものであり、その実現による波及効果は日本全国、世界に及ぶものである。特に、国際的なイノベーション拠点の形成等が進むことにより、世界に開かれた地方創生、東日本大震災津波からの創造的復興が実現し、ひいては日本の経済成長にも資するものと確信している。 令和2年6月に成立した復興庁設置法等の一部を改正する法律の施行に当たっては、衆参両院においてILCを「新しい東北」に資するものとして、その誘致について検討等を求める附帯決議がなされた。また、令和6年2月には内閣府と文部科学省による将来の高性能加速器に関する連絡会が設置されるなど、政府内での連携に向けた新たな動きも見られた。 一方、ILCをめぐる国際情勢は、今まさに歴史的転換点を迎えている。欧州では、次期大型加速器計画FCC(将来円形衝突型加速器)の実現可能性調査報告がなされ、令和8年5月には次期欧州素粒子物理戦略の更新が予定されている。また、中国においては円形加速器(CEPC)の建設に向けた技術開発が継続されるなど、国際的な主導権争いは激しさを増している。ILC国際推進チーム(IDT)が最新の技術知見と物価高騰を反映した建設コストを令和6年時点で約1兆3、765億円と提示し、具体的な議論の土台が整ったところであるが、諸外国が自国への誘致や次世代計画の具体化を急ぐ中、我が国がILCの実現に向けた判断を先送りし続ければ、これまで築き上げてきた技術的優位性と国際的な信頼を失い、科学技術の未来を他国に委ねることになりかねない。 よって、国においては、我が国の成長戦略に貢献し、世界に開かれた地方創生の原動力となるILCの実現のため、次の措置を講ずるよう強く要望する。 1 ILC計画について、内閣府及び文部科学省を中心に、関係府省庁が連携して取り組む最重要の国家戦略として位置付け、政府全体で誘致を強力に推進すること。 2 欧州及び中国の動向を注視しつつ、ILCの実現に向けて日本政府が主導し、二国間、多国間協議の場において、国際的な分担の在り方を含む具体的な議論を加速させること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 発議案第9号 令和8年3月23日 岩手県議会議長 城 内 愛 彦 様 議会運営委員会委員長 高 橋 但 馬 児童発達支援の拡充を求める意見書 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。 〔参照〕 令和8年3月23日 衆議院議長 様 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 文部科学大臣 厚生労働大臣 内閣官房長官 内閣府特命担当大臣 (こども政策) 盛岡市内丸10番1号 岩手県議会議長 城 内 愛 彦 児童発達支援の拡充を求める意見書 児童発達支援の更なる充実と公平性の確保を図るため、必要な措置を講ずるよう強く要望する。 理由 児童発達支援は、発達に課題を抱える子どもとその家族を地域で支える重要な制度であり、早期からの適切な支援は、子どもの健やかな成長と将来の自立に大きく寄与するものである。 こうした中、令和4年の児童福祉法改正により、児童発達支援センターが地域における障がい児支援の中核的役割を担うことが明確化された。さらに、令和5年度にはこども家庭庁が創設され、障がい児支援を含むこども施策全体を一体的に推進する体制が整備された。 一方で、現行制度においては、児童発達支援事業の利用や支給決定、関係機関との調整が市町村単位で完結する仕組みとなっている。そのため、人口規模の小さい自治体や中山間・過疎地域においては、児童発達支援事業所が存在せず、利用希望者が隣接する市町村の施設に通所せざるを得ない状況が生じている。加えて、専門職の確保や十分な支援体制の構築も困難であり、相談支援等の中核的な役割を担う児童発達支援センター等の設置も難しい状況にある。その結果、居住地によっては適切な支援につながらないなど、支援の内容や質に格差が生じている。 このことは、発達に課題を抱える子どもとその家族が必要な支援を受ける機会の喪失につながるのみならず、当該児童を受け入れる保育所や認定こども園等における支援体制の不足を招くなど、地域全体の子育て環境にも影響を及ぼす重大な課題である。 また、児童発達支援は、医療、保健、教育、福祉など多分野にわたる連携と高度な専門性が不可欠であるが、単独の小規模市町村においては、専門人材の配置や支援体制の整備に限界がある。そのため、市町村域を越えた広域的な視点に立った支援体制の構築が強く求められている。 このような課題を解決し、全ての子どもが居住地にかかわらず、必要な支援を適切な時期に切れ目なく受けられる体制を構築するためには、市町村という単位にとどまらない、広域的な運用を可能とする制度の拡充が不可欠である。 よって、国においては、児童発達支援の更なる充実と公平性の確保を図るため、次の措置を講ずるよう強く要望する。 1 市町村域を越えた広域的な連携を可能とする制度となるよう、児童発達支援に関する運用の改善を図ること。 2 複数の市町村が連携して児童発達支援体制を構築する場合における財政面や制度面での支援の拡充を図ること。 3 子どもと家庭に寄り添う切れ目のない支援を実現するため、5歳児健診を含む就学前段階からの支援を一体的にマネジメントできる「子ども版ケアマネジメント」の仕組みについて、制度設計に向けた検討を進めること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 発議案第10号 令和8年3月23日 岩手県議会議長 城 内 愛 彦 様 議会運営委員会委員長 高 橋 但 馬 化製場の維持・整備に対する国の支援を求める 意見書 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。 〔参照〕 令和8年3月23日 衆議院議長 様 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 厚生労働大臣 農林水産大臣 環境大臣 内閣官房長官 盛岡市内丸10番1号 岩手県議会議長 城 内 愛 彦 化製場の維持・整備に対する国の支援を求める 意見書 我が国の食料生産に欠かせない化製場が、地域住民の生活環境に影響を与えることなく経営を維持できるよう、国の支援を強く要望する。 理由 牛や豚などの獣畜の肉、骨、臓器等を原料とし、油脂や肥料、飼料等を製造する施設である化製場は、我が国の畜産業を支えるとともに、安定的な食料の供給においても必要不可欠な施設であり、当該施設については、化製場等に関する法律(以下「化製場法」という。)に基づき、都道府県知事の許可を受け、化製処理を行っている。 その一方で、悪臭公害を発生させやすい施設でもあり、国は生活環境の保全を目的とし、一元的に悪臭公害を規制する悪臭防止法を制定し、規制を強化してきたところである。 しかしながら、化製場の多くは設置から長い年月が経過し、施設や設備の老朽化が進み、汚水の流出や悪臭による地域住民とのトラブルが大きな問題となっている。 化製場を運営する事業者の多くは、関係法令に基づく環境保全対策を講じてきているが、近年の物価高騰や人件費の増加等による維持経費の増加が経営を圧迫し、施設の改修や設備の更新が進まず、悪臭によって地域住民の生活環境に甚大な影響を与えている事例も見受けられる。 そのような中、国では牛肉をはじめとする農畜産物の輸出拡大を進めるなど、畜産振興を図っているが、畜産物の生産・供給の過程で発生する死亡家畜や残渣の処理が滞れば、畜産業のみならず国民生活にも大きな影響を与えることからも、化製場を維持するための取組の強化は喫緊の課題である。 よって、国においては、我が国の食料生産に欠かせない化製場が、地域住民の生活環境に影響を与えることなく経営を維持できるよう、次の措置を講ずるよう強く要望する。 1 化製場の新設、移転、改修や設備の更新等に対する助成制度を創設すること。 2 化製場の公設民営化促進に係る議論を進めること。 3 悪臭等の諸課題に対応する事業者や関係自治体に対し、適切な指導や助言等の支援を行うこと。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 発議案第11号 令和8年3月23日 岩手県議会議長 城 内 愛 彦 様 議会運営委員会委員長 高 橋 但 馬 太陽光発電設備のリサイクル等の推進及び適正 な廃棄処理に関する意見書 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。 〔参照〕 令和8年3月23日 衆議院議長 様 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 経済産業大臣 環境大臣 内閣官房長官 盛岡市内丸10番1号 岩手県議会議長 城 内 愛 彦 太陽光発電設備のリサイクル等の推進及び適正 な廃棄処理に関する意見書 太陽光発電設備のリユース、リサイクル及び適正な廃棄処理を円滑に進めるため、制度の整備や地方自治体への支援を講ずるよう強く要望する。 理由 近年、再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、全国各地において太陽光発電設備が急速に普及している。 特に、固定価格買取制度(FIT)の導入以降、多くの太陽光発電設備が設置され、地球温暖化対策の推進やエネルギーの地産地消、地域経済の活性化に大きく寄与してきた。 一方で、当該制度は開始から13年が経過し、今後、制度開始当初に設置された太陽光パネルが相次いで耐用年数を迎えることが見込まれている。 これに伴い、太陽光パネルのリユース、リサイクル及び廃棄処理に関する課題が顕在化しつつあり、また、不法投棄や不適切な処理による環境負荷の増大が強く懸念されている。 再生可能エネルギーの導入促進と循環型社会の形成は、持続可能な地域づくりを進める上で不可欠であり、太陽光発電設備についても、導入から廃棄に至るまでのライフサイクル全体を見据えた制度設計と支援が求められている。 とりわけ、広域的な制度整備や技術開発、処理体制の構築については、地方自治体のみで対応することには限界があり、国の主体的な関与が不可欠である。 よって、国においては、太陽光発電設備のリユース、リサイクル及び適正な廃棄処理を円滑に進めるため、次の措置を講ずるよう強く要望する。 1 再利用が可能な太陽光パネルについて、品質評価基準の整備や流通促進策を講ずるなど、積極的なリユースが図られるよう制度の充実を図ること。 2 廃棄される太陽光パネルから有用な資源であるシリコン、銀、ガラス等を回収、再利用するため、国として研究開発への支援を強化するとともに、リサイクル施設の整備促進を図ること。 3 廃棄時における発電事業者や施工業者の責任を明確化し、適正な処理ルートの確保、不法投棄防止対策の徹底、処理業者の認定制度の充実を進めること。 4 地方自治体が廃棄物処理やリサイクル推進の現場において重要な役割を担っていることを踏まえ、必要な財政支援、人員配置、技術的助言など、国による包括的な支援体制を一層強化すること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 発議案第12号 令和8年3月23日 岩手県議会議長 城 内 愛 彦 様 議会運営委員会委員長 高 橋 但 馬 新生児マススクリーニング検査の体制強化を求 める意見書 地方自治法第109条第6項及び岩手県議会会議規則第14条第2項の規定により、標記の意見書案を別紙のとおり提出します。 〔参照〕 令和8年3月23日 衆議院議長 様 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 厚生労働大臣 内閣官房長官 内閣府特命担当大臣 (こども政策) 盛岡市内丸10番1号 岩手県議会議長 城 内 愛 彦 新生児マススクリーニング検査の体制強化を求 める意見書 生まれた場所にかかわらず、異常を早期に発見し、救命や予後の改善につなげるための検査を受けられるようにするため、新生児マススクリーニング検査の体制を強化するよう強く要望する。 理由 先天性の病気を早期発見し、治療に結びつけるため、新生児には、生まれた医療機関で生後4~6日に、足のかかとから少量の血液を採取して行う新生児マススクリーニング検査が実施されており、現在、国は地方自治体に対し、20種類の疾患を調べる検査を公費で行うことを求めている。 近年の治療薬や検査法等の技術の進展により、新たに9種類の疾患の発見と治療が可能となっているが、これらの疾患を対象とした検査は公費ではなく、各地方自治体が任意及び有料の拡大新生児マススクリーニング検査として独自に実施している。また、国では、これら9種類の疾患のうち、重症複合免疫不全症(SCID)と脊髄性筋萎縮症(SMA)の2種類の疾患についても新生児マススクリーニング検査の対象とする実証事業を令和6年度からモデル的に実施している。 新生児マススクリーニング検査の対象となっている疾患は、いずれも指定難病又は小児慢性特定疾病であり、早期の発見と治療により症状の進行や重症化を防ぐことができることから、当該検査の実施は、患者の命を救い、QOLを上げることにもつながるものである。 そのため群馬県や沖縄県では、29種類の疾患を対象とする新生児マススクリーニング検査に要する費用を支援するなど、独自の取組に乗り出す都道府県もでてきている。 一方、地方自治体によっては、専用の検査機器や人員が整わない、治療できる施設や医師も限られるなどの課題もあることから、迅速に高度な治療につなげる仕組みも必要である。 さらに、数千円~1万数千円の検査費用は大きな負担となるため、検査をためらう保護者も少なくない。 よって、国においては、生まれた場所にかかわらず、異常を早期に発見し、救命や予後の改善につなげるための検査を受けられるようにするため、次の措置を講ずるよう強く要望する。 1 全国の全ての新生児が、早期発見すれば救命や予後の改善につながる可能性がある全ての疾病について、新生児マススクリーニング検査として受けられる体制を構築すること。 2 新生児マススクリーニング検査の公費による対象疾患を拡充すること。 3 地方自治体の実情に応じた検査体制の整備費用に対する経済的支援の強化を図ること。 4 疾病に対する調査研究に努め、治療体制の強化を図ること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 〇議長(城内愛彦君) 次に、監査委員から、監査結果の報告3件、現金出納検査結果の報告1件を受理いたしました。監査結果の報告については、県公報登載をもって御了承願うこととし、現金出納検査結果の報告については、お手元に配付いたしてありますから、御了承願います。 〔報告の登載省略〕 〇議長(城内愛彦君) 次に、予算特別委員長から、委員長に佐々木朋和君、副委員長に工藤剛君が、それぞれ当選された旨、報告がありました。 次に、各委員長から、それぞれ委員会報告書が提出されておりますが、後刻詳細に報告を求めますので、朗読を省略いたします。 次に、各常任委員長から、継続調査の申し出があります。 日程第1 議案第1号令和8年度岩手県一般会計予算から日程第53 議案第59号野外活動センター条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例まで 〇議長(城内愛彦君) これより本日の議事日程に入ります。 日程第1、議案第1号から日程第53、議案第59号までを一括議題といたします。 各案件に関し、委員長の報告を求めます。佐々木予算特別委員長。 〔予算特別委員長佐々木朋和君登壇〕 | ||||||||||||
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