| 令和7年4月臨時会 第10回岩手県議会臨時会会議録 |
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〇37番(斉藤信君) 日本共産党の斉藤信でございます。
議案第1号令和7年度岩手県一般会計補正予算(第1号)について質問いたします。 補正予算第1号は、大船渡市大規模林野火災により被災した被災者の暮らしの再建、事業者のなりわいの再生、インフラ整備に必要な事業を盛り込んだ総額34億7、427万円余の補正予算であります。 大船渡市大規模林野火災は、東日本大震災津波の被災地における被災であり、東日本大震災津波並みの支援策が求められていると考えます。 今回の補正予算案は、令和7年3月25日に可決された15億円余の補正予算に続くものであります。今回の大船渡市大規模林野火災の復旧、復興に取り組む達増知事の基本姿勢と今回の補正予算案の特徴について示してください。 第1に、被災者の暮らしの再建にかかわる課題について質問します。 一つ、災害援護資金貸付金として3、500万円の補正予算となっています。対象世帯数はどうなっているでしょうか。借り受け人から市への償還期限は10年となっていますが、据え置き、返済猶予期間はどうなっているでしょうか。 二つ、避難所の設置や食事の提供などの運営費等として、救助費が8、468万円計上されています。避難所の生活については、東日本大震災津波の当時と比べて大幅に改善されたと感じていますが、改善された中身、改善し切れていない課題について示してください。 三つ、今回は、福祉避難所が開設され、最大48人の高齢者等の方々が避難されました。福祉避難所の運営基準と運営の実態、今後の課題について示してください。 四つ、仮設住宅共益費支援事業費として151万円余が計上されています。共益費の対象は何でしょうか。 五つ、障害者支援施設等災害時安全確保対策費補助及び高齢者施設等災害時安全確保対策費補助として、それぞれ283万円、356万円、合計639万円が計上されています。これは、避難指示が出される前に、事前に他の施設に避難した経費について補助しようとするものであります。事前非難は、東日本大震災津波や平成28年台風第10号災害の教訓が生かされた取り組みだったと考えますが、どう受けとめているでしょうか。今後の教訓にして制度化も必要と考えますが、いかがでしょうか。事前避難した法人、施設数、避難者数を含めて示してください。 第2に、事業者のなりわいの再生にかかわる課題について質問します。 一つ、新規で中小企業被災資産復旧緊急対策費補助として9、751万円余が計上されています。小規模事業者に対する建物修繕、設備の購入、修繕及び建物取得への補助、または中小企業者に対する補助の二つの事業のスキームがありますが、具体的な中身と補助率を示してください。 二つ、大船渡観光需要喚起対策費補助として1、000万円が計上されています。ホテル、旅館等の被害の実態と具体的な事業の内容を示してください。 第3に、インフラの整備について質問します。 一つ、砂防調査費として2億2、300万円が計上されています。土石流危険渓流の焼損範囲確認と応急対策判定の調査も実施されたようでありますが、調査の結果、概要を示してください。また、今後の調査のスケジュールはどうなっているでしょうか。 二つ、災害関連緊急砂防事業費として16億5、000万円計上されています。大船渡市林野火災に伴う土石流による被害の防止、軽減を図るための緊急的な砂防堰堤等の設置に要する経費ということですが、今回の事業で対象となる緊急的な砂防堰堤等の箇所を示してください。また、今後の中長期的な対策はどうなるのでしょうか。 三つ、砂防設備修繕費として1億2、460万円計上されています。土石流による被害の軽減を図るため、大型土のう等の設置や急傾斜地崩壊防止施設の修繕に要する経費ということでありますが、対象箇所を示してください。 四つ、道路維持修繕費として1億3、000万円が計上されています。被害木の撤去やのり面の補修など、応急的な道路の維持管理に要する経費とのことですが、被害木とのり面の被害状況はどう把握されているでしょうか。今回の事業の対象はどうなっているでしょうか。 質問は以上でありますが、答弁によっては再質問いたします。 〇知事(達増拓也君) 斉藤信議員の御質問にお答え申し上げます。 復旧、復興に向けた基本姿勢と令和7年度一般会計補正予算(第1号)の特徴についてでありますが、県では、令和7年大船渡市林野火災復旧復興推進本部を設置し、応急仮設住宅の確保を初めとする暮らしの再建、水産関連施設の復旧を初めとするなりわいの再生、さらに、森林整備や治山事業などのインフラの整備の3本柱により、被災地の復旧、復興に取り組んでおります。 今回提案した補正予算案には、なりわいの再生やインフラの整備に必要な対策を中心に盛り込んだところであり、なりわいの再生については、中小企業者の被災施設、設備の復旧補助における補助率の引き上げ、水産業共同利用施設の復旧費用に対する、県と市が連携した国事業への上乗せ補助など、通常よりも支援内容の拡充を図っています。 また、インフラの整備についても、土砂災害が懸念されることから、治山ダムや砂防堰堤の整備、大型土のうの設置による応急対策など、地域住民の安全・安心の確保に万全を期しているところであり、引き続き、国や大船渡市と連携を図りながら、必要な対策を講じてまいります。 その他のお尋ねにつきましては、企画理事及び関係部長から答弁させますので、御了承をお願いします。 〇企画理事兼保健福祉部長(野原勝君) 高齢者施設等の事前避難の状況等についてでありますが、大船渡市林野火災の影響により、大船渡市に所在する高齢者施設や障がい者施設を運営する5法人11施設の入居者192人が避難したところであります。 各施設においては、過去に例を見ない大規模な林野火災であり、延焼の範囲が見通せない中、人命を最優先に考え事前避難等を決断したものであり、こうした行動は、東日本大震災津波や平成28年台風第10号災害の教訓を踏まえた適切な判断であったと認識しております。 今回の補助制度は、事前避難等に要する経費が災害救助費の適用外となる中、本県が独自に支援するものでありますが、今後も、災害発生時に緊急避難が難しい高齢者施設等がちゅうちょなく避難できるよう、適切な財政措置を国に要望するとともに、事前避難の統一的な運用に向けて関係団体と意見交換を行うなど、適切な避難行動につながる仕組みの構築に向けた取り組みを推進してまいります。 〇復興防災部長(大畑光宏君) 被災者の暮らしの再建について、まず、災害援護資金についてでありますが、対象世帯数について大船渡市に確認したところ、被災世帯のうち、貸し付け対象となる所得要件を満たす世帯数は48世帯となっており、今回の補正予算案には、大船渡市が見込んだ申請件数に基づき10世帯分を計上したところです。 また、償還につきましては、10年の範囲内において借り受け人ごとに貸し付け決定時に作成される償還計画に基づき償還されることとなりますが、借り受けから3年間は元金の返済を据え置くことが可能で、この期間中は無利子となります。このほか、やむを得ない理由により償還計画どおりに償還できない場合には、1年間償還を猶予することができることとなっております。 次に、避難所環境の改善についてであります。今般の大船渡市林野火災におきましては、最大で大船渡市内12カ所に避難所が開設され、計1、249人の方々が避難されましたが、関係機関、団体やボランティアとの連携、協力のもと、避難所開設後、早い段階から、段ボールベッドやパーティション、テントの設置による避難者のプライバシーにも配慮した生活空間の確保、協定締結団体等と連携した温かい食事の提供による食事の質の確保、近隣の入浴施設への無料送迎バスの運行による入浴機会の確保などが進められており、こうした点が改善点と捉えております。 一方で、避難指示区域が短時間で拡大したことにより、避難者が集中し、一時的に避難所が手狭になったことや、発災当初、ペットを同行できる避難所がなかったこと等により、車中での避難を選択せざるを得ない状況があったと認識しており、今後、大船渡市等にも課題などを聴取しながら、今年度予定しております市町村避難所運営マニュアル作成モデルの改定に反映していくこととしております。 次に、福祉避難所についてでありますが、福祉避難所は、主に高齢者、障がい者、乳幼児など、特に配慮が必要な方を受け入れる避難所であり、一般の避難所と同様の基準に加え、こうした要配慮者が滞在するために必要な居室が可能な限り確保され、円滑に利用、相談し、助言や支援を受けることができる体制を整備し、運営していく必要があります。 今般の大船渡市林野火災では、4カ所の高齢者福祉施設が福祉避難所として開設されましたが、各福祉避難所では、保健師が一般の避難所を巡回し、福祉避難所での避難が必要と認められた方々を受け入れ、施設職員や同行避難した家族等が、要配慮者の介助に当たったと把握しています。 福祉避難所については、従前から運営に従事する人材の確保などが課題と指摘されているところですが、今後、大船渡市のほか、実際に福祉避難所の運営に当たった高齢者福祉施設から聞き取り等を行い、運営状況を確認するなど、課題等の把握に取り組んでいくこととしております。 次に、仮設住宅共益費支援事業費の対象についてでありますが、この事業は、仮設住宅に係る共益費を大船渡市が支弁した場合において、県が負担金を交付するものであり、事業の対象となる共益費は、東日本大震災津波や過去の台風災害と同様、応急仮設住宅の団地内の浄化槽及び受水槽に係る電気料金及び水道料金、街灯に係る電気料金、共用水道に係る水道料金、集会所等に係る電気料金、水道料金及びガス料金のほか、共用設備の共益費として県が認めた経費とする予定であります。 〇商工労働観光部長(箱石知義君) なりわいの再生について、まず、中小企業被災資産復旧緊急対策費補助についてでございます。この事業は、今回の林野火災により事業用資産が被災した中小企業者に対し、事業再開のために不可欠な施設や設備の取得または修繕に要する経費を補助するものであり、補助率は4分の3、1事業所当たり補助金の上限額は3、000万円としています。 このうち、従業員規模が一定数以下、例えば製造業の場合は、20人以下の小規模事業者が施設の修繕や設備の取得、修繕を行う場合は、国庫補助の対象となることから、県から被災事業者に対し4分の3を補助し、その財源は、国2分の1、県4分の1となっております。 また、それ以外の、例えば施設の建てかえを行う場合や小規模事業者以外の中小企業が復旧する場合は、国庫補助の対象とならないことから、県が大船渡市と協調して補助を行うこととし、補助率は国庫補助の場合と同様の4分の3とし、その財源は、県8分の3、市8分の3の負担とするスキームとしております。 次に、大船渡観光需要喚起対策費補助についてでありますが、今回の林野火災によるホテル、旅館等の被害状況については、宿泊事業者等への聞き取り調査によると、20事業者が宿泊キャンセルや食材廃棄等の被害があり、その金額も多額に上っていると聞いているところでございます。 また、火災の鎮圧後も来訪者数が伸び悩み、4月以降も宿泊予約の回復が見られないといったお話を伺っており、依然として厳しい状況にあるものと考えております。 こうした状況を踏まえ、県では、大船渡市への旅行を控えるムードを払拭し、観光需要を喚起するため、大船渡市が実施する観光需要喚起のための取り組みに要する経費に対し、補助を行おうとするものでございます。 事業の内容は、例えば旅行、宿泊代金の割引等を想定しております。現在、大船渡市において具体的な事業内容の検討が進められている段階にございます。 〇県土整備部長(上澤和哉君) インフラの整備について、まず、焼損範囲の確認と応急対策判定の調査についてでありますが、県では、GISデータ等を活用し、机上で延焼範囲に含まれる土石流のおそれがある土砂災害警戒区域の流域を確認した結果、70カ所程度の土石流のおそれがある土砂災害警戒区域が、延焼範囲内にあることを確認しております。 これらの箇所につきましては、焼損範囲や渓流の荒廃状況、応急対策の必要性等を確認するため、災害時における応急対策業務に関する協定等を活用し、一般社団法人建設コンサルタント協会東北支部や砂防ボランティア岩手県協会に現地調査の要請を行い、調査を進めています。 今後のスケジュールとしては、まずは、梅雨前をめどに大型土のうの設置等、応急対策の完了を目指し、対策箇所の選定に必要な詳細な調査や土地所有者の調査等を進めてまいります。 次に、緊急的な砂防堰堤等の箇所、今後の中長期的な対策についてでありますが、今般の林野火災は、延焼範囲が3、370ヘクタールと広範囲に及んでおり、砂防堰堤等の設置箇所を選定するための調査等には、一定程度の時間が必要となります。 一方、今後、梅雨や台風シーズンを迎えるに当たり、林野の焼損等に伴う土砂災害リスクに対し、できるだけ早期に応急対策や砂防堰堤等の設置などの土砂災害対策を進める必要があります。 このため、第1号補正予算案は、スピード感を持って対策が進められるよう、令和元年台風第19号等の実績等を踏まえ、現時点で想定される最大規模の実施内容に必要な予算を計上したものです。現時点において、まだ調査を進めているところであり、具体的な箇所を示すことは難しいですが、今後、調査結果や保全対象の重要性等を踏まえ、緊急的に対策が必要な箇所について、国との協議を進めながら砂防堰堤等を整備したいと考えております。 また、今後の中長期的な対策につきましては、まずは緊急的に対応が必要な大型土のうによる応急対策や緊急的な砂防堰堤の整備などのハード対策、住民の迅速な避難につなげるためのリスク情報の周知などのソフト施策を進めていくこととしており、森林復旧の見通し等も踏まえながら、必要に応じて検討を行ってまいります。 次に、砂防設備修繕費の対象箇所についてでありますが、大型土のうの設置等の応急対策については、焼損状況や渓流の荒廃状況等の現地調査や設置箇所の土地所有者の調査等を進め、今後、調査結果等を踏まえ設置箇所を選定したいと考えております。 既存の急傾斜地崩壊防止施設の修繕につきましては、焼損範囲内の急傾斜地崩壊防止施設のうち、2カ所で擁壁表面のコンクリートの剥離が確認されたため、砂防設備修繕費により修繕を行うこととしております。 次に、被害木とのり面の被害状況の把握及び今回の道路維持修繕費の対象範囲についてでありますが、県管理道路における被害に関しましては、道路台帳をもとに、現地で被害の状況を確認しております。被害状況としまして、県道大船渡綾里三陸線の道路区域内における被害木1、000本、のり面損傷800平方メートルなどを確認しており、これらの処理や復旧に係る経費として1億3、000万円を計上しているものです。 〇37番(斉藤信君) 答弁ありがとうございました。それでは、再質問させていただきます。 最初に、応急仮設住宅の共益費負担についてお聞きします。家電6点セットが設置されます。この中にはテレビも入っておりますが、私は昨日、応急仮設住宅の建設状況を見てまいりました。旧大船渡市立綾里中学校跡地に整備されている応急仮設住宅でありますけれども、綾里地域全体が有線なのです。テレビを見るためには、1戸当たり負担金が7万円かかるという話を聞いてまいりました。蛸ノ浦地域は、負担金なしにテレビが受信できるということですから、私は、この有線テレビの場合も、避難者の負担がなくなるよう共益費の対象にすべきと考えますが、いかがでしょうか。 二つ目に、避難所について。全体として東日本大震災津波の教訓が生かされたと私も受けとめております。同時に、テントや段ボールベッドは機敏に提供されましたが、1人当たりの面積は、収用密度が高かったために不十分だったのではないかと思います。スフィア基準―人道憲章と人道対応に関する最低基準では、1人当たり3.5平米となっています。これは1人当たり2畳ほどです。そのようにはなっていなかったと思います。 また、パーティションつきのテントは、段ボールベッドを二つ入れると、あとは入る余地がないような、そういう狭いものとなっておりました。スフィア基準に示された3.5平米を今後どう確保していくかということを真剣に検討すべきではないかと考えます。 三つ目は、福祉避難所の活用についてであります。災害時福祉避難所が活用された初めての取り組みだったのではないかと思います。そういう点では高く評価しています。しかし、初めての取り組みだったこともあって、受け入れ側は、マニュアルがなくて大変だったと思います。そして、要配慮者を受け入れる特別な部屋があるわけではないのです。ベッドがあるわけではないのです。交流スペースに敷パッドやパーティションを置いて何とか受け入れたということでありました。費用に対してどれだけ救助費で見てもらえるかもよくわからないということでした。ぜひ反省会を開いて、今後に生かしていただきたいという現場の声もあります。 この福祉避難所については、今後に生かすべき課題、教訓をぜひ明確にしていただきたいと思います。 大きな二つ目、中小企業被災資産復旧緊急対策費補助でありますけれども、二つのスキームがありますが、対象となる事業者数はどうなっているでしょうか。 三つ目、土砂災害対策についてであります。土砂災害危険箇所が70カ所あるということです。既に、4月14日の雨は100ミリメートル程度降ったと言われていますけれども、被災した山から土砂が住宅の敷地にかなり流れ込んできたという事例も生まれております。緊急的な砂防堰堤の設置というのは、どのぐらいの期間かかるのか、スケジュールを示していただきたい。 もう一つは、土のうの設置でありますけれども、これは本当に緊急に必要だと思うのです。いつまでに、何カ所設置する計画で進めるのか、このことを示していただきたい。 〇復興防災部長(大畑光宏君) まず、共益費に係るテレビ難視聴地域の共同受信料についてであります。旧綾里中学校に建設しております応急仮設住宅の団地につきましては、テレビ難視聴地域であるということで、地元の共同受信組合の共同受信設備に接続することとしているため、年間維持費等の負担が必要と伺っております。 なお、東日本大震災津波におきまして、テレビ難視聴地域の共同受信料を共益費の一部として負担した例がございますので、そうした例を精査した上で、今後、大船渡市と負担の方法について調整をしていきたいと考えております。 また、加入料7万円という御指摘でありましたけれども、災害等で移転、加入した方は1万円に減額するというお話を聞いておりますし、現加入者、それから綾里地区内の小路、田浜、宮野の3地区からの入居者については、免除とする方向だとも聞いております。そういったところを再度確認、調整した上で、大船渡市とも調整を進めていきたいと考えております。 二つ目、避難所の1人当たりの面積についての御指摘でございます。国におきましては、昨年12月に、スフィア基準も踏まえまして、避難生活における良好な生活環境の確保に向けた取組指針を改定しております。 県でも、この国のスフィア基準を踏まえた取組指針の改定を踏まえまして、先ほど申し上げたマニュアル作成モデルの改定を今年度進めようとしております。1人当たりの居住スペースを確保することは、より指定避難所を確保する必要も出てこようかと思いますし、あるいは、今指定している避難所の中で、どういう部屋をどのように利用していくかというところを考えていく必要があると思っておりますので、市町村とも意見交換しながら、進めていきたいと考えております。 三つ目、福祉避難所の件でございますけれども、国におきましては、ガイドラインを示しており、県としてもそれに基づいて運営するように進めておりますが、先ほど御答弁申し上げたとおり、今後、大船渡市、それから、実際に福祉避難所の運営に当たった四つの高齢者福祉施設の方々から聞き取りを行いまして、運営状況を確認することとしております。 運営状況を確認した上で、どういったことを明確にしていく必要があるのか、あるいは費用がかかった部分について、国に対してどういう要望等をしていけばいいのか、そういったところを改めて精査をして、対応していきたいと考えております。 〇商工労働観光部長(箱石知義君) 中小企業被災資産復旧緊急対策費補助の対象事業者数でございますが、農林漁業者を除く中小企業で約10事業者程度を想定しております。 〇県土整備部長(上澤和哉君) 土砂災害復旧対策についてですが、まず、1点目の砂防ダムの工事の期間でありますが、砂防ダムにつきましては、これから詳細設計や用地等の協議を行い、用地の取得ができれば現地に入っていくわけですが、規模にもよりますけれども、やはり複数年かかるといった過去の実績等になっております。 また、土のうの設置箇所につきましては、先ほどの答弁と一緒になってしまうのですが、今後、焼損状況や渓流の荒廃状況等の現地調査、そして、設置箇所の土地所有者の調査等を進めて、調査結果等を踏まえ設置箇所を選定したいと考えており、梅雨前をめどに設置を完了したいと考えております。 〇議長(工藤大輔君) これをもって質疑を終結いたします。 次に、ただいま議題となっております議案第1号から議案第4号までは、お手元に配付いたしてあります委員会付託区分表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。 〔参照〕 委員会付託区分表 (第10回県議会臨時会 令和7年4月28日) 総務委員会 1 議案第1号 第1条第1項 第1条第2項第1表中 歳入 各款 歳出 第2款 第3款第5項 第2条 2 議案第2号 環境福祉委員会 1 議案第1号 第1条第2項第1表中 歳出 第3款第1項 2 議案第3号 3 議案第4号 商工建設委員会 1 議案第1号 第1条第2項第1表中 歳出 第7款 第8款 農林水産委員会 1 議案第1号 第1条第2項第1表中 歳出 第6款 第11款 〇議長(工藤大輔君) この際、暫時休憩いたします。 午後1時36分休憩 出席議員(47名) 1 番 田 中 辰 也 君 2 番 畠 山 茂 君 3 番 大久保 隆 規 君 4 番 千葉秀幸 君 5 番 菅 原 亮 太 君 6 番 村 上 秀 紀 君 7 番 松 本 雄 士 君 8 番 鈴 木 あきこ 君 9 番 はぎの 幸 弘 君 10 番 高橋 こうすけ 君 11 番 村 上 貢 一 君 12 番 工 藤 剛 君 13 番 小 林 正 信 君 14 番 千 葉 盛 君 16 番 菅野 ひろのり 君 17 番 柳 村 一 君 18 番 佐 藤 ケイ子 君 19 番 高 橋 穏 至 君 20 番 佐々木 宣 和 君 21 番 臼 澤 勉 君 22 番 福 井 せいじ 君 23 番 川 村 伸 浩 君 24 番 ハクセル美穂子 君 25 番 高 田 一 郎 君 26 番 木 村 幸 弘 君 27 番 佐々木 朋 和 君 28 番 吉 田 敬 子 君 29 番 高 橋 但 馬 君 30 番 岩 渕 誠 君 31 番 名須川 晋 君 32 番 軽 石 義 則 君 33 番 神 崎 浩 之 君 34 番 城 内 愛 彦 君 35 番 佐々木 茂 光 君 36 番 佐々木 努 君 37 番 斉 藤 信 君 38 番 中 平 均 君 39 番 工 藤 大 輔 君 40 番 郷右近 浩 君 41 番 小 西 和 子 君 42 番 高 橋 はじめ 君 43 番 五日市 王 君 44 番 関 根 敏 伸 君 45 番 佐々木 順 一 君 46 番 岩 崎 友 一 君 47 番 千 葉 伝 君 48 番 飯 澤 匡 君 欠席議員(1名) 15 番 上 原 康 樹 君 説明のため出席した者 休憩前に同じ 職務のため議場に出席した事務局職員 休憩前に同じ 午後3時27分再開 〇議長(工藤大輔君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 報 告 〇議長(工藤大輔君) 各常任委員長から、それぞれ委員会報告書が提出されておりますが、後刻詳細に報告を求めますので、朗読を省略いたします。 日程第3 議案第1号令和7年度岩手県一般会計補正予算(第1号)から日程第6 議案第4号食品衛生法施行条例の一部を改正する条例まで(続) |
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