平成16年6月定例会 第8回岩手県議会定例会 会議録

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〇総務委員長(佐々木博君) 第6回県議会において継続審査となっております議案1件、及び去る6月30日の本会議におきまして当総務委員会に付託されました議案10件、並びにさきに付託を受けました請願陳情1件につきまして、4月13日及び7月1日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 まず、継続審査となっております議案第22号政治倫理の確立のための知事の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、知事の配偶者及び扶養する子が有する資産等を公開することとしようとするものであります。
 本議案につきましては、知事は県政執行の最高責任者として、地方分権の進展に伴い、その責務の重要性が高まっていることから、県民との一層の信頼関係のもとに県政を推進するため、資産等公開の対象を知事の家族にまで拡大し、知事の資産等の透明性を高めようとするものであること、及び昨年の6月定例会における議論を踏まえ、家族のプライバシーに配慮し見直しを行ったとの当局の説明に対し、委員からは、自主的な公開と条例化による公開との違い、県民世論の醸成の必要性、配偶者及び子のプライバシーの保護、資産公開の対象となる資産の範囲の拡大などについて質疑が交わされ、さらに提案者本人の意思を確認する必要があるのではないかとの意見もあり、3月18日及び4月13日の委員会では結論を出すに至らなかったものでありますが、7月1日の委員会において、採決の結果、多数をもって原案を否とすることに決定いたしました。
 次に、議案第1号平成15年度岩手県一般会計補正予算(第8号)の専決処分に関し承認を求めることについてでありますが、これは、平成15年度歳入予算に係る地方交付税等が昨年度末に決定したことにより、所要の補正を行う必要が生じたことから、専決処分したものであり、原案を承認することに決定いたしました。
 次に、議案第2号岩手県県税条例の一部を改正する条例の専決処分に関し承認を求めることについてでありますが、これは、地方税法等が一部改正されたことに伴い、4月1日から県税条例の関係部分を改正する必要が生じたことから、専決処分したものであり、原案を承認することに決定いたしました。
 次に、議案第3号町としての要件に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、市町村の合併の特例に関する法律の規定の適用を受ける町村の合併について、町となるべき普通地方公共団体が備えるべき要件の特例を設けるとともに、あわせて所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第5号過疎地域における県税の課税免除に関する条例及び岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、租税特別措置法の一部改正に伴い、所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第6号公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例でありますが、これは、公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、指定管理者の候補者を選定する際の基準、指定管理者制度による管理費用の節減効果等について質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第7号岩手県県税条例の一部を改正する条例でありますが、これは、地方税法の一部改正に伴い、県民税の老年者控除を廃止し、及び環境負荷の大きい自動車に対する税率の特例措置を講ずるとともに、あわせて所要の整備をしようとするものであり、採決の結果、多数をもって原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、老年者控除を廃止する理由等について質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第8号農村地域における県税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、県税の課税免除の適用対象施設となる工業等の用に供する設備の新設又は増設の期限を延長するとともに、あわせて所要の整理をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第9号中心市街地における県税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、県税の不均一課税の適用対象となる商業基盤施設の設置に係る基本計画の公表の期限を延長しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第12号岩手県手数料条例の一部を改正する条例中他の委員会付託分以外でありますが、これは、租税特別措置法等の一部改正に伴い、所要の整理をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第19号一関市と西磐井郡平泉町の境界変更に関し議決を求めることについてでありますが、これは、土地改良事業の施行に伴い、一関市と西磐井郡平泉町の境界を変更しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、請願陳情についてでありますが、受理番号第24号年金制度の改悪に反対し、最低保障年金制度の創設を求める請願につきましては、お手元に配付されております請願陳情審査報告書のとおり、継続審査と決定いたしました。
 なお、継続審査と決定いたしました本件につきましては、別途、議長に対し、閉会中の継続審査の申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 次に、閉会中の継続調査についてでありますが、政策評価結果――平成15年度分――につきましては、引き続き意見交換を行うこととし、別途、議長に対し、申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)

〇議長(藤原良信君) 次に、田村環境福祉委員長。
   〔環境福祉委員長田村誠君登壇〕

〇環境福祉委員長(田村誠君) 去る6月30日の本会議におきまして、当環境福祉委員会に付託されました議案5件及びさきに付託を受けました請願陳情5件につきまして、4月13日及び7月1日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第10号看護師養成所授業料等条例の一部を改正する条例でありますが、これは、看護師養成所に入学を許可された者から入学料を、看護師養成所の寄宿舎に入居している者から寄宿舎料を徴収する等所要の改正をしようとするものであり、採決の結果、多数をもって原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第13号看護職員修学資金貸付条例の一部を改正する条例でありますが、これは、独立行政法人国立病院機構法の施行等に伴い、所要の整備をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第14号循環型地域社会の形成に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、使用済み自動車の再資源化等に関する法律の施行等に伴い、所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、事業者に対する事前指導と対応方法などについて質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第15号看護師養成所条例の一部を改正する条例でありますが、これは、岩手県立一戸高等看護学院の名称及び位置を変更しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第23号岩手県障害者施策推進協議会条例の一部を改正する条例でありますが、これは、障害者基本法の一部改正に伴い、所要の整理をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、請願陳情についてでありますが、受理番号第29号岩手医科大学医学部入学定員改定について請願外4件につきましては、お手元に配付されております請願陳情審査報告書のとおり決定いたしました。
 なお、継続審査と決定いたしました1件につきましては、別途、議長に対し、閉会中の継続審査の申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)

〇議長(藤原良信君) 次に、柳村商工文教委員長。
   〔商工文教委員長柳村岩見君登壇〕

〇商工文教委員長(柳村岩見君) 去る6月30日の本会議におきまして、当商工文教委員会に付託されました議案1件及びさきに付託を受けました請願陳情3件につきまして、4月13日及び7月1日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告いたします。
 議案第16号職業能力開発校条例の一部を改正する条例は、岩手県立千厩高等技術専門校を設置し、岩手県立高度技術専門学院を廃止し、職業能力開発校の授業料等を徴収する等、所要の改正をするものでありますが、本議案につきましては、まず、執行部から提案理由の説明を受けた後、阿部委員から、授業料等を徴収しないことを内容とする修正案が動議として提出され、趣旨説明を行った後に、本議案に対する取り扱いをお諮りしたところであります。その結果、修正案を可とする意見、原案のまま可とする意見がありましたが、採決の結果、多数をもって原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、職業能力開発校の授業料等を徴収することとなった理由、検討の経過などについて質疑が交わされたところであります。
 次に、請願陳情についてでありますが、受理番号第28号教育予算の拡充、義務教育費国庫負担制度の堅持、学級編制基準・教職員定数の改善を求める請願外2件につきましては、お手元に配付されております請願陳情審査報告書のとおり決定いたしました。
 なお、継続審査と決定いたしました3件につきましては、別途、議長に対し、閉会中の継続審査の申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 次に、閉会中の継続調査についてでありますが、平成17年度県立学校の学科改編等について引き続き意見交換を行うこととし、別途、議長に対し、申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)

〇議長(藤原良信君) 次に、阿部農林水産委員長。
   〔農林水産委員長阿部敏雄君登壇〕

〇農林水産委員長(阿部敏雄君) 去る6月30日の本会議におきまして、当農林水産委員会に付託されました議案3件及びさきに付託を受けました請願陳情1件につきまして、4月13日及び7月1日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告をいたします。
 議案第17号農業大学校条例の一部を改正する条例でありますが、これは、農業大学校の授業料等を徴収する等、所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、授業料等の徴収による定員への影響、授業料に見合った体制の充実、授業料の免除規定の運用、授業料算定の根拠、授業料等の徴収についての事前周知、これまでの合格・入学状況や卒業後の進路等について質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第20号大船渡漁港岸壁工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについてでありますが、これは、大船渡漁港岸壁工事の請負契約を締結しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、請負者である特定共同企業体の構成、入札の状況等について質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第21号財産の譲渡に関し議決を求めることについてでありますが、これは、前森山集団農場ほか19団体に家畜排せつ物処理施設の用に供する建物及び工作物を無償譲渡しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、請願陳情についてでありますが、受理番号第21号民有林造林事業の推進支援について請願につきましては、お手元に配付されております請願陳情審査報告書のとおり継続審査と決定いたしました。
 なお、継続審査と決定いたしました本件につきましては、別途、議長に対し、閉会中の継続審査の申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 次に、閉会中の継続調査についてでありますが、農村女性の起業活動の支援について引き続き意見交換等を行うこととし、別途、議長に対し、申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)

〇議長(藤原良信君) 次に、小野寺県土整備委員長。
   〔県土整備委員長小野寺研一君登壇〕

〇県土整備委員長(小野寺研一君) 去る6月30日の本会議におきまして、当県土整備委員会に付託をされました議案5件につきまして、7月1日、委員会を開き、慎重審査いたしましたので、その経過と結果につきまして御報告を申し上げます。
 議案第4号岩手県建築審査会条例の一部を改正する条例でありますが、これは、岩手県建築審査会の委員を減員しようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、委員の選定要件等について質疑が交わされたところであります。
 次に、議案第11号道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、電気通信事業法の一部改正に伴い、所要の整理をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 なお、審査の過程におきましては、光ファイバーケーブルなど、道路地下占用物件の最低埋設深の基準等について質疑が交わされたところでございます。
 次に、議案第12号岩手県手数料条例の一部を改正する条例中、別表第6の改正関係についてでありますが、これは、租税特別措置法等の一部改正に伴い、所要の整理をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第18号風致地区内の建築等の規制に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令の一部改正に伴い、所要の改正をしようとするものであり、原案を可とすることに決定いたしました。
 次に、議案第22号損害賠償請求事件に係る和解及びこれに伴う損害賠償の額を定めることに関し議決を求めることについてでありますが、これは、損害賠償請求事件に係る和解をし、及びこれに伴う損害賠償の額を定めようとするものであり、原案を可とすることに決定をいたしました。
 次に、閉会中の継続調査についてでありますが、岩洞第一発電所について引き続き意見交換等を行うこととし、別途、議長に対し、申し出をいたしておりますので、御了承願います。
 なお、さきに継続調査と議決されておりました簗川ダム建設事業につきましては、県当局から説明を受け、現地調査を行った後、調査を終了いたしておりますことを申し添えます。
 以上をもって報告を終わります。(拍手)

〇議長(藤原良信君) これより、ただいまの委員長報告に対する質疑に入るのでありますが、通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。伊沢昌弘君。
   〔36番伊沢昌弘君登壇〕


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