平成24年12月定例会 第8回岩手県議会定例会 会議録 |
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〇37番(斉藤信君) 日本共産党の斉藤信でございます。
議案第2号から第5号までの給与改定議案について質問いたします。 これらの議案は、県人事委員会の勧告に基づいて、県職員の期末・勤勉手当を2年ぶりに0.05カ月分、平均年間給与を2万円、0.3%引き下げようとするものであります。賃金引き下げの総額は、医療局、企業局を含めると5億5、000万円となるものであります。 知事に質問します。 第1に、昨年の3月11日に発生した東日本大震災津波の復旧、復興の取り組みで、県職員は献身的に取り組んできました。昨年度、今年度の仕事量は、震災前と比べて決算額、今年度の予算額でどれだけになっているでしょうか。職員1人当たりの仕事量はどうなったでしょうか。職員はふやされたのでしょうか。県職員、公務員のこうした仕事ぶりを、知事はどう認識されているでしょうか。 第2に、東日本大震災津波の復旧、復興で献身的に取り組んでいる県職員に対して、賃金を引き上げることはあっても、賃金を引き下げることは、県職員の努力、労苦、献身に背を向けることになるのではないでしょうか。 県人事委員会の勧告に準拠する県内市町村では、給与改定、賃金引き下げを行わないところが多数のようですが、実態をどう把握されているでしょうか。 第3に、岩手県は、独自に給料の特別調整額の減額措置を行っています。これを含めて民間事業所の給与と比較すると、月1、227円、0.33%、民間給与より低い結果となっています。給与の実態から見るなら、給与の引き上げが必要だったのではないでしょうか。 第4に、県職員の賃金は、平成11年度から14年連続して引き下げられています。これまでの賃金引き下げの総額と地域経済への波及効果、県職員1人当たりの削減額はどうなるか、示していただきたい。 第5に、日本経済は、世界に例のないデフレ不況に陥っています。その原因は、労働者の賃金が減少し消費が後退する、内需が冷え込んで生産も減少し、物価も下がることによるものであります。労働者の賃金引き下げの悪循環がデフレ不況の最大の原因であり、その打開こそ図るべきと考えますが、知事は、デフレ不況の原因と賃下げについてどう認識されているでしょうか。 第6に、予算上でも仕事量は大幅に増加しているにもかかわらず、県職員の超過勤務時間はそれほど増加していないのはなぜでしょうか。超過勤務手当支給の範囲でしか超過勤務時間を把握していないのではないでしょうか。実態をどう把握しているでしょうか。 第7に、県警本部長にお聞きします。 東日本大震災津波の人命救助や遺体捜索、住民の安全確保の取り組みに、県警本部の警察官、職員が献身的に取り組んでこられたことに敬意を表するものであります。同時に、それだからこそ、賃金引き下げはこうした労苦に背を向けるものと考えますが、いかがでしょうか。また、超過勤務については全て支給すべきと考えますが、いかがでしょうか。 さきの決算審査でも、1人当たり年間118.9時間の不支給となっています。その原因は何でしょうか。 県人事委員会委員長に質問します。 第1に、東日本大震災津波からの復旧、復興に献身的に取り組んでいる県職員、公務員の状況をどう認識されているでしょうか。県人事委員会ではどう議論されたでしょうか。 第2に、こうした県職員、公務員の取り組みに対して、今回も期末・勤勉手当の0.05カ月の引き下げの答申を行いましたが、これは、人事委員会が労働基本権制約の代償措置としての機能を放棄するものと考えますが、いかがでしょうか。 第3に、県職員の賃金引き下げは、平成11年度以来14年連続となります。その総額は、昨年度の知事答弁でも職員1人当たり約118万円、総額254億円に及んでいます。こうした異常な実態をどう認識されているでしょうか。 第4に、大震災津波の復旧、復興で仕事量が大幅に増加しています。ところが、超過勤務時間が超過勤務手当の範囲でしか把握されていません。県人事委員会は、この間、どう調査し実態を把握しているのでしょうか。 警察本部は、比較的超過勤務時間を適正に把握しています。そこでは年間118.9時間の超過勤務の不支給となっていますが、県人事委員会は、県議会でも明らかにされているこうした実態をどう認識されているのでしょうか。全庁的に徹底した調査と改善の手だてをとるべきではないでしょうか。 以上でありますが、答弁によっては再質問いたします。 〇知事(達増拓也君) 斉藤信議員の質問にお答え申し上げます。 まず、復旧、復興に係る仕事量についてでありますが、平成23年度の決算額は1兆2、539億円余で、平成24年度の予算額は12月補正予算ベースで1兆2、086億円余となっており、平成22年度決算との比較では、平成23年度決算は1.8倍、平成24年度12月補正予算ベースでは1.7倍と大幅に増加しております。 仕事量を予算額の多寡のみで単純に比較することは困難でありますが、職員1人当たりの額で比較を試みますと、平成22年度決算との比較では、平成23年度決算で1.8倍、平成24年度12月補正予算ベースで1.7倍となっており、職員の仕事量は増加しているものと認識しております。 次に、職員数についてでありますが、東日本大震災津波からの復旧、復興を行うため、昨年度から今年度にかけて知事部局職員を202人増員したところであります。 次に、県職員の仕事ぶりに対する認識についてでありますが、県職員にあっては、みずから被災した職員も含め、震災からの復旧そして復興事業が本格化し、いまだ非常事態が続く中にあって、今までにないような努力と工夫を積み重ねながら懸命に対応してきていると認識しております。このような対応は、県職員のみならず、被災した市町村の職員や本県で勤務している他の都道府県等の応援職員も同様と認識しており、被災地の一日も早い復興に向け努力し、頑張っていただいていると考えております。 次に、県職員の努力に背を向けることになるのではないかということについてでありますが、職員にあっては、東日本大震災津波からの復旧、復興に向け、懸命に対応してきていると認識しております。 また、職員の給与改定については、県人事委員会の勧告を最大限に尊重するという従来からの基本姿勢を踏まえつつ、法に定める給与決定の諸原則にのっとり、国及び他の都道府県の動向等諸般の情勢を総合的に勘案した結果、勧告どおり実施することが適当であるとの判断に至ったものであります。 今後とも、復興事業を着実に推進するため、職員体制の一層の充実を図りながら、知事以下全職員が心を一つにして、大震災津波からの復旧、復興に向け取り組んでまいります。 次に、県内市町村における給与改定の実態についてでありますが、市町村の職員の給与は、それぞれの市町村において議会で十分に議論の上、条例で定められるものであり、その際には、人事委員会勧告のみならず、国、他の地方公共団体の職員や民間の給与等の事情を考慮して定められるものであります。県内市町村では、33団体中、一般職の職員について今年度分の給与改定を行うところが予定を含めて3団体であり、改定内容は、期末手当を年間0.05カ月分引き下げるものとなっているところであります。 次に、給与の引き上げについてでありますが、本年の県人事委員会の給与勧告は、制度上の給与水準の比較のほか、給料の特別調整額の減額措置が実施されていること、その他の事情を総合的に勘案して月例給の改定は行わないこととされたものと認識しており、勧告内容を最大限尊重するという従来からの基本姿勢に立ち、本年も勧告どおり実施することが適当であるとの判断に至ったものであります。 次に、地域経済への波及効果等についてでありますが、公営企業を除く普通会計で、平成11年度からの給与改定並びに平成15年度からの給与の減額措置による各年度の減少額を単純に合算した場合、約260億円と試算されるところであります。 また、地域経済に対する波及効果については、産業連関表を用いて試算した場合、408億円程度となると見込まれるところであります。 職員1人当たりについては、平成11年度給与改定前と平成24年度給与改定後を比較して試算すると、40歳の主査クラスで約97万円の減額となるものであります。 次に、デフレ不況の原因と賃下げについてでありますが、日本経済がデフレに陥っている要因は、輸入品価格の動向や賃金の動向などさまざま考えられるところでありますが、基本的には、供給に対して需要が不足している、すなわち、需給ギャップの存在が大きな原因であると考えられるところであります。 民間企業の労働者の賃金については、一義的には労使交渉等を踏まえた個々の企業ごとの判断に基づくべきものと認識しており、また、現在の地方公務員の給与は、人事委員会の勧告を最大限尊重しながら、職務給の原則や均衡の原則、情勢適応の原則といった地方公務員法の給与決定の諸原則に基づき決定すべきものであると認識しております。 その他のお尋ねにつきましては、関係部長から答弁させますので御了承をお願いします。 〇総務部長(加藤主税君) 超過勤務時間についてのお尋ねでございますが、県職員の超過勤務時間が年次比較でそれほど増加していないということでございますが、この理由といたしまして、平成22年度、平成23年度比較で申し上げますと、平成22年度末に発生いたしました東日本大震災津波の対応ということで、平成23年3月期の超過勤務が著しく増加しておりますこと、また、平成23年度におきましては、年度が進行するにつれて他県等からの応援職員の派遣もいただきましたので、こうした業務支援も受け、負担が軽減されたことなどが要因ではないかと考えているところでございます。 超過勤務の実態につきましては、所属長による事前命令を行うということ、それから、その実績を丁寧に確認するということで行っているところでございます。 復興業務等で繁忙状態が続いておりまして、所属長に対しましては丁寧な把握に努めるよう繰り返し申し上げ、実態の把握に努めている状況でございます。その結果として、今年度分につきましても予算に不足を来す状況になってきたということでございまして、今般の12月補正におきましても増額を図ろうとしているところでございます。 〇人事委員会委員長(熊谷隆司君) まず、県職員の献身的な取り組みに対する認識についてでありますが、本県の職員のみならず、他の地方公共団体等からの派遣職員を含めたすべての職員が東日本大震災津波からの復旧、復興を初め、職務に精励していることは本委員会としても十分に承知しており、深く敬意を表するところであります。 本委員会といたしましては、このような状況を踏まえつつも、職員の勤務条件につきましては、地方公務員法に定める諸原則に基づき、適切に定められるべきものと認識しているところであり、今般の給与勧告を行ったものであります。 次に、労働基本権制約の代償措置としての機能についてでありますが、人事委員会の役割は、職員の労働基本権制約の代償措置としての中立、公正な第三者機関としての機能を発揮することであり、そのために給与勧告制度や給与決定の諸原則が設けられているものと理解しており、本委員会としては、社会一般の情勢に適応した給与勧告を行うことにより、その役割を果たしているものと認識しております。 次に、県職員の給与の実態に対する認識についてでありますが、職員の給与は給与決定の諸原則に基づき適正に決定されるべきものであり、給与決定の諸原則に基づく人事委員会勧告、また、人事委員会勧告を踏まえた給与改定が行われた結果として、職員の給与が引き上げられたり引き下げられたりするものと理解しております。 次に、超過勤務の実態の把握についてですが、超過勤務時間の実態の把握につきましては、毎年度、人事委員会が労働基準監督機関として職権を有する全事業場に対して、労働基準法及び労働安全衛生法等の遵守状況について書面調査を行っており、この調査の中で、超過勤務の状況についても、実績の把握方法や超過勤務縮減の取り組み等を調査し把握に努めております。さらに、この書面調査の結果を踏まえて、超過勤務の多い事業場等に出向き、関係職員から聞き取りや関係書類の確認を行って超過勤務に係る実態の把握に努めており、昨年度行った調査に関して言えば、超過勤務手当の支給に関して不適正な事例はなかったことを確認しております。 〇警察本部長(高木紳一郎君) まず、賃金引き下げについてでございますが、県警の職員につきましても、東日本大震災津波の人命救助、行方不明者の捜索、住民の安全確保などに懸命に対応してきたところでございます。 今回の給与改定につきましては、県人事委員会の勧告に基づいた制度上のことであり、知事部局において適切に判断されたものと考えております。 次に、超過勤務についての御質問でありますが、県警察といたしましては、不要不急の業務の削減に努めるとともに、必要がある場合には所要の措置を講じるなど、適切に対応していかなければならないと考えております。特に、警察は突発的な事件、事故への対応を求められますが、勤務実態の把握に努め、事務の合理化、効率化を図り、業務の必要性、緊急性の判断を適切に行うなど、超過勤務の縮減に努めてまいりたいと考えております。 〇人事委員会委員長(熊谷隆司君) 大変失礼しました。一つ、答弁を飛ばしてしまいました。 最後に、超過勤務の実態に係る認識等についてでありますが、警察本部における超過勤務の実態につきましては、先ほど申し上げました書面調査において、超過勤務の実績の把握方法や超過勤務縮減の取り組み等について調査しております。その上で、警察関係の事業場も含めて超過勤務の多い事業場等に直接出向き、実態調査を行っておりますが、その結果では、超過勤務手当の支給について不適正な事例はなかったことを確認しております。 今年度につきましても一連の調査を実施しているところでありますが、超過勤務が多い事業場等を対象にして行う実態確認につきましては、対象事業場をふやして実施することにより、これまで以上に超過勤務の実態の把握に努めることとしており、不適正な事例があれば必要な指導を行っていくことにしております。 〇37番(斉藤信君) それでは、再質問いたします。 まず最初に、この間の大震災以来の仕事量が1.8倍、1.7倍にふえていると。そういう中で、確かに202人の増員はされていますけれども、正規職員は79人減っているんですよ、行政職で。私は、こういうときこそ正規職員の増員を基本にすべきではないのかと、これが第1点です。 そして、1.8倍、1.7倍に仕事量がふえているにもかかわらず超過勤務時間は余りふえない。月に2時間ぐらいしかふえないというのは、私は、やっぱりその把握が違っているんじゃないかと思いますよ。特に、知事部局の場合は超過勤務手当支給時間しか超過勤務時間と認識されていないのですよ。これは異常なことです。私は、そういう点では、これだけ頑張っている県職員の実態を正確に把握されていないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 それと、平成11年から14年連続の引き下げですから、1人当たりで97万円、総額だと260億円、その経済波及効果は408億円と答弁がありました。私は、この悪循環というのがまさに地域経済を冷え込ませていると。世界の中で労働者の賃金が下がっている国は日本しかないんですよ。そして経済も落ち込んでいる、停滞しているのも日本だけなんです。私は、やっぱりこの悪循環を断ち切るということが必要だと思いますが、改めて知事にお聞きいたします。 次に、総務部長に聞きますけれども、今も知事に聞きましたが、超過勤務時間、超過勤務手当が一致するというのはどういうことなんですか、これは。出勤時間と退勤時間とを客観的に把握する以外のときには実態調査が必要だ、職員の合意が必要だとなっていますね。そういう調査はしているのでしょうか。どういう形でしているのでしょうか。この間の仕事の量の実態から見たら、こういう把握は実態に合わないのではないか。 それと、人事院の勧告でもありましたが、県職員のこういう過酷な勤務の中での健康管理、メンタルヘルスケアはどういうふうにされているのか。その中で、長期間にわたって80時間を超える、月100時間を超える、こういう県職員はどれほど出ているのか。それらの方にはきちんと超過勤務手当は全額支給されているのかお聞きしたいと思います。 人事委員会委員長にお聞きします。 一つは、特別調整額の減額を含めると、月1、227円、県職員のほうが低いのですよ。なぜ実態で比較しないのか。実は知事答弁にもありましたが、33市町村のうち3自治体しか県の人事委員会勧告に基づいてやらないんですよ。それは、被災地で職員、公務員が頑張っているから、既に特例減額などの措置をとっているからなんですよ。私は、もう県人事委員会の勧告が実態に合わなくなっていると思います。 もう一つは、国の人事院勧告は無視されています。民自公で7.8%の賃下げをやって、この間の解散のときには、どさくさ紛れに400万円の退職金の引き下げまでやったと。人事院制度なんていうのは国政の場で無視されている。私は、そういう中で本当に県職員の生計費を確保するというこの原則をもっと大事にすべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。 〇知事(達増拓也君) 今回の給与改定に伴う県内経済へのマイナスの影響は否定できませんが、人事委員会の勧告を最大限尊重し、地方公務員法の給与決定の諸原則に基づいて実施すべきものとの判断に至ったものであります。 東日本大震災津波の影響もあり、県内の経済、雇用情勢はいまだ厳しいものでありますが、産業の早期復興を進めるなど、地域の雇用の確保、県内経済の活性化に県としても全力で取り組んでいきたいと考えております。 その他のお尋ねにつきましては関係部長から答弁させますので、御了承をお願いします。 〇総務部長(加藤主税君) まず、正規職員の数の問題についてお答え申し上げます。 正規職員につきましては、平成24年度につきましては平成23年度に比べて減少しているということに数字上なっております。これにつきましては、正規職員の採用手続等につきまして、既に震災発生時において手続が進んでいたということがございまして、年度途中、さまざまな震災対応業務がまだまだ渦中の中で、なかなかそこをすぐには見直せなかったという事情がございます。平成23年度におきましても、年度後半で今後そういう正規職員の需要なりさまざまな業務がふえてくるという段階におきましては、モードを転換といいますか、そういうことを行いまして、すぐに正規職員をふやすわけにはいきませんので、任期付職員の増あるいは再任用の増加といった対応を図ったところでございますし、また、平成25年度に向けましては、正規職員は採用増ということで増加する見込みになっております。 次に、超過勤務についてということでございますが、先ほど知事のほうからお答え申し上げました仕事量を数字的にということで、それとの比較で超過勤務はどうなのかというお尋ねでございます。この仕事量のお尋ねがありまして、決算額なり予算額ベースということで答弁申し上げているわけでございますが、必ずしも決算額あるいは予算額ベースのみではかれるものではないという認識もございます。ただ、趨勢的には業務量がふえていることは確かだと思いますが、それに対しましては、当然、先ほども申し上げましたが、職員の増加、これは派遣、応援の職員でございますとか任期付職員といった人員的な手当ての分、また、大変申しわけないわけでございますが、職員の超過勤務をその中でふやしているというか、それを余儀なくされてふえている面もある。そういったことでトータルで対応しておりまして、必ずしも、業務量に対して、あるいは業務の実態があるにもかかわらず超過勤務手当が支給されてないという状況ではないものと認識しております。 また、その超過勤務の把握ということでございますが、なぜ、支給とその実績が一致しているかということでございます。先ほど答弁を申し上げたことの繰り返しにはなりますが、丁寧な把握ということを口を酸っぱくして、特に震災以来、この状況でございますので、その把握に努めるようにということを庁内に周知しております。その結果として出てきているものでございますし、また、特に繁忙である所属等もございますが、そういったところにつきましては、よりきめ細かく申し上げて対応を促しているところでございますので、その過程の中でしっかり把握されているものと認識しているところでございます。 それから、メンタルヘルスケアについてでございます。 まず、メンタルヘルスの問題につきましてどう対応しているかということでございますが、知事部局の取り組みから申し上げますと、定期健康診断時に全職員に対しましてメンタルヘルスのストレスチェックを行っております。その結果として、高ストレス状態でございますとか抑鬱状態にあるという判定結果が出た方、あるいはそれ以外でも、本人がちょっとおかしいなとか気になるところがある、希望があるという場合には嘱託の精神科医等による面接指導を行っておりますほか、嘱託精神科医が、そういった職員がいる、あるいは繁忙である所属につきましては、所属長を訪問するとか個人指導を行っているということがございます。 また、これは所属長、管理職層を対象としたり、職員個々を対象としたメンタルヘルス研修会の開催などの対策を講じておりますし、こういった対応につきましては、派遣職員という形で他の団体から応援をいただいている職員についても本県職員と同様の対応を行っているところでございます。こうした取り組みにつきましては、知事部局以外の他の任命権者につきましても同様の対策ということで、情報交換等を行いながら対策を促しているというか、そういうふうに足並みをそろえて対応しているところでございます。 また、長時間勤務の職員がどれぐらいいるかということでございます。長時間勤務になりまして、これは、県の知事部局の場合、月100時間以上または過去2カ月から6カ月間の平均で80時間以上の場合、長時間労働に当たるということで、こういった職員につきましてはチェックをかけまして、産業医による面接指導の対象とすることとしております。この職員の状況につきましては、過去1年のデータで見ますと、昨年の12月ないしことしの3月までの間の4カ月では、平均で大体月三十数人程度ということになりますが、それが平成24年度におきましては平均で15人程度ということでございまして、やや減少傾向にあると認識しております。 その面談の結果として、これは数値的な基準でチェックの対象になるという方でございますが、産業医から何らかの事後的な措置、医療機関の受診勧奨といったものが必要であるとか、そういう報告があった方につきましては、平成23年度におきましては該当なし、平成24年度におきましては、現在までのところ、3人がこういったその後の対応も必要という状況になっておりまして、さまざまこうしたチェックをかけたりとかその後のケア、専門機関の紹介とか、そういうことで対応させていただいているところでございます。 これら長時間勤務に及んでいる方々に対する超過勤務手当の支給につきましては、先ほど申し上げた答弁と同様でございますが、適切な実態把握に努めまして、必要に応じた支給を行っているということで認識しております。 〇人事委員会委員長(熊谷隆司君) 県職員の給与につきまして減額措置が行われていることから、実際に支給されている減額後の給与で民間と比較するべきではないかという点でございますが、人事委員会の行う給与勧告は制度の改正を行うものでありまして、その根拠となる公民給与の比較につきましては制度上の給与水準をもとに比較を行い、その結果、算定される公民格差を踏まえて検討を行うことが適当と判断しているところであります。 また、本県の給与の減額措置は、財政事情等を考慮して特例的に実施しているものであることから、人事委員会としては、減額措置を考慮しない制度上の給与水準をもとにして勧告を行うことを適当と考えております。 〇37番(斉藤信君) 知事に、33市町村のうち3団体しか人事院勧告に基づいて引き下げしないんですよ。この実態をどういうふうに見ますか。 総務部長、メンタルヘルスケアチェックの結果を示していただきたい。そして、去年は4カ月で139人、100時間、80時間の職員がいました。ことしは7カ月で99人ですよ。本当にこういう方々に全額支給されていると言明できるかどうか、はっきり答えていただきたい。 〇知事(達増拓也君) 県は県で、県の人事委員会の勧告を最大限尊重しながら県として決定をいたしますし、市町村もそれぞれ法令に基づきながら、それぞれの責任において決定していることと理解しております。 〇総務部長(加藤主税君) メンタルヘルス、ストレスチェックの結果でございます。これにつきまして、ストレスチェックの結果、これは直ちに精神的な疾病があるというところまで至るというものではございませんが、高ストレス状態であるとか抑鬱状態にあるという判断を受けまして、精神科医等による面接指導の対象となった職員についてでございますが、平成23年度で申し上げますと214名、率にいたしまして全体の5.7%、平成24年度におきましては300名、全体の7.8%ということになっております。傾向としては、本庁職員の割合が若干高い傾向になっております。 基本的に、特に必要なケアというか、そういう丁寧な対応が必要な職員また所属ということでございますので、こうした所属につきましては、くれぐれも超過勤務の実態把握を適切に行うように、そして、それに伴って支給するようにということでお願いしておりますので、その中で適切な対応を行っているものと認識しております。 〇議長(佐々木博君) これをもって質疑を終結いたします。 次に、ただいま議題となっております議案第1号から議案第5号までは総務委員会に付託いたします。 〇議長(佐々木博君) この際、暫時休憩いたします。 午後1時50分 休 憩 出席議員(48名) 1 番 高 田 一 郎 君 2 番 佐々木 茂 光 君 3 番 小 泉 光 男 君 4 番 清 水 恭 一 君 5 番 名須川 晋 君 6 番 後 藤 完 君 7 番 佐々木 朋 和 君 8 番 佐々木 努 君 9 番 軽 石 義 則 君 10 番 神 崎 浩 之 君 11 番 城 内 愛 彦 君 12 番 福 井 せいじ 君 13 番 吉 田 敬 子 君 14 番 木 村 幸 弘 君 15 番 久 保 孝 喜 君 16 番 小 西 和 子 君 17 番 岩 渕 誠 君 18 番 郷右近 浩 君 19 番 喜 多 正 敏 君 20 番 高 橋 但 馬 君 21 番 小 野 共 君 22 番 高 橋 元 君 23 番 高 橋 孝 眞 君 24 番 岩 崎 友 一 君 25 番 工 藤 勝 博 君 26 番 及 川 あつし 君 27 番 飯 澤 匡 君 28 番 関 根 敏 伸 君 29 番 工 藤 大 輔 君 30 番 高 橋 昌 造 君 31 番 五日市 王 君 32 番 小田島 峰 雄 君 33 番 大 宮 惇 幸 君 34 番 熊 谷 泉 君 35 番 嵯 峨 壱 朗 君 36 番 工 藤 勝 子 君 37 番 斉 藤 信 君 38 番 小野寺 好 君 39 番 佐々木 順 一 君 40 番 及 川 幸 子 君 41 番 伊 藤 勢 至 君 42 番 佐々木 博 君 43 番 田 村 誠 君 44 番 渡 辺 幸 貫 君 45 番 樋 下 正 信 君 46 番 柳 村 岩 見 君 47 番 千 葉 伝 君 48 番 佐々木 大 和 君 欠席議員(なし) 説明のため出席した者 休憩前に同じ 職務のため議場に出席した事務局職員 休憩前に同じ 午後3時2分 再開 〇議長(佐々木博君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 報告 〇議長(佐々木博君) 総務委員長から委員会報告書が提出されておりますが、後刻詳細に報告を求めますので、朗読を省略いたします。 日程第3 議案第1号特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例から日程第7 議案第5号市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例まで(続) 〇議長(佐々木博君) 日程第3、議案第1号から日程第7、議案第5号までの議事を継続いたします。 各案件に関し、委員長の報告を求めます。五日市総務委員長。 〔総務委員長五日市王君登壇〕 |
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