平成22年12月定例会 第19回岩手県議会定例会会議録

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〇38番(斉藤信君) 日本共産党の斉藤信でございます。
 議案第2号から第5号までの給与改定議案に対して質問いたします。
 これらの議案は、県人事委員会の勧告に基づいて、県職員の期末・勤勉手当を2年連続で、年間0.2カ月分引き下げようとするものであります。平均で1人当たり7万8、000円の減収となるものであります。期末・勤勉手当の支給月数が4カ月を下回るのは実に47年ぶりであります。
 知事に質問いたします。
 第1に、今回の期末・勤勉手当の0.2カ月分の引き下げによる賃金削減額の総額は幾らになるでしょうか。平成11年度以来、県職員の賃金引き下げが続いていますが、引き下げ額の総額と県職員1人当たりの削減額はどうなるでしょうか。
 また、それによる地域経済に対するマイナスの経済波及効果はどうなるでしょうか。
 第2に、県職員の給与は、特例減額を含めると月8、585円、2.33%、民間よりも低くなります。実態をどう把握されているでしょうか。特例減額を中止するか、減額分を含めた給与で民間と比較すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
 第3に、この間の県職員の12年連続の賃金引き下げはそれ自身が異常なことですが、結局は民間の賃金を引き下げるマイナスの悪循環となってきたのではないでしょうか。賃金の引き下げが消費を後退させ、経済を悪化させてデフレの状況を招いてきたと財界系のエコノミストも指摘をしていますが、賃金の引き上げこそ必要ではないでしょうか。
 総務部長に質問いたします。
 第1に、今回の賃金引き下げの各任命権者ごとの引き下げ額の総額、職員1人当たりの削減額を示していただきたい。
 教員の場合は調整額の減額もありますが、どれだけの減額になるか、あわせて示していただきたい。
 第2に、今回の人事委員会の勧告では、1、月60時間を超える超過勤務に日曜日も加えるとされています。月60時間を超える超過勤務の実態と、その解消の対策はどうなっているでしょうか。
 2、年次有給休暇の取得を進めるとありますが、年次休暇の取得状況とその改善策はどうなっているでしょうか。
 3、看護休暇の取得日数の増と短期介護休暇の新設や育児休業等の特別休暇制度が整備されてきていますが、その実績と取り組みはどうなっているでしょうか。
 4、心身の健康管理、メンタルヘルス対策の強化も指摘をされています。心の健康問題による病休、休職の実態はどうなっているでしょうか。早期対応、職場復帰の対策と実態はどうなっているか示していただきたい。
 医療局長に質問します。
 第1に、医療局全体の期末・勤勉手当の引き下げの総額はどうなっているでしょうか。
 第2に、医師不足の中で、医師の場合も0.2カ月の期末・勤勉手当の引き下げを行うのでしょうか。引き下げるとしたら、医師1人当たりの減額はどれだけになるでしょうか。
 第3に、医療局の場合、勤務時間短縮が実現されていません。なぜでしょうか。昼休み時間がまだ45分になっているのでしょうか。改善の見込みはどうなっているでしょうか。勤務時間短縮を行っていない分の事実上の給与削減額はどうなるでしょうか。
 人事委員会委員長に質問いたします。
 第1に、今回の勧告に当たって、民間との格差の比較がされ、月例給についてほぼ均衡しているとされています。しかし、実態は、県職員は特例減額によってさらに平均月額8、585円、2.33%も引き下げられています。なぜ、実際の支給されている給与と比較しないのでしょうか。本来なら、給与の引き上げが必要ではなかったでしょうか。
 第2に、県職員の給与は平成11年度以来、12年連続で引き下げられています。賃金引き下げの悪循環に陥っています。こうした実態をどう認識されているでしょうか。
 第3に、12年連続で県職員の賃金が引き下げられている実態は、人事委員会の労働基本権制約の代償措置としての機能が果たされていないと言うべきですが、どう認識されているでしょうか。
 第4に、勧告では、超過勤務の縮減と年次休暇の計画的な取得の促進が指摘されています。実態をどう把握され、改善をどう指導監督しているのでしょうか。
 以上でありますが、答弁によっては再質問いたします。
〇知事(達増拓也君) 斉藤信議員の御質問にお答え申し上げます。
 まず、今回の給与改定による影響額は、公営企業を除く普通会計では、期末・勤勉手当の改定により18億5、000万円程度、義務教育等教員特別手当等の改定により1億800万円程度、合わせて19億6、000万円程度と試算しております。
 次に、平成11年度以来の給与の減額についてでありますが、公営企業を除く普通会計の平成11年度からの給与改定並びに平成15年度から平成19年度まで、及び平成20年度からの給料等の減額措置による各年度の減少額を単純に合算した場合、約247億円余と試算されます。
 職員1人当たりについては、平成11年度給与改定前と平成22年度給与改定後を比較すると、40歳の主査クラスで試算すると約126万円の減額となります。
 次に、地域経済に対する波及効果でありますが、産業連関表を用いて地域経済への波及効果を試算しますと、今年度の給与改定による波及効果については30億円程度、また、平成11年度以来の給与の減少額の波及効果については381億円程度となると見込まれます。
 特例減額を含めた職員給与の実態についてでありますが、人事委員会の給与勧告は制度上の改正を行うもので、制度上の給与水準をもとに比較を行い、その結果を踏まえて検討されるべきものとの考え方のもとに行われたと認識しております。
 特例減額を含めて比較した場合には、県職員の給与が民間を8、585円下回っている状況であると承知しており、職員の負担も重く受けとめていますが、給与の特例減額は人事委員会の勧告制度に基づく給与改定とは別に、本県の危機的な財政状況を踏まえ、平成20年度から22年度までの間において、やむを得ず特例的な措置として実施しているものであります。
 来年度以降の特例減額の取り扱いについてでありますが、給与の特例減額については厳しい財政状況を踏まえ、特例的な措置として平成20年度から平成22年度までの間、実施しています。
 現在の県財政を取り巻く環境は非常に厳しいものと認識しているところでありますが、これまでの職員数の削減などの取り組みにより、総人件費の抑制にも一定の成果があったところであります。さらに、この間、人事委員会勧告に基づく給与改定により、職員給与も低下してきているところであります。
 一方、今後においても、歳入歳出ギャップが見込まれますことから、その解消策についてさまざまな方策を検討していく必要があるものと考えています。
 今後の予算編成に当たっては、こういったさまざまな状況を勘案しながら対応されていくと考えます。
〇総務部長(菅野洋樹君) 今回の給与改定による各任命権者ごとの影響額についてでありますが、期末手当及び勤勉手当の改定による影響額は、知事部局と教育委員会、それから警察本部以外の任命権者につきましては総額約3億6、000万円、職員1人当たり約7万7、000円、教育委員会につきましては総額12億9、000万円、職員1人当たり約8万1、000円、警察本部につきましては総額約2億円、職員1人当たり約7万2、000円の減額と試算しているところでございます。
 教員関係につきましては、義務教育等教員特別手当は年間で約3億8、000万円、職員1人当たり約2万8、000円、給料の調整額は年間で約6、000万円、職員1人当たり約4万2、000円の減額と試算しているところでございます。
 次に、超過勤務の実態と解消策についてでありますが、知事部局におきましては、平成21年度、月60時間を超える超過勤務の実態は延べ441人月となっており、前年度に比較いたしまして26%の減少となっております。しかしながら、恒常的、長期間の超過勤務は職員の能力を低下させ、円滑な業務遂行を初め、職員の心身の健康や生活にも影響を及ぼすものと考えてございまして、業務プロセスの見直しや資料の簡素化、会議の合理化などさまざまな改善措置を講じながら、その縮減に努めてきたところでございます。
 今後とも、超過勤務が長時間にわたる職員の状況をよく分析しながら、超過勤務の縮減に取り組んでまいりたいと考えております。
 次に、年次休暇の取得状況と改善策についてでありますが、知事部局職員の平成21年の年次休暇の平均取得日数は11.6日となっているところでございます。これは、例年とほぼ同様となってございます。
 年次休暇の取得の促進につきましては、いわゆる職員のワーク・ライフ・バランスの推進に資するため、年度当初及び夏季休暇取得時期に、年次休暇等の計画的な取得の促進について各所属に対して通知するなど、その取得の促進に努めているところでございます。
 次に、子の看護休暇等の取得実績と取り組みについてでありますが、子の看護休暇につきましては、知事部局の平成21年の取得実績は延べ9、790時間、平成22年の取得実績、これは11月末まででございますが、延べ9、698時間となっているところでございます。また、短期介護休暇の取得実績は、知事部局の平成22年5月から11月までの取得実績で申し上げますと、延べ413時間となっております。
 休暇取得の取り組みにつきましては、次世代育成支援のため非常に重要なものと考えてございまして、休暇等をまとめましたパンフレットを作成し、職員向けの説明会を開催する等、その取得促進に取り組んでいるところでございます。
 次に、療養者の状況等についてでございます。
 いわゆる精神疾患等による対応につきましては、極めて重要な課題と考えてございます。平成21年度の知事部局及び教育委員会、警察本部を除く各委員会事務局における14日以上の病気休暇取得者は35名、それから6月以上の休職者数は10名となっております。
 職場におけるメンタルヘルス対策は、未然防止、それから早期発見・早期治療、復帰支援の三つの段階においてのそれぞれの取り組みが重要だろうと思ってございます。早期発見・早期治療につきましては、精神科嘱託医やメンタルヘルス相談室の設置等による専門的相談支援を実施しているところでございまして、また、復帰支援につきましては職場復帰準備訓練等を実施いたしまして、復帰する場合の円滑な対応に努めているところでございます。
〇医療局長(田村均次君) 医療局関係の今回の給与条例改正案による医療局職員の期末・勤勉手当の22年度支給見込み総額は、32億2、400万円余でございます。改正前の現行支給率による所要額35億4、700万円余と比較しまして、3億2、300万円余の減と試算をしているところでございます。
 医師に対する期末・勤勉手当についてでございますけれども、期末・勤勉手当の取り扱いにつきましては一般職の例によるというふうにされてございまして、条例が改正された場合には、県立病院に勤務する医師についても一般職と同様に引き下げることとしております。
 医師1人当たりの影響額は、改正案支給率による1人平均支給額が125万円、現行支給率による支給額137万5、000円に比べて12万5、000円の減となる見込みでございます。
 それから、1日15分の勤務時間短縮についてでございますが、医療局以外の部局におきましては平成22年4月から実施しているところでございますが、医療局におきましては、極めて厳しい経営状況の中で、新しい経営計画に基づいて経営の建て直しをまずもって行う必要があったということで、その実施を見送ったところでございます。
 医療局職員のいわゆる昼休みの休憩時間は45分となってございます。現場の意見などを聞きながら、先ほどの時短の関係とあわせて検討していきたいと考えております。
 なお、時短分の給与削減額あるいは時短分の給与相当額ということでございますけれども、その試算をすることは非常に困難でございます。ただ、医療局では、現在も週40時間の勤務時間をベースに、1時間当たりの給与等の単価を積算してございます。一方、15分の時短をしております知事部局では、そういった面で単価の差があるということで、その差を計算しますと、3%程度の差が出ているというものでございます。
〇人事委員会委員長(及川卓美君) まず、公民給与の比較についてでありますが、人事委員会の行う給与勧告は制度上の改正を行うものであり、その根拠となる公民給与の比較については制度上の給与水準をもとに比較を行い、その結果算定された公民較差を踏まえて検討を行うことが適当と判断しているものであります。
 また、本県の給与の特例減額は、財政的な事情を考慮して特例的に実施しているものであることから、人事委員会としては、特例減額を考慮しない制度上の給与水準をもとにして勧告を行うことが適当と考えております。
 次に、県職員の給与実態の認識についてでありますが、職員の給与は、給与決定の諸原則に基づき適正に決定されるべきものであり、給与決定の諸原則に基づく人事委員会勧告、また、人事委員会勧告を踏まえた給与改定が行われた結果として、職員給与が引き上げられたり引き下げられたりするものと理解しております。
 次に、労働基本権制約の代償措置としての機能の認識についてでありますが、人事委員会の役割は、職員の労働基本権制約の代償措置としての中立、公正な第三者機関としての機能を発揮することであり、そのために給与勧告制度や給与決定の諸原則が設けられているものと理解しており、本委員会においては、社会一般の情勢に適応した給与勧告を行うことにより、その役割を果たしているものと認識しております。
 最後になりますが、超過勤務の縮減と年次休暇の取得促進についてでありますが、人事委員会では、超過勤務の縮減等については、各任命権者において積極的な取り組みが行われた結果、約10年前から見ると縮減傾向にあるなど、一定の成果を上げてきていると認識しており、勧告で報告したとおり、今後とも、超過勤務の縮減及び年次休暇の計画的取得促進の取り組みが一層進められ、職員の仕事と生活の調和に寄与することを期待するものであります。
 なお、労働基準監督機関の立場としては、人事委員会が職権を有する事業場に対し、必要に応じて適切に指導を行っているところであります。
〇38番(斉藤信君) それでは、まず知事に再質問いたしますが、私が三つ目に聞いたことに答弁がございませんでした。この12年間の連続的な引き下げは日本経済を悪化させたのではないかと、このことを財界系のエコノミストの指摘を含めて私は指摘をいたしました。
 これは、10月26日付のエコノミストに出た論文でありますけれども、日本経済の最大の問題点は賃金が上がらないことであると。日本経済の失われた10年は、賃金が失われた10年だったと。内需を拡大して景気を浮揚させるには賃金を上げる必要があると。
 これは財界系からも今こう出ているんですね。12年間、賃金が下がった国というのは世界にないんですよ。この賃下げ悪循環というのは、完全に日本の経済そして地域経済の内需を冷え込ませてしまった。私は、このことを知事に聞いたのですよ。
 ただ、一方で、一部の大企業だけはこの10年間で100兆円、内部留保をふやしたのです。経済危機のもとでも11兆円、内部留保をふやしました。この利益が労働者に還元されなかった。中小企業に還元されなかった。このゆがみを今正すためには、エコノミストが言っているように、公務員が下げ、また民間も下げるというこの悪循環を、断ち切る必要があるのではないか。知事に、これについての質問にきちっと答えていただきたい。
 次に、教育長にお聞きをしますが、教育委員会、特に教員の場合は0.2カ月の賃下げと合わせて調整額の減額と。ですから、義務教育の場合には10万9、000円、特別支援の場合には12万3、000円の給与減額になると。私、極めてこれは重大な大幅な減額だと思います。
 ところが、教員の場合は、毎日1時間から2時間、残業をしている。これは文科省の調査でそうなっていますよ。しかし、超過勤務手当が出ていないのですよ、教員には。私は、一方で、こういう月60時間にもなるような残業をしながら調整額は下げるという、こういうやり方だったら、これは本当に理解を得られないのではないか、実態に合わないのではないかと思いますが、教職員のこの超過勤務、残業の実態とあわせて、この調整額そして給与の減額というのは本当に合理性があるのか、お聞きをします。
 県警本部長にお聞きをします。
 警察は7万2、000円の給与の引き下げとなるのでありますが、私、9月の決算特別委員会でも聞きました。県警は年間140時間、超過勤務手当が支給されていません。この140時間の超過勤務手当は金額で幾らになりますか。私は、超過勤務手当も出さないで賃下げだけはやるということは、これは職員の理解も、また県民の理解も得られないと思います。具体的にしっかり答えていただきたい。
 人事委員会委員長にお聞きをします。
 県職員の実際の給与は特例減額によって8、585円、2.33%も民間よりも低いというのが実態ですよ。私は実態で比較すべきだと思うんです。制度上で比較するというんだったら、給与構造改革、4.8%マイナスの給与法で比較すべきじゃないですか。4.8%の給与構造改革は経過措置で比較すると、特例減額についてはこれは全く無視すると、私は全くこれは公平感を欠いた比較ではないかと。実際支給されている給料で比較することこそ、公平な公民較差ではないのかと。そうではなくて、これを無視するという法律の根拠というのはあるんですか。そこをしっかりと答えていただきたい。
 あわせて、県職員の場合には、12年連続の引き下げという異常な事態です。私はこういうところから、先ほど知事からも答弁をいただきましたが、12年連続の賃金引き下げというのは、県職員平均で126万円の減収です。年間ベースでいくと247億円という給与総額の減収なんですよ。これだったら労働者の生計費を確保する、労働者の基本権を守るという点では、私は役割を果たさなかったんではないかと思いますが、いかがでしょうか。
〇知事(達増拓也君) まず、地方公務員の給与についてでありますけれども、人事委員会の勧告を最大限尊重しながら、職務給の原則、均衡の原則、情勢適応の原則といった、地方公務員法の給与決定の諸原則に基づいて決定すべきものであると考えております。そして、経済全般の活性化という観点からは、これは県内経済については県政の重要課題であって、県内の厳しい経済、雇用情勢を踏まえ、県として雇用の創出、就業支援、地域経済の活性化を図るためのさまざまな事業に取り組んでいかなければならず、また、そうしているところであり、引き続き県内経済の活性化に県としてしっかり取り組んでまいりたいと思います。
〇教育長(法貴敬君) 今、議員御指摘のように、教員にはその勤務の特殊性から、4%という調整額が支給されております。ただ、今現在、教員は昭和41年度に実態調査をしたときに比べて、そのときは8時間程度と言ったんですけれども、今は、18年度の文部科学省の調査によれば、月平均34時間程度の残業をやっているということで、その4%の調整額の見直しということで、超過勤務手当に切りかえるかというふうなことが、国において今検討が進められているというふうに認識しております。そういう調整額の見直しが進まない中で、先行して給与が下がっていくということについて、私も内心じくじたる思いもあるわけですけれども、全国的にそういう状況だと。均衡の原則もありますので、先行してやらざるを得ないということで、組合との交渉なども通じて、現場の理解を得ながら、そういうことを実施していくということになっておりますので、御理解を賜りたいというふうに思っています。
〇警察本部長(樹下尚君) 勤務実績との差の金額についてのお尋ねでございますけれども、職員の超過勤務の時間数及び単価には個々に差がありますことから、一概には算出しかねるところでございます。ただ、御質問にありますように、確かにそういう時間の差というものをしっかりと受けとめていく必要があるというふうに考えております。まずは勤務実態をよく掌握し、業務の合理化、効率化を進め、超過勤務の縮減を図ることが第一であるというふうに考えております。あわせて、予算の制約がある中でありますけれども、実績に見合った支給について御指摘のような状況を踏まえつつ、適切に対処してまいりたいと考えております。
〇人事委員会委員長(及川卓美君) 特例減額についてでございますが、先ほどの繰り返しになると思いますがお答えいたします。
 人事委員会の行う給与勧告は制度上の改正を行うものでありまして、その根拠となる公民給与の比較については制度上の給与水準をもとに比較を行い、その結果算定された公民較差を踏まえて検討を行うことが適当と判断しているものであります。
 本県の給与の特例減額というのは財政的な事情を考慮して特例的に実施しているものであることから、人事委員会としては、特例減額を考慮しない制度上の給与水準をもとにして勧告を行うのが適当だと、このように考えております。
〇38番(斉藤信君) 相変わらず、知事は私の質問に答えていないんですね。賃金の悪循環という問題をどう見るかというのと、あと、最後に、私は特例減額を本当に中止すべきだと。民間より今、年間だと10万3、020円低いんですよ。その中でさらに特例減額をやるという意味はないんじゃないでしょうか。
〇知事(達増拓也君) 岩手県知事としましては、岩手県内経済の活性化ということについて、雇用創出、就業支援など、地域経済の活性化を図るため、さまざまな事業を通じて取り組んでいかなければならないというふうに考えております。
 特例減額については、そうした政策、事業に要する予算を確保するために職員の理解をいただきながら3年間取り組んできたものでありますけれども、今後のあり方については、今後の歳入歳出ギャップの見込みや、また、今後の予算編成での基本的考え方などを踏まえて勘案されていくものと考えます。
〇議長(佐々木一榮君) これをもって質疑を終結いたします。
 次に、ただいま議題となっております議案第1号から議案第5号までは、総務委員会に付託いたします。
 この際、暫時休憩いたします。
   午後1時40分 休 憩
出席議員(48名)
1  番 吉 田 敬 子 君
2  番 工 藤 勝 博 君
3  番 高 橋 但 馬 君
4  番 小 野   共 君
5  番 岩 渕   誠 君
6  番 郷右近   浩 君
7  番 高 橋   元 君
8  番 喜 多 正 敏 君
9  番 岩 崎 友 一 君
10  番 木 村 幸 弘 君
11  番 久 保 孝 喜 君
12  番 小 西 和 子 君
13  番 高 橋 博 之 君
14  番 及 川 あつし 君
15  番 亀卦川 富 夫 君
16  番 高 橋 昌 造 君
17  番 菅 原 一 敏 君
18  番 中 平   均 君
19  番 五日市   王 君
20  番 関 根 敏 伸 君
21  番 三 浦 陽 子 君
22  番 小田島 峰 雄 君
23  番 熊 谷   泉 君
24  番 嵯 峨 壱 朗 君
25  番 飯 澤   匡 君
26  番 大 宮 惇 幸 君
27  番 千 葉 康一郎 君
28  番 新居田 弘 文 君
29  番 工 藤 大 輔 君
30  番 佐々木 順 一 君
31  番 佐々木   博 君
32  番 田 村   誠 君
33  番 工 藤 勝 子 君
34  番 平 沼   健 君
35  番 樋 下 正 信 君
36  番 柳 村 岩 見 君
37  番 阿 部 富 雄 君
38  番 斉 藤   信 君
39  番 及 川 幸 子 君
40  番 佐々木 一 榮 君
41  番 伊 藤 勢 至 君
42  番 渡 辺 幸 貫 君
43  番 吉 田 洋 治 君
44  番 小野寺 研 一 君
45  番 千 葉   伝 君
46  番 佐々木 大 和 君
47  番 菊 池   勲 君
48  番 小野寺   好 君
欠席議員(なし)
説明のため出席した者
休憩前に同じ
職務のため議場に出席した事務局職員
休憩前に同じ
午後3時3分 再開
〇議長(佐々木一榮君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
   報 告
〇議長(佐々木一榮君) 総務委員長から委員会報告書が提出されておりますが、後刻詳細に報告を求めますので、朗読を省略いたします。
   日程第3 議案第1号特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例から日程第7 議案第5号市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例まで(続)
〇議長(佐々木一榮君) 日程第3、議案第1号から日程第7、議案第5号までの議事を継続いたします。
 各案件に関し、委員長の報告を求めます。関根総務委員長。
   〔総務委員長関根敏伸君登壇〕

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