平成18年9月臨時会 第20回岩手県議会臨時会会議録

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〇37番(伊沢昌弘君) 政和・社民クラブの伊沢昌弘でございます。
 ただいま議題となりました出資法人等改革調査特別委員会の中間報告を求めるの件について臨時会招集請求を行った趣意説明は先ほどお聞きいたしましたが、改めて招集者の代表の方に質問いたします。
 本臨時会の開催は、地方自治法101条第1項の規定により、議員定数4分の1を超える20名の議員が招集請求を行い、知事が招集したものと承知しております。出資法人等改革調査特別委員会では、昨年の7月以来本日の午前中までに10回の委員会を開催してまいりましたが、岩手競馬組合の経営改善に関する調査は、本年8月2日の第9回委員会で初めて調査対象として競馬組合の副管理者、事務局長と県の執行部から取組状況について報告を求め、意見交換を行ったにすぎません。その内容は、7月に開催された競馬議会に提出された改革案を示されただけで、8月1日に開催された県政調査会で各議員も説明を受けたものと同様のものであります。このように、これまでの調査期間や調査内容から、報告をする必要のないことは当該特別委員会所属議員であれば十分にわかっているはずのものでございます。
 臨時会招集請求の趣意説明の中に、その意図するところは、当該特別委員会での調査により明らかになった問題点を全議員に知らしめ、議会全体の問題として共有するとともに、岩手競馬組合の経営改善をめぐる諸問題について当局に緊急質問を行いたいとあります。
 そこで伺いますが、出資法人等改革調査特別委員会の中間報告で本当に議会全体の問題として共有できるとお考えでしょうか。
 次に、臨時会招集請求の緊急性及び岩手県議会と岩手県競馬組合議会との関係についての認識についてお伺いいたします。
 岩手県議会で会議規則第42条に基づく特別委員長の報告を求めた前例のあることは、8月29日の議会運営委員会で私が質問し、確認をいたしました。当時の議事録を読み返してみたところであります。確かに、ビート転作畑作振興対策特別委員会の中間報告を求めるの件が昭和42年12月19日の第4回定例会の本会議で上程され、委員長が報告を行っている記録がありました。それによりますと、第3回定例会で10月3日に設置された特別委員会が、10月25日、11月20日、21日、12月4日、15日と実に6回の委員会を開催するとともに、11月1日と2日にはビート転換対策に関する現地の意見を聴取するため県内主要産地の現地調査を行って市町村や農業関係代表者からの意見を含めて問題点を詳細に報告され、委員長報告後に当局に対する質疑も行われていた記録がありました。このように、会議規則第42条の規定による委員長の中間報告は、定例会中に、それも6回の委員会開催を経た上で議会が報告を求めているものであることから、今回の出資法人等改革調査特別委員会の調査実態とは決定的に異なるものであります。
 そこでお伺いいたしますが、先ほど述べたとおり、今回の特別委員会の中間報告を求めるに当たって、競馬議会の開催が予見できていたことと、今月末には9月定例会が既に開催される予定であるにもかかわらず臨時会を招集請求された緊急性についての認識を御説明いただきたいと思います。私は、緊急性の根拠となっている出資法人等改革調査特別委員会の中間報告は、先ほど述べた理由から緊急性に値しないと考えますが、いかがでしょうか。
 次に、岩手県競馬組合がこの間競馬組合議会や構成団体議会並びに関係団体からの意見や提言を受けて改革案を策定している最中に岩手県議会が臨時会を開催して議論することは、県議会から6名の議員を送っている岩手県競馬組合議会を軽視することになるのではないでしょうか。この件についての御見解をお示しいただきたいと思います。
〇49番(藤原良信君) 答弁をする前に、議事進行として、議長、確認をしておきたいことがございます。
 これは本会議でございますから、したがいまして会議録にきちっと議事録が残っていきます。本会議であれば、通告制度でやってきたことは御案内のとおりであります。したがいまして、私は今初めて聞いたんですけれども、お答えはいたしますが、文言について、あるいは内容について確かめるという意味で、この議場では質問者に質問ということはできないことになっておりますけれども、今のような事情をかんがみ、そういう確認の質問をすることができますか。議長のまず御判断をお尋ねいたします。
〇議長(伊藤勢至君) 原則として認められませんので、御了解願います。ただし、新しい熟語等を使用するなどしているため十分理解できない場合などはこれを許可することもあると思います。そのような場合には当職に申し出願います。
〇49番(藤原良信君) お答えいたします。
 ただいまの御質問でございますけれども、先ほどの私の趣意説明の報告で包括してございます。臨時会の招集という題材で、その理由について申し述べたわけであります。その中で包括しております。ということで私の答えはそれに尽きるわけでありますが、この際、さらに深く申し上げたいと思います。
 競馬事業につきましては、議員各位御案内のように競馬組合が独立してございまして、そして独立した議会を持ってございます。地方公共団体でございます。したがいまして、主体は競馬組合であります。しかし皆さん、私どもは貸付金を本議場で可決いたしました。これは、競馬議会の議会で可決したものではありません。岩手県議会が可決した案件であります。それについては、当然のことながら条件的な附帯意見がついております。その附帯意見が履行されていない、今もって履行されていないということを先ほど申し上げました。県民の関心度も高く、そして県議会議員としての職責を全うする上で、その確認作業をするのは当然の責務であり、義務であります。
 そしてまた、管理者であります増田知事の記者会見等々の、あるいは競馬組合での御発言をお聞きしますところ、今までの本会議等を通じました県政での御発言の変更のような示唆が出ておりました。すなわち、振り返ってみますと、2004年11月の記者会見で、収支改善に向かわないと判断した場合、05、06年度の途中であっても廃止を含めた検討をしなければならないと明言されてございます。ことしの3月には、競馬再建に向けた最後の機会となる年と、本年度の結果を踏まえ存廃を判断する考え方をお示しになられました。それから平成17年、これは柳村岩見議員の一般質問でございます。9月26日でございます。その中で増田知事の御答弁で、私がインターネット発売を含めて平成18年度まで17年、18年と2年間やって、それで競馬の運営を判断したいと思いますということを述べられております。ところが、8月1日の、これは県政調査会におきまして見直し計画が示されました。見直し計画は、平成18年度におきまして早急に取り組むことを基本とするものでありますが、取り組みの具体的な成果は平成19年度に明らかになるものも多く、平成19年度を含む2カ年度を内容とする計画として策定ということで御説明をいただいたものであります。明らかにこれは政策変更ととらえてよろしいのではないかと思います。
 したがいまして、これは速やかに緊急的にその真意をはかり、そして改訂実行計画を早急に示していただくことを、今臨時会を開くことによって競馬組合を促すことにつながるもの、そう思ったわけであります。したがいまして、私どもは、会派の皆様方並びに賛同する議員の了承を得て、手続を踏んで招集をお願いしたということでございます。
 そしてまた、これも申し添えさせていただきますけれども、その運営につきまして、進め方につきましては、正式の機関であります議会運営委員会でこれをお決めになっております。伊沢議員の発言は、当然のことながら会派の意見ということでとらえてもよろしいのでしょう。その会派の各議運に参加している委員の方々もいる中で本臨時会の議事日程を決めていることも事実でございます。
 以上、私から説明といたします。終わります。(「答弁になっていない」と呼ぶ者あり)答弁といたします。
〇37番(伊沢昌弘君) 質問に御答弁になっていません。流れについては今御説明あったとおり。今議題となっているのは、中間報告を求めるかどうかであります。議会で議決をして初めて成るのだと。しかし、緊急性について私は質問しました、一つは。もう一つは、競馬議会が行われている、存続しているわけであります。一部事務組合、特別地方公共団体として。2年前の8月に前回の調査特別委員会をつくって、我々の特別委員会でも意見提言を行いました。その際に、これまで2人の議員しか送っていなかったものを議会議員をふやせということで6名、今、県議会から送っているわけです。構成団体である盛岡も、今、奥州市となった水沢も2人ずつ、都合10名で議論されている。岩手県議会がいろいろな意味で申し上げるというのは、意見として言うのはいいでしょう。しかし、先ほど申し上げたとおり、競馬議会の中で成案となっていない。これも昨日の報告にありましたが、9月1日に改めて方向性の確認をする、提示をする、一部事務組合としての補正予算を決める、こういうものが競馬議会で行われています。改めて16日にも行われるというように県政調査会でも報告があったわけであります。これは8月25日に県議会の臨時会の招集を請求をした時点でも予見できた部分であると思います。
 もう一つの私の質問の趣意は、県議会が競馬議会との関係の部分で、尊重することが必要ではないのか、こういう部分について御見解をお聞きしたい。岩手県議会が何でも決めて岩手県競馬組合の議会に対して物を申して牛耳る、このスタンスは、一部事務組合として持っている競馬議会の軽視にならないのですか。そのことをお聞きしたのでありまして、先ほどの御答弁では何ら触れておりませんので、改めて言っていただきたいというふうに思います。
 なお、私の質問というのは10分間、2回ということでありますので以降立ち上がることはできないわけでありますけれども、私どもとすれば、これまでも県議会の臨時会を開く必要はないということでこの間お話を申し上げてまいりました。議会運営委員会で日程の説明はありましたが、その際、上程をされたこの求めるの件については、質疑、討論、採決という部分があるわけでありますので、私の認識違いではないことを申し添えたいと思います。改めて明快な御答弁をお願い申し上げたいと思います。
〇49番(藤原良信君) 私も認識違いでないと思っております、私の発言は。先ほど来申し上げましたけれども、これは事業主体は競馬組合です。私どもは、貸付金は競馬議会が可決したんじゃございませんと申し上げました。県議会が可決した分について、それは私どもがきちっと責任を持って審査するのは当然のことで、県議会議員のこれは職責でございます。粛々と私は県議会議員としての職責を行動すべし、そう思います。これは岩手県民に負託を受けた我々の職務でございます。
 以上、先ほどの趣意説明で包括しておるんですが、あえて私の方では説明を加えさせていただいたということでございます。それぞれの議会は独立しております。それに何ら干渉するものではありません。私どもの可決した分について、それだけでも審査をするのは当然でございます。
 以上でございます。
〇議長(伊藤勢至君) 以上で通告による質疑は終わりました。これをもって質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。小原宣良君。
   〔38番小原宣良君登壇〕

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