請願陳情


 1.継続審査の分
環境福祉委員会
受理
番号
受 理
年月日
件  名 提出者の住所
及び氏名
紹介議員 議決
月日
議決結果
区分・意見 摘  要
3 19.6.26 海に、空に、放射能を流さないことを求めることについての請願 盛岡市山岸6丁目36番8号
三陸の海を放射能から守る岩手の会
世話人
永 田 文 夫
関根 敏伸
嵯峨 壱朗
10月12日   継続審査


農林水産委員会
受理
番号
受 理
年月日
件  名 提出者の住所
及び氏名
紹介議員 議決
月日
議決結果
区分・意見 摘  要
5 19.6.27 食の安全と地域農業を守る請願 盛岡市本宮字小林46-1
国民の食糧と健康を守る岩手県連絡会
会長
横 山 英 信
13,053人署名
岩渕 誠
斉藤 信
10月12日 別記のとおり 執行機関に送付することを適当と認める。


 別記
2 学校や保育園、幼稚園、病院給食に、安全・安心な地元産の食材を提供する制度を充実していくこと。
3 国の定めた担い手の要件に満たない農家や集落営農組織に、県として支援策を講じること。
採 択
1 安全・安心な県内産の農産物の安定的な生産・提供のために、価格保障制度など、県独自の支援策を充実していくこと。不 採 択


 2.今期受理の分
総務委員会
受理
番号
受 理
年月日
件  名 提出者の住所
及び氏名
紹介議員 議決
月日
議決結果
区分・意見 摘  要
14 19.10.5 テロ対策特別措置法(平成13年11月2日法律第113号)の延長に反対する請願 盛岡市本町通二丁目1番36号(いわて労連気付)
国民大運動岩手県実行委員会
代表
藤 沢 光 一
外2名
斉藤 信 10月24日 意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択 執行機関に送付することを適当と認める。


環境福祉委員会
受理
番号
受 理
年月日
件  名 提出者の住所
及び氏名
紹介議員 議決
月日
議決結果
区分・意見 摘  要
8 19.10.4 国民医療を守るための請願 盛岡市菜園2丁目8番20号
社団法人岩手県医師会
会長
石 川 育 成
関根 敏伸
嵯峨 壱朗
田村 誠
阿部 富雄
及川 あつし
斉藤 信
10月12日 意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択 執行機関に送付することを適当と認める。
9 19.10.4 県立療育センター機能の充実及び在宅超重症児(者)に対する支援を求める請願 盛岡市上田字松屋敷11番地14
岩手県の療育を考える会
会長
伊 東 宗 行
関根 敏伸
嵯峨 壱朗
飯澤 匡
小野寺 好
斉藤 信
阿部 富雄
 採 択 執行機関に送付することを適当と認める。
10 19.10.5 BSE全頭検査の継続を求める請願 滝沢村土沢220-3
岩手県消費者団体連絡協議会
会長
高 橋 克 公
外10名
岩渕 誠
工藤 勝子
阿部 富雄
斉藤 信
小野寺 好
久保 孝喜
意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択 執行機関に送付することを適当と認める。
12 19.10.5 クレジット被害をなくすための法改正を求める意見書を政府等に提出することを求める請願 盛岡市本町通二丁目12番18号
岩手県司法書士会
会長
菊 池   隆
関根 敏伸
嵯峨 壱朗
飯澤 匡
小野寺 好
斉藤 信
阿部 富雄
意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択 執行機関に送付することを適当と認める。
15 19.10.5 2008年4月実施の「後期高齢者医療制度」の凍結・見直しを求める請願 盛岡市盛岡駅前通15-19フコク生命ビル8階
岩手県保険医協会
会長
箱 石 勝 見
外6名
関根 敏伸
斉藤 信
   継続審査


商工文教委員会
受理
番号
受 理
年月日
件  名 提出者の住所
及び氏名
紹介議員 議決
月日
議決結果
区分・意見 摘  要
13 19.10.5 子育てにかかわる助成制度の拡充を求める請願 盛岡市本町通一丁目10-35
新日本婦人の会岩手県本部
会長
渋 谷 靖 子
斉藤 信 10月12日 別記のとおり 執行機関に送付することを適当と認める。


 別記
1 少人数学級を小学6年まで実施すること。
2 学校の耐震化予算など施設設備費を増やすこと
採 択
3 小中学校の給食を自校方式で実施し、給食費を公費負担にすること。不 採 択


農林水産委員会
受理
番号
受 理
年月日
件  名 提出者の住所
及び氏名
紹介議員 議決
月日
議決結果
区分・意見 摘  要
11 19.10.5 BSE全頭検査の継続を求める請願 滝沢村土沢220-3
岩手県消費者団体連絡協議会
会長 
高 橋 克 公
外10名
岩渕 誠
工藤 勝子
阿部 富雄
斉藤 信
小野寺 好
久保 孝喜
10月12日 意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択 執行機関に送付することを適当と認める。